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NHK連続テレビ小説「虎に翼」part 33

75 :名無しさんは見た!@放送中は実況板で:2024/06/28(金) 12:19:50.51 ID:4QAAMocU.net
>>57
自称経営コンサル引きこもり知恵遅れ無職ジジイが自ら、民法・憲法・民事執行法等の法律知識がゼロであること、社会経験ゼロであることを告白w
下記書き込みを法律に詳しい人が集う他のスレやSNS等に貼り付けて、その反応を見るのも一興である
その結果をこのスレに反映していただけると、多くの人が楽しめることだろうw

607 名無しさんは見た!@放送中は実況板で sage 2024/06/20(木) 10:40:17.54 ID:1T5dmfmJ
>>279
このバカが言っていることは借金とは全く関係のない赤の他人が借金の肩代わりをするということで
そんなことがまかり通ったら憲法に保障する個人の独立した財産権など存在しないことになる
また建物を増築すればその分価値が増加し、何もしなくても抵当権者は担保価値の増加の恩恵を受けてしまうことになる
共有持分ルールを知らない法律無知のお前のために正しく書き直してやるよ

甲建物の所有者AがBから借金し、Bのために甲建物に抵当権を設定(登記簿上の甲建物所有者A・抵当権者B)

甲建物につきCが費用を出し三階を増築し、甲建物の所有権をAとCの共有に変更登記(共有持分はAが2/3、Cが1/3)
(共有者Cの持分は甲建物所有権の共有持分になるが、C持分については抵当権は負担しない)

Aが借金を返済できず、Bが甲建物について抵当権実行のための競売を申立て

甲建物は三階の増築部分については競売に付されない
(抵当権の効力はA所有の一階二階部分にだけかかる)

法曹会館の屋上に第三者が建物を建築した場合も上と同じ結論になる
当時の法律では屋上建物を独立の不動産としての区分所有権およびその登記が認められていないが、
結局はそれと同等の効果となる

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