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堀江永法律事務所

19 :法の下の名無し:2020/04/01(水) 17:01:50 ID:QvY5O4ae.net
2018年11月13日 11:00【弁護士】堀江 永 神奈川:戒告
弁護士名:堀江 永

登録番号:14174

所属弁護士会:神奈川

懲戒種別:戒告

処分理由の要旨
歯科医院に関連して懲戒請求者と契約関係にあったA
の代理人として、2016年10月26日に懲戒請求者の代
理人であるB弁護士とAの診療継続を認めるよう面談
していた。しかし話し合いが不調に終わったため、代
理人B弁護士が選任されているにもかかわらず、懲戒
請求者本人に対して、Aの診療継続を求める旨を記載
した内容証明郵便を送付した。

処分が効力を生じた年月日:2018年4月19日


ttps://www.data-max.co.jp/article/26144?rct=licentiate_tr

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