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【統一地方選の前に】次世代の党 六十三【総括】

447 :無党派さん:2014/12/19(金) 01:40:22.53 ID:vZxwOL6N.net
172 :名無しさん@0新周年@転載は禁止:2014/12/18(木) 09:34:41.11 ID:+WX4rAMP0
昨日地元の選管にメールで質問した返答が返って来た

質問内容
> 選挙結果に異議申し立てをして投票用紙の再集計をする場合の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?
> 京都・伏見区で次世代票を共産票に誤集計したニュースがありましたが、集計された投票用紙を投票した有権者が自分の目で確認する場合、
>30日以内に各選挙区の選挙管理委員会に異議申し立てをしなければならないみたいですが、保管されている投票用紙を確認する為にはどのような手続きが必要でしょうか?
> 手続きに必要な書類等には何が必要でしょうか?

返答内容
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衆議院議員の選挙においてその選挙の効力に関し異議がある選挙人または公職の候補者等は、
小選挙区選出議員選挙にあっては当該都道府県の選挙管理委員会を、比例代表選出議員選挙にあっては中央選挙管理委員会を被告として、
当該選挙の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができることとされています(公職選挙法第204条)。
なお、埼玉県を管轄する高等裁判所は、東京高等裁判所です。
国会議員の選挙においては、地方選挙と異なり、選挙管理委員会に対する異議申出、審査請求等の仕組みはありません。


埼玉県選挙管理委員会
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とあるので、来年1月13日までに都道府県の選管と中央選管を高裁に提訴すれば良いとの事だ

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