臨床心理教の分析
- 418 :没個性化されたレス↓:2015/01/30(金) 20:46:21.95 .net
- >>417
? 法律上は、「自称」だ。
? 又、医行為に関しては、「単純機械的作業員」になる。
? 「公認心理師」に関しても、「名称独占資格」(つまり、医行為に関して同様。)
になることが決まっている。
あほらしい議論をして時間をつぶしたくないので、あらかじめいっておくが、
1 財団法人そのものに根拠法規があるのは当たり前だ。
そういう区分なら、オウム真理教のほうがはるかに格上になる。
「団体」と「資格」は別。
また、
2 スクールカウンセラー実施要領等の通達類で一定の基準を定めることは
一定の条件をつければ、できる。
この場合、あくまでアルバイト公務員(つまり1年以内の期間制限を設ける等)の
制限が加わる。
この辺のことは、正規の公務員教育を受けた経験者でないと、難しい。
わからない場合には、誰かに聞くしかないな。
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