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【第三者弁済】元徴用工ら10人遺族に支給 韓国財団が肩代わり[4/14] [すりみ★]

96 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2023/04/14(金) 19:50:39.22 ID:l90wsE4O.net
>>86
債務名義である確定判決はそのまま。

普通は弁済されると債権消滅なので、債権者が執行手続を取り下げるか、
そうしない場合は債務者が請求異議の訴えを提起する。

ところが、韓国外交部は今回、債権者の受領同意書には債権消滅や放棄に関する記載がなく、
弁済は債権消滅とは関係がないと言ってるので、債権者が訴えを取り下げるか、
請求異議の訴えが認められるかわからない。

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