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。+トロピカルフルーツ+。+熱帯果樹+。Part9

478 :花咲か名無しさん:2017/04/02(日) 01:23:28.47 ID:nYjOR70M.net
種苗法の第四節(育成者権)の第二十一条に詳しくある

第二十一条、育成者権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
一、新品種の育成その他の試験又は研究のためにする品種の利用
二、登録品種(登録品種と特性により明確に区別されない品種を含む。以下この項において同じ。)の
  育成をする方法についての特許権を有する者又はその特許につき専用実施権若しくは通常実施権を有する者が
  当該特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し、又は当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、譲渡し、輸出し、輸入し、若しくは
  これらの行為をする目的をもって保管する行為
三、前号の特許権の消滅後において、同号の特許に係る方法により登録品種の種苗を生産し、又は当該種苗を調整し、譲渡の申出をし、
  譲渡し、輸出し、輸入し、若しくはこれらの行為をする目的をもって保管する行為
四、前二号の種苗を用いることにより得られる収穫物を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、
  又はこれらの行為をする目的をもって保管する行為
五、前号の収穫物に係る加工品を生産し、譲渡若しくは貸渡しの申出をし、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はこれらの行為をする
  目的をもって保管する行為

国内法だと種親での使用はオケ、農産品の販売も基本的にオケ
勿論買った果物の種を蒔いて育てて収穫もオケ
キウイの場合は特許権の方?

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