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日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか

40 :法の下の名無し:2016/04/02(土) 18:34:50.38 ID:KDrOivki.net
>>39
 憲法改正とは統治權の作用に因る行爲であつて、國家主權の作用に因る者では無い。
國家主權とは確たる統治權ある國家の有つ外からの容喙や掣肘、干渉せられ可からざる最高獨立性を意味する概念なれば、
主權と統治權と同じ權力を形容する概念なれども、權力を捉へる射程に因つて、意味も違へば、言方も異なる。

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