世界史なんでも質問スレッド162
- 379 :世界@名無史さん:2024/04/11(木) 20:42:48.22 0.net
- >>373
法律や条約の発効する段取りは明記されているよね。
果たして、その段取が途中で放置された場合に、法律や条約は発効するのか?
段取りを踏まない法案(公布書)や条約(批准書)が行使されるようなことは明記されていない、
つまり、段取りを踏むべき人が段取りを放置している間は、法律や条約が発効しないのよ。
法律の法案の場合
国会で審議・採決し、内閣が公布書を作成・奏上し、天皇が署名押印する
という段取りで法律として発効する。
・国会が段取りを踏まず放置した場合、
会期切れで、自動的に廃案になり、法律としての効力は生じ得ません。
・内閣が段取りを踏まず放置した場合、
議院内閣制なので、国会が内閣を入れ替えて、公布書の作成・奏上を迫ります。
そもそも、内閣の上げた採決を内閣が覆すことは、できません。
それが議院内閣制ですから。
・天皇が段取りを踏まず放置した場合、
どの法令にも規定が有りません。
規定されているのは、段取りを踏んで形式が整って初めて法律が公布され発効するということず。
段取りの最終段階、天皇の公布書への署名押印をせずに放置した場合の規定が無い以上
単純に公布されない状態に留め置かれるだけです。
押印署名をせず放置することによって公布されない状態に留め置くことができる以上、
これが、天皇の法案に対する事実上の拒否権となり得るわけですよ。
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