■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
著作権法30条 「私的使用」の範囲は?
- 3 :法の下の名無し:2019/09/09(月) 12:26:07.88 ID:8ILAfUCm.net
- 結局のところ、私的使用の制限は、複製物の作成主体を家族に制限する旨の規定なのである
複製物が大量に作成され、著作権者の利益を不当に侵害することを防止する事が著作権法の趣旨であるが、
これを家庭内に持ち込むと窮屈な生活を強いることになる
また、複製物の作成主体を家庭内に制限すれば、複製物が大量に作成されてしまうということはなく、報の趣旨に反するものではない
総レス数 32
13 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200