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道州制区割りと州都を考える

294 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/11/04(月) 16:41:51 ID:Fh+xtKzU.net
行政単位はこうした方がいいかな。

府(または直轄市)ー区
県ー政令市ー区
一般市(中核市・特例市含む)
郡ー町村

政令市下の区と郡下の町村は議会を有しない。またその首長は政令市・郡の議会の議員とする。
もちろん政令市の住民は所属する政令市と県の、郡の住民は同じく所属する郡と県の選挙権はある。
府の住民は所属する区と府の選挙権な。

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