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記念貨幣コレクターpart25

260 :名無しのコレクター:2020/06/26(金) 07:17:28.17 ID:Jd3YbTte.net
>>256-258
自称法律家 ( ouhgt26579 )によれば、法的には問題ないらしいww
法の専門家が何でこんなセコイ詐欺を?
[自己紹介]
本職★法律家★専門分野、刑事(法解釈学)、知的財産法(実務)民事執行法、民事保全法 ★1男の母★

問2 投稿者:f*9*5***
レプリカが何で11万円?
A 回答6月 25日 19時 37分
レプリカという確固たる証拠、第三者による鑑定がないため断ずることができません。故にレプリカと記載して売って実際本物だった場合、それは詐欺罪の構成要素にいう人を欺き財物を交付させる行為になります。相手方に有利に働く場合でもです。ですので、本物ともレプリカとも断言することは消費者契約法、刑法、民法上好ましくありませんので無責任にどちらとは言えないです。また、レプリカが何で11万円?と言われましても市場価値を定める法律などはないため、それがいくらであろうが契約を締結する表意者に委ねられますので高すぎる、安すぎるなどと言うのは知りません
https://auctions.yahoo.co.jp/jp/show/qanda?aID=k477944518

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