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邪馬台国畿内説 Part1022
- 465 :日本@名無史さん:2024/05/13(月) 00:56:20.11 .net
- >>462
混同してはいけない。
それは「その鏡が特定年代に製造された」ことの検証であって、
「その鏡が或る文献に記載された当該物件である」ことの証明にはならない。
鏡にPNやSNが刻んであって文書にも記録されていたりすれば蓋然性は高まるだろうが。
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