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【土地から】DIYで小屋を作ろう!25【内装まで】
- 982 :名無しさん@お腹いっぱい。:2024/05/11(土) 13:19:44.30 ID:pO88JP0s.net
- >>979
用途が勉強部屋とか別荘だと難しいが
こんな法文はある
施行令40条
ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない
木造部分の話で基礎は必要
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