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日本の憲法学界は倉山満氏の憲法学へ反論しないのか

84 :法の下の名無し:2017/01/12(木) 20:23:42.53 ID:0dtcmCzU.net
>>82
全く反論になっていない。
「美濃部は主権(制憲権・国家の最終意思決定機関)を法学上の観念と考えていなかった」とする
論拠になりえない。

というか、「法の本質」だったか美濃部の著作で、主権の多義性に触れている部分があり、
そこでは、制憲権や国家の最終意思決定機関の意味の主権が
法学上の概念として列挙されていたと思うのだが。

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