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臨床心理教の分析

126 :ds:2013/12/12(木) 16:49:30.98 .net
>>125
 いや、「宣伝」の場合、様々な法規制がある。
 医療関係では、医療法第6条などもそう。
 問題の一つは、その辺の知識がないということもあるだろうな。

医療法
第六条の五  医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、
      何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
一  医師又は歯科医師である旨
二  診療科名
三  病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項並びに病院又は診療所の管理者の氏名
四  診療日若しくは診療時間又は予約による診療の実施の有無

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