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臨床心理教の分析

148 :ds:2013/12/15(日) 15:17:05.49 .net
>>147
 つまりだな。そこが困った点なんだろ。

 ちゃんとした資格、つまり、国家資格の場合、法律で「業務」がきまっている。
 だから、たとえば、弁護士が「自分の業は、統計です。」といったら、懲戒になる。
 場合により、資格剥奪もある。

 ところが、臨床心理士の「業」というのは、法定されていない。
 だから、やれ、カウンセリングだの、心理検査だの、と次から次へと勝手に出てくる。
 法理的には、「単純機械的作業」としかきまっていないから、拡大解釈が可能な部分が相当ある。

 つまり、そこが、お宅が「主婦」なところなんだよ。
 根拠を知らないで生きてるだろ。
 だから、法律上、合法的にできる部分がみえてないんだな。
 臨床心理士が、「統計の専門家です。」といっても、法律上、問題はないんだよ。

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