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【国際法】日本の無条件降伏論4【歴史学】

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/25(月) 01:02:24.11 ID:q1pNQC9X0.net
※日本国の降伏は無条件降伏であったのか否かを読み解きます。
※学術的な議論であればおk。どの資料、どの論文、どの条項・条文からの引用かも
明記してもらえればスレ住人に親切といえます。
※話題は「法学」に限りませんが(政治学もおk)、露骨に非学術的だとスルーされます。
※スレ住人のレスを悪意に解釈して拡張して罵倒する行為は追放の対象行為になります。
※間違いは訂正して謝りましょう。感謝の心、上機嫌な態度だいじだね重要なんだよ。
※マターリ進行
※Cbh87090美濃部和夫(自称弁護士)との法律議論は、分化した別スレで。棲み分けは守りましょう。

2 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/25(月) 01:04:07.41 ID:q1pNQC9X0.net
【過去スレ】

日本って無条件降伏したんだろ?
http://unkar.org/r/history2/1179897748/l50
【ポツダム宣言】日本の無条件降伏と論争【GHQ】
http://unkar.org/r/history2/1244247231/l50
【長文】無条件降伏論争【自粛汁】
http://unkar.org/r/history2/1270796063/l50
【有条件】日本は無条件降伏したのか【降伏】
http://unkar.org/r/history2/1284367564/l50
【有条件】日本は無条件降伏したのか論争【休戦】
http://unkar.org/r/history2/1296519538/l50
【国際法】日本は無条件降伏したか【議論】
http://unkar.org/r/history2/1298351788/l50
【国際法】日本の無条件降伏論争【歴史学】
http://unkar.org/r/history2/1300312579/l50
【国際法】日本の無条件降伏論争2【歴史学】
http://unkar.org/r/history2/1317346267/l50
【国際法】日本の無条件降伏論争3【歴史学】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1345305760/

3 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/25(月) 01:05:00.97 ID:q1pNQC9X0.net
【各種辞典による「無条件降伏」の説明】1

『国際法辞典』 [筒井若水 編集代表]
【無条件降伏】 〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
戦闘行為をやめ,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力下に入ること〔ポツダム宣言L,降伏文書参照〕。
第二次世界大戦において連合国は,国家としての無条件降伏を枢軸諸国に対して要求した(例:日本に対するカイロ宣言)。
この政策は,ドイツについてはそのまま実施されたが,日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本については
広義の合意としてのポツダム宣言)があり,その意味では文字どおり無条件の降伏ではない。


『国際関係法辞典』 第2版 [国際法学会編]
【降伏】の項より抜粋
第2次大戦の敵対行為の終結に関し,連合国は枢軸国に無条件降伏を求めた.これは,一部の軍隊ではなく一国の
全軍隊を無条件に降伏させるものであり,また,勝者が敗者の政治的,経済的な事項にも明確な影響を行使し,さらに,
戦争の終結および戦後設立する秩序を組織する手段であることから,従来の降伏とは異なるものとされる.


『法律学小辞典』 第4版 [金子宏 新堂幸司 平井宜雄 編集代表]
【無条件降伏】
一部の軍隊が優勢な敵に対する戦闘行為をやめて,その防守する地点・兵員・兵器を敵の権力内に置くこと,あるいは,
その旨の合意のうち内容が勝者にとって一方的なもの。また,そのような条件によって戦争そのものの処理を行うとする
戦争終結の形態を無条件降伏ということもある。第二次大戦において,枢軸国との終戦をこの方式によるとするのが,
連合国の政策であったが,日本の降伏は,ポツダム宣言という一定の条件に基づいており,文字どおりの無条件降伏では
なくなったとする見方もある。

4 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/25(月) 01:06:11.99 ID:q1pNQC9X0.net
【各種辞典による「無条件降伏」の説明】2

『法律用語辞典』 第3版 [法令用語研究会編]
むじょうけん-こうふく【無条件降伏】
戦闘行為を行っていた一方が、兵員、武器一切をあげて条件を付することなく敵の権力にゆだねること。
第二次大戦において日本は、一九四五年九月二日東京湾上で署名された降伏文書により
「一切ノ日本國軍隊…ノ聯合國(れんごうこく)二封スル無條件降伏ヲ布告」した。


『新法律学辞典』 第三版 [竹内昭夫 松尾浩也 塩野宏 編集代表]
【無条件降伏】〔英〕unconditional surrender〔独〕bedingungslose Kapitulation
普通には軍事的意味で使用され,兵員・武器一切を挙げて無条件に敵の権力にゆだねること(ポ宣L降伏文書参照).
第2次大戦では枢軸諸国の国家としての無条件降伏が連合国の政策とされた(例:日本に対するカイロ宣言)が,
ドイツの場合と日本及びイタリアの場合とでは異なり,ドイツの場合にはそのまま当てはまるが,
日本やイタリアについては一定の降伏条件(日本についてはポツダム宣言)を無条件に受諾して降伏したことになる.
連合国側が降伏条件を一方的に定め,かつそれに基づいて降伏国の戦後処理を一方的に行うという意味では同じであるが,
相手国のその条件の受諾を求めた(広義での合意条約)か,
それとも単純(無条件)に軍事的降伏を求めたかの差異がある.


三省堂 『大辞林』
【無条件降伏】
[1] 交戦中の軍隊・艦隊または国が、兵員・兵器などの一切を無条件で敵にゆだねて降伏すること。
[2] 交戦国の一方が一定の降伏条件を無条件に受諾して降伏すること。


↑ここまでがテンプレ。独自見解を纏めてテンプレ化する事態が続きましたので、次スレ以降もお気を付けを。

5 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/28(木) 09:49:31.76 ID:QQftsglS0.net
二 独伊の降伏
 昭和18年9月8日、ムッソリーニ失脚後のイタリアではバドリオ政府が連合国軍に無条件降伏しました。日本政府は、
バドリオ政府下のイタリアを敵国として取り扱うことを決定しましたが、その後ムッソリーニのファシスト共和政府をイタリア
の正当政府として承認しました。しかし、昭和20年4月30日にはドイツでヒトラー総統が自殺、翌月2日にはベルリン陥落、
ヒトラーの後継デーニッツ総統は5月8日、連合国側に無条件降伏しました。本項目では独伊両国の降伏をめぐる日本側
の諸措置に関する文書を採録しています。(42文書)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h21.html

ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続きとなる
降伏文書調印を行った事で降伏した[24]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏によってドイツ
は無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国が掌握すると宣言
した[25]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とはことなり、一切事前に条件が提示されることのない完全
な無条件降伏であった[26]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていたロバート・ダニエル・マーフィーは
「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」と評している[27]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

>第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった

   参議院議員佐藤正久君提出メドヴェージェフ・ロシア連邦首相の国後島訪問に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 御指摘の説明は、御指摘の会談におけるやり取りを踏まえて行われたものであり、政府として、当該会談の内容について事実と異なる説明は行っていない。
三について
 日露両政府は、これまでの日露首脳会談、日露外相会談等において、北方領土問題について静かな環境の下
で議論を継続していくことで一致してきており、政府として行ってきた情報発信は、このような事実を説明してきたものである。
四について
 「無条件降伏」については、確立した定義があるとは承知しておらず、一般的に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、
敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、
その意味するところは文脈等にもよるものであり、したがって、お尋ねの「「無条件降伏」論」について、一概にお答えすることは困難である。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180183.htm

衆議院議員鈴木宗男君提出無条件降伏の定義に関する質問に対する答弁書
一及び二について
 一般に、「降伏」とは、戦闘行為をやめ、敵の権力下に入ることを意味し、その際に条件付けのない場合には
「無条件降伏」と称されることがあると承知しているが、文脈等にもよるものであり、お尋ねの定義について
一概にお答えすることは困難である。
三について
 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、お尋ねについては様々な
見解があると承知している。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b166022.htm

> 「無条件降伏」の定義について一概に述べることが困難であるということもあり、

 法律の最初は、定義から始まります。「この法律では〇〇とは××をいう。」という条文があるはずです。
「○○は、こういう意味で使います、そういうルールです、という基本的な取り決めが定義です。ということは、
以降の文章を読む際は、コレとは違うように読んではいけないよ、という「注意書き」みたいなものなのであります、定義とは。
 まあ、まずは、法律には定義ありき、と頭に刻んでおきましょう。そして、その定義に沿いつつ読むということを、
頭の片隅に置いていてください。
http://dokugaku.info/kotu/hou-0.htm

6 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/03/30(土) 03:37:12.22 ID:T+jBpr320.net
>>1
乙です。

僕は意見を問わずこういう議論を真剣にやる人が好きです。
みなさんがんばってください。

無条件降伏という言葉は法律用語として言っているのか、
歴史用語としてか、政治用語としてか、それによっていろんな
意味があると思うのでこういう議論は学際的に楽しい。

自分の立場はこうだから自分の立場から言うとこうなるみたいな
議論がいいような希ガス。

7 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/05/21(火) 15:25:37.10 ID:lUo5VF8g0.net
安倍の実兄は三菱商事、本体の三菱重工は、日本を代表する軍需産業である。
日本が戦争をしなくても、暴利をむさぼっている軍需財閥で知られる。
三菱は安倍の祖父・岸信介の力を利用して、戦前はいうまでもなく、
戦後も米戦闘機や戦車のライセンス生産をして、戦前を上回る武器生産メーカーに成長した。
防衛予算のほとんどを懐に入れている、と見られている。
http://blog.livedoor.jp/jlj001/archives/52032515.html

なぜ石油があったか考えてみたことありますか、これはですね戦争のときに、
アメリカは日本には石油を売らないと、ところがパナマ国籍の船ならば、
石油を積んでいって日本に売っても、自分達は攻撃できないというような理屈で、
日本に石油を間接的に売るわけです、本当の話です、でこれに三菱が作った昭和通商という会社が、
それを引き受けるわけです、で昭和通商と三菱は同じですけど、そこでまずいので、
日本水産という会社が代行するわけです、魚を運ぶということではなくて、
魚の代わりに石油をパナマ国籍からもらって、持って帰るので戦争は長引くわけです。
太平洋でいっぱい戦争しました、あれはアメリカの石油をもらって、
アメリカの石油を使った軍隊と戦争ゴッコをやったっちゅーことですよ。
そしてある時になってもう石油をやらないという時に、天皇は気がつく、ああ遂に終わりがきたかと。
これが真相なんですよ。http://www.youtube.com/watch?v=eugXzHoKnes

当然、処刑されるべきだったと思います。最高責任者ですから。
軍部が暴走して勝手にやったという言い逃れを側近に考えさせて
マッカーサーに吹き込んだのでしょう。命乞いされてもマッカーサーは、
責任を取らせて処刑すべきだったと思います。責任を取らせられなくて残念です。

自分の意のままにならない陸海空の大将の首を挿げ替えたのは天皇ですので
軍部が言うことを聞かなかったという言い逃れはウソでしょう。
全財産の放棄と処刑されても構わない云々は、美談仕立てですが、
それで最高責任者の処刑が免除になるのは、不自然です。何か取引があるでしょう
https://twitter.com/Fibrodysplasia

8 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/09/07(土) 01:39:29.53 ID:hMb2oYS4P.net
補足

0点くらいの馬鹿にもわかりやすく言えば、四島は「返還前の沖縄」と同じ。それ以上でもそれ以下でもない。

返還前の沖縄は、明確に日本の領有権にあるといえるものだが、
その施政権は、先と同じ連合国総司令官一般命令1号、S21.1.29連合国最高司令官「覚書」によって、アメリカに付与されている。
ちなみに、この頃の沖縄は、行政上外国領として扱われていた(当時沖縄へ旅行する場合はピザなどが必要であったようである。)
こう考えれば、行政上外国領である四島に密漁業なんぞ繰り出せば、日本の領有権云々するのまでもなく、取締法違反で漁師が処罰されるのは、当然である。

もっとも、有条件派は、これをもって「判例がソ連の領有権を肯定した」と判例捏造を試みているわけである。稚拙な工作というほか無い。

なお、四島の領有権は「吾等ノ決定スル諸小島」(ポ宣言8項)に含まれるかの解釈問題に帰するが、
この議論は、無条件降伏をただの休戦ととる無条件・判例にとっては、無条件降伏論争と無関係だし、
大きな議論だから、別スレに話題を譲り、ここでは立ち入らない。

9 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/09/07(土) 07:20:45.05 ID:ewMQdpMb0.net
  ★★★しつこいカユミを止める方法★★★
  http://jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/study/3729/1103251322/2-4

――この掲示板に優秀な書き込みをして、総額100万円の賞金をゲットしよう!(*^^)v――

10 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/05(火) 09:56:13.61 ID:CMzDC8rK0.net
だつおと狂犬が湧いてこないこっちのスレをあげておく。

11 :       :2013/11/05(火) 17:14:03.98 ID:ilIZsUMM0.net
地域対立を煽ってるバカモンがいるな。
バカモンなどというのはゆるキャラにもなりゃせんわ。

日本人という意識もなく、自分らの地域の利益と名誉だけを願っているだけの
昔の愚かな連中なんだろう。

12 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/05(火) 20:46:57.33 ID:Gw3bu5FB0.net
>>8
>判例がソ連の領有権を肯定した

 あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?      あんた判例を論破できる?

   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島
   ソ聯領下の国後島

だからほら。あんたの大好きな天下の最高裁が、「ソ聯領下の国後島」と述べておるぞよww

昭和三四年最高裁決定
千島列島に属する国後島は、日本国には属しないこととなったものと解する、との決定が下った。
出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定
(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
主文
 本件、上告を棄却する。
理由
 論旨第一項一及び四について。
 所論は事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない。(所論は要するに
被告人は昭和二九年七月中旬漁船恵美丸に乗船して国後島に渡航したが、同島の属する千島列島は、
出入国管理令及び回令施行規則において、本邦外の島として掲げられていない。即ち本邦に属するものとされており、
これを本邦外とする法規は存在しない。従って被告人の国後島に渡航した本件所為は、何等本邦外の地域におもむ
く意図をもつて出国したとされるいわれはなく、罪とならないものであるのに、原判決がこれを有罪としたのは、
法令の解釈適用を誤ったものであるというにある。しかしながら記録によれば被告人はソ聯領に密出国することを企て、
aと共謀して、原審の支持する第一審判決の判示の日〔原判決が昭和二九年一〇月八日頃と判示したのは、同年七月
一八日頃の誤記と認める〕。ソ聯領におもむく意図を以て、有効な旅券を所持せず従って旅券に入国審査官からの
出国の証印を受けないで、判示海岸から右a所有の漁船恵美丸に同人と共に乗船して出航し、同日夕刻頃ソ聯領下の
国後島沖合一五〇米位の海域に到達したものであること原審認定のとおりであって、原審の事実認定に誤りは存しない。
そして昭和二七年四月二八日発奴の日本国との平和条約二条(C)は、「日本国は千島列島……に対するすべての権利、
権原及び請求権を放棄する」旨規定しているのであって、同日の外務省令一二号で千島列島に関する規定が削除された
のも右条約の趣旨に基くものであるから、同日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令二条一号にいう本邦には属しないこととなったものと解するを相当とする。されば原審のこの点に関して判示する
ところにはやや妥当を欠く点もあるけれども、結局被告人の本件所為につき原審が出入国管理令六〇条二項、
七一条を適用処断したのは正当である。〕
 論旨第一項二及び第二項について。
 所論は要するに出入国管理令は政令であって法律ではないと前提して、政令には特に法律の委任がある場合を除い
ては罰則を設けることができないこと憲法七i条六号の規定に照して明らかであるところ、出入国管理令には法律の委任
がないのであるから、同令に設けられた罰則規定は憲法の右条項に違反し無効である。従って被告人の本件所為につ
き原審が同令の罰則規定を適用して被告人を処罰したのは憲法三一条、九九条に違反するものであるというにある。
しかしながら、出入国管理令は昭和二七年法律八一号及び同年法律一二六号により法律として効力を有するものとされ
たものであること原審の判示するとおりであるから、所論は前提において誤っており、所論違憲の主張は前提を欠き適法な
上告理由とならない。
 論旨第一項目について。
 所論は訴訟法違反の主張に帰するものであって適法な上告理由に当らない(この点に関する原審の判断は正当である)。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判
官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
  昭和三四年二月二五日
   最高裁判所第二小法廷
    裁判長裁判官 小谷勝重
       裁判官 藤田八郎
       裁判官 河村大助
       裁判官 奥野健一
判例集 第13巻2号197頁
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf

13 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/05(火) 20:50:54.88 ID:Gw3bu5FB0.net
295 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2013/10/30(水) 07:27:09.24 ID:DNQIZvra0 [1/2]
>少なくとも降伏→無条件降伏
なるほど、画期的な論理だ
ならば、少なくとも降伏→有条件降伏でもなんの問題も無いわけだ

>結局、友情権派の結論として、四島の帰属はどっちなのよ?
あんたらがどっちでも良いなら、別のこちらが固定する必要ないんじゃね?
どっちに転んでもあんたらはどっちでも良いからと反対側を主張して逃げの一手でしょ

>無条件派としては、国後島はソ連領でも日本領でも「どっちでもいい」ですでに決着済み。
>従って最高裁の言う「 ソ聯領下の国後島 」はこのままで正しい文章。

 つまり、無条件派見解としては最高裁は「国後島はソ連領でも日本領でも「どっちでもいい」」と断言したわけだ

なるほどねぇ
ただの誤謬ならまだしも、断言ねぇw新たな見解だわ

14 :狂犬1号:2013/11/05(火) 21:29:16.83 ID:LRosCFIe0.net
>>12
名無しだつおの言うように、だつおと俺には意見の異なる部分があり、そこはちゃんと衝突させている
俺はだつおと馴れ合う気は無いが、だからといってお前のように検査無き全否定は行わない

 何でもかんでも否定しなければ気がすまないお前にとっては俺もだつおも全否定対象で同じ
 つまり、お前は何も考えていないということを>>99で吐露したということだ

自分の発言をちゃんとシミュレートしろよw

>>12
立場を明確にしておこう
ソ聯領下の国後島→ソ聯占領下の国後島
(なお、俺はその判例を史上最悪の判例(司法の面汚し)としている)
したがって、その判例は戦時占領の肯定であり、占領下云々を経て北方領土は日本固有の領土と結論付ける
また、同時に戦時占領であるということは現在も日本とロシアは戦時であり、ロシアは戦時占領の解除時期を謳ったポツダム宣言12項(正しくは降伏文書)違反となる

名無しだつお自身が「ソ聯領下」を「ソ連領土」と読み替えるのであれば、俺もまったく同じ理由(*)で「ソ連占領下」と読み替える
俺の落としどころは俺&だつおがその判例を論拠にすえることができないという結論を持つことであり、だつおはこれに同意しなければ
俺の上記の意見の矛盾を常時抱えて理論崩壊する
これについてレスを願う
(*:最高裁判事4人がやってしまった司法史上最大の誤謬)

15 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/05(火) 21:39:40.04 ID:LRosCFIe0.net
内ゲバと呼ばれようが、反論しておく。

>>13
> ただの誤謬ならまだしも、断言ねぇw新たな見解だわ


ソ連の対日参戦を決めた「ヤルタ協定」は、米英もサインしておりその責任は米英ソで同等。
日ソ中立条約を反故にしてまでソ連を対日参戦させて日本をやっつけようという「反則技」。
そもそもアメリカは東京大空襲や原爆投下など、国際法破りの常習犯。
ID:ilIZsUMM0氏とは見解を異にするが、ソ連は条約違反だがアメリカは国際法違反ということで、
おれさまはソ連よりもアメリカのほうが邪悪と考えている。たとえ日本の終戦を「無条件降伏」と
仮定したとて、原爆投下は一般的な国際法をも蹂躙する暴虐。>>378
北方領土は「降伏条件」の問題なのに対して、原爆投下は「国際法」の問題であろう。
「固有の領土」を定めた国際法は皆無だが、市民無差別殺戮は国際法の絶対原則に反する。

>なるほど、画期的な論理だ

そのつもりはないが、間違っている箇所があればいくらでも指摘してくれ。今回のレスも歓迎する。
人と人、国と国とは、思想信条も食い違っていて当たり前だし、また誰にだって間違いはある。

> あんたらがどっちでも良いなら

これは失念してた。自分の勘違いだった。

16 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/05(火) 21:49:21.55 ID:gUwWIhc5P.net
上の4つは、ただのコピペだな。名無しのだつお、あるいは別の煽ラー?

17 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/06(水) 09:10:16.98 ID:NCsaBHCB0.net
「名無しだつお」と狂犬は、こっちのスレで仲良くじゃれあってろ!  ↓↓


http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1362139755/301-400

18 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/06(水) 18:14:44.61 ID:rIEQ6ZCmP.net
>>12
その判例は民族的に読めばどうとでも読める悪文であり、民族的には論破されている。

19 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/06(水) 18:46:59.43 ID:c20mQ0eN0.net
>>12
だつおの文章の一番の癖はここだwww

占領の合法性と、領土主権の移転は法律的には全く別の話。おまえはココをゴチャゴチャに論じている。
だから判決文を誤読している。だつおの特徴は判決文の一文を 法学的観点ではなく、
字面を国語学的な解釈することだ。

だつおの新作戦

@コテハンを隠し、名無しの2人を自演

A主張は、国後に主権が移管したという持論を展開。

20 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/06(水) 22:42:16.09 ID:/bVgSjfO0.net
>>19

結局二国間条約ってのはその両国が満足していれば、無関係な第三者が横から口を出す必要がないという私的自治に基づく。

中小企業のとっちゃん同士が酔っ払いながらテキトーに作ったよくわからない便所の落書きみたいなどーとでも解釈できる契約書。
それを一次的に解釈する権限は、いうまでもなく、そのとっちゃん同士だ。二人が納得しているのなら、よこから第三者が「いや、
この契約書の解釈はこうするんだ。お前らは間違っている」「領土不拡大の原則に反する」と横から口を出すのはナンセンスでしょ。
同じように考えていい。降伏文書があいまいというのなら、両国の解釈が優先し、お互いの解釈が一致しているのなら、
かなり危うい解釈であっても、原則として横から口を挟むことはできない。
両国に争いがあったとき、ICJや学説の出番名わけで、そうでない場合は国際法といえど二国間条約の類は、二国にやらせてやればいい。

ロシアもフィンランドも「カレリアはロシア領」と認定している以上、よこから赤の他人が解釈してそれをねじ曲げる行為は、
それが強行規範に反する場合を除いてすることができない。



北方領土は国際法的には日本領、民族的にはロシア領でいいんじゃね?

21 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/11(月) 04:13:36.33 ID:1BUK7Eib0.net
【不買運動】AGFは男性を侮辱した女性専用車両広告を使う反社会的企業です

味の素ゼネラルフーヅは女性専用車両という卑劣な男性排除によって生じた女のみの状態となた場所に広告を出して金儲けをしようとする反社会的企業です。
「〈ブレンディ〉スティック ティーハート」
https://www.youtube.com/watch?v=00ka1JvCd0E&list=ULVeD5m44ZAy4


男性の人権を毀損したこの企業の製品・サービスに対して不買を心がけと情報拡散をしましょう!


<女性専用車両にはこんな女が生息しています>
http://www.youtube.com/watch?v=7QyHmAe2c-0&list=PLzeFCSP7xRziIIipBhtKgGQ-aCrLXq8Hi

22 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/12(火) 09:19:09.66 ID:fybFJ62s0.net
ここは歴史板なので、法律とは違うアプローチで語っていきたい。
「無条件降伏」は大戦中にルーズベルトがチャーチルの反対を押し切ってこだわった概念だ。
法律用語ではなく政治用語だとも言える。その観点に立つと、日米両政府が言うように、
日本は無条件降伏したと言える。ポツダム宣言の個々の条文の解釈は法律論になるので
このスレでは、歴史板らしく、俯瞰的に日本の降伏を論じる場でいいんじゃないか?

23 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/12(火) 09:26:25.39 ID:fybFJ62s0.net
ウィキぺディアからの安い知識ですまんが、近代史における無条件降伏のルーツは南北戦争らしい。
ルーズベルトが枢軸国に対して無条件降伏の一点張りだったことは有名だが、
彼の「無条件降伏」認識をここに求める論は腑に落ちるところがある。
ここから、議論を始めてもいいのではないか。

近代史板として、この「ルーズベルトの思想」から分析を始めるのが賢明だと思う。

24 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/12(火) 10:35:11.87 ID:kd4SrfZb0.net
また自傷の釣りか
そんな自演ばかりする
お呼びじゃないから出て行け

25 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/12(火) 15:04:19.63 ID:fybFJ62s0.net
法律論をしたい人は法学板にいけばいいし、この痛でも別スレがあるからそちらでやればいい。
お呼びじゃないのは ID:kd4SrfZb0だと思う。下の隔離スレとは差別化したい。
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1362139755/301-400


23の続きを書いてみる。 ルーズベルトが無条件降伏にこだわったのは、第一次世界大戦の講和が失敗に終わってしまったという反省から
来ていることは論を待たない。問題はルーズベルトが無条件降伏というものを具体的にどうイメージしていたのか、
日独に対してどういう政策イメージを持っていたのか気になる。

26 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/16(土) 10:11:55.22 ID:E4d1baMB0.net
>>23
>「ルーズベルトの思想」
昔、法学派の無条件降伏派に論破された、有条件降伏論者が
「ルーズベルトが国際法の絶対神だ。「ルーズベルトの思想」こそ真理だ」とかいっていたを思い出すなw

歴史・思想・政治学からのアプローチっていっても、それなら学問版でやるほどのこともないだろう。

たとえば、定義も人それぞれの「国体護持」が守れたから有条件降伏だ。ないしは、守れなかったから無条件降伏だとかいう人もいるし
日本民族は、アメリカ民族やソ連民族より優越しているから有条件降伏だとかいう人もいる。

これらは全部正しいだろうし、真実はその人個人の中にある。

法学的な無条件降伏は条文という有無を言わせない客観的な指標で証明できたが
人文学からの検討は最終的には「人それぞれ」としかいいようがない。
それに、歴史学からだって条約の性質は法学からのアプローチからだろうな。普通。南北戦争がどうだったかとか。だれそれの思想なんて実際結ばれた条約とは無関係。

27 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/16(土) 21:26:58.21 ID:709bitB50.net
>>26
ということは、歴史板で法律の観点から述べようとすることは板違い、つーことだな。

このスレは、ラーメン板のハンバーガースレみたいなもんだなw

28 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/21(木) 06:38:34.65 ID:U1Vk/2n9P.net
「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律」って何ナノ?
日本が無条件降伏したのは国際法上明白なんだから、こんな法律意味ないだろw

戦争に負けて無条件降伏して北方領土取られたくせに返せ返せって恥ずかしいな
http://www.logsoku.com/r/morningcoffee/1341379888/

筋が通らないことばかり言って、日本人として本当に恥ずかしいと思わないか?

「赤十字への働きかけについても,抑留そのものが相手国の政府組織によってなされている以上,
相手国の赤十字組織の協力がなれけば,帰還については相手国との外交交渉によらざるを得ないところであり」
「ポツダム宣言の履行を求めるためには,外国と交渉することが必要である」
「GHQから,中立国でもないソ連と直接交渉するのをとどめ,出張を認めない旨の連絡が来た」
「実際には外国と交渉することが許されない状況」
「日本が無条件降伏したことにより,ソ連によって軍事捕虜として扱われ」
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091210141026.pdf

それからシベリア抑留についても、まず『無条件降伏は交渉をするものではない』ということを知るべきだろ?

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

○小林(進)委員 ともかく、戦争に負けて無条件降伏した国が、今日ここへ来て、当事国に相談なしに戦勝国
だけで国際条約を結んだからけしからぬ、そんなのはへ理屈ですよ。そういう理屈を持って外務大臣が国際条約
に行ったところで、それは通る理屈じゃないのだ。そういうところを君たちが補助者として、きちっと勉強してかから
ねばだめだと私は言っているのだ。そんなわけのわからぬ子供だましみたいなことではだめだ。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/104/0110/10404230110009a.html

 日本が態度を変えたのは、日ソ交渉の最中の1956年8月に日本の重光外相とアメリカ
のダレス国務長官が会談し、ダレスが重光に「日本が国後・択捉の返還をあきらめて
日ソ平和条約を結ぶのなら、アメリカも沖縄を日本に返還しないことにする」と圧力をかけ
てからのことだったという指摘がある。
http://tanakanews.com/g0919japan.htm

私見では、欧州議会がモラルの優位を標榜するのであれば、「極東」などという欧米中心主義の術
語はつつしむべきであろうと思うのであるが、それはそれとして、これは『北方領土』の帰属をふ
くむ問題へのEU(ヨーロッパ連合)の介入を事実上宣言したユニークな文書である。
http://www.a-jrc.jp/ajj/02/pdf/09_Jimberg.pdf

 ロシアのラヴロフ外相は、米国が南クリル諸島(北方四島)の日本の領有権主張を支持する発言をした
ことについて、ロシアは当惑していると指摘した。ラジオ「モスクワのこだま」に出演した中で声明を表した。
 外相は、米国のこのような声明は法的根拠を一切持っていないと強調した。
http://japanese.ruvr.ru/2011/02/28/46583683.html

出入国管理令違反被告事件 (昭和34年02月25日) 最高裁判所第二小法廷 決定(原審裁判所名 札幌高等裁判所)
判示事項 千島列島に属する国後島は出入国管理令第二条第一号にいう本邦に属するか
裁判要旨 日本国との平和条約発効の日以降、千島列島に属する国後島は、出入国管理令の適用上においては、
同令第二条第一号にいう本邦には属しないこととなつたものと解するを相当とする。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf

29 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/21(木) 23:50:02.33 ID:bIJkUAtU0.net
>>10,17

 持論の自身が無いだけに逃げるように引きこもりか、お疲れ様

真に惨めだな、無条件派は

>>16
やってるのは無条件派で確定
俺のをコピペするときに「コテハン」の部分をしっかり改変してるからな
元は>>ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1379127664/101

 「100のコテハン」が「名無しだつお」と改変されていることから、無条件派の恣意がミエミエ

姑息極まりない・・・・が、これが無条件派の真の資質を現しているともいえる
また、これが日本の法曹の姿でもあろう

>>22,25,27
歴史的観点で法律を排除するべき理由が無い
法学にも「時際法」という考え方があるくらいだ
したがって、歴史板に法律論を持ち込まれても拒むことはできない
ただし、歴史板ゆえ法律論を持ち込むことは必須ではない
法律論を排除したい側が法律論の不要性を訴えて正しければいいだけのこと

 現状では、法律論の不要性を主張する論拠が無い
 法律論者は歴史的法観点(時際法)を論拠にしなければならない

これでいいだろう

30 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/22(金) 19:26:14.41 ID:vSZ9Ea/F0.net
ポツダム宣言を見直してみると確かに国際法上当たり前のことしか書いてないよね。
とはいっても、ボロボロの日本に国際法の以上の有利な保障や条件を連合国が与えるわけないんだけど。

31 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/22(金) 21:01:59.03 ID:eUH3SMHq0.net
条約の最終解釈権をもつ裁判所が無条件降伏を認定した以上、もうお前らがどうピーピーわめいても無条件降伏できまり
二国間条約は結局当事国の解釈が最優先。赤の他人のお前らが横から口を出すことはできない。

憲法76条により、条約の終局的解釈権は司法権にある。よって、これで日本の条約の見解はFA。

裁判官が引退したら意味がなくなる?はあなにいってるんだ?

もちろん、判例変更があれば別だけどな。残念だが平成の世まで、この判例は平成まで政府・裁判所に維持されている。

>ソ聯領下の国後島

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf

だつおと仲良く、有条件派の矜持を見せてやれw。無条件派をコテンパンにやっつけて、
「ソ聯領下の国後島」が「日本領下の国後島」に書き換えられる日が来るといいねwwww

32 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/22(金) 22:15:37.38 ID:flpO4oxL0.net
日本を反共の砦にするっていう発想はいつ頃からあったの?

33 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/22(金) 22:59:20.56 ID:TfPgbnGe0.net
>>31
国権の最高機関は立法
司法の判断は立法の参考にしかならんよ

>最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 (81条)
つまり、最高裁は「憲法(憲法下の法律等)に適合するかどうかのみを焦点」に権利を発動することを有する

 裁判所による条約の解釈は、それが憲法に適合するか否かを判断するに過ぎない
 つまり、裁判所が独自に条約の解釈を生むことはできない

無条件派は判例が無条件降伏の認定としているが、認定権は裁判所には存在しない
条約においては、裁判所はすでに解釈されたものが憲法に即しているかどうかを判断することのみ可能である

 条約の解釈そのものは行政が担うと日本法に定められている
 その判断が憲法に則しないと司法が判断したとき、条約は無効となる(条約を国内法に修正したものが無効になる)

つまり、

 裁判所が降伏文書に対して無条件降伏と称したものは、すべて憲法(76条の司法権)の保護下に無い傍論である

以上、終了

34 :とおりすがりですが:2013/11/23(土) 17:46:28.09 ID:XbfvwZJt0.net
>>33

別に有条件降伏論でもいいのですが、明らかに常識レベルの知識誤認しておきたいところです。


憲法第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

司法権とは、実質的意義においては具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと
ここでいう「法」とは、憲法、法律、条約、条令、政令、契約など一切の法を含む。(芦辺信喜/憲法/324頁)
                        

裁判所は司法権の行使として当然に条約も解釈します。「すべて」とありますから、例外なしです。
まあ、違憲審査権行使して条約無効にはできないかもしれませんが
条約の有効を前提として意味づけとして解釈するならokなのは明らかでしょう。

降伏文書はもちろん有効なものとして解釈しているのですから、違憲審査権の論理など不要で「すべての司法権」が国家の法解釈のFAです。

35 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/23(土) 17:47:17.91 ID:XbfvwZJt0.net
>>33


>その判断が憲法に則しないと司法が判断したとき、条約は無効となる(条約を国内法に修正したものが無効になる)
違憲審査権についてはそのとおり。あなたの言うとおり、降伏文書の違憲審査権が裁判所に属しないということならば、晴れて降伏文書は「有効」ということで無条件降伏は確定ですね(笑)

>司法の判断は立法の参考にしかならんよ
いや、残念ですが、憲法上、立法は条約の解釈権はありません。承諾権があるだけです(憲法62条)。
日本の条約は、内閣が締結し(73条3項)、国会が承認し、裁判所が解釈する。典型的な三権分立です。
あなたの立法期間がすべてを担うというのは、中華人民共和国の制度ですね。もしかして、あなたシナ人ですか?


>条約の解釈そのものは行政が担うと日本法に定められている
すでに、「すべて司法権」は裁判所に属するということはししました。
あなたのおっしゃられている日本法は外務省設置法のことだと思いますが
常識的に考えて、法律と憲法どちらが強いと思います?
外務省設置法は行政内部の組織法にすぎません。「行政内部では外務省が条約を解釈する」ということを規定しているだけです。
裁判所はいかなる意味で外務省の解釈に拘束されません。

例えば、かの有名な原爆判決を例えますと

政府(外務省)「原爆を禁止する法はないから、日本への原爆投下は適法(キリッ)」
裁判所「馬鹿か?ハーグ25条よく見ろよ。どうみても戦時国際法違反だろ。」

という形で原告の主張をめずらしく受け入れたこともあります。
まあ、政府意見は被告の一意見に過ぎず、ときとして裁判所に一蹴されてしまうわけです。

36 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/23(土) 21:00:05.35 ID:aTl8v5Et0.net
>>34-35
っttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1362139755/460

裁判所に一蹴されたとしても、それに対して立法は聴く耳を持たないことが可能
日本の憲法はそういう構図
国権の最高機関は立法である、これは揺るぎ無い
リンク先のとおりだが、司法権とはなんぞやという話から始まるので、憲法9条レベルのあいまいさ
論拠にするにはあまりにも稚拙だねぇ

正直な話、現憲法は司法権力が弱すぎる
改正して憲法裁判所としての機能を有するように改めたほうがよいだろうと思う

 立法や行政が起こした混乱(憲法違反)を、混乱がさらに広がるという理由で司法が手を引く構図は見てて虫唾が走る
 そういう日和見裁判員が14人中11人も居ることが日本法曹の腐敗構図そのものだろうよ

また、そのような最高裁判所裁判官がプロであり至上である的な風潮は

 日和見が法曹教育にまで浸透していることの表れだろうよ

37 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/24(日) 16:34:53.24 ID:MjIB7V6H0.net
>>31
何度もいっているが民族的には、

返還前沖縄と同じ。施政権はソ連。領有権は日本
なにせ、ソ連の施政権は沖縄とと同じポツダム一般政令で認められたものだからな
別異に考える理由なし。施政権の返還は沖縄のように交渉して返還してもらうしかないだろう。

ただだつおの民族的提案には共鳴した。

38 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/24(日) 22:35:00.75 ID:hXHIokynP.net
>>28
何度もいっているが民族的には、

北方領土は返還前沖縄と同じ。施政権はソ連だが、領有権は日本。
なにせ、ソ連の施政権は沖縄とと同じポツダム一般政令で認められたものだからな。
別異に考える理由なし。施政権の返還は沖縄のように好意にすがって譲り受けるしかないだろう。

ただだつおの民族的提案には共鳴した。

39 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/26(火) 06:02:40.29 ID:rym3VlUL0.net
>好意にすがって
平和的政府が樹立されていると考える国とそうで無い国、どちらが多いだろうか
その結果、ポツダム12項の返還に資すると判断できれば

 好意ではなく、すでに義務

ポツダム宣言12項違反を無視しては成らない

40 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/26(火) 18:07:10.70 ID:N/3FHZU00.net
三 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。
日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。

日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(昭和47年9月29日)
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js470929.htm

>ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。

○池田国務大臣 それはそのときに、領土権はどうかという問題と、だれが支配しているかという問題を区別しての御質問ならば、
いまのようにはっきり答えます。だから、もしそういうように言っておるとすれば、ここではっきり申し上げますが、
台湾は中華民国政府が現に支配しておる、そして日華条約はここに適用になる、こういう意味でございます。領土権はどうかといったら、
これは、日本が放棄しただけで、中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。われわれ平和条約によって日本の外交をやっ
ていくのであります。これが私の考えであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/0514/04602290514017a.html

>中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
>この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。

一及び四について
 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、
権原及び請求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180043.htm

鳩山元首相、中国の大学から名誉博士号 「世界とアジアの平和に貢献」 鳩山元首相
http://matome.naver.jp/odai/2133372695526265001
また鳩山由紀夫がっ?!「カイロ宣言は、日本が清国から盗んだものは返さなければならない!」
http://hannitikennkenkyu.seesaa.net/article/367712243.html

1945年7月「ポツダム宣言」第8条は、「『カイロ宣言』ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、
九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」と定めている。1945年9月2日、日本政府は「降伏文書」で、
「ポツダム宣言」をはっきりと受諾するとともに、「ポツダム宣言」の諸規定を誠実に履行することを約束した。
1945年10月25日、中国戦域台湾省の対日降伏受理式が台北で行われ、中国政府は台湾を正式に回復した。
中国は終始、日本は「カイロ宣言」及び「ポツダム宣言」などの国際法律文書に基づき、中国から窃取したすべての領土を
中国に返還すべきだと強調しており、その中には当然釣魚島が含まれる。
http://niigata.chineseconsulate.org/chn/zt/dydwt/t980287.htm

台湾問題は中日関係の政治的基礎に関わる問題である。第二次世界大戦後、『カイロ宣言』と『ポツダム宣言』に基づいて、
日本は台湾及び澎湖列島を中国に返還した。当時の中国政府が要員を派遣し、1945年10月25日台北で日本側の降服を受け入れ、
全世界に対し台湾の復帰を宣言した。
http://japanese.china.org.cn/politics/archive/jianjiao/2007-09/25/content_8948124.htm

李副主任:日本は国際法文書の履行を公の場で約束したことには、確かな証拠がある。1945年8月15日、
日本政府は「ポツダム宣言」の受諾を宣言し、無条件降伏した。9月2日、日本政府は「降伏文書」の第1条と第6条の中で、
「『ポツダム』宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スル」と宣言した。これにより、釣魚島は台湾の付属島嶼として、
台湾と一緒に中国に返還された。日本は降伏文書の中で約束したが、実際には実行せず、逆に不法な「サンフランシスコ
講和条約」をねじ曲げて解釈し、愚かにも釣魚島を自分のものにすることをたくらんだ。今回の日本政府のいわゆる
「国有化」のための島購入は、中国人民の感情をひどく傷つけ、中国の釣魚島の主権を著しく侵害した。
釣魚島の侵略・占領という行為を日本の思いどおりにさせるならば、それは実際には世界の反ファシズムの成果に対する
挑戦であり、世界の反ファシズムの成果を徹底的に否定することになる。
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/zt/diaoyudao/xuezheguandian/t973762.htm

41 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/26(火) 19:50:03.11 ID:N/3FHZU00.net
>ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。

ポツダム宣言は明確に『領土規定』が含まれており(「固有の領土」は国際法上の用語ではない!)、国際法上当たり前
のことしか書かれていないという自傷法学派の主張は全く成り立たない。だが単純に「有条件降伏だ」と主張してみても、
逆に北京政府からポツダム宣言第八項に基づき台湾は中国に返還されたなんて言われてしまう。
なお領土割譲などのマイナス条件でも条件は条件であり、フィンランドは休戦条件によりカレリアとベッツァモをソ連に割譲している。
「ポツダム宣言受諾=日本の無条件降伏」と主張するのであれば、具体的に何をどうすることなのかを述べなければ無意味。

(1)サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言(1951 年)
米国代表ダレスの演説 (抜粋)
( ) 一九五一年九月五日
第一章は、戦争状態を終了し、日本国民の完全なる主権を認めるものであります。その認められた主権は「日本国民の主権」
である点に注意しましょう。日本主権の領域はどうでしょうか。第二章においてそれを取扱っております。日本は日本に関する
限り六年前現実に実施されたポツダム降伏条項の領土規定を正式に承認しております。ポツダム降伏条項は、
日本及び連合国が全体として拘束される平和条項の定義のみを規定しております。若干の連合国の間には若干の私的了解
がありましたが、日本も又他の連合国もこれらの了解に拘束されたのではありません。従って、本条約は、日本の主権は本州、
北海道、九州、四国及びその他の諸小島に限られるべきことを規定した降伏条項第八条を具体化しております。
第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重にその降伏条項を確認しています。第二条(C)に記載された千島列島
という地理的名称が歯舞諸島を含むかどうかについて若干の質問がありました。歯舞を含まないというのが合衆国の見解であります。
( 外務省 サン・フランシスコ会議議事録)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/1992.pdf

>日本は日本に関する限り六年前現実に実施されたポツダム降伏条項の領土規定を正式に承認しております。

だが現在の日本政府は以下の池田答弁と同じく、戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われ
るものとしており、「ポツダム降伏条項の領土規定を正式に承認」というダレス演説もまた、現在の日本政府の見解とは食い違う。
その意味で、日本政府は「ポツダム降伏条項の領土規定を『正式に』承認し」たのではなく、『修正して』承認したといえる。

>中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
>この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。
(池田勇人)

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、また、日本国の主権は本州、
北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、
平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的にはっきりさせたものではありません。また、
これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反するような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾したのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加
した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppou_ryodo_2012_2_03.pdf

>戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、

平和条約締結前は、現在の南北朝鮮と同じ「休戦状態」。なおソ連との戦争終結は日ソ共同宣言による。
休戦条件(戦時中)にも領土規定は存在するが、平和条約(戦争終結)で上書き修正されたならそっちが優先。
だがロシアは平和条約に参加してないから、北方領土はポツダム宣言の領土規定をどうするかが全て。

42 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/26(火) 19:55:25.95 ID:N/3FHZU00.net
>1945年10月25日、中国戦域台湾省の対日降伏受理式が台北で行われ、中国政府は台湾を正式に回復した。
>中国は終始、日本は「カイロ宣言」及び「ポツダム宣言」などの国際法律文書に基づき、中国から窃取したすべての領土を
>中国に返還すべきだと強調しており、その中には当然釣魚島が含まれる。

中国(北京政府)の主張だが、「サン・フランシスコ条約の相当規定に従つて」という、日華平和条約を無視している。
中華人民共和国が中華民国を引き継ぐ国だとのことなら、同じく日華平和条約をも引き継ぐべきだろう。

第十一条
 この条約及びこれを補足する文書に別段の定がある場合を除く外、日本国と中華民国との間に戦争状態の存在の
結果として生じた問題は、サン・フランシスコ条約の相当規定に従つて解決するものとする。

日華平和条約(日本国と中華民国との間の平和条約)
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19520428.T1J.html

43 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/26(火) 21:01:16.99 ID:N/3FHZU00.net
>「ポツダム宣言受諾=日本の無条件降伏」と主張するのであれば、具体的に何をどうすることなのか

  「ポツダム宣言に何が書かれていようとも、敗戦国日本はそれについてとやかく言うべきではない」

これなら「無条件降伏」論としても、とりあえず矛盾無く成り立つ。けれどもその場合は、

北方領土→無条件降伏した日本は黙れ
台湾→無条件降伏した日本は発言する立場にない

・・・ということになろう。

なおカイロ宣言で「日本の無条件降伏」が謳われてるから無条件降伏だという論法も見かけるが、
その論法からすればカイロ宣言に従って台湾は中国へ返還されなければならないことになる。

44 :だつお 対 江藤淳 論争:2013/11/26(火) 21:14:25.01 ID:lK1CrweU0.net
571 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:26:16.29 ID:1TI9P9oY0
@カイロ宣言を正しく読めば、『領土不拡大の原則』ではなく、『領土拡大の念無し』なので、日本の侵略を制止し、
日本を罰するために領土を削減し、その結果として、ソ連の領土が増大したのならば、領土拡大の念無しに抵触しない。
Aポツダム宣言では次のように書かれている。『カイロ宣言ノ条項ハ履行セラルベク』の『履行セラルベク』とは、履行する事を求めている条項を履行するのであって
、履行する事が求められていない条項は履行する必要ない。『領土拡張ノ何等ノ念ヲモ有スルモノニ非ズ』はカイロ宣言時
の状況説明であって、履行を求めている条項ではないので、ポツダム宣言8条の適用とはなりえない。


584 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:29:25.32 ID:dNisT7320
>>571
第8項には「カイロ宣言の条項は履行せられるべく、また日本の主権は本州、北海道、九州
及び四国並びにわれらの決定する諸島嶼に局限せらるべし」。これは重要な条項でありまして、
カイロ宣言という宣言は対日戦後政策をごく抽象的な形で明らかにした宣言ですが、そこで連合国は
「領土拡張の何等の念をも有するものに非ず」と明言しております。現在私どもは、ソ連の北方領土占拠が
はなはだ不当であるとしてその返還を要求していますが、その論拠も実はこの第8項にある。なぜならソ連は、
1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。それはとりもなおさず
ポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって、カイロ宣言が領土
拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そしてソビエト連邦社会主義共和国
が連合国側に加わつて、対日戦に参戦しポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。

45 :だつお 対 江藤淳 論争:2013/11/26(火) 21:16:34.56 ID:lK1CrweU0.net
572 :だつお ◆t0moyVbEXw :2011/09/16(金) 03:53:49.61 ID:1TI9P9oY0

何度も言うがカイロ宣言は米英中の合意であり、ソ連は含まれていない。
米英中が領土不拡大を理念として謳ったのを、ソ連が承認したというだけのこと。
米英中が領土不拡大を謳った、それはそれでソ連邦も認めますよと、ただそれだけのこと。
ポツダム宣言がカイロ宣言を上書きするという理由で、ソ連邦がヤルタ協定で得た
領土を手放さなければならない理由はまったくない。そのような議論は国際社会でもでていない。
そもそも日本は無条件降伏と書かれたカイロ宣言を日本側から権利文書として持ちだしたら、
無条件降伏という条件付きの無条件降伏を条件付きで受諾したのかということになるww


585 : 江藤淳:2011/09/16(金) 21:34:22.49 ID:dNisT7320
>>572

ソ連は、1945年7月26日のポツダムにおける宣言署名の段階においては
この宣言の署名国に加わっていませんけれども、8月8日深夜、対日宣戦布告と
同時にポツダム宣言に加入する意志を表明して、署名国に加入しました。
それはとりもなおさずポツダム宣言によって拘束させられる立場になったということであって
カイロ宣言が領土拡張を求めないという連合国の意思を表明している以上、そして
ソビエト連邦社会主義共和国 が連合国側に加わつて、対日戦に参戦し
ポツダム宣言の署名国となった以上、ソ連は当然カイロ宣言の条項に
拘束されぬわけにはいきません。

46 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/26(火) 22:29:53.65 ID:rym3VlUL0.net
法学板がスレストになったので、こちらで一括で答える
(>>ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1379127664/600)

>・・・というふうな池田総理答弁のごとく、後から『修正』が加えられたってことでいいか?
ちょっと違う
「講和で円滑に領土放棄が行えるよう、降伏文書で施政権制限が行われた」が正しい
降伏文書受諾後は、日本側も停戦破棄を行う権利があった
つまり、戦争の終結を見ないうちに領土の移転は絶対に無いということ
(戦時中に領土の移転を行うと、それが新たな戦闘開始の理由になるから)

 日本としては、法源に基づいて放棄した元領土が他国にどのように取り扱われようが知ったことではない

>「ポツダム宣言の条件は日本が連合国に強制されて従わなければいけない規定としての、無条件降伏の強制条件だ」
まったくの意味不明なので回答を避ける

>というベルリン宣言
ドイツ国という言いまわしはドイツ地域という意味合いが強いようだ
法を知らない一般市民向けには中央政府がなくても「国」と称しておいたほうがわかりやすいからというのがその理由
「宣言」であることもその理由を後押しする

>ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する
だから、ちゃんと堅持している

 施政権は占領軍・領土は日本・ただし放棄地の放棄後はあずかり知らん

>ポツダム宣言は国際法的には領土問題を内包している
ポツダム宣言自体には「法的」な領土問題の内包は無い
現状は、(この話題に関しての)日本国はすべて国際法的に合法・(同左)他国は国際法違反がいくつか見られる

>台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。
少し語弊があるので、正しくしておく
放棄地における後付の文句付け(放棄後に「こうして欲しい」など)は一切できない→これは正しい
放棄地における後の国家の樹立について国際的な承認を出すことはできない→これは間違い
したがって、日本が台湾国(仮)を承認すること自体は妨げが無い

 放棄前に「新生台湾国(仮)に譲る」は不可能だが、放棄後に「台湾国が勝手に沸いたから認めるよ」は可能

>何せポツダム宣言第八条をそのまま適用すれば

 そのまま適用しても、放棄前は日本領・放棄後はあずかり知らない

で終了

>台湾の帰属問題については
先述のとおり

 放棄後の土地の権利についてあずかり知らないが、国家が新たにできるなら認めることもありうるよ

でOK

>あるいは自分(註:コテハン)の頭が混乱しているだけなのか?
>(略)違うか?

 「ポツダム宣言に領土条項があるという間違い」が根底にあるから、コテハンの考えに矛盾が生じている

ポツダム宣言に領土条項が無いと考えれば、ほぼすべての矛盾が消える(残る矛盾は、発言者の間違いなど些細なものになる)
よく考えろ>コテハン

47 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/27(水) 02:11:25.17 ID:FsvKYQJAP.net
>>46
>つまり、戦争の終結を見ないうちに領土の移転は絶対に無いということ

他国の事情でスレ違いかもしれないが、北朝鮮と韓国の国境はどうなるのかな?

北朝鮮と韓国は「休戦状態」にはあるけど、戦争終結には至ってないはず。

48 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/27(水) 06:38:18.56 ID:FsvKYQJAP.net
>>46
> ポツダム宣言に領土条項が無いと考えれば、

○国務大臣(吉田茂君) お答えをいたします。
 全権としてサンフランシスコの講和会議に臨席いたす心構えについての御忠告は、つつしんで承ります。
御希望になるべく沿うようにいたしたいと考えます。
 領土問題に関して御質問でありまするが、この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せら
れておるところであります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島
とに限られておるのであります。すなわち、その以外の領土については放棄いたしたのであります。これは
嚴として存する事実であります。ゆえに、琉球等の西南諸島及び小笠原等についての信託統治の問題は、
これはすでに日本の領土権を離れておる。その離れた領土に対して、米国として将来国際連合に提出さ
るべき信託統治の約束についてはいかなる措置をとるかということは、これは米国政府が国際連合に提出
いたす措置がどうであるかということによつて決定せられるのであります。すなわち、すでに一応領土権は
離れたのでありますが、それをどの程度まで、米国政府が、将来米国の好意によつて日本にもどすかとい
う問題がここにあるのであります。ゆえに領土問題について、あまり多くをこの際述べるということはよろし
くないことである。あまり突き進んで議論をするというのは好ましくないことで米国の好意連合国の好意を
日本としては信頼して受けるのが、これがこの際処する外交と私は考うるのであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/011/0512/01108170512002a.html

49 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/27(水) 08:02:27.08 ID:BtS9RJTr0.net
>>47
南北双方とも、暫定国境でしょ
現在も38度線付近の国境線は未確定(はっきりした線は無い)

50 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/27(水) 08:38:43.43 ID:dvO2+xAd0.net
レスありがとう。けれどもまだ疑念がある。

1951年9月8日の平和条約以前の大日本帝国領土は、全てそのまま日本国に引き継がれると仮定すると、だ。

>>41
>戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、
>>46
>ポツダム宣言に領土条項が無いと考えれば、ほぼすべての矛盾が消える

もしそうだとしたら、1951年9月8日以前は、台湾のみならず朝鮮も、国際法的には日本領ということになる。
そしてその場合、韓国人の主張する「光復節」は嘘となるばかりか、1948年の大韓民国憲法制定も無効となる。
のみならず1950年6月25日に勃発した朝鮮戦争も、戦争ではなく日本国内の内乱ということになる。

[文書名] サンフランシスコ平和条約(日本国との平和条約)
[場所] サンフランシスコ
[年月日] 1951年9月8日
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html

>(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

>(b) 日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

・・・確かにこうやって並べてみれば、そうだとしか言いようが無い。

インドネシア独立記念日の伝統競技
http://honnesia.doorblog.jp/archives/30741106.html

インドネシアの独立記念日は自ら独立を宣言した1945年8月17日、誰もオランダが承認した1949年12月27日だとは認識していない。
スレ違いにはなるが、国家とか領土とかは、国際法だけでは割り切れない個々の「国情」というものがあるということだ。
但し中国の場合は、中華人民共和国は一方で中華民国を継承する国家と自認しつつ、もう一方で中華民国がサンフランシスコ
平和条約をそのまま承認した「日華平和条約」を無視するかのごとく、台湾や尖閣の領土権を主張するのは自己矛盾としか思えない。

51 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/27(水) 08:53:28.80 ID:dvO2+xAd0.net
>>49
>南北双方とも、暫定国境でしょ
>現在も38度線付近の国境線は未確定(はっきりした線は無い)

国際法的には、日本降伏から平和条約までの占領期間と似ていると思われる。

自分の見解としては、日本降伏から平和条約までの間は、ポツダム宣言第八条が「暫定国境としての領土条項」
を定めたものと認識している。だが「暫定国境」である以上、平和条約が締結されたらそちらのほうが優先となる。
またロシアと日本は平和条約を結んでいないが、1956年の日ソ共同宣言で戦争状態は終結している。
このように平和条約抜きでの戦争終結という形態も有り得る。

>日本は降伏文書の中で約束したが、実際には実行せず、逆に不法な「サンフランシスコ
>講和条約」をねじ曲げて解釈し、愚かにも釣魚島を自分のものにすることをたくらんだ。

中国の場合はロシアとは違い、「日華平和条約」でサンフランシスコ講和条約を追加承認しているので、
尖閣問題については「領土問題は存在せず」(野田内閣)と突っぱねることも可能だ。

52 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/27(水) 09:04:50.30 ID:dvO2+xAd0.net
>>48
>この領土放棄については、すでに降伏條約において明記せられておるところであります。

吉田答弁は、現在の日本政府とは見解が全く異なる。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、また、日本国の主権は本州、
北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、
平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。
>>41

53 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/27(水) 14:34:47.07 ID:YnY8BC9q0.net
>>51
横レスすまそ。ダツ尾の言うていることが少しわからんだが、ポツダム宣言8項を
“暫定国境”とするなら、千島列島は暫定的に日本領となる理屈になる。
これが、変更されたのは翌年のSCAPIN677による。
ちなみにドイツの場合、だつおの好きなベルリン宣言では「1937年12月31日時点でのドイツ領」
西ドイツ政府はベルリン宣言を楯に旧東部領土の返還を要求していた。
オーデル・ナイセ線が最終確定したのは1990年。

54 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/27(水) 15:04:53.32 ID:YnY8BC9q0.net
ポツダム宣言8項を暫定国境の範囲を定めて者とするなら、かなり大まかすぎて、国境線にならない。
これを具体的整理したのが、SCAPいN677で、巷間指摘されるようにこれは施政権の範囲設定であって、
領土権とは何ら関係しない。法律的な意味ではなく、政治用語として「暫定国境」という語句を用いるなら、
たしかにこれは「暫定国境」と言えなくもないが、
>ポツダム宣言第八条が「暫定国境としての領土条項」
というのは論理が飛躍しすぎているように思う。

55 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/27(水) 16:55:31.41 ID:dvO2+xAd0.net
>>53
>横レスすまそ。ダツ尾の言うていることが少しわからんだが、ポツダム宣言8項を
>“暫定国境”とするなら、千島列島は暫定的に日本領となる理屈になる。

 〈問い〉 千島問題への日本共産党の立場は政府の「四島返還」とは違うと聞きましたが、どうしてですか。 (佐賀・一読者)
 〈答え〉 千島問題では日本共産党は、国後(くなしり)、択捉(えとろふ)の南千島と得撫(うるっぷ)から占守(しゅむしゅ)
までの北千島の、全千島返還を求めています。また北海道の一部である歯舞(はぼまい)・色丹(しこたん)は平和条約成立以前にも、
必要なら中間的条約を結んで返還すべきだと主張してきました。
 日ロ領土問題解決の出発点とすべきなのは一八七五年の「樺太・千島交換条約」です。一八五五年の「日魯通好条約」は、
国後、択捉を日本領とし、樺太(サハリン)島上の国境を未画定とする、いわば中間的条約でした。全千島列島の日本帰属を
定めた「交換条約」が、日ロ間で平和的に領土を画定した最終的条約であり、千島全島が日本の領土である根拠となります。

2002年3月3日(日)「しんぶん赤旗」
http://www.jcp.or.jp/faq_box/2002/02-0303faq.html

56 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/27(水) 17:02:01.10 ID:dvO2+xAd0.net
>>53
>だつおの好きなベルリン宣言では

「アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する」(1945年ベルリン宣言)。
そしてこれを踏まえる形で、ポツダム会談では、

V. ケーニヒスベルクと近隣地域
会談では、ダンツィヒ湾東岸の地点から東に、ブラウンスベルク・ゴルダプの北を、リトアニア・ポーランド共和国・
東プロイセンの国境合流地点に及ぶ、バルト海に隣接するソビエト社会主義共和国連邦の西部戦線の領域について、
和平調停では領土問題の最終決定を保留するというソビエト連邦政府による提案を検討した。
会談では、原則として、ケーニヒスベルクとその隣接地域のソビエト連邦への最終的な移管に関して、
上記のように、実際の国境を専門家による検討の対象とする、というソビエト政府の提案に合意した。
アメリカ合衆国大統領とイギリス首相は、来るべき和平調停において、本会談における本提案を支持することを表明した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9D%B1%E9%83%A8%E9%A0%98%E5%9C%9F

・・・というふうに決められた。たとえそれが「暫定国境」であろうが、1990年の「ドイツ最終規定条約」で引き継がれた以上、
それ以上の議論は全く不要だ。

57 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/27(水) 17:06:41.80 ID:dvO2+xAd0.net
>>54
>法律的な意味ではなく、政治用語として「暫定国境」という語句を用いるなら、

国際法的な定義はともかく、世界各地で「暫定国境」という用語は使われている。

https://www.google.co.jp/search?q=%E6%9A%AB%E5%AE%9A%E5%9B%BD%E5%A2%83&oq=%E6%9A%AB%E5%AE%9A%E5%9B%BD%E5%A2%83&aqs=chrome..69i57.2117j0j8&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8

厳密に国際法的に定義される「領土の最終的処理」は、あくまで平和条約によるという持論(日本政府外務省見解と同じ)は何ら変わらないが。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、また、日本国の主権は本州、
北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、
平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。
>>41

58 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/27(水) 17:28:41.41 ID:dvO2+xAd0.net
>>54
>SCAPいN677で、巷間指摘されるようにこれは施政権の範囲設定であって、

政府答弁では、「施政権」なるものも、国際法的な定義は無いとのこと。

Q 米中首脳会談について。
  米国は尖閣諸島の領有権について最終的に判断する立場になく、特定の立場をとらない。
  これは必ずしも日本の領有権を認めているとはならないのではないか。
  また施政権は日本にあるので安保対象になるともある。
  米国が使い分けている領有権と施政権について定義を明らかにしていただきたい。
A 領有権はある領域に対して国家が有している主権
  施政権は国際法上確立した定義は無いが、一般には立法・行政・司法上の
  国家の権限を行使を意味するところが多い。
 施政権は領有権と異なり、領土の編入や第三国への割譲等領域そのものを処分する
  権利までを含むものではない。
http://ch.nicovideo.jp/misa/blomaga/ar266712

>法律的な意味ではなく、政治用語として「暫定国境」という語句を用いるなら、

「暫定国境」も国際法的な定義は無い。けれども世界各国で広く使用されている。

 今年は、朝鮮半島を引き裂いた1950年6月25日から1953年7月27日まで行われた韓国戦争(朝鮮戦争)の休戦協定から、
59周年を迎えている。来年は60周年という節目の年になる。
 だが、半世紀以上経っても、多くの同胞の血を流しながら行われた悲劇の戦争は、いまだその完全な終結を見ていない。
現在の38度線を接して対峙する韓国と北朝鮮の国境線は、休戦協定によって暫定的に画定されたものであって、
戦争終結によって結ばれた平和協定とは違っている。

29.韓国戦争休戦60周年迄に講和条約を
http://brotherhood.peaceambassador.org/archives/436

59 :53:2013/11/27(水) 21:27:40.02 ID:F3OKnjxz0.net
>だつお
横レスにレスしてくれて感謝したいけど、こちらの指摘に反論しているのか
賛同してくれているのかよくわからん。
君はコピペの使い方が下手くそで何を立論しようとしているのか意図が掴めない。

>>55
このレスは>>53の指摘に賛成と理解してよいか?

>>56
このレスは意味がわからん。ベルリン宣言もポツダム協定も領土主権の移転が行われていない。、
ドイツが最終承認した、つまりドイツ・ソ連・ポーランド間で確定したのは1990年。
、このコピペは俺の指摘に賛成したものと理解してよいか?

>>57
俺の指摘に反論しているのか賛成しているのか文意がさっぱりわからない。
>>58
こちらのレスが説明不足だったかもしれないが、俺の言いたかったことは
@ ポツダム宣言8項は “暫定国境”を定めた条項と理解するには、内容がアバウトすぎる、つまり、コトバ不足で
  そうなるための要件を成していない。
A SCAPINはそもそも国際法の法源にならない。

ということ。>>58からはこの指摘に対する賛否が見えない。

60 :53 54:2013/11/27(水) 21:33:03.64 ID:F3OKnjxz0.net
ID変わっちゃってるね。53です。

ドイツ東部国境については、こちらが詳しい
http://ksurep.kyoto-su.ac.jp/dspace/bitstream/10965/405/1/AHSUSK_SSS_23_99.pdf

61 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/27(水) 22:22:21.10 ID:BtS9RJTr0.net
>そしてその場合、韓国人の主張する「光復節」は嘘となるばかりか、1948年の大韓民国憲法制定も無効となる。
>のみならず1950年6月25日に勃発した朝鮮戦争も、戦争ではなく日本国内の内乱ということになる。
日本の放棄を前提としている場合、施政権があるのであれば独立の準備はあってよい
また、一般市民にとって法的に国が如何あるかなんて考えない、そういう意味では国の行事として光復節を行うことに疑問は無い
SA講和が不成立になる可能性は薄い上に、日本が朝鮮半島放棄の準備を行っているのであれば、これらの疑問は解決する
朝鮮戦争については、施政権保持者同士の内乱でOK、ただし、本国である日本は内乱を無視したのであろう

 放棄した後の土地がどのように成るかを日本があずかり知る由は無い

この原則がここでもものをいう

>インドネシアの独立記念日
っ終戦記念日(8月15日・玉音放送)
これと本質は同じ
降伏文書受諾は9月2日だし、戦争の終結はSA講和だが、日本国民は誰もそのようには認識しない
法的に国という場合と、人民が国という場合とではその形容は大きく異なる
このスレでの法学から離れる話題のひとつだろう
なんら不思議なことではない

 むしろ、国民がすべて法学徒であると錯覚した発言に誤解の大本があるのだろう
 話題の趣旨をよく見て、シミュレートするよう進言する

で、その「人民」的発言で、政治家はおろか

 最高裁に席を置く盆暗共も記述するから厄介なのである

>>51
>「暫定国境としての領土条項」
先述のとおり
暫定国境なるものは、放棄を予定された地域が独立の準備のために宣言することを妨げない
だが、国際法的には(実際に放棄が行われるまで)まったく意味が無い

>またロシアと日本は平和条約を結んでいないが(略)平和条約抜きでの戦争終結という形態も
講和条約≠平和条約(註:かねる場合はある)
これは混同してはならない
日ソ共同宣言は講和のほう(俺的にはそれすらも不完全だと思っているが、その話題は割愛する)

>>59
コテハンの話題は矛盾に成りそうなものを列挙させて論拠を崩壊させる目的のもの
現状、その槍玉に多くあがっているのが無条件派の論拠
一部、核心を突いている
ただし、有条件派の俺でも、無条件派に対して無意味な矛盾列挙だと認めるときは無条件派に肩入れになっても矛盾露呈を否定する

 無条件派は核心を突かれてだんまりしかしていないがなw

62 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/28(木) 00:54:34.66 ID:S/J9nj7SP.net
>>59
ナチスドイツは戦亡(デベラチオ)しており、旧ナチスドイツ領土をどうしようが、連合国の自由。
従ってソ連・ポーランドによるプロイセン併合は、正当かつ合法で間違いない。
旧西ドイツ政府がどう主張しようがこの法的事実は揺るがず、統一ドイツは、
「オーデル・ナイセ線」という連合国の決めた国境線をそのまま承認した。

63 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/28(木) 08:07:37.96 ID:gs4Hu9Kg0.net
>>59
>ポツダム宣言8項は “暫定国境”を定めた条項と理解するには、内容がアバウトすぎる、

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

日本の降伏が無条件降伏なりや否やの問題
総務局総務課 21.3.17
一.ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は、差の諸点に鑑み、決して無条件降伏なりと云うことは出来ない。
(イ)ポツダム宣言成立の事情
 米国及び爾余の連合諸国に於いては、屡々日本に対して無条件往復を要求するものなることを主張してい
たことは事実であるが、1945年の春、米軍の進攻が硫黄島より沖縄に及んだ頃、米国は官辺、
言論界を挙げて盛んに対日処理論を公表討議し、日本に対して明らかに一つの和平攻勢を展開し始めた。
ポツダム宣言の内容は大体に於いて当時の議論の帰趨の落着いた所と符号するものであるが、
同宣言は連合国側として譲り得る最大限を一方的に宣言し上陸作戦実施に先立ち最後の和平の機会を
与ふるものとして提示されたものである。この点は同宣言発表後十日にして実施された原子爆弾攻撃と
思ひあわすべきである。右の経緯に徴すれば、ポツダム宣言は日本の軍事的壊滅に先立ち、政治的の手段により
日本の屈服を実現せしめんとした一つの手段であつたのであつて、同宣言の受諾は所謂無条件降伏と同一ではない。
(ロ)対独クリミア宣言との比較
 (省略)
(ハ)ポツダム宣言、降伏文書等の用語
 降伏に関する諸文書に於ける左の如き用語は日本の降伏が所謂無条件降伏に非ることを示すものである。
1、ポツダム宣言第五項
「吾等ノ条件ハ左ノ如シ」
(The following are our terms)
2、ポツダム宣言第十三項
「吾等ハ日本国政府ガ直ニ全日本国軍隊ノ無条件降伏ヲ宣言シ…」
(We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of all Japanese armed forces…)
3、一九四五年八月十日帝国政府申入
「帝国政府…『ポツダム』…共同宣言ニ挙ケラレタル条件ヲ・・・受諾ス・・・」
4、一九四五年八月十四日帝国政府通告
「天皇陛下ニ於カセラレテハ『ポツダム』宣言ノ条項受諾ニ関スル詔書ヲ発布セラレタリ」
5、一九四五年九月二日詔書
(本詔書は連合国側の作成せしものなり)
「朕ハ・・・『ポツダム』・・・宣言ノ掲クル諸条項ヲ受諾シ・・・」
6、降伏文書
(本詔書は連合国側の作成せしものなり)
「下名ハ・・・「ポツダム」・・・宣言ノ条項ヲ日本国天皇、日本国政府及日本帝国大本営ノ命ニ依リ且之ニ代リ受諾ス・・・」
「下名ハ茲ニ日本帝国大本営並ニ何レノ位置ニ在ルヲ問ハズ一切ノ日本国軍隊及日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ
軍隊ノ連合国ニ対スル無条件降伏ヲ布告ス」
(ニ)カイロ宣言との関係
 (省略)
二 以上述べた所を以て明らかなる如く、ポツダム宣言の受諾に依る日本の降伏は無条件降伏ではない。
日本対連合国の戦争に於て其の努力に於て到底問題にならない程の懸隔の存在したことは幾許もなくして
独逸と同じ運命を辿ったであらうこと、日本の降伏は実質的には無条件降伏に等しいこと等の議論は、
本件とは関係のないことであって、現実に於て米国側乃至其他に於て如何程強弁しやうとも日本が無条件降伏
したりとは言へないのである。
 但し現在に於て日本が右の如き主張を連合国に対して為すべきか否かは又別問題であって、最後の結論迄
押し進めることは充分の考慮を要するし又之を為す為には為す者の強い自信と之を支持する国民の団結が
なければならないのは勿論である。
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/HoppouShiryou/Mujoukenkoufuku_S2003171.htm

64 :59:2013/11/28(木) 14:38:45.22 ID:MHlNeSC+0.net
6062は「名無し」だつおと思うので。レス返してみる。について

>>62
このレスは、ようするに領土主権の移転について、当該国の同意を必要としない(この場合ドイツであるが)
西ドイツまたは再統一ドイツは戦前の継承国ではないので、その同意は要らない、
ということを言っているようだ。ざっくりいえば 国家の法人格を喪失している間(1945〜1949}は
ドイツ領域全土が無主地なので、先占したもの勝ちという認識に近い。
 
だつおと西ドイツ政府の違いはわかったが、だつおの解釈を支持してる学説を知りたい。

>>63
何を書いているのかさっぱりわからない。コピペ自身も何を論証するものなのかわからない。

>>ポツダム宣言8項は “暫定国境”を定めた条項と理解するには、内容がアバウトすぎる、

これ↑とこれ↓が童夢棲ぼつくのかさっぱり意味不明。コピペもその論証に寄与していない。

>そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

65 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/28(木) 14:58:02.28 ID:MHlNeSC+0.net
童夢棲ぼつくのか ×
どう結び付くのか 〇   書いてる途中にでちゃったw すまそ。

俺も文章下手なので他人のことは言えないが、>>57>>58>>62もさっぱり結びつかない。
だから、62は名無しで投稿したんだろうが、>>62が、>>59に対す回答である以上、
>>59および(>>55-57)を踏まえないと、何言ってるのかわからない。

長文コピペの前に賛否をしっかり論述し、その参照としてコピペを貼り付けるなら理解しやすいが、
見解を自分の言葉で詳述する前にコピペを持ってこられても趣旨がつかみにくい。
しかも参照コピペ自体が、こちらの質問と噛み合っていないので、さらにわからない。

66 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/28(木) 15:05:35.27 ID:MHlNeSC+0.net
というわけで、もう一度 再確認しておくよ。コテハンでも名無しでもどっちでもいい。

@ >>62の解釈をしている学説・HPがあれば教えてほしい。
A だつお個人の解釈でいいので{無条件降伏}の定義を聞かせてほしい。こちらは個人の見解を聞きたいので
  コピペ無用、というか全く要らない.

67 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/28(木) 20:04:15.91 ID:fznLnVJ50.net
>>66
>A だつお個人の解釈でいいので{無条件降伏}の定義を聞かせてほしい。

 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、
両国の間にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。
アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、
並びに請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

>無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
>日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ

○小坂国務大臣 政府委員から補足させまするが、カイロ宣言の中には、その南樺太並びに千島という部分は
入っておらないことは御指摘の通りであります。ただ、これを受けてできたポツダム宣言の中において、連合国が
日本の所有する領域をきめるということになっておりまするので、連合国の主張に従って無条件降服をした日本の
立場として、南樺太並びに千島を放棄したということであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/039/0514/03910110514008a.html

>連合国の主張に従って無条件降服をした日本の立場として、南樺太並びに千島を放棄した

>>57でものべたが、現在の日本政府は、そのような見解を採用していない。従って日本は無条件降伏をしていない。
ポツダム宣言の領土規定はあくまで暫定協定であり、韓国と北朝鮮の「38度線国境」と同じ。
暫定的な休戦条件である以上、平和条約が締結されたら上書き修正される。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、また、日本国の主権は本州、
北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、
平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。
>>41

68 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/28(木) 20:40:57.35 ID:fznLnVJ50.net
>露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、
>両国の間にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。

ナチス・ドイツ[編集]
「欧州戦線における終戦 (第二次世界大戦)」、「フレンスブルク政府」、および「ベルリン宣言 (1945年)」も参照
ドイツ軍代表は1945年5月8日にフランスのランスで降伏文書に調印し、また5月9日に首都ベルリンで批准手続き
となる降伏文書調印を行った事で降伏した[34]。6月5日、連合軍はベルリン宣言においてドイツ軍の無条件降伏
によってドイツは無条件降伏したとした上で、ドイツには中央政府が存在しておらず、ドイツの主権を米英仏ソの四国
が掌握すると宣言した[35]。ドイツの場合はイタリアや日本、衛星諸国の降伏とは異なり、一切事前に条件が
提示されることのない完全な無条件降伏であった[36]。連合軍総司令部ドイツ問題政治担当顧問を務めていた
ロバート・ダニエル・マーフィーは「このドイツの降伏は、第二次大戦における唯一の真の意味の無条件降伏であった」と評している[37]。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9D%A1%E4%BB%B6%E9%99%8D%E4%BC%8F

>>41
>第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重にその降伏条項を確認しています。

有名なダレス演説だが、これまた池田内閣から現在に至るまでの我が国の公式見解とは微妙に大きく食い違う。
ポツダム宣言第八条の領土権規定は、「われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います」とのこと。

○池田国務大臣 それはそのときに、領土権はどうかという問題と、だれが支配しているかという問題を区別しての御質問ならば、
いまのようにはっきり答えます。だから、もしそういうように言っておるとすれば、ここではっきり申し上げますが、
台湾は中華民国政府が現に支配しておる、そして日華条約はここに適用になる、こういう意味でございます。領土権はどうかといったら、
これは、日本が放棄しただけで、中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。われわれ平和条約によって日本の外交をやっ
ていくのであります。これが私の考えであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/0514/04602290514017a.html

69 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/28(木) 21:02:09.34 ID:fznLnVJ50.net
>>66
>A だつお個人の解釈でいいので{無条件降伏}の定義を聞かせてほしい。

(戦勝国である)連合国が(敗戦国である)日本の所有する領域をきめる、という小坂答弁の通り。
この場合、「北方領土を返還しろ」などという主張は全く成り立たない。ロシアとは平和条約を結んでいないので、
暫定的な休戦規定であったとしても、ポツダム宣言第八条をどう解釈するかという議論を避けては通れない。
ちなみに中国との関係では、「日華平和条約」ではサンフランシスコ平和条約を踏まえることになっており、
尖閣問題はポツダム宣言第八条に言及することなく、「領土問題は存在せず」(野田内閣)で一蹴できる。

フルシチョフ書簡 池田首相あて(抜粋)
1961年12月8日
 あなたのお手紙に、あたかも領土問題が周知の国際諸協定にかかわらず、今なお、未解決のままであり、
この問題についてソ連からの態度変更、一定領土に対するその正当な権利の放棄を取り付けるなんらかの根拠が
あるかのように見せかける試みが新たに行なわれています。
 池田総理、このような意図は、日本政府が無条件降伏の結果として周知の国際諸協定によって自己の負った
義務の履行を回避しようとする意図を立証するに過ぎないものであることを述べなければなりません。
 実質、報復であるこのような日本政府の態度は、日本とその諸隣国との関係の尖鋭化、極東における情勢の
紛糾をもたらすものであると見るのは困難ではありません。
 日本政府の領土要求を根拠付けるためになされている牽強附会な論拠を完全に覆す数々の歴史的事実および
文書を改めて現在取り上げる必要はありません。
 しかし、私はこれらの事実をおよび文書の若干について想起してみたいと思います。
 日本の降伏条件の基礎となった連合国のポツダム宣言は、日本の主権を本州、北海道、九州、
および四国の諸島ならびに若干の小島に極限しています。
 日本政府は、降伏文書に調印して、同政府およびその後継者が誠実にポツダム宣言の諸条件を履行するで
あろうという誓約をしました。
 千島諸島が日本の主権下に残された領土の中から除外されている限り、日本政府の側から千島諸島に対する
現在の要求は、上述の誓約に反するものであります。
 日本政府が千島諸島に対するすべての権利、権原および請求権を放棄しながら、今この諸島に対する要求を
あえてするという事実は、疑惑を生ぜしめざるをえません。
 千島諸島に対する日本の権利放棄を規定した条約には、この諸島がいかなる国に帰属するべきか記載され
ていないので、問題は未解決であるかのようなに主張されています。
 日本が千島をいかなる場合にも要求しうるものではないことが周知のとおりであるのに、日本政府はソ連の
極東沿岸への道を遮る千島諸島が、あるいはスペインだとか、ポルトガルにでも帰属することを望んでいるのでしょうか。
 それとも日本政府は、すでに日本の島々をはりめぐらせているソ連を目標とした軍事基地に加え、千島をも新たな
軍事基地とすることを反対するものでない海のかなたのその同盟国のために奔走しているのでしょうか?
 しかし、ソ連は自分の権利を譲渡するわけにはいけません。三大国のヤルタ協定は、南樺太および千島諸島の
帰属問題を明確に決定しています。これらの領土は、無条件かつ無留保でソ連に引き渡されたのであります。
http://www.k3.dion.ne.jp/~karafuto/s-120.html

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

70 :66:2013/11/28(木) 21:10:16.64 ID:MHlNeSC+0.net
>>67

コピペは要らないし、キミの無条件降伏の定義を知りたい。定義もなしに

>>ポツダム宣言8項は “暫定国境”を定めた条項と理解するには、内容がアバウトすぎる、

これ↑とこれ↓を結びつけてしまっては日本語としても文章が成立しない。。


>そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

だつおが考える{無条件降伏」とはどういう状態を指して言っているのか>>67には全く触れっれていない。
定義もないのに、『無条件降伏していない!』と叫ぶのは論理的に説明がつかない。

71 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/28(木) 21:25:38.41 ID:JIooIw0V0.net
>>70
>だつおが考える{無条件降伏」とはどういう状態を指して言っているのか
よく見てから質問すべきだったな

 コテハンは無条件降伏なるものが存在しないと言っているだろ

つまり、

 「無(虚)」を無(虚)以外の語で説明せよと言うのはかなりの無理がある

だからコテハンは困惑?してコピペに走るしかないのだろう

 >(略)を結びつけてしまっては日本語としても文章が成立しない。
 日本語として成立した質問をしていないのはお前のほうだよ
 端的にいうなら、単に質問自体が悪い>>ID:MHlNeSC+0

出直したほうが良いだろうね

72 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/28(木) 21:33:22.26 ID:JIooIw0V0.net
>>70
上記を例にしてみる

A:「あ」なるものは存在しない
君:では、Aとしては「あ」とはどのようなものか説明して
A:(「あ」は無いといっているのにこいつは何を言わせたいんだろう・・・・んじゃもう一回・・・・)「あ」なるものは存在しない
君:質問の答えになってません
A:(では俺にどうしろと・・・・適当に捏造すれば良いのか?)

これでわかるだろ、お前の質問の不備がどこにあるかが

73 :66:2013/11/28(木) 22:03:57.16 ID:MHlNeSC+0.net
>>69
さっぱりわからない。無条件降伏の定義を決めずに、これが無条件降伏であるとか、ないとか、
どうして言い切れるか>>69のレスからは見えない。というより質問と違う回答をしている。
これでは無条件降伏論争そのもが成り立たない。

もうひとつ質問。ダツ尾自身は無条件降伏論に立つのか有条件降伏論に立つのか、
どちらを支持しているのかね?

74 :66:2013/11/28(木) 22:28:13.66 ID:MHlNeSC+0.net
それから
@ >>62の解釈をしている学説・HPがあれば教えてほしい。
これもお願いします。
無ければ無いで結構です。

この2つの質問を回答をうかがってから、>>53の話題に戻るつもり。2つの質問はこちら側の誤読を避けるための質問です。

75 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/28(木) 23:13:19.87 ID:fznLnVJ50.net
>>59
>@ ポツダム宣言8項は “暫定国境”を定めた条項と理解するには、内容がアバウトすぎる、

ポツダム宣言はあくまで「平和条約までの暫定的な休戦条件」なのだから、内容がアバウトなのは当たり前と理解している。
なお我が国の公式見解は「戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるもの」。

>>46
>つまり、戦争の終結を見ないうちに領土の移転は絶対に無いということ
>(戦時中に領土の移転を行うと、それが新たな戦闘開始の理由になるから)

だが南北朝鮮のように、平和条約が結ばれないまま「38度線」で国境線が定着してしまっているケースもあるので、
平和条約締結前の“暫定国境”という意味では、ポツダム宣言第八条はそれに相当すると自分は考える。
“暫定国境”なるものも国際法的な定義は無いが、北朝鮮と韓国のように、平和条約が締結されていない状況では、
休戦条約が“暫定的な領土条項“として機能するものと理解している。平和条約抜きでの領土確定は一切有り得ないとすれば、
北朝鮮と韓国の国境線も一切存在しないことになってしまう(韓国では「軍事境界線」と呼ばれるが)。
なお北朝鮮は、韓国とは平和条約を締結していないので、国際法上は合法的に休戦協定を白紙化することもできる。

「休戦協定を白紙化する」〜金正恩の強硬姿勢は内政危機の表れ
http://business.nikkeibp.co.jp/article/report/20130311/244800/

第36条:休戦は、交戦当事者間の合意をもって作戦行動を停止するものとする。期間の指定なき時は、交戦当事者は、
いかなる時点においても再び交戦を開始する事が可能である。ただし、休戦条件に順じ、所定の時期にその旨を通告すべきものとする。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B0%E9%99%B8%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84

日本と無関係な海外事例を持ち出すのはスレ違いとの批判もあるが、国際不文慣習法として機能しうるかという観点から。
(何度も言うが「固有の領土」なるもののは、一般的な国際法としては何の定義もされていない!)

>>73
>ダツ尾自身は無条件降伏論に立つのか有条件降伏論に立つのか、

ポツダム宣言受諾を定めた1945年9月2日の日本降伏文書は、国際法的には1953年7月27日の朝鮮戦争休戦協定に相当する。
米英中とは平和条約を結んだからもはや無効、けれどもロシアとは平和条約を結んでないから、ポツダム宣言第八条をどうするか。

76 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 01:06:03.76 ID:FEEAIjGt0.net
>>75
もう一度書く
講和条約≠平和条約(兼ねる場合もあるが、基本は別扱い)
使い分けてくれ
真の意味での「平和条約」を論拠にしたのであるなら全却下
以下、勝手に講和条約と読み替えていく

>北朝鮮と韓国の国境線も一切存在しないことになってしまう
>だが南北朝鮮のように、平和条約が結ばれないまま「38度線」で国境線が定着してしまっているケースもあるので、

 線としては存在していない(いわゆる38度線上には国境線は無い)

>国際法上は合法的に休戦協定を白紙化することもできる。

 法的には常識ですよ(一方的破棄という形で簡単に実現可能)
 倫理的・道義的側面は知りませんが

>(何度も言うが「固有の領土」なるもののは、一般的な国際法としては何の定義もされていない!)

 っ「領域」

固有かどうかは副詞であるため論点外
定義が無いという論述は総却下

>平和条約締結前の“暫定国境”という意味では、ポツダム宣言第八条はそれに相当すると
「国境」と言う言葉自体は複数の意味がある
一般的には、事実上の施政権境界・領域境界を「国境」と称する

 日本の領域内での施政権境界も、朝鮮半島住民から言わせれば「国境」

つまり、必ずしも法的用語としての意味をも持ち続けるわけでは無いということ
日本の領域から放棄されて、初めて法的意味が生じたと考えれば何の問題も無い

 法的目線と通用目線を混同しすぎ
 使い分けてくれw>コテハン

77 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 01:09:47.28 ID:VqQ+ObWu0.net
だつおは自分が無条件派なのか有条件派なのかすら分からない馬鹿なんだな

78 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/29(金) 02:02:12.28 ID:zb1QNcfd0.net
>>76
>線としては存在していない(いわゆる38度線上には国境線は無い)

自分は国際法に関しては全くの素人で、平和条約抜きの休戦協定で定められた「38度線」なるものが、
純粋に国際法的な意味での「国境線」と呼べるかと突っ込まれると、これまた頭の中が混乱してくる。

あくまで実効支配地域の「境界線」であり、「国境線」ではない。これは、両国が主張する領土が、
朝鮮半島全域および島嶼部とするもので互いに一致(重複)していることと、後述の休戦状態とが関係している。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E5%A2%83%E7%95%8C%E7%B7%9A_(%E6%9C%9D%E9%AE%AE%E5%8D%8A%E5%B3%B6)

>あくまで実効支配地域の「境界線」であり、「国境線」ではない

正式な「国境線」を確定するのは休戦条約ではなくて平和条約という論も聞いているが、これも自分には未だに疑念がある。
北朝鮮と韓国は平和条約は無いものの、休戦協定で「38度線」が南北朝鮮の国境と決められたと、自分はずっとそう考えていた。
けれども厳密な国際法という観点から突っ込まれると、法学には素人である自分には頭が混乱してしまってどうにもならない。

・・・この点は、他の国際法に詳しい人のフォローに委ねたいところだ。

79 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 08:03:14.79 ID:FEEAIjGt0.net
>>78
>「国境線」
いわゆる38度線全体を国境とすることは問題ない
線としては存在せず、事実上の無主地が間に存在する

>平和条約
講和の事実の無い平和条約が存在する可能性があるため、講和かそうで無いか確認したい
いわゆる戦争完結の意味で平和条約といっているのならそれでいいが、なるべく講和と称したほうが誤解が無い

>休戦協定で「38度線」が南北朝鮮の国境と決められたと
決まって意折るわけではないが、実効上はそのようになる
ほとんどの場合、紛争地上の境界は「緩衝地」があり、そこが事実上の「施政権的境界」となる

80 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/29(金) 08:21:18.61 ID:zb1QNcfd0.net
少し違和感を感じたので、自分の考えを述べる。間違っていたらいくらでも批判してくれ。
あるいは他国の例はスレ違いとの批判もあるが、国際不文慣習法としての領土規定について再考したいのと、
それから朝鮮南北問題に関しては、日本が締結したサンフランシスコ平和条約にも関わる事情なので。

>>76
>講和条約≠平和条約(兼ねる場合もあるが、基本は別扱い)

うーんこれもちょっとよくわかりにくいなぁ。自分の認識では平和条約=講和条約なのだが。

サンフランシスコ平和条約と講和条約の違い
http://okwave.jp/qa/q5480983.html
サンフランシスコ平和条約とサンフランシスコ講和条約の違いってなんですか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1382142098

上の質問サイトでは、講和条約と平和条約は同じと回答されてる。どこまで信頼できるかは別として。

>固有かどうかは副詞であるため論点外
>定義が無いという論述は総却下

領土や領海は一般的な国際法ではなくて、平和条約などの国家間条約で決めまるという、この主張は誤りか?

>法的目線と通用目線を混同しすぎ

韓国も北朝鮮も、国際法的な「主権国家として所有する領域」は全く無いということになるが、それでもよろしいか?

>(a) 日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(サンフランシスコ平和条約)

「朝鮮の独立を承認」といっているが、現実には朝鮮半島には朝鮮民主主義人民共和国と大韓民国の2つの国家が存在している。
日韓基本条約では大韓民国を「唯一の合法政府」と定義しているが、朝鮮民主主義人民共和国は1991年9月17日に国連加盟している。
平和条約が締結されてないからといって、「いわゆる38度線上には国境線は無い」とすると、これまた実にややこしい話に思えてならない。

81 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 09:08:38.10 ID:Rv84kiR40.net
>>75
勝手にこちらのレスをねつ造してはいけない。こちらは
『ナチスドイツは戦亡(デベラチオ)しており、旧ナチスドイツ領土をどうしようが、連合国の自由。
従ってソ連・ポーランドによるプロイセン併合は、正当かつ合法で間違いない。』
という言説の出典を求めている。
 無いのなら、これはだつおの独自解釈とみなしてよいか。

それから、もう一度聞くが、だつおは無条件降伏説と有条件降伏説のどちらを支持しているかを尋ねている。
領土問題や個別条項の見解を訊いているのではない。


>>77
だつおの領土論はどう考えても矛盾に満ちている、だつおは北方領土のソ連併合合法論という持論を、
無条件降伏論が内包する矛盾、という観点で立証しようと試みているが、そのためには、
自らが無条件降伏論者でなければ辻褄が合わなくなる。無条件降伏論の瑕疵を立証し、有条件降伏論に持ってきた途端、
今度はだつおの本丸である「ソ連合法論」が成り立たなくなる。
 だつおが俺の質問に答えられないのはそのためであろう。

82 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/29(金) 09:44:00.56 ID:zb1QNcfd0.net
>>81
>『ナチスドイツは戦亡(デベラチオ)しており、旧ナチスドイツ領土をどうしようが、連合国の自由。
>従ってソ連・ポーランドによるプロイセン併合は、正当かつ合法で間違いない。』
>という言説の出典を求めている。

「アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する」と、ベルリン宣言で謳われた通り。旧西ドイツはともかく、
統一ドイツはこの「オーデル=ナイセ線」を承認している。従ってソ連・ポーランドによるプロイセン併合は、正当かつ合法。
旧西ドイツ政府が何を主張しようが、戦争の結果として戦勝国が敗戦国の領土を没収するのは、第二次世界大戦でも合法化されている。

宣言の内容
前文
ドイツの軍は陸上、海、空において完全に敗北したことで無条件に降伏し、戦争責任を負う。それによってドイツ国は無条件降伏した。
ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府を代表する最高軍司令官は、「連合国代表」英語: Allied Representativesとされる。
連合国代表はそれぞれの政府の権威や連合国との関連により、次の宣言を行う。
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツ国中央政府が持っていた、ドイツの州・地方自治体に対する最高指揮権と権威を掌握する
アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する
四つの政府によって設定された最高権力は、ドイツが無条件降伏によって従わなければならない条件を発表する。
http://www.weblio.jp/wkpja/content/%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80+%281945%E5%B9%B4%29_%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%AE%A3%E8%A8%80+%281945%E5%B9%B4%29%E3%81%AE%E6%A6%82%E8%A6%81

>アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する

ドイツ再統一とオーデル=ナイセ線の承認
前述した様にポツダム協定でオーデル=ナイセ線が国境と定まったものの、西ドイツは「旧ドイツ東部領土」がソ連ないしはポーランド
の占領下に置かれているという見解を取っていた。しかし、ベルリンの壁崩壊を切っ掛けとした東西ドイツ統一の動きの中で、
ヘルムート・コールはオーデル=ナイセ線の承認(=「旧ドイツ東部領土」の放棄)へと動いた。長年の政府方針を転換するとも
言えるコールの行動は追放者連盟の猛烈な反発を招いたものの、一方でポーランド側がドイツ統一に当たって、金銭による
「旧ドイツ東部領土」のドイツへの併合(更には居住している植民者の追放やひいてはポーランドへの「再侵攻」)という懸念を持っ
ていたことから、オーデル=ナイセ線の承認は統一実現の上で不可欠だった。
1990年に統一が達成されると、統一ドイツ政権はドイツ最終規定条約の条項を受け入れ、オーデル=ナイセ線の東領域に対する
全ての請求を放棄した。これによりポツダム会談におけるソビエト連邦、アメリカ合衆国、イギリス間の覚書にすぎなかった
オーデル=ナイセ線は、正式な条約として確定した。更に同年11月14日にドイツ・ポーランド間で国境条約が締結され、国境が正式承認された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A7%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E6%9D%B1%E9%83%A8%E9%A0%98%E5%9C%9F

>オーデル=ナイセ線の承認は統一実現の上で不可欠だった

敗戦国の所有する領域は戦勝国が一方的に決める(小坂答弁)>>67、これが真の意味での『無条件降伏』論というものだ。
ドイツの場合は、この『無条件降伏』論をそのまま受け入れることで、初めて統一ドイツ国家実現を許されたのである。

違うか?

83 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 10:25:05.63 ID:Rv84kiR40.net
>>82
 尋ねたいことを箇条書きにする。

1、“ソ連合法論”の論拠として、ベルリン宣言は併合の法的根拠を与えていないので
 これはだつお理論の資料にはならない。史料の誤読ではないか?
 また、ポツダム議定書では、ソ連・ポーランド占領地域を{管理区域」とし、国境の最終確定を講和儒訳語としている。
 つまり、>>82は重要部分を読みとばしている。

2、>>82の文章を読むに、合法化した時期はドイツ再統一時と見做してよいか? 違うなら、その期日はいつか?

3、だつお個人の無条件降伏の意味・解釈を聞きたい。(66)

4、だつおは無条件降伏説と有条件降伏説のどちらを支持しているか?(73)

次レスで補足

84 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 10:42:57.26 ID:Rv84kiR40.net
だつおはこの書き込みをあちこちで貼りまくっているが、その根拠としてベルリン宣言をよく挙げる。
占領と併合の法的差異を理解してうえでベルリン宣言を平読みした場合、どう読んでも、
『ソ連併合の正統性』を立証する箇所はない。ソ連合法論に近いのは、むしろポツダム協定の付属文書である。
ただ、こちらは国境は最終確定は講和条約後となっているので、1990年以前での併合の合法性を謳うのはちとシンドイ。

それと、このだつお理論は、俺が調べた範囲では党のソ連自体も採用していない。>>62の解釈は他に誰がしているのかを
知りたいので尋ねている。その主唱者も史料の誤読をしているかもしれないし、だつおとは違う論拠を
持っているかもしれない。こちら側の理論整理のために読んでおきたい。
だつお独自のベルリン宣言ウ的解釈なら、それはそうでいい。


まだ、あるが一旦ここで返事待ち。

85 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 10:47:31.09 ID:Rv84kiR40.net
また編集ミス。 
この書き込み  は>>62 のこと。

『ナチスドイツは戦亡(デベラチオ)しており、旧ナチスドイツ領土をどうしようが、連合国の自由。
従ってソ連・ポーランドによるプロイセン併合は、正当かつ合法で間違いない。』


↑貼り付けたつもりが、貼り付いていなかったw

86 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/29(金) 11:10:42.34 ID:zb1QNcfd0.net
>>83
>2、>>82の文章を読むに、合法化した時期はドイツ再統一時と見做してよいか? 

「ドイツ最終規定条約」はドイツ統一に伴う領土規定であって、戦争終結を定めた講和条約(=平和条約)ではない。
(サンフランシスコ講和条約とは違い、「戦争終結」を意味する文章はどこにも書かれていない!)

Treaty on the Final Settlement with Respect to Germany
September 12, 1990
http://usa.usembassy.de/etexts/2plusfour8994e.htm

従ってソ連・ポーランドの「旧ドイツ東部領土」領有が合法化した時期は、1945年のベルリン宣言とポツダム協定。
冷戦時代の一時期に「旧ドイツ東部領土」に関する国際論争があったのは承知しているが、
最終的にはソ連・ポーランドの主張が通る形で決着した。従って1945年のナチスドイツ戦亡(デベラチオ)に伴う、
ソ連・ポーランドによるプロイセン併合は、正当かつ合法で決着した。

違うか?

 このように、日本が南クリル諸島の帰属に固執するため、露日間の「平和条約締結の問題」には、
依然として障害が存在している。ナロチニーツカヤ氏は、これについて、「はたしてロシアにとって、
日本と平和条約を結ぶ必然性があるのか」という疑問を投げかけ、次のように語る―。
「1956年に署名されたソ日共同宣言で、両国の間にあった戦争状態は終結してはいるが、一方で、
露日間には、実際には平和条約が存在しない。しかしながら、ロシアとドイツの例を見れば、
両国の間にも平和条約はないが、それは正常な二国間関係を発展させる上での障害とはなっていない。
アメリカも、ロシアやドイツと平和条約を結んでおらず、イギリスも同様だ。
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

87 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 11:28:53.30 ID:Rv84kiR40.net
>>85
>ソ連・ポーランドの「旧ドイツ東部領土」領有が合法化した時期は、1945年のベルリン宣言
>違うか


違う。
83の残りの質問の回答を得てから、違う理由を書いてみる。

88 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/29(金) 11:35:45.37 ID:zb1QNcfd0.net
>>84
>このだつお理論は、俺が調べた範囲では党のソ連自体も採用していない。

採用しているが?

1946年7月4日、ソ連領となったケーニヒスベルクは時の最高会議幹部会議長ミハイル・イワノヴィッチ・カリーニン
にちなんでカリーニングラード市、区域全体はカリーニングラード州とロシア語名に改称された。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%89

89 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 11:52:12.01 ID:CeRrUOdSP.net
>>85
>ソ連・ポーランドの「旧ドイツ東部領土」領有が合法化した時期は、1945年のベルリン宣言

The Contracting Parties reaffirm the frontier between them, whose course is defined in the Agreement between the
Polish Republic and the German Democratic Republic concerning the demarcation of the established and existing Polish-German
State frontier of 6 July 1950 and agreements concluded with a view to implementing and supplementing the Agreement
(Instrument confirming the demarcation of the State frontier between Poland and Germany of 27 January 1951; Agreement
between the Polish People's Republic and the German Democratic Republic regarding the delimitation of the sea areas in the
Oder Bay of 22 May 1989), as well as the Agreement between the Polish People's Republic and the Federal Republic of Germany
concerning the basis for normalization of their mutual relations of 7 December 1970.
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/DEU-POL1990CF.PDF

1990年のドイツ再統一の直前である6月12日に旧西ドイツとポーランドの間で改めて国境線として確認され、
再統一直後の1990年11月14日に統一ドイツとポーランドとの間で国境線の最終確認条約(ドイツ・ポーランド国境条約)が締結された。
その内容は以下の通りである:
1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線を正式な国境線として再確認
以後両国間の国境線は一切変更しない
以後どちらの国家も領土の変更を一切要求しない
ドイツとポーランドの歴史的国境線問題はこのようにして法的かつ最終的に整理された。
http://library.kiwix.org/wikipedia_ja_all/A/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%82%BB%E7%B7%9A.html

90 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 15:38:00.49 ID:Rv84kiR40.net
>>88
「ドイツは戦亡し、無主地となった」というだつお理論とは異なるロジックを
ソ連はとているようである。また、だつおのリンク先の内容はだつおの論証にはなっていないし。
やり直し。
 
とりあえず、残り3つの回答を聞かないと、こちらも反論しにくい。
>だつお

1、“ソ連合法論”の論拠として、ベルリン宣言は併合の法的根拠を与えていないので
 これはだつお理論の資料にはならない。史料の誤読ではないか?
 また、ポツダム議定書では、ソ連・ポーランド占領地域を{管理区域」とし、国境の最終確定を講和儒訳語としている。

 つまり、>>82は重要部分を読みとばしている。
3、だつお個人の無条件降伏の意味・解釈を聞きたい。(66)
   (小坂の主張はもういい。小坂から俺にレスが来るわっけでもない。)

4、だつおは無条件降伏説と有条件降伏説のどちらを支持しているか?(73)
   (今までのところ、俺にはわからないのでレスしにくい)
>>89
>再統一直後の1990年11月14日に統一ドイツとポーランドとの
>ドイツとポーランドの歴史的国境線問題はこのようにして法的かつ最終的に整理された。

なるほど、1990年に合法化したわけだな。

91 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/29(金) 18:25:21.73 ID:zb1QNcfd0.net
>>90
>なるほど、1990年に合法化したわけだな。

「1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線を正式な国境線として再確認」
って書いてあるのが読めんのか?

そもそも1990年の「ドイツ・ポーランド国境条約」は、戦争終結を謳った講和条約(平和条約)とは全く違う。

そうではなくて、1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線つまり
「オーデル・ナイセ線」を、そのまま統一ドイツが継承することを明確化した文書なのである。
そこには「割譲」とか「放棄」とかいう言葉は全く使われていない。つまり既定の国境線の再確認である。つまり統一ドイツは、

   「アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府はドイツの領域と境界を設定する」(ベルリン宣言1945年)

・・・を忠実に引き継ぐことを表明したということ。

違うか? 異論があれば何なりと。

92 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 18:39:22.48 ID:CeRrUOdSP.net
>>90
>「ドイツは戦亡し、無主地となった」というだつお理論とは異なるロジックをソ連はとているようである。

5月20日、ソ連政府はそれまでのフレンスブルク政府について考えられていたことを白紙にした。彼らはデーニッツ政府
(彼らは「デーニッツ・ギャング」と呼んだ)がどんな権力を持つことも許さず、どんな考えでも厳しく批判、これを攻撃した。
プラウダには以下の通り記述された。
 デーニッツ周辺のファシストギャングどもの威信についての議論はまだ続いており、いくつかの目立った連合軍の集団
はデーニッツとその協力者の「活動」を利用することを必要と考えている。イギリス議会でこのギャングどもは「デーニッツ
政府」と呼ばれている。(中略)反動的な新聞『ハースト』の記者はデーニッツの兵籍編入を「政治的に賢明な行為」と称した。
このように、ファシストの物書きどもはヒトラーの弟子たる略奪者と協力することを正しいと考えている。同時に、
ドイツの右翼が差し迫った混乱に似たおとぎ話を作り出したとき、1918年のドイツが条件付けたことを大西洋両側のファシスト
報道機関は広めようとしている。その後、降伏の直後、無傷のドイツ軍部隊が東方で新たな冒険に使われた。
現在の政治活動にも似たようなものが存在し、連合軍の多くの反動的な集まりはクリミア会議に基づいた新たなヨーロッパ
を作ることに反対している。これらの集まりはファシスト体制の維持を考えており、すべての自由を愛する国々の民主主義
の成長を阻害する手段を取ろうとしている。・・・(後略)
— Dollinger, Hans. The Decline and Fall of Nazi Germany and Imperial Japan, Library of Congress Catalogue Card # 67-27047, Page 239

5月23日、イギリス軍の連絡将校はデーニッツの本部へ向かい、すべての政府要員と話すことを要求した。その後、
連絡将校はデーニッツ政府の解散とすべての要員の逮捕を命じているアイゼンハワー将軍の命令を読みあげた。
これによってフレンスブルク政府は解体され、デーニッツ以下の政府要員は連合国に拘束された。なお、それに先立つ5月13日、
国防軍最高司令部総長カイテルは連合軍に逮捕された。国防軍最高司令部総長の職はヨードルが引き継いだものの、
彼も5月23日にデーニッツらと共に逮捕された。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%94%BF%E5%BA%9C

93 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/29(金) 18:55:26.13 ID:zb1QNcfd0.net
>>90
>3、だつお個人の無条件降伏の意味・解釈を聞きたい。(66)
>   (小坂の主張はもういい。小坂から俺にレスが来るわっけでもない。

「戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するか」(孫崎享)、または連合国が日本の所有する領域をきめる(小坂答弁)の通り。

 近代ドイツはプロイセンを基礎に構築された。その意味で、ドイツ帝国=プロイセンと言えぐらいプロイセンの重要性は高い。
では今日プロイセンの地はどうなっているか。殆どがポーランドとロシア領になっている。これが敗戦国ドイツが払った代償である。
 1945年8月2日、「ポツダム会談」において米英ソの間でドイツの戦後統治が決められたが、そこでは「ドイツ固有の領土」
という議論は吹っ飛んでいる。戦勝国が敗戦国ドイツ領をどのように割譲するかだけである。
 「ポツダム会談」の前、1945年7月26日、連合国側(米国、中華民国、英国)はポツダム宣言を発表し、ここで日本の無条件降伏を求めた。
 我々が領土を論ずるとき、決定的に欠落しているのは「第二次世界大戦時、米国を中心とする連合国側が日本の領土をどのように
確定しようとしていたか」である。すべてはポツダム宣言にある。このポツダム宣言には次の記述がある。
 「日本国の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに我らの決定する諸小島に限局せらるべし」
 ここでは、日本の主権は本州、北海道、九州、四国と連合国側の決定する小島となっている。日本は8月14日米英ソ中に対し
「天皇陛下におかれてはポツダム宣言の条項受諾に関する詔書を発布せられたり」との通告を関連在外公館に発出した。この受諾により、
日本は「主権は本州、北海道、九州、四国と連合国側の決定する小島」に合意した。
 また、連合国最高司令部訓令(昭和21年1月)において、日本の範囲に含まれる地域として「四主要島と対馬諸島、北緯30度以北の
琉球諸島を含む約1000の島」とし、「竹島、千島列島、歯舞群島、色丹島を除く」としている。
 日本は戦後この点を明確に理解している。
 昭和26年8月17日吉田総理は衆議院本会議において次のように述べている。「領土放棄については、すでに降伏条約において
明記せられておる所であります。すなわち、日本の領土なるものは、四つの大きな島と、これに付属する小さい島に限られておるのであります。
すなわち、それ以外の領土については放棄致したのであります。これは厳として存する事実であります」

尖閣諸島・竹島・北方領土ー敗戦国日本の領土についての覚え書き(孫崎享著「日本の国境問題」(ちくま新書)より一部改変)
http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n122400

>領土放棄については、すでに降伏条約において明記せられておる所であります。
(吉田答弁)

だが何度も言うように、現在の日本政府は吉田答弁のこのような見解を採用していない。

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、また、日本国の主権は本州、
北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、
平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。
>>41

94 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/29(金) 20:00:41.33 ID:zb1QNcfd0.net
>>90
>なるほど、1990年に合法化したわけだな。

「1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線を正式な国境線として再確認」
って書いてあるのが読めんのか?

「再確認」であって「放棄」ではない。何度も言うが、統一ドイツの領土既定は、戦争終結を明記した講和条約(平和条約)ではない!

2 東方領土と戦後ドイツの出発
(1)DDRと BRD
・ドイツ民主共和国(DDR)→ゲルリッツ協定(1950 年 6 月)でオーデル=ナイセ線を「平和国境」として承認
・ドイツ連邦共和国(BRD)→否認(政府、主要政党、世論、被追放者諸団体)
(Cf. ポーランドは「歴史的領土の回復」であるととらえる→ポーランド化政策)
http://www.t.hosei.ac.jp/~ssbasis/tohop.pdf

第二次世界大戦の連合諸国は、1945年のポツダム協定において、後の平和的解決によるポーランド西部国境の最終的確定まで、
ドイツ・ソ連占領区とポーランドとの境界線をオーデル・ナイセ線と定めた。1950年、ドイツ民主共和国(東ドイツ)とポーランド
人民共和国の間で結ばれたズゴジェレツ条約(ゲルリッツ協定)は、この国境線を最終的なものとして確認した。しかし、
自国をドイツ・ライヒの唯一正当な継承国とみなし、東ドイツを認めていなかった西ドイツは、ポーランド=ドイツ国境の最終的確定
は将来の統一ドイツによってのみ受け入れられると主張した。西ドイツは、現実的な目的のために、1970年のワルシャワ条約において
オーデル・ナイセ線を受け入れたにもかかわらず、将来の平和条約のみがこの問題を正式に解決するものとする事実上の法的留保を残した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%9B%BD%E5%A2%83%E6%9D%A1%E7%B4%84

95 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/29(金) 20:40:10.28 ID:zb1QNcfd0.net
>>83
>3、だつお個人の無条件降伏の意味・解釈を聞きたい。

・・・・以下の通りであるが、何度も言うように、現在の日本政府はそのような見解を採用していない。

「ソビエト政府赤軍司令官布告(昭和20年9月15日付)   今度、日本政府がソビエトに
無条件降伏した為、全千島、即ちこの国後もソビエトの領土と成ったから、ご承知して戴きたい。
http://4islands.jp/problem/post-4.php

日本は降伏文書に署名し、日本の主権は、本州、九州、四国、北海道と小島に制限された
ポツダム宣言を受け入れた。南クリルの択捉、国後、色丹、歯舞はソ連領土となった。
http://japanese.ruvr.ru/2012_09_02/roshia-dainijisekaitaisen-shuuketsu-no-hi/

  また、現在の日本は、第二次世界大戦を戦ったあの大日本帝国を継承する国とは見られていない。
なぜなら、国際法は、完全な無条件降伏によって、国家の存在とその主権が停止する、と謳っているからだ。
また、サンフランシスコ平和条約第2章には、『日本は、クリル諸島における全ての権利、権限、
並びに請求権を放棄する』と、明記されている。これに従えば、日本は、第二次世界大戦の結果を認めておらず、
無条件降伏の結果、日本の地位を確定した、あらゆる最重要法的文書を拒否していることになる。と言うのも、
日本がクリル諸島を放棄したことを明記しているのが、サンフランシスコ平和条約だからだ」
http://japanese.ruvr.ru/2009/08/14/422415.html

96 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 20:44:30.15 ID:Rv84kiR40.net
>>91
>「1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線を正式な国境線として再確認」
>って書いてあるのが読めんのか?

ズゴジェレツ条約のどこに書いているのか知りたい。確認したいので条約全文の邦訳サイトがあれば教えてほしい。

>>93
何を言いたいのかわからない。だつお個人の解釈を尋ねている。日本政府や孫埼の意見はどうでもいい。

>>94
前述したように、ズゴジェレツ条約の文中に「再確認」の語句があるかどうか確認したいので、邦訳全文を知りたい。

>>92
その史料を読む限り。俺の持論を変更する必要ななさそうだ。ますます自信がついた。

97 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 20:52:55.07 ID:Rv84kiR40.net
96を投稿した後 95を今見た

>>95
だつおの{無条件降伏}定義を知りたい。
すまんが関係のないコピペは不要であり、コピペ元と議論をしようにもできないため。

>>94

そのレスを読む限り、ソ連が一方的に決めた国境線が合法化したのは1990年とみる方が自然のようである。
理由はコレ↓

自国をドイツ・ライヒの唯一正当な継承国とみなし、東ドイツを認めていなかった西ドイツは、ポーランド=ドイツ国境の最終的確定
は将来の統一ドイツによってのみ受け入れられると主張した。西ドイツは、現実的な目的のために、1970年のワルシャワ条約において
オーデル・ナイセ線を受け入れたにもかかわらず、将来の平和条約のみがこの問題を正式に解決するものとする事実上の法的留保を残した。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%9B%BD%E5%A2%83%E6

98 :96訂正:2013/11/29(金) 21:03:59.39 ID:Rv84kiR40.net
おっと、また誤植w

96の文中

ズゴジェレツ条約のどこに書いているのか知りたい。  ×

ドイツ最終規定条約のどこに書いているのか知りたい  〇
同様に

ズゴジェレツ条約の文中に「再確認」の語句が ×

ドイツ最終規定条約の文中に・・・ に訂正します。  すまそ。

99 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/29(金) 21:09:45.66 ID:zb1QNcfd0.net
>>90
>なるほど、1990年に合法化したわけだな。

誤読はあんたのほうだ。

 「1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線を正式な国境線として再確認」

統一ドイツは、1950年7月6日の「ズゴジェレツ条約」で定められた「オーデル・ナイセ線」を、そのまま引き継ぐことを確認した。
第二次世界大戦の戦争終結に伴う領土権の放棄や譲渡などは、どこにも明記されていない。

統一ドイツは、1950年7月6日の「ズゴジェレツ条約」の合法性を再確認したのである。

100 :>だつお:2013/11/29(金) 21:10:59.91 ID:Rv84kiR40.net
コピペ資料の添付は、まず自らの言葉で相手に持論をぶつけ、その参照として貼り付けるのならわかるが、
持論の矛盾を突かれるのを避けるために、コピペで語らせるレステクニックは俺にとっては
ノイズに過ぎない。
 コピペ元とレス欧州・討論はできないし、大体、だつおのコピぺは反証になっていないものが多い。
だから、まず自分の言葉で書けと言っている。

討論に自信が無いのなら、俺をスルーしてもらっても構わない。

101 :>だつお:2013/11/29(金) 21:16:13.95 ID:Rv84kiR40.net
>>99

96と98を読んでちょ。ドイツ最終規定条約のどこに
「1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線を正式な国境線として再確認」
の文言があるかを尋ねています。

つーか、ウイキの一文なのか?  ちょっとウイキ見てくる。(休憩)

102 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 21:29:06.06 ID:Rv84kiR40.net
ウイキ読んだ。「再確認」の語句は、ウイキの投稿者の手になるものだね。
ドイツ最終規定条約がゲルリッツ条約の上書きかどうか、全文を読まないといかんね。

ちゅうか、だつおはまず、条約を持論の立証材料に掲げるときは、まず全文を邦訳でいいから読み込むべきではないか?
でないとこれからも同じミスをすることになる。
つまり、映画を観てもいないのに、他人の映画評論を読んで、その映画を論じることになる。

103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 21:46:20.97 ID:Rv84kiR40.net
ちょっとお酒が入っているのでついでに書く。酔っぱらいのレスは別にスルーしてくれて結構だ。
だつおはよく小坂外務大臣の答弁のコピペを貼っている。
上のレスで、全文を掲載しているURLも貼ってある。
そこを読んでみると、小坂は無条件降伏の定義なぞ述べていない。
述べているのは千島・南樺太を放棄した経過のみであって、これを小坂の{無条件降伏」観とするのは、相当な無理筋である。
脳内変換を数回繰り返さないとロジックにならない。 こういう理由からもだつお本人のクチで、
ちゃんと自分の{無条件降伏」定義を語る必要がある。まして、だつおは
無条件降伏なんて法的なものはないと公言している。
だから、昨日書いたように、{よろしい、無条件降伏していない!」のフレーズは
誰が読んでもさっぱり意味が解らない。


ちゅうか、小坂の発言読むと相当矛盾点がある。だつおが小坂と同意見なら、ここも明日以降質問していく。
その前に だつおには3つの宿題に回答してほしい。
嫌なら、米倉涼子みたいに{いたしません」と言ってくれてもいい。別に逃げたとか言わないよ。
ただ、討論が終了するだけ。

104 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 21:52:38.73 ID:Rv84kiR40.net
しかも、小坂は国後択捉は日本領だと言っているざます!  びっくりしたなあ、もう。

○小坂国務大臣
ポツダム宣言第八項、すなわちその後段の「吾等ノ決定スル諸小島」ということがございますから、
これは連合国が決定しなければ、どの島が日本の領有を離れるかということはきまらぬわけでありますが、
その決定が行なわれていない、
すなわち決定の行なわれていない島は、日本の領有に属しておるわけなんですね。
日本の島であるわけです。ただ千島並びに南樺太については、これは日本は講和条約で放棄するということを
承認して調印をしております。 ですから、これは日本は放棄をしておるわけであります。
ただ、この帰属はどこに帰するかということについてはまだきまっていない
こういうことなのであります。ただ国後、択捉は放棄した千島の中に入っておらない。
歴史的に見てもいろいろな植物学等の学説から見ても、これはもう日本固有の領土であるということは、
明瞭であるということを言っているわけであります。すなわち放棄していないのだ、
こういうことを言っているのであります

105 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 21:54:48.63 ID:CeRrUOdSP.net
>>96
その史料を読む限り。俺の持論を変更する必要ななさそうだ。ますます自信がついた

よろしい。

そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

 1945年7月26日に米英支が発したポツダム宣言を受諾して日本は降伏した。宣言は、
13項目からなるが、第5項で「われらの条件は以下の如し。われらは右条件より離脱する
こと無かるべし」とあり、以下8項目の条件が掲げられている。明らかに「有条件降伏」であり、
その第13項に「全日本国軍隊の無条件降伏」がある。
 「軍隊の無条件降伏」と「国家の無条件降伏」が全く異なることは言うまでもない。
国際法の常識である。従って、7月30日に開催されたアメリカ国務省の国務長官スタッフ会議では、
それ以前にアメリカが考えていた「国家の無条件降伏」と7月26日の宣言とはどのように違うか、
検討された覚書でこの違いについて検討している。
 そこで明確にこう述べている。「この宣言は、日本国および日本国政府に対して降伏条件を提示
した文章であって、受諾されれば国際法の一般準則によって解釈さるべき国際協定となるであろう。」
更に「この宣言は、無条件降伏が「全日本国軍隊」にのみ適用されると解している。」と当然のことな
がら書かれているのである。
 マッカーサーですら、このくらいの国際法の常識を持っていたので、送られてきた「降伏後の対日
初期方針」に疑問を感じ、9月3日マーシャル参謀長あて手紙を送っている。「特に内示された指令は、
いくつかの点において降伏文書とポツダム宣言に規定されている諸原則を著しく逸脱していると
思われるので、小官は所見を貴官に上申しておかなければならないと感じるのである。」

「無条件降伏」という国際的な詐欺とそれに騙され続ける日本 「史実を世界に発信する会」 茂木 弘道
http://hassin.org/01/opinion/1447

106 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 22:20:10.81 ID:hX2A/pQw0.net
>>80
>領土や領海は一般的な国際法ではなくて、平和条約などの国家間条約で決めまるという、この主張は誤りか?
厳密には誤り(国内法も絡むため)

>韓国も北朝鮮も、国際法的な「主権国家として所有する領域」は全く無い
日本が放棄するまではそれで正しい
放棄した後は先占の原理に従うまで
国民が如何呼称するかは法の範疇に無い

>自分の認識では平和条約=講和条約なのだが。
すまん、これは俺の勘違いによるものだった
申し訳ない
それで正しい

>平和条約が締結されてないからといって、「いわゆる38度線上には国境線は無い」
国境線と国境を混同している
国境線とは、国境上に引かれたただの「線」でしかない
板門店付近は緩衝地帯と成っているため、国境線としては存在しない(軍事境界線を事実上の国境にしている)

107 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 22:26:00.03 ID:hX2A/pQw0.net
>>90
>「ドイツは戦亡し、無主地となった」というだつお理論とは異なるロジックをソ連はとているようである。
これについてはソ連発信のソースplz

>>100(ID:Rv84kiR40)
>コピペで語らせるレステクニックは俺にとってはノイズに過ぎない。

 ID:Rv84kiR40のただの議論放棄

読むとコテハンのいいたいことは少なからず載っている
読み取れないor読みたく無いなら議論から離れるべし
93のレスは採用できない無条件降伏論の例として挙げられたもの
コテハンからしてみればがんばって拠出したほう

 そもそも無条件降伏など(概念も)存在しないとレスしている相手に無条件降伏とは何だと聞くのは無意味

出直せといったはずだ
頭を冷やしてこい愚か者

>討論に自信が無いのなら、俺をスルーしてもらっても構わない。

 無理難題を吹っかけて相手を愚弄することがお前の論法か?

>>103
>ちょっとお酒が入っているのでついでに書く。

 酒のせいにすれば何でも許されるのか?

黙って酔いつぶれてろ無能

108 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 22:37:03.88 ID:hX2A/pQw0.net
>コテハン(>>80)
106を少し補足する
国境線が存在するかどうかは、(理由はほかにもあるが、一般的には)その国境に紛争があるか無いかを示す
また、国境線は、一般的に世界各国の承認が必要である(独立国としての範囲を策定するため)

陸続き2国家間に国境線が存在しない例:南北朝鮮
各国の「主張する国境線」が2つ以上存在する例:北方四島(*)
国境線が1つしか無い例:「バールレ=ナッサウ」と「バールレ=ヘルトフ」

(*:国際法上は日本領で確定だが、主張があるという意味で取り上げている)

109 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 22:42:22.05 ID:Rv84kiR40.net
>だつお

>よろしい。 そういうことなら、日本は無条件降伏をしていない!

このフレーズがだつおの口から出る時は、だつおの主張がテンパっている時に出ることが多い。
>>105は 『もう、見逃してくださいよ旦那。』と読み取ったが、それでよいか?
よいなら、討論は終了するし、反論があるなら討論は明日以降も続ける。

110 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/29(金) 22:50:36.04 ID:hX2A/pQw0.net
>だつおの主張がテンパっている時に出ることが多い。

 テンパってるのはお前だろw

>>109は 『もう、見逃してくださいよ旦那。』と読み取った
したがって、もうお前は用済み
バイバイ

111 :53:2013/11/29(金) 23:20:56.62 ID:Rv84kiR40.net
>だつお
テンパっているなら、スルーしてくれていいし、テンパっていないなら、質問に答えてほしい。
レス拒否 討論拒否は別に構わない。だつお理論を検証したいだけ。

宿題

1、“ソ連合法論”の論拠として、ベルリン宣言は併合の法的根拠を与えていないので
 これはだつお理論の資料にはならない。史料の誤読ではないか?
 また、ポツダム議定書では、ソ連・ポーランド占領地域を{管理区域」とし、国境の最終確定を講和条約締結後」としている。
  違うか」?

 つまり、>>82は重要部分を読みとばしている。

3、だつお個人の無条件降伏の意味・解釈を聞きたい。(66)(小坂の主張はもういい。小坂から俺にレスが来るわっけでもない。)

4、だつおは無条件降伏説と有条件降伏説のどちらを支持しているか?(73)

112 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/30(土) 08:38:59.58 ID:KYsCtiRN0.net
>>97
>自国をドイツ・ライヒの唯一正当な継承国とみなし、東ドイツを認めていなかった西ドイツは、

冷戦時代の一時期にそういうことがあったのはもとより承知している。けれども、

>>89
>existing Polish-German State frontier of 6 July 1950 and agreements

・・・というふうに1990年11月14日の独ポ条約で、国境線は1950年7月6日の条約を踏まえる旨が記されている。

>>106
>板門店付近は緩衝地帯と成っているため、国境線としては存在しない

休戦状態のままで何十年も経過してしまうと、またこれはこれでややこしくなると思う。

>厳密には誤り(国内法も絡むため)

けれども「日本固有の領土」なるものは、あくまで国内法や国家間条約で決められるのであって、
ハーグ法などの世界各国を拘束するような普遍的かつ一般的な国際法ではないはず。

>>111
>4、だつおは無条件降伏説と有条件降伏説のどちらを支持しているか?(73)

>>41でも書いたが、単純に「有条件降伏」と叫んでみても、北京政府からはポツダム宣言第八項に基づき
台湾は中国に返還されたのだと言われてしまうこともあるので、自分としてはそのような用語も使わない。
(戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われる、が現在の日本政府公式見解。)
そうではなくて、最も有名な吉田茂発言も含めて、あらゆる「無条件降伏」論(日本は無条件降伏をしたのであり、
無条件降伏とはこういうものだという意見)は、どれもこれも現状にそぐわないか、矛盾だらけということ。
北方領土はその典型例で、「日本は無条件降伏をしたが、ロシアは北方領土を返還しろ」はまず成り立たないし、
また逆に「北方四島は第二次世界大戦で日本が無条件降伏した結果、合法的にロシア領土になった。」
というロシア側の主張も、現在の日本政府の見解とは相容れないものである。

>中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
>この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。
(池田勇人)

>戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われる

台湾問題は池田答弁のごとく、ポツダム宣言の領土規定とサンフランシスコ平和条約の領土規定は微妙に大きく食い違う。
だがポツダム宣言は休戦協定なのに対し、サンフランシスコ平和条約は終戦協定なので、後者を優先させるのが合法的。
とはいえドイツのように平和条約抜きでも国境確定したケース、南北朝鮮のように何十年も休戦状態のままで国境(モドキ)
が定着してしまったケースもあるので、上記の日本政府の見解は国内法に限定されるものと自分は考えている。

>ソ聯領下の国後島

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf

ここで自傷法学派が「判例ガー」を叫んでみてもだめだ。過去の判例には法的効果は無いただの「参考意見」。
また最高裁とて決して無謬というわけではなく、民族的にはあうあうで素人は黙ってろ、なんてのはナンセンス。

113 :111:2013/11/30(土) 09:33:54.56 ID:A20cgNUo0.net
レスがついたということは、討論の継続意志アリと見做したので、こちらも継続する。

>だつお
>>112の文中で『単純に「有条件降伏」と叫んでみても』とあるが、叫ぶの主語は誰か?

それと、無条件降伏論と北方領土返還論の問題提議はわかるが、それはだつお自身が、
無条件降伏論者という意味なのか?

北方領土問題と台湾問題の話は後で行うので、日本の降伏を無条件降伏とみているのか
条件付き降伏(有条件降伏)とみているのかを知りたい。

北方領土問題台湾問題に対する所見を尋ねているのではない。

114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/30(土) 09:36:04.00 ID:YWGrXuM40.net
>>112
>けれども「日本固有の領土」なるものは、あくまで国内法や国家間条約で決められるのであって、
>ハーグ法などの世界各国を拘束するような普遍的かつ一般的な国際法ではないはず。
っヴェストファーレン(ウエストファリア)条約
この条約の後の経緯から考えて、領域が国際慣習法化していると考えて差し支えない
条約の役目は紛争解決時に内外に「国境はここです」と示すにとどまると考える
なお、この情報は106の時点で記述を失念していた、すまない

>休戦状態のままで何十年も経過してしまうと、またこれはこれでややこしくなると思う。
紛争地という状態で固定され、要解決地として認識され続けるのでまったく問題にならない
要衝という意味以外で国境未策定が当事者以外に影響を及ぼすことはほぼ無い
当事者同士は国境策定の前に紛争勝敗が先決であるため、国境問題はややこしくなるどころか単に停滞する

 ややこしくなると何が問題なの?

>>111

 >>111の宿題3を無視される意味がまだわかって無いんだなw

スルーする理由が
>テンパっているなら、スルーしてくれていいし、テンパっていないなら、質問に答えてほしい。
の一択だと思っているところがなんとも無条件派らしい

115 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/30(土) 10:53:16.83 ID:zqwQgpQMO.net
アーセナルが負けるのを<最高の>楽しみにしてた<同和>の皆さんご苦労様でしたw
わざわざ早朝から<負ける>のを期待してドルトムント戦をご覧になったことだろうと思いますが非常に残念でしたねw
わざわざ早起きした努力は報われませんでしたw
この度は視聴して頂き誠に有り難う御座いますw
私の胸は感謝の念でいっぱいですw

試合中映像が乱れましたが<悔しさ>の表れと捉えてよろしいでしょうかw
<悔しさ>がヒシヒシと伝わってきますねw私はこの上なく幸せですw
正直なところ私も勝つとは思ってなかったので<嬉しさ>もひとしおですねw
かわいそうwで助けたいのもヤマヤマですが私にはどうすることもできないことをお許し下さいw

そんなに悔しいかよお前らw

116 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/30(土) 10:55:04.11 ID:zqwQgpQMO.net
アーセナルが負けるのを<最高の>楽しみにしてた<同和>の皆さんご苦労様でしたw
わざわざ早朝から<負ける>のを期待してドルトムント戦をご覧になったことだろうと思いますが非常に残念でしたねw
わざわざ早起きした努力は報われませんでしたw
この度は視聴して頂き誠に有り難う御座いますw
私の胸は感謝の念でいっぱいですw

試合中映像が乱れましたが<悔しさ>の表れと捉えてよろしいでしょうかw
<悔しさ>がヒシヒシと伝わってきますねw私はこの上なく幸せですw
正直なところ私も勝つとは思ってなかったので<嬉しさ>もひとしおですねw
かわいそうwで助けたいのもヤマヤマですが私にはどうすることもできないことをお許し下さいw

そんなに悔しいかよお前らw

117 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/30(土) 11:15:01.43 ID:U8bKomcq0.net
領土問題はこのスレ以外でやってくれないか。
見る気うせる。

それにしても
有条件派がの条件証明ができず都合悪くなったら、すぐ領土問題の話にそれるよな。

118 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/30(土) 12:15:28.97 ID:pwwiUEDN0.net
>>117
領土問題に特化するのは、

 無条件派が新たな論拠を出さず、有条件派に論破された無論拠を繰り返すからじゃね?

北方領土問題の起源は有条件降伏(慣習法による永久占領の撤退方法)であることが前提だから、領土問題を語ること自体はスレチじゃねぇよ

 むしろ、無条件降伏論者の急所になってる領土問題から話をそらしたくてあがいてる無条件派単発IDにしか見えない

見る気がうせて議論に参加したく無いなら出てくんなw

119 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/30(土) 18:47:55.56 ID:/tgFRyZn0.net
残念ながら、有条件派が論破されたところは日常差万事によくみるが、その逆はまるでないな
法学板でも、こないだ+oS0z1pYって奴が無様に論破されていたが。

120 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/30(土) 19:28:34.70 ID:pwwiUEDN0.net
>こないだ+oS0z1pYって奴が無様に論破されていたが

 そいつは無条件派の自演だったってことが証明されたぜ

121 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/30(土) 19:59:21.05 ID:X8Sd2ECVP.net
○吉田國務大臣 お答えいたしますが、先ほども申した通り、今日日本としてはまだ独立を回復せず、
かたがた独立して外交交渉に当る地位におりませんから、従つて、今お話のようなポツダム宣言に
違反した事項があるその場合に、政府としては権利として交渉することはできません。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/007/0514/00702060514009a.html

最高裁判所第2小法廷昭和38年(オ)第686号解雇無効確認請求事件昭和40年12月17日
(原告・上告理由)
この協定は、戦勝国の要求と降伏国の受諾という意味における意思の一致であつて、
対等当事国間の契約関係でないことはいうまでもないが、
さりとて、日本占領は、単に日本が連合国の武力支配の下に事実としておかれたというのではなく、
あくまで、この協定に基き、占領国、被占領国の双方がこれに拘束される関係にあるものであつた。
無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを
受諾せねばならなかつたという意味にすぎず、降伏に条件がなく、連合国の占領に何らの拘束もない
という意味では決してなかつた。すでにポツダム宣言に降伏条件は明示されており、
その五項は、「吾等の条件左の如し」といつて、ポツダム宣言じたいが「条件」という語を用いている。
連合国は、その諸条件に反して行動することは許されない。
(最高裁の見解)
ポツダム宣言の諸条件は、連合国が、日本国政府及び日本国民にに対し具体的行為を義務付けた
連合国官憲の指示に該当するものと解せられるのである。所論は、日本の降伏は条件付降伏であつて、
右指令はポッダム宣言、降伏文書の条項及び極東委員会の決定に違反すると言うけれども、
ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを
主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、のみならず、連合国側の内部関係においても、
日本の主権をその支配下におく占領権力に直接の根拠をおくものというべく、日本国憲法に対する適恰性
の有無に随つてその法的効力の発生消滅を表すと解釈されていなかつたのだから、少なくとも国際法上の
関係においては、日本が無条件降伏をしたことは明らかである。

#ちなみに日本の場合は「傍論」でも認定は認定。原爆判決の「傍論」と同じで、法律の常識。従って、

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf

>ソ聯領下の国後島

法的にはソ聯領下の国後島、民族的には日本領である!

122 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/11/30(土) 20:08:45.42 ID:KYsCtiRN0.net
>>113
>日本の降伏を無条件降伏とみているのか条件付き降伏(有条件降伏)とみているのかを知りたい。

あらゆる「無条件降伏」論(日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこういうものだという意見)は、
どれもこれも現状にそぐわないか、矛盾だらけだと言っておるのだ。

>>121
>無条件降伏というのは、降伏の条件が連合国によつて一方的に決定され、日本はそのままこれを
>受諾せねばならなかつたという意味

そのまま受諾したわけではない。そのまま受諾したのだとすれば、「台湾は中国領土」となってしまう。

○池田国務大臣 それはそのときに、領土権はどうかという問題と、だれが支配しているかという問題を区別しての御質問ならば、
いまのようにはっきり答えます。だから、もしそういうように言っておるとすれば、ここではっきり申し上げますが、
台湾は中華民国政府が現に支配しておる、そして日華条約はここに適用になる、こういう意味でございます。領土権はどうかといったら、
これは、日本が放棄しただけで、中華民国の領土権はカイロあるいはポツダム宣言にはそういうことを予定してきめておりまするが、
この規定は、われわれの調印したサンフランシスコ平和条約の規定とは違います。われわれ平和条約によって日本の外交をやっ
ていくのであります。これが私の考えであります。
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/046/0514/04602290514017a.html

一及び四について
 我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号)第二条に従い、台湾に対する全ての権利、
権原及び請求権を放棄しており、台湾の領土的な位置付けに関して独自の認定を行う立場にない。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/touh/t180043.htm

>ポツダム宣言の規定は、各具体的事件に即して随時任意にその無効を認定して国際的にこれを
>主張すべき何等の手続規定も設定せられてはいなかつたし、

設定されている!

 一九四五年七月二十六日のポツダム宣言は、カイロ宣言の条項は履行されなければならず、また、日本国の主権は本州、
北海道、 九州、及び四国並びにわれらの決定する諸小島に限られなければならない(第八項)と述べています。
 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、その意味で、ポツダム宣言のこの規定は、
平和条約と別に、それだけで領土処理について法的効果を持ち得るものではありません。
 しかも同宣言は、われらの決定する諸小島と述べているにすぎず、この内容を具体的にはっきりさせたものではありません。また、
これがカイロ宣言の領土不拡大の原則に反するような方針を述べたものとは解釈できません。逆に、日本は、ポツダム宣言で明らかなように、
この宣言がカイロ宣言の原則を引き継いでいると考えて、降伏の際、ポツダム宣言を受諾したのであり、また、ソ連もポツダム宣言に参加
した結果としてカイロ宣言の領土不拡大の原則を認めたものと解されます。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/pub/pamph/pdfs/hoppou_ryodo_2012_2_03.pdf

123 :113:2013/11/30(土) 20:54:03.97 ID:A20cgNUo0.net
>だつお

>と言っておるのだ。
おるのだ。 おったんかいな。わかった。

あと2つ質問いいかな? これを聞いてから、感想を書きます。

質問

5、ポツダム宣言受諾を条件付き降伏とみなせば、北方領土返還要求はコレと矛盾しない、
  という考えなのか? つまり、北方領土返還要求の矛盾が解消すると考えるか?

6、>>43の前段を読むに、このロジックで行くと竹島は法的には韓国領となる。
  だつおは竹島を国際法上どちらに帰属すると解釈するか?

124 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/30(土) 21:44:02.88 ID:pwwiUEDN0.net
>>116
質問の6そのものが間違いだろ

 台湾地域は放棄された元領土
 竹島は放棄した事実が無い

おまえ、大きな事実を隠して何を誘導している?

125 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/11/30(土) 21:45:00.54 ID:pwwiUEDN0.net
>>124は破棄
あらためて

>>123
質問の6そのものが間違いだろ

 台湾地域は放棄された元領土
 竹島は放棄した事実が無い

おまえ、大きな事実を隠して何を誘導している?

126 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/01(日) 04:27:57.83 ID:7DtsYluNP.net
ポツダム宣言はあくまで「休戦条件」だから、その条項を履行するかしないかは、
サンフランシスコ平和条約締結までの当事国同士の外交交渉によってきまる。
日本政府は決してそのまま無条件でポツダム宣言の条項に服従したわけではない。

例えば台湾問題については、平和条約締結で、「返還」から「放棄」へと修正された。

127 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/12/01(日) 18:31:56.03 ID:jQTM943f0.net
>>46
>「ポツダム宣言に領土条項があるという間違い」が根底にあるから、コテハンの考えに矛盾が生じている

『領土条項』という言い方も、ちょっと語弊があったかもしれない。何度も言うが「戦争の結果としての領土の処理は,
最終的には平和条約を始めとする国際約束に基づいて行われます」というのが日本政府公式見解である。
だが中国側の主張は「ポツダム宣言第八項により、台湾は中国へ返還された」というもので日本政府とは見解を異にし、
また日本政府は日中共同声明で中国側の主張を「十分理解し、尊重」する声明を出しており、これまたややこしいことになるが、
『領土条項』という可能性も完全には否定できないと考える。

三 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。
日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。

日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明(昭和47年9月29日)
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js470929.htm

Q11 中国政府は,1943年「カイロ宣言」,またその後の1945年「ポツダム宣言」を日本が受け入れた結果,
尖閣諸島は台湾の附属諸島として,台湾とともに中国に返還された旨主張しています。また,中国を排した状況で
締結されたサンフランシスコ平和条約により米国の施政下におかれることとなった南西諸島に尖閣諸島は含まれておらず,
1953年12月に米国政府は『琉球諸島の地理的限度』を発表して米国の管轄範囲を無断で拡大し,1971年に米国が沖縄
の施政権を日本に返還する際に尖閣諸島もその返還地域に組み入れられた,中国政府は一貫して尖閣諸島が日本の領土
と認めていない旨主張していますが,日本政府はどのような見解を有していますか。
A11
カイロ宣言やポツダム宣言は,当時の連合国側の戦後処理の基本方針を示したものですが,これらの宣言上,
尖閣諸島がカイロ宣言にいう「台湾」の附属島嶼に含まれると中華民国を含む連合国側が認識していたとの事実を示す証拠はありません。
そもそも,戦争の結果としての領土の処理は,最終的には平和条約を始めとする国際約束に基づいて行われます。
第二次世界大戦の場合,同大戦後の日本の領土を法的に確定したのはサンフランシスコ平和条約であり,カイロ宣言や
ポツダム宣言は日本の領土処理について,最終的な法的効果を持ち得るものではありません。
日本は,サンフランシスコ平和条約第2条(b)により,日本が日清戦争によって中国から割譲を受けた台湾及び澎湖諸島
の領有権を放棄しましたが,尖閣諸島はここにいう「台湾及び澎湖諸島」に含まれていません。なぜなら,尖閣諸島は,
サンフランシスコ平和条約第3条に基づき,南西諸島の一部として米国が施政権を現実に行使し,また,1972年の沖縄返還
により日本が施政権の返還を受けた区域にも明示的に含まれているからです。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/senkaku/qa_1010.html

>>126
>ポツダム宣言はあくまで「休戦条件」だから、その条項を履行するかしないかは、
>サンフランシスコ平和条約締結までの当事国同士の外交交渉によってきまる。

これは日本政府公式見解の通りだが、その場合、ポツダム宣言受諾はあくまで平和条約締結前の「休戦条件」であり、
それをどう解釈しどう履行するかについては外交交渉を経た後に、戦争の結果としての最終的処理は「平和条約」
によって確定され、それと同時に「休戦条件」は失効となる。これはいかなる意味でも「無条件降伏」とは言えない。
(この点、「休戦条件」も「平和条約」も無く国境確定したドイツの場合とは全く事情が異なる。)

「第二次世界大戦の場合,同大戦後の日本の領土を法的に確定したのはサンフランシスコ平和条約であり,
カイロ宣言やポツダム宣言は日本の領土処理について,最終的な法的効果を持ち得るものではありません。」

重光・マッカーサー会談
http://www.c20.jp/1945/09gunse.html

休戦協定→外交交渉→平和条約、の順番で、日本の戦争処理は完全かつ最終的に解決された。

↓こんなのをいちいち真に受けてたら、それこそ「台湾はポツダム宣言で中国へ返還された」ということになってしまう。

「占領を、その条項の駆け引きから始めるわけにいかない。われわれは勝利者であり、
日本は敗北者である。彼らは、無条件降伏は交渉をするものではないことを知らねばならない」
( 『トルーマン回顧録』 )
http://www.sogensha.co.jp/pdf/preview_sengoshi.pdf

128 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/01(日) 19:18:21.66 ID:Su2qlbk+0.net
>>127
>だが中国側の主張は「ポツダム宣言第八項により、台湾は中国へ返還された」というもので日本政府とは見解を異にし、
>また日本政府は日中共同声明で中国側の主張を「十分理解し、尊重」する声明を出しており、これまたややこしいことになるが、
>『領土条項』という可能性も完全には否定できないと考える。
最終的にポツダム宣言8項の理念は講和にて完遂し、日本としてはその主張を十分に理解している
ポツダム宣言8項概念がいつ達成されるかの違いであり、

 理解し尊重するも、法的には講和のときに渡したのが正しいから黙ってろシナチク

というのが日本の主張ということだろう(もちろん、後半の罵倒の部分は国際関係上秘匿されたのは言うまでも無い)

中国:ポツダム宣言8項に基づき渡せ
日本:理念を尊重して、各国から懸念の出ないよう「講和条約で渡す(*)」立場に立つからちゃんと準備して応じろ
(*:「渡す」というこの語は適切で無いかもしれないが、砕けた言い方であるので適宜考慮願う)
上記が正しい姿だろう

129 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/02(月) 08:56:45.81 ID:phDT0fQmO.net
ドイツの場合は体制が崩壊して決着が付いたんで停戦講和という
ことすらなかったんじゃないか?

130 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/02(月) 09:03:20.52 ID:phDT0fQmO.net
停戦条件として日本は軍の武装解除と民主化という連合国の
要求を呑んだ。

131 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/02(月) 22:07:54.56 ID:g1p6m5QP0.net
>>130
それだけ?もっとあるだろ?

132 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/03(火) 16:45:57.08 ID:VpoZbVNz0.net
>>90
>なるほど、1990年に合法化したわけだな。

その論法からすると、東西冷戦は東側の圧勝ということになるが、それでもいいか?

西ドイツ側の主張は全く通らなかったのだから。

133 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/03(火) 19:31:35.08 ID:7psQ4Lz00.net
>>132
どっちでもいい
理由は、スレチだから

134 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/03(火) 19:41:42.16 ID:bdebknREP.net
つか、このスレ自体が、板違いだから。

歴史板で法学を語るなんて、ラーメン板のハンバーガースレと同じ。

135 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/03(火) 19:52:57.30 ID:VpoZbVNz0.net
>>134
それを言っちゃぁおしまいだww

136 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/03(火) 20:03:41.16 ID:bdebknREP.net
どうせ板違いのクソスレなんだから、好きなように雑談しなよw

137 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/04(水) 10:17:15.80 ID:AbdJJ6gY0.net
国後と択捉が法的にはソ連領というなら、竹島も法的には韓国領になっちまうわな。
だつおの屁理屈は結局、韓国を利する妄言だ。

138 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/04(水) 21:44:19.65 ID:q01PoGtG0.net
>>137
>国後と択捉が法的にはソ連領というなら、竹島も法的には韓国領になっちまうわな。
そういうだけでなぜそうなるかの論展開が一切無い
結局、無条件派がわざと混乱を招くよう吠えてるだけだろう

139 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/04(水) 22:24:35.06 ID:1Tcmu5cy0.net
>>122
> 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、

このスタンスは崩さないようにしたい。今は北方4島それ自体の帰属よりも、中国や韓国が悪乗りしてくることのほうが問題。
尖閣問題については、サンフランシスコ平和条約・日華平和条約で解決済みであり領土問題は存在せず、を貫徹する。

2013年12月04日06:30
「中国が日米同盟を国際条約違反として自動解除を一方的に宣言した」 中国の国際法学者がカイロ宣言の記述を捏造
http://u1sokuhou.ldblog.jp/archives/50414663.html

ドイツの場合は平和条約抜きでも領土確定しているが、日本の降伏・終戦はそれとは別だということ。
それは無条件降伏と呼ぼうが有条件降伏と呼ぼうが、違うものは違うの一言だ。

140 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/04(水) 22:53:45.44 ID:1Tcmu5cy0.net
  中国の国家予算を見れば、一目瞭然です。治安維持予算は約11兆2千億円で、国防費の11兆1100億円を超えているのです。
即ち、中国は深刻な「内憂」を抱えた国なのです。共産党による一党支配国家といいながら、実は習近平体制の権力基盤は脆弱
なのかもしれません。だからこそ、民衆の目を国外に転じさせようという衝動に駆られやすいのです。
  日本としては、わが国の領土・領海・領空は断固として守り抜くとの決意で毅然かつ冷静に対処することに尽きます。併せて、
国際社会と連携しつつ、中国に強く自制を求めることです。
  幸い、同盟国である米国は、いち早く中国の措置に対して深い懸念を表する声明を発出しました。ヘーゲル国防長官は
日米安保条約第5条の尖閣諸島への適用を再確認しました。豪州も「いかなる力による又は一方的な行動にも反対する旨
の外相表明を発出しました。
  心もとないのが韓国です。自国の防空識別圏とも重なるはずなのに、国防省スポークスマンレベルの遺憾の意の表明に
とどまっています。日韓関係の冷え込みが原因なのでしょうか。
  それにしても、朴槿恵(パク・クネ)・韓国大統領は、東アジアにおける安全保障をどのように考えているのでしょうか。
米国に行っても欧州に行っても日本の悪口、陰口ばかり。「言いつけ外交」に終始しています。文句があるなら、
日韓首脳会談で直接言ったらどうでしょうか。
  日中のみならず、日韓もわが国にとっては「外患」です。

外患   野田佳彦2013年12月02日 00:00
http://blogos.com/article/75156/

141 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/05(木) 09:08:03.54 ID:WwOvMiiK0.net
質問

5、ポツダム宣言受諾を条件付き降伏とみなせば、北方領土返還要求はコレと矛盾しない、
  という考えなのか? つまり、北方領土返還要求の矛盾が解消すると考えるか?

6、>>43の前段を読むに、このロジックで行くと竹島は法的には韓国領となる。
  だつおは竹島を国際法上どちらに帰属すると解釈するか?

142 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/12/05(木) 10:37:04.48 ID:tfzLfzyt0.net
>>117
>有条件派がの条件証明ができず都合悪くなったら、すぐ領土問題の話にそれるよな。

国際関係上、ロシアや中国が領土問題に関して、「日本の無条件降伏」や「ポツダム宣言第八項」を引き合いに出してくる以上、
領土問題へのリンクは避けては通れない。領土問題へのリンクを避けるのは、あまりにもガラパゴス的かつ内向きだ。
もし領土問題を抜きにした無条件降伏論争をやりたいなら、それこそそういう人間だけで別スレ作ってやれと言いたい。

四 北方領土問題をめぐり、ロシア上院のシニャキン外交副委員長が、
「日本の政治家は第二次世界大戦で連合国側に無条件降伏したことを思い出すべきだ」
と述べたとされているが、この「無条件降伏」発言は、歴史的事実に基づく我々の認識と反するものである。
第二次世界大戦終結に係る「無条件降伏」論に対する野田内閣の見解如何。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/180/syuh/s180183.htm

三 中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。
日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。
http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js470929.htm

>【国際法】日本の無条件降伏論4【歴史学】

【国際法】と謳うのであれば、中国とかロシアとかの国際関係を抜きにした議論はまず考えられない。また再掲するが、

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf

>ソ聯領下の国後島

「判例ガー」を叫ぶのであれば、この最高裁判例についてもしっかり踏まえるべきであろう。

143 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/12/05(木) 10:46:31.81 ID:tfzLfzyt0.net
>もし領土問題を抜きにした無条件降伏論争をやりたいなら、

だがそれでもあえて領土問題を抜きにするのであれば、「領土問題に関しては無条件降伏ではなかった」となる。

>>122
> 戦争の結果としての領土の最終的処理は平和条約によって初めて行われるものであり、

何度も言うが、ドイツは平和条約抜きで国境画定している。なお、

>>89
>existing Polish-German State frontier of 6 July 1950 and agreements

「1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線を正式な国境線として再確認」

これは統一ドイツも承認しており、間違いの無い記述である。

144 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/05(木) 14:29:43.49 ID:Y4HZk/Aj0.net
>>143
質問

5、ポツダム宣言受諾を条件付き降伏とみなせば、北方領土返還要求はコレと矛盾しない、
  という考えなのか? つまり、北方領土返還要求の矛盾が解消すると考えるか?

6、>>43の前段を読むに、このロジックで行くと竹島は法的には韓国領となる。
  だつおは竹島を国際法上どちらに帰属すると解釈するか?

145 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/12/05(木) 14:50:30.30 ID:tfzLfzyt0.net
>>144
>6、>>43の前段を読むに、このロジックで行くと竹島は法的には韓国領となる。
>  だつおは竹島を国際法上どちらに帰属すると解釈するか?

何度も言うが「日本国の無条件降伏」なるものは、国際法的に定義された概念ではなく、
専ら「日本は無条件降伏をしたのであり、無条件降伏とはこういうものだ」という意見が内外で出されているのみ。
但し「日本国の無条件降伏」なるものが「全日本国土の喪失」又は「平和条約は無効」を意味するのであれば、
韓国の主張通り。けれども>>122でも述べたように、現在の日本政府はそのような見解を採用していない。

【韓国侵略】日本の無条件降伏が竹島領有の根拠だってw【ICJ拒否】
http://www.nicozon.net/watch/sm18763938

終戦後の状況を元にした見解
日本の主張
1945年、終戦したことにより、日本の朝鮮半島への植民地支配が終わり、1946年にGHQ(連合国軍総司令部)の指令で、
日本による竹島などへの行政権が停止された。しかし、1951年にサンフランシスコ講和条約が調印され、日本はいくつか
の領土を放棄することになったが竹島は明記されなかった。そのため、竹島は日本の領土であるとの見解。
韓国の主張
日本が無条件降伏したことにより、独島は韓国の領土に戻った。しかも、1943年のカイロ宣言で「日本は暴力と
欲望で奪った全ての地域から追い出されるべきである」とされているため、独島もそれに含まれるとの見解。なお、
サンフランシスコ講和条約では、3千あまりの韓国の島のうち、済州島など一部が例示されただけとの見解。
http://goodboone.com/izime/politics/entry946.html

30 名前:法の下の名無し[] 投稿日:2013/12/04(水) 08:31:47.60 ID:fXYujWX1 [1/4]
国際法で「無条件降伏」の定義などなかったし今もない。WWUの終結の
経過を調べて「無条件降伏」の語が当事者たちにどのように解釈され
どのように用いられたかを明らかにする以外にない。

31 名前:法の下の名無し[sage] 投稿日:2013/12/04(水) 21:34:08.14 ID:xFrkEtsP [1/3]
>>30
軍関係以外では法学用語ではない
したがって、法学的な解釈は存在しない
軍については法源に記されてしまっているので解釈しなければならないが、無条件での投降と読み替える程度で十分だろう
軍は投降することはあっても、国が投降することは無い

【国際法】日本は無条件降伏したか【法学議論】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1385778971/

146 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/05(木) 17:10:56.25 ID:Y4HZk/Aj0.net
>>145

だつおは竹島を国際法上どちらに帰属すると解釈するか?

147 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/05(木) 17:14:06.62 ID:Y4HZk/Aj0.net
日本政府の見解ではなく、だつおの解釈はどうか?>竹島

148 :だつお ◆t0moyVbEXw :2013/12/05(木) 20:49:01.81 ID:tfzLfzyt0.net
>>146
>>147
無条件降伏スレで領土問題を持ち出すと、自傷法学派がキレて怒り出すから、ノーコメント。

149 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/05(木) 21:12:22.22 ID:qnVgHXJz0.net
>>148
では、このスレで一切領土論を持ち出さないつもりなのか?

150 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/05(木) 21:32:24.93 ID:RAn7xAxi0.net
>>149
うやむやにしておいたほうが平穏だということだろう
無条件派が荒らすだけ荒らすから、というのがその理由

 なぜコテハンが「自傷」という文字を使ったか察するべし

まさか、気づいていないわけは無いだろう、自傷弁護士君w>>ID:qnVgHXJz0

151 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/05(木) 21:46:22.34 ID:qnVgHXJz0.net
>>148
北方領土論はやりたいが、竹島論はノーコメントというのは、だつおは竹島を韓国領と解釈していると、
理解してよいか?


違うか?

152 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/05(木) 22:53:38.74 ID:qnVgHXJz0.net
>>143
「1950年7月6日に旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線を正式な国境線として再確認」

これはウィキぺディアの解説文で、条約文ではない。
捏造せずに条約文をそのまま書くように。

153 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/06(金) 01:53:10.42 ID:4r3+mB0s0.net
>>152
なにがなんでもwikiは悪い・間違いという考え方は捨てたほうがいい

>これはウィキぺディアの解説文で、条約文ではない。
っ>旧東ドイツとポーランドとの間で締結されたズゴジェレツ条約により定められた国境線
論拠として「ズゴジェレツ条約」法源が書いてある
したがって、>>152は捏造疑惑ではなく「ズゴジェレツ条約」の正誤を正す指摘のほうが正しい対応

議論放棄とみなす>>ID:qnVgHXJz0

154 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/06(金) 10:25:32.00 ID:01iHZOw80.net
だつおが竹島の法的地位について口を濁しているのは、「北方領土はソ連に合法的に併合された」
という持論の矛盾を突かれるのを避けるための戦術だろう。

そもそも、だつおは肝心のベルリン宣言もポツダム議定書も条文を全く読んでいないしw
コピペ職人のだつおが肝心の資料を貼らないのが、それをも語っている。

違うか?

おい、なんとか言えよ、おい!

155 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/06(金) 18:49:29.89 ID:bboTm2V10.net
>>154
>「北方領土はソ連に合法的に併合された」という持論
本当にコテハンがそう思って突き進んでいると考えているなら目出度いやつだなw

>コピペ職人のだつおが肝心の資料を貼らないのが、それをも語っている。
それはここ最近の無条件派も同じ
最近の有条件派の新たな論展開に、無条件派は対抗できる新資料を一切出さない

>違うか?
違うともいえるし違わないとも言える
はっきり言えるのは、無条件派が無能だってことだけ

156 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/07(土) 21:51:45.89 ID:3KVLlZ/lP.net
質問義務はしょうがないような気がする。
実際、「準用」と「適用」の違いもわからない馬鹿がいるくらいだし(こんなの法律の一般用語だろう。国際法云々より)
もともと、歴史齧っただけの自称国際法専門家が「判例は論破した。筒井は矛盾だ」とかいっている有様はひどいと思う

発狂君とだつお二名は「質問義務は無視すりゃいいだけ」って開き直っているようだが
それゆえに、有条件派は国際法の知識が皆無で法律論を組み立てることも満足にできず、法律無視の独自論だって際立てているんだよなあ。

157 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/08(日) 00:01:53.25 ID:Ibspu2HV0.net
>>156
コピペも面倒なので・・・・
っttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1385778971/56
っttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1362139755/515

158 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/11(水) 17:00:28.82 ID:P15SzKsO0.net
ドイツ東部領土の最終確定は1990年。それ以前は暫定国境。

ドイツ国境は1990年のドイツ最終規定条約とドイツ・ポーランド国境条約で最終確定された。
ちなみにベルリン宣言によるドイツ国境は1937年12月31日時点での国境。だつおは宣言全文を読まずにつまみ食いして自爆。
だつおを弁護した狂犬も無知を晒して共に自爆w




シミュレートしろよw

159 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/11(水) 22:32:37.68 ID:Qfv83Xb70.net
俺はベルリン宣言についてはコテハン擁護の言及したことはないんだが・・・・
まぁいいや、で、

 そのドイツの国境策定と日本の北方四島とはどのような関係で?

無条件派の盆暗、煽りすぎて論拠が逆転してるぜw

160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/12(木) 14:14:15.18 ID:wr059ZOX0.net
aa

161 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/14(土) 17:09:06.64 ID:MBJyQIR20.net
>>158
狂犬とだつおは有条件派の二大池沼だなw
同じ有条件派として恥ずかしい

162 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/14(土) 21:11:11.20 ID:Rco90tVX0.net
>>161
ふーん
で、お前の有条件論は何?

 某板のように、無条件派に諭される自演のための布石?

いい演技を期待しているw

163 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/20(金) 20:39:32.37 ID:pRLfgvaW0.net
おっと、無様に某板で論破された友情権幸福論者クンの批判はそこまでだww

164 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/21(土) 00:04:42.16 ID:IKf3SoR/0.net
↑それが渾身の演技か?w

165 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/21(土) 12:45:40.61 ID:psibJ/YD0.net
じゃあ、おしえてくれ

法学版の今のテンプレ化された奴はどこが自演なのか
くわしくおしえてよ。
文章も論調も有条件派そのままだがな

今のところ
急に腹を壊した、荒らしに加担するから、急に興味をなくした、根拠をなんらしめさず論破後に自演認定

などの墳飯もののいいわけしかされてないが

でないとずっとテンプレ化して、有条件派が無様に論破される瞬間が伝説化されちゃうぞ?

166 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/22(日) 11:42:10.91 ID:nEEMKS/R0.net
>>165
>などの墳飯もののいいわけしかされてないが
お前に議論の論理処理能力がないことだけがこの文章からわかる
それは、後述でもはっきりするだろうよw

>でないとずっとテンプレ化して

 同じレスで
 >法学版の今のテンプレ化された奴
 とあるのだが、すでにテンプレ化したやつとこれからテンプレ化するやつは別物か?

能力なさ杉
以上、終了w

167 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/27(金) 21:00:48.03 ID:vm7jA2Uo0.net
残念だが「降伏」(休戦)文書締結によって日本は、戦時法解除・占領解除されるのが一応決まりでな。

昭和35年報 154頁
L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法 L9.46 戦争の終了
香西茂 法学論叢 67-2('60-)p42
「降伏文書には、両国の戦闘行為を停止する規定は直接おかれていない。
しかし、「降伏」文書という条約名や、「日本国軍隊及日本国臣民ニ対シ敵対行為ヲ直ニ終止スルコト」という条約の文言から、
日本国の戦闘停止義務は勿論のこと、連合国にも日本国に対する戦闘行為を停止する義務が生ずると解してよい。
(そうでなければ、なぜ日本が「降伏」するのかわからない。)。
つまり、降伏文書は双方にとって休戦協定としての性格を有するわけである。それならば、降伏文書締結時において
両当事国間に戦時国際法の適用はなくなって、平時国際法による戦争終了処理がされることになる。
当然、平時国際法に主権国の領土を他国が一方的に占領し続ける法源はないのだから、国際法の一般原則によれば、
連合国が占領下においた日本の領土(例えば、沖縄など)について、連合国は即時に占領を解除し、国民を解放しなければならない。」
従って、

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf

>ソ聯領下の国後島

この判例は、全く正しく、非の打ち所が無い。

返還前の沖縄も「アメリカ領」といわれていたようだよ?
返還前の香港も「イギリス領」といわれていたようだよ?
どうして「ソ聯領下の国後島」がオカシイのか、合理的な説明頼むわ狂犬クン!

168 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/27(金) 21:47:58.69 ID:mfEoFL3gP.net
>>167
返還前の沖縄がアメリカ領であったように、国後島もソ聯領であるあることは、最高裁の認定通り。
但し遠い未来に「好意にすがって譲り受ける」可能性までは否定できない。

名無しだつおよ、これで納得したか?

169 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/28(土) 03:21:29.79 ID:e1xpOhZe0.net
>>168
>領
誤謬
「領」だけでは、それが占領を指すのか領域を指すのかが不明瞭
最高裁はどっちともとり得る記載をした

 つまり、最高裁自身が法判断を避けた

論拠強度不足
まぁ、当時の最高裁の天秤は常にマッカーサー側に傾いていたし、現在の最高裁は常に過去の最高裁側に傾いているからな
重要な法判断が出来ない裁判所なんてのは今に始まったことではない

170 :名無しさん@お腹いっぱい。:2013/12/28(土) 21:49:36.60 ID:7BxUiqvN0.net
○小坂国務大臣
ポツダム宣言第八項、すなわちその後段の「吾等ノ決定スル諸小島」ということがございますから、
これは連合国が決定しなければ、どの島が日本の領有を離れるかということはきまらぬわけでありますが、
その決定が行なわれていない、
すなわち決定の行なわれていない島は、日本の領有に属しておるわけなんですね。
日本の島であるわけです。ただ千島並びに南樺太については、これは日本は講和条約で放棄するということを
承認して調印をしております。 ですから、これは日本は放棄をしておるわけであります。
ただ、この帰属はどこに帰するかということについてはまだきまっていない
こういうことなのであります。ただ国後、択捉は放棄した千島の中に入っておらない。
歴史的に見てもいろいろな植物学等の学説から見ても、これはもう日本固有の領土であるということは、
明瞭であるということを言っているわけであります。すなわち放棄していないのだ、
こういうことを言っているのであります

171 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/04(土) 02:36:11.93 ID:TQm8vkwZ0.net
残念だが「降伏」(休戦)文書締結によって日本は、戦時法解除・占領解除されるのが一応決まりでな。

昭和35年報 154頁

L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法 L9.46 戦争の終了

香西茂 法学論叢 67-2('60-)p42

「降伏文書には、両国の戦闘行為を停止する規定は直接おかれていない。
しかし、「降伏」文書という条約名や、「日本国軍隊及日本国臣民ニ対シ敵対行為ヲ直ニ終止スルコト」という条約の文言から、
日本国の戦闘停止義務は勿論のこと、連合国にも日本国に対する戦闘行為を停止する義務が生ずると解してよい。(そうでなければ、なぜ日本が「降伏」するのかわからない。)。
つまり、降伏文書は双方にとって休戦協定としての性格を有するわけである。それならば、降伏文書締結時において両当事国間に戦時国際法の適用はなくなって、平時国際法による戦争終了処理がされることになる。
当然、平時国際法に主権国の領土を他国が一方的に占領し続ける法源はないのだから、国際法の一般原則によれば、
連合国が占領下においた日本の領土(例えば、沖縄など)について、連合国は即時に占領を解除し、国民を解放しなければならない。」

172 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/04(土) 14:36:19.29 ID:PIkHdfmV0.net
>>171
>残念だが「降伏」(休戦)文書締結によって日本は、戦時法解除・占領解除されるのが一応決まりでな。

いやいや。あんたの大好きな天下の最高裁は、「ソ聯領下の国後島」と述べておる!

>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf

日本が「北方領土」と呼んでいる南クリル諸島は、第二次世界大戦の結果、
わが国の領土となり、それは合法的なものだ。それは国連憲章でも確認されており、
わが国の主権は疑問の余地がない。
  セルゲイ・ラヴロフ、ロシア連邦外務大臣
http://japanese.ruvr.ru/2012_02_20/66510671/

173 :   ↑:2014/01/05(日) 09:48:56.12 ID:Hg5kGETI0.net
○小坂国務大臣
ポツダム宣言第八項、すなわちその後段の「吾等ノ決定スル諸小島」ということがございますから、
これは連合国が決定しなければ、どの島が日本の領有を離れるかということはきまらぬわけでありますが、
その決定が行なわれていない、
すなわち決定の行なわれていない島は、日本の領有に属しておるわけなんですね。
日本の島であるわけです。ただ千島並びに南樺太については、これは日本は講和条約で放棄するということを
承認して調印をしております。 ですから、これは日本は放棄をしておるわけであります。
ただ、この帰属はどこに帰するかということについてはまだきまっていない
こういうことなのであります。ただ国後、択捉は放棄した千島の中に入っておらない。
歴史的に見てもいろいろな植物学等の学説から見ても、これはもう日本固有の領土であるということは、
明瞭であるということを言っているわけであります。すなわち放棄していないのだ、
こういうことを言っているのであります

174 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/05(日) 21:59:17.15 ID:Ifip6L3p0.net
>>171
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1385778971/134
香西がエライサンだからというなら、筒井も偉いさんだからと切り捨てて終了
香西論を支持するなら、降伏文書締結後の日本に戦時法が一切入り込まないと証明しなければならない
それは、同時に筒井若水らの「国際法辞典」を論破することになる

ちなみに、

 香西の論書は、昭和35年報 154頁(=1960年)
 筒井の書籍は、有斐閣, 1998年
 
香西の28年前の古いカビの生えた論は、筒井に新しい論よって吟味され再検討が成されていると考えるのが妥当だろう
がんばれ

175 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/11(土) 15:39:59.47 ID:uEzvvjVb0.net
つ時際法

176 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/11(土) 15:42:23.53 ID:uEzvvjVb0.net
ついでにいうと、

筒井は、日本の永久占領が国際法上の一般原則として可能といってないので論外

177 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/11(土) 18:32:40.61 ID:9Gry/cnp0.net
>>175
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1385778971/141
終了

>>176
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1385778971/142
終了w

178 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/12(日) 01:41:59.42 ID:Lzy9rpZxP.net
>>176
>筒井は、日本の永久占領が国際法上の一般原則として可能といってないので

いやいや。あんたの大好きな天下の最高裁は、「ソ聯領下の国後島」と述べておる!

>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島
>ソ聯領下の国後島

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120139890464.pdf

おい、なんとかいえよ、おい!

179 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/12(日) 03:36:05.37 ID:n99Lwgli0.net
>>178
もう少しうまくやれよ
法の準用例はあまたの判例として存在している(例:仲裁法第十条にかかわるすべての裁判所の仲裁)
やるなら

 いやいや。あんたの大好きな天下の最高裁は、法の準用の例を数多く出しておる!

の方が攻撃力は高いぜ

180 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/18(土) 10:57:38.20 ID:pejXOp5Y0.net
平成12年報 227頁

L9 国際法 L9.4 戦争法 国際人道法

4614 個人の国際法主体性について―戦時補償請求との関連において
筒井若水 一橋論叢 115-1('96-1)p1〜18

「連合国による日本の占領は、例えそれを日本が半強制的な形なものであっても、
対等な形で結ばれた休戦協定によって基礎付けられているのである。
陸戦法規条約と同規則は、占領下に置かれた人民の権利を保護するための法規であって、
他国の軍隊による休戦後の占領を正当化させるものではない。
1945年から1951年までの時際法を俯瞰してみても、
国際法の一般原則によれば、連合国は降伏文書調印後、
直ちに日本の占領を解除するのが筋合いであって、
逆に日本としては些かも連合国の占領を受け入れる義務はないのである。」

181 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/18(土) 11:25:00.30 ID:QJZ8oSoY0.net
>>180
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1362139755/555

182 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/29(水) 15:18:55.25 ID:xwHVoTql0.net
マイトレーヤが帰還するので先遣隊のUFOが挑発デモ飛行を世界中でやりはじめた
アメリカとその同調者たちは一貫の終わりだよwww
媚を売っても相手にされない正真正銘の地球の主が帰ってくるのだから
原発推進派はもう外に出歩けなくなるな危なくて

過去60年間、諸政府は意図的にUFO情報を隠してきました。
そして今、それらの証拠を破棄し、彼らの不正行為を隠し始めています。

スノーデン
「アメリカ政府は地底人に攻撃されることを恐れている」

飛鳥昭雄
「次の天皇で最期です。アベノミクスは崩壊する。世界中の餓死者を上回る比率で日本で死にます。
 シャンバラの住人とアメリカ軍の戦いがある。日本人はボーッとしてるだけなんだよ、知らんぞ。
 釈迦が予言、やがてシャンバラは地上に姿を現わす。恐らく我々が生きてるときに見られる事件です。」

浜矩子が2014年の株価1万円割れと大胆予想!
http://www.youtube.com/watch?v=6ETx0LYDcPc

間もなく日本から始まる世界的株式市場の暴落によって、世界経済全体が破綻します。
株式市場崩壊後に出現する新しい政権は日本国民の側に立つものであろう。
マイトレーヤはテレパシーで私たちがパニックにならないよう、テレビに出演されるでしょう。
Q 世界同時に起こるのか。A 英国の午後3時に行うとその頃、東京は夜の11時でしょう。
Q 14歳以下の子供は体験するか。A テレパシーは生じないでしょう。
Q マイトレーヤのインタビューはまだロシアでのみか。A はい。
Q 世界平和の脅威である国はどれか。A イスラエル、イラン、アメリカです。
Q UFOの着陸は世界中で起こるのか。A はい。
Q テレビに出るか。A いいえ。

183 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/01/29(水) 16:20:06.98 ID:fCrFy1eQ0.net
韓国「竹島不法占拠」の歴史  銃撃・拿捕、 日本人の死傷者44人
http://www.news-postseven.com/archives/20101022_4077.html
※以下、記事大幅省略

1952年1月、韓国の李承晩大統領が一方的に軍事境界線(いわゆる李承晩ライン)を引き、
竹島の領有を宣言した。
それ以前に韓国は、サンフランシスコ平和条約の起草に際し、
アメリカに「日本が放棄する領土に竹島と対馬を含めよ」と要求していたが、
アメリカ側は「これらの島が朝鮮の一部として取り扱われたことは一度もない」と却下。
そのため、韓国は52年4月のサンフランシスコ平和条約発効に先立ち、
国際法を無視し、一方的に領有を宣言したのである。

当然のことながら日本はこれに反発し、
53年6月に島根県は隠岐島漁業協同組合連合会に共同漁業権の免許を与え、
島根県と海上保安庁が共同で竹島を調査し、韓国人6名を退去させ、領土標識を建てた。

しかし、韓国は54年に竹島に海洋警察を上陸させ、不法占拠を開始。
それと前後して、竹島近海で操業している日本漁船に対して、
銃撃や拿捕を繰り返すようになったのだ。

まず53年2月、韓国・済州島付近で操業していた第一大邦丸が韓国海軍に銃撃・拿捕され
漁労長が撃たれて死亡する事件が起きた。
同年7月には、海上保安庁の巡視船が竹島に上陸していた韓国の官憲から発砲され、船体に被弾した。

日韓漁業協議会の調べでは、
65年に日韓基本条約と漁業協定が締結されるまでに、拿捕された日本の漁船は328隻、
抑留された船員は3929人、死傷者は44人にのぼる。損害額は当時の金額で90億円を超えたとされている。

184 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/02/01(土) 12:50:16.52 ID:IERTPfYv0.net
無条件降伏は判例で認定ずみなんですね。

185 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/02/01(土) 22:49:08.61 ID:7X0/Brwl0.net
>無条件降伏は判例で認定ずみなんですね。
認定という意味なら、そのようなものはどこにも無い
(判決主文に日本が無条件降伏したと断定するものは一切無い)

傍論という意味なら判例にあるが、それらはいずれも論拠能力が無い
(判例として当該部分を再利用できる状況には無い:鑑定など外部文書を採用している場合を除く)

したがって、裁判所は「無条件降伏」を法効果として具現化した事例が存在しない

 つまり、裁判所は「無条件降伏」について裁判所の見解を出していない

以上、終了

186 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/26(水) 19:11:24.24 ID:A78t7b0p0.net
別宮氏の満州無主論とは何か
議論をする価値があるのならば出典を求める
合わせて次のスレを立てるべきだ

187 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/03/28(金) 07:34:57.25 ID:j1Sxp6cT0.net
満州に特化したいなら別すれでいい

188 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/04/02(水) 16:43:32.89 ID:pAVVhvI90.net
ジャップは本土地上戦なしで空爆だけで全面降伏した史上唯一のヘタレ民族

戦争犯罪前科者・敗戦民族ジャップ

189 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/04/04(金) 17:27:48.45 ID:ewlV684c0.net
>>188

食糞チョンコロはウンコばっかり喰っていて
独立戦争を一度もできず、だれの肛門につく
ウンコになるかだけで歴史が終わっているんだよな
食糞マンセー!!!!!

190 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/04/05(土) 12:10:35.30 ID:ccA1nqYM0.net
>>185
判決理由で認定されたなら、判例として国際法の法解釈はされているといこと。
そこが重要な。

191 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/04/05(土) 14:36:07.73 ID:HbLP5MMy0.net
>>190
それはちょっと認識が甘いな

判例において判決理由に記されるものは、証拠だけとは限らない
その記述が、証拠にふさわしいものにあたるかどうかはきわめて重要
証拠になりうるものは、裁判において「別途」文書化されている

 かつての裁判において、「無条件降伏」を証拠にした判例は存在していない
 しかし、原爆判例では「鑑定(書)」という形で国際法判断の証拠化がなされているが、これは無条件降伏を否定しうる証拠になる

過去にも書いたが、判例(理由)文中のワードに「所謂」をつけて意味が変化しない(≒崩壊しない)ものは証拠化できないため、法的な判断はされていない
原爆判例において使われた鑑定は所謂をつけると当該鑑定の特定ができなくなるため証拠である
なんとか判例において使われた「無条件降伏」は所謂をつけても意味の変化はないため証拠にはならない
こうやって紐解くと、少なくとも俺の知りうる全判例中のすべての「無条件降伏」は法的影響を持たないことになる
だからゆえに、俺の解釈の間違いの可能性を打ち消すためにも、そういう「証拠化」できる「無条件降伏」の存在を探している

判例文中の内容がすべて法的影響を及ぼすとすると、反対意見を述べた裁判官の参考意見も法的意味が出てしまうし、そうでなくても以後において反対の意味の判決が二度とでなくなる
しかし、反対意見は判例に記述されるし、最高裁の判例と異なる判断を後に高裁が出したケースもある
したがって、全判例文中の解釈が云々と纏めると法学徒としては落第するので注意するといい

192 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/04/12(土) 14:19:23.04 ID:St37aR4n0.net
おいおい、法学板の無条件派涙目だぞ

教授の論というネームバリューを盾に有条件派を蔑んでいたら、
有条件派に論拠にした判例の鑑定(証拠)を追認根拠にされ、
教授の論に同程度の強度の追認を求められてる

おそらくやつでは無理だろうが、加勢してやれる有志は居ないものか

193 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/04/12(土) 19:00:12.26 ID:BYYtoxfKO.net
>>188
沖縄「…」

194 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/04/12(土) 19:07:02.79 ID:St37aR4n0.net
>>188
択捉「…」

195 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/04/13(日) 11:29:56.15 ID:P6Bm0LVl0.net
あらら
日本の無条件降伏は政府が無条件に降伏したことを「降伏文書に因らない形」での立証が必要になってしまっているな
法学板でこれが決着すると一気にすべての無条件降伏論は不成立になるなぁ

196 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/04/19(土) 21:50:04.82 ID:fzHxjiQB0.net
ちなみに、法解釈という意味では、「談話」ですら有効であることが某国のイチャモンで明らかですよね
まぁ、政府要人とにちゃんねらーで比較されるだろうとは思いますが
仮に政府要人と比較してにちゃんねらーの解釈を卑下する記載が出るなら、同時に政府要人クラスしかこの板に書けないという矛盾が生じるので論理破綻です

197 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/04/19(土) 21:51:02.74 ID:fzHxjiQB0.net
あ、上記は法学板に書きたい内容だったw
まぁでもいいか、ここでも同じだし

198 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/04/21(月) 01:11:03.96 ID:fmy1//f10.net
無条件派の思い込みってすごいねw

「〜だと言っていると思います」が、何の根拠もなしに「〜です(〜と言っています)」に変化しちゃうんだからさ

199 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/04/22(火) 08:00:12.45 ID:qfltrJz+0.net
法学者の仕事として言葉が足らない判例を如何に理論立てして補填するかが問われると過去の骨のある無条件派は言っていた
なるほどそういうところはそのとおりだと思う
補填の内容は無条件派有条件派それぞれあるだろうから、それらを議論することは大いにありだろう

しかし、今いる無条件派は「こうだからこうだ」の一点張り
しかも、あたりまえとか教授とかいう肩書きのパラドクスにつかりきって腐ってる
だから、似通った論でも差異を問われるとまったく対抗できない
対抗できない(しない)から議論から逃げ惑うばかりで骨がない(←あ、腐ってるから当然かw)

当たり前なんてのは成熟し大成した学問でしか通用しない
ん出、国際法の分野が成熟したとか大成したとかなんてのは、無条件派のあふぉを除く法学者の誰もが思わない

200 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/17(木) 07:11:40.56 ID:0GsnsNm20.net
土下座して許しを請うて相手の出す条件を無条件に受け入れて降伏したから無条件降伏なんだがねw

201 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/17(木) 07:32:43.64 ID:0GsnsNm20.net
温家宝首相も2004年3月、CNNの記者に対し「中国は台湾に関する主権を持っている。
これは『カイロ宣言』と『ポツダム宣言』 (※カイロ宣言の条項の履行を日本に求め、
日本はそれを受諾した)の中で明確に規定されている」と語っている。
http://mamoretaiwan.blog100.fc2.com/blog-entry-1.html

202 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/17(木) 08:25:09.99 ID:JgqZIJ0S0.net
台湾の軍事経済行政その他の実権を握っているのは華僑たちだ
華僑ってのは国籍上は中華人民共和国に属する人たちだ
だから台湾は事実上中華人民共和国と呼んでも差し支えありません

尖閣諸島は法的には日本領であっても、民族的には中国臣民であった琉球のものだから、
民族的には中国領と呼んでも差し支えありません

まあ台湾の領土がどーたらこーたら関係なく、
日本が土下座して許しを請うて相手の出す条件を無条件に受け入れて降伏した無条件降伏をした
ことは明らかであります

203 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/17(木) 22:12:00.72 ID:VOB4bqDj0.net
>>201
中華の独自解釈はどうでもいい
日本は台湾地域の主権を放棄しただけで、どの国に還すかの言及を一切していない
つまり、放棄地は無主地であるから、先占が適用される
戦線をどの国家が行ったかは、日本はあずかり知らん

>>201
当事者に言ってください
日本は中国の内紛または中国からの独立または先占建国に関してはあずかり知りません

>>202
すまん、土下座した事実を映像でくれw
あと、法学板では無条件降伏論の敗北が決定的になっているようだよ
>無条件派は、無条件降伏是非について意見が百花繚乱であることを認めている
>これもまだ事実としてうけとめてくれ

204 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/20(日) 10:59:02.22 ID:V/1XNY5e0.net
もう、日本は「何でも好きにして下さい、憲法でも天皇でも何でも仰せの通りに致しますぅ」って条件を付けて
有条件降伏したって事で良いだろ。

205 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/21(月) 11:38:11.76 ID:CfbrRLo50.net
>>204
有条件降伏論者は一枚岩ではないようだから、論展開は好きにさせればいい
どれかひとつでも正しいとなれば、残念ながらそれは無条件降伏論者の敗北でしかないからな
無条件降伏論者は必死になって反論するだろう

ひとつだけ指摘するなら

 日本国憲法は起草から成立直前まではGHQの介在ありだが、成立から施行の間(および現在まで)は日本国民以外の介在はない

だから、なんでもかんでも「(GHQの)仰せのとおり」というわけではなかったようだね

206 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/21(月) 14:12:37.16 ID:p16Nuqy70.net
>>205
という訳で、ここから有条件降伏論者諸派閥による無条件降伏論者への挑戦権を賭けた内ゲバが始まりますw

207 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/21(月) 16:05:04.39 ID:CfbrRLo50.net
>>206
いや、仲間同士の切磋琢磨は必要だと思ってやるにはやるが、

 基本的には有条件派は全員で無条件派に斬りかかる
 それぞれの流派でね

挑戦権?んな無条件派の作ったきたねぇ独自ルールは無視するに決まってる
それは>>1の質問権も同じ
きたねぇし、くせぇww

全員で殺っちまうよ、くせぇ無条件派をねw日本にとってゴミでしかねぇから

 有条件派の一人の意見でも通れば無条件派は成立しない
 挑戦権を作ろうという画策は無条件派が楽をしたいための詭弁
 戦において、誰が相手を楽にしようとして相手の対峙順番希望を聞くかね?ん??

既に本丸の「法学板」は有条件派の手に落ちている
盛り返したいなら体を洗って小奇麗にしてからがんばることだw

208 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/21(月) 16:16:38.73 ID:CfbrRLo50.net
っttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1385778971/309
これに対して無条件派からの釈明・根拠が今現在ないから、すべては現在の無条件派の思い込みってことで決着している

無条件派の論が百花繚乱で中には無条件を疑問視する声もあるのに、有条件派が斬り込む必要があるのかとw

というわけで、ここから無条件降伏論者諸派閥による無条件根拠統一のための主導権を賭けた内ゲバが始まりますw

209 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 20:06:38.42 ID:UDjpBYGzO.net
無条件と無効を混同してた自称法学徒のスレ
こいつは根本的にアホで変態です

210 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/22(火) 22:07:22.46 ID:TZy7R5Hn0.net
>>209
>>1のこと?

211 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/23(水) 06:25:47.09 ID:QuDwBtr7O.net
>>210
> ※Cbh87090美濃部和夫(自称弁護士)

212 :だつお ◆t0moyVbEXw :2014/07/26(土) 06:33:26.78 ID:fIrfzLat0.net
亀レスだが・・・

>>180
>「連合国による日本の占領は、例えそれを日本が半強制的な形なものであっても、
>対等な形で結ばれた休戦協定によって基礎付けられているのである。
>陸戦法規条約と同規則は、占領下に置かれた人民の権利を保護するための法規であって、
>他国の軍隊による休戦後の占領を正当化させるものではない。

なら戦時国際法を根拠に、他国の軍隊による休戦後の占領をそのまま続行した、「琉球列島米国軍政府」はどうなるんだ?

 まず「沖縄戦」があった。1945年3月28日、米軍の慶良間列島上陸、4月1日沖縄本島上陸で戦闘がはじまり、6月23日、
日本軍の組織的抵抗の終了がアメリカによって宣言され、終了した。敗戦、占領という言葉において、本土も沖縄も同じ
「占領」であるが、しかし両者の実態は大きく違っていた。本土の場合、ポツダム宣言受諾による、「占領条項を履行する」
ための一種の保証占領であった。そして1952年4月のサンフランシスコ平和条約をもって終了した。ところが沖縄の占領は、
ポツダム宣言による占領とは全く違って、「戦闘の結果なされた占領」という戦時国際法による占領だった。平和条約後も継続した。
占領という言葉は同じであるが、意味が大きく違うことをまず認識しておかなければならない。
http://www.gendainoriron.net/op8maeda.html

>「戦闘の結果なされた占領」という戦時国際法による占領

琉球列島米国軍政府(りゅうきゅうれっとうべいこくぐんせいふ、United States Military Government
of the Ryukyu Islands)は、太平洋戦争末期の1945年3月に沖縄本島に上陸したアメリカ軍により設立され、
1950年12月まで存在した軍政機構である。単に「米国軍政府」とも。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%90%89%E7%90%83%E5%88%97%E5%B3%B6%E7%B1%B3%E5%9B%BD%E8%BB%8D%E6%94%BF%E5%BA%9C

213 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/26(土) 07:43:34.11 ID:WnAbHBHn0.net
>>212
相手の論に隠された「法違反状態での継続行為」という点の論破をしないとだめ
その事実が国際法違反であるという主張なんだから、単に無検証の事実を突きつけても無駄
というわけで
ttp://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1385778971/157
これを君の論拠に付け加えておく
>>180は事実と異なる条件を加味しての判断だから、事実から見れば恒真命題
ただの「学者の陶酔披露」に付き合う必要はない
(持論と事実の条件相違を「権威による力説という形」で無意識に無視する学者にありがちな単純ミス)

シミュレートするという意味では意味のないものというわけではないだろうが、無条件降伏論の論拠としては機能しない

214 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/07/27(日) 09:10:34.02 ID:W2VD6zY90.net
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215 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/08/10(日) 20:46:30.20 ID:b6Z36z8k0.net
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216 :名無しさん@お腹いっぱい。:2014/08/10(日) 20:48:22.90 ID:b6Z36z8k0.net
保守

217 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/05/04(月) 11:03:00.75 ID:8PiY+XaN0.net
てか、判例が無条件認定で問題なしといってるなら、もう法学的にはそれでいいような

218 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/05/04(月) 13:45:50.24 ID:pnJspDP64
法学(学問)≠司法判断(利害判断)

>>217
>もう法学的にはそれでいいような
近代史学においてと結論付けるならまだわからなくはない主張(法判断の一過程に過ぎないから)
だが、渡佐臭にまぎれて法学判断そのものをゆがめようというのはやりすぎ

そして、「無条件降伏」というワードを使用した判例に、「日本は無条件降伏である」と締めくくった(結論付けた)ものは1つとして見当たらない
したがって、近代史学においても無条件降伏であると結論付けられない

そもそも、「無条件降伏」における「無条件」がどの範囲を指し示しているかが不鮮明
したがって、無条件の定義をころころと変えることで成立させようとする現在の無条件降伏論肯定者の論はすべて学問的価値がない

219 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/05/04(月) 13:50:50.09 ID:pnJspDP64
同様に、露助や支那・三国人が使う「無条件」は、定義をそれら各国に優位になるようゆがめて発言しており、国家発言的価値を一切持ち合わせない

220 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/06/01(月) 02:29:35.72 ID:KmahRnLJ0.net
有名な杉原千畝や樋口季一郎だけでなく東京裁判で処刑された日本のA級戦犯たちは、実は全員がシンドラーでした。
強硬な反ユダヤ主義者であった英国チャーチル首相や米国のルーズベルト大統領、それにハル国務長官の介在から、
ユダヤ系難民1000名弱を乗せた船が米国政府の指示による湾岸警備隊の実力・武力行使により接岸拒否されて
送り返されていた1939年のセントルイス号事件や、反ユダヤ主義・イギリス政府による関係諸国への強い警告と
圧力によりカリブ海中米や地中海沿岸の国々でユダヤ人難民船の接岸拒否と滞在・通過ビザの発給停止が多発し、
その結果、多くの人々が欧州に送り返されて収容所送り=ホロコーストの運命となり亡くなっていたこと、
英国の巡視艇から突如銃弾を浴びせられて多数の死傷者を出した難民船・タイガーヒル号事件や、2ヵ月以上も接岸を拒まれ続けて
行き先を失った船もろとも沈没し、800名弱が犠牲者となった1941年のストルマ号事件の様な酷い事例の数々とは違い、
日本政府は欧州から大陸シベリアを経て遠路逃れてくるユダヤ難民たちを、人道的見地からも庇う施策を閣議決定し
当時同盟関係にあったナチス・ドイツ=ヒトラー側からの強い抗議と再三にわたる返還要求も断り続けて
舞鶴・神戸など日本国内と居留地・上海、満州等で累計2万人以上のユダヤ人たちを匿い救っていた英雄です。
現在、靖国神社に祀られている彼らについて意見は様々有りますが、人道・人権を唱えては重んじる欧米の諸国には
これら非常に不都合な真実となる歴史について修正したり否定したり、消し去ったりすることは出来ません。

そんな日本と靖国を批判する上で世界の共感を得る為に、毎度ヒトラーとナチスを性懲りもなく持ち出しては重ね合わせ、
声高かつ酔狂に叫び続ける韓国と中国はまずその間抜けな歴史認識から改める必要性がありますが、最近では彼らと一緒となり
抗議してくるユダヤ系人権団体の人々も、この上なく無知で呆れ果てた人達なのかと言わざるを得ない話でもあり、
今も世界で学ばれて当たり前に流布されている勝者に都合良く選択されたプロパガンダ臭のする歴史話だけではなく、
これらかつての戦勝国側にとって極めて不都合な真実となる歴史にも皆が謙虚さをもって向かい合うこと、そして経緯を考えれば
直接の加害者であるドイツの責任だけでなく、ユダヤ難民に酷く冷淡で拒み続けていた英国と米国、更にはフランスさえも
共犯であり合作だと言えるホロコーストという人道への罪を繰り返さないために、平和と人道への罪という理由付けで
そのまま彼らの手で処刑された日本側の面々ですら多くを匿い救う事の出来ていたユダヤ人達の話は、今もかの国には有りがちな
二枚舌の言い訳とダブルスタンダードと、この問題の奥底に深く存在していた原罪のすり替えを許す事なく
忌憚なく語られてこそ、これからも世界で共有されて考察されるべき大切な歴史案件になるのだと思われます。

221 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/06/24(水) 00:12:15.90 ID:5dImf90o0.net
井本 省吾 Yahoo!ニュース アゴラ 6月23日(火)17時45分配信 (1)
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150623-00010000-agora-pol
韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領は11日の米紙インタビューで「(慰安婦問題の日韓協議で)相当な進展があった」と述べた。
18日の日本経済新聞が、その言葉の裏について概要を書いている。
日韓協議で、韓国は日本は「安倍晋三首相による元慰安婦への謝罪や責任への言及を含む声明」と「元慰安婦への財政支援」を求めている。
これに対し、日本政府は「ソウルの日本大使館前や米国にある慰安婦像の撤去」や「米国など海外での慰安婦をテーマにした
市民団体の反日キャンペーンへの後押しの停止」を求めている。また、慰安婦問題は今回の朴政権で最終解決し、以後は一切蒸し返さないと保証することを要請している。
韓国政府が最も重視しているのは、慰安婦問題について、日本政府が国家としての責任を認め、慰安婦に財政支援するること。
安倍首相が慰安婦問題については日本の責任を認める発言をすることが特に大事だ、という。
要するに韓国政府は「朴政権が国民に対して面子が立つようにすれば、慰安婦像も撤去するし、二度とこの問題を蒸し返さないから」と言っているようだ。

これって、いつか来た道ではないか。日本は相手の求めに応じ、何度も謝罪した。1992年、宮沢首相が訪韓し謝罪。93年、細川首相が
訪韓し、謝罪。98年には小渕恵三首相と金大中大統領が日韓共同宣言を出し、小渕首相は過去の歴史について反省とお詫びを述べた。
これに対し金大中大統領は「謝罪は一度でいい」と述べて、二度と過去の問題を蒸し返さないと述べた。
李明博大統領も当初は「未来志向で」と言っていたのに、謝罪を要求し、竹島に上陸する有様。
今回も同じだ。韓国はウォン高などで経済状況が悪化、日中会談成立や米議会での安倍首相演説の成功などで外交的にも
孤立化しつつある。おまけにセウォ号沈没にMERS(中東呼吸器症候群)の発生とその対応不備で、朴大統領の支持率は急落している。
「何とかして!」と日本に泣きつきたい状況なのだ。

「慰安婦問題に誠意ある対応をしない限り日本の首相とは会わない」と突っぱねてきたのに、このところ「政治と経済は別」と政経分離路線を
取りだしてきたのも、経済や環境・社会問題などで日本の資金や技術、ノウハウを借りたいということが大きい。外交的孤立を避ける狙いもある。
つまり、日本は別に焦る必要はないのだ。困っているのはアチラであり、こちらではない。韓国は元慰安婦の個人請求権がなお残っているとして
日本の法的責任を明確にすべきだとしてきたが、日本は1965年の日韓請求権協定により「完全かつ最終的に解決した」との立場で法的責任を否定している。
この路線を堅持すべきなのだ。日経によると、韓国政府関係者は「慰安婦への財政支援について日本の政府予算を使ってくれれば
『日本政府が国家の責任を事実上認めカネを出した』と韓国国内に説明できる」とか、安倍首相が首相声明で「実質的に日本が責任を
認めたと受けとれる表現をしてくれればいい」などと、虫の良いことを言っているようだ。

222 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/08/17(月) 18:44:37.40 ID:p1+flCv60.net
【野口裕之の軍事情勢】枢軸国・韓国の「連合国なりすまし」(1/6ページ) - 産経ニュース
http://www.sankei.com/premium/news/150817/prm1508170013-n1.html


http://www.sankei.com/images/news/150817/prm1508170013-p1.jpg
サンフランシスコ講和条約に署名する吉田茂首相。「連合国願望」が強い韓国は、署名国の資格があると米国に訴えたが、拒絶され、オブザーバー参加も認められなかった=1951年9月8日(共同)


 日本が「お・も・て・な・し」なら、韓国には「な・り・す・ま・し」文化が根付く。

 韓国に対し、安倍晋三首相(60)は周囲に「疲れる」、自民党の高村正彦副総裁(73)も「相当くたびれた」と漏らしたが、米政府も韓国にウンザリしている。日本側の疲労原因は、
戦後70年談話に関する有識者会議《21世紀構想懇談会》が6日に提出した報告書の表現を借りれば、こうなる。

 《韓国政府が歴史認識問題において「ゴールポスト」を動かしてきた》

 一方、米政府の疲労は韓国の「変身願望」が原因だ。整形手術が大流行する韓国の女性社会のことではない。否。「変身」というより「別人」になりすます国家ぐるみの詐欺である。


拒絶された講和会議参加

 朝鮮民族は、大東亜戦争(1941〜45年)中から今に至るまで「連合国」を気取ってきたが、近代に入り日本と朝鮮は本格的に戈を交えてはおらぬ。戦前〜戦中〜戦後と、まともな
対日ゲリラ抗戦も民族蜂起も起きていない。むしろ、1910年に併合された朝鮮は枢軸国・大日本帝國として戦った。国際法上も実態上も連合国詐称は無理スジだ。北京で9月に開かれる
抗日戦争勝利記念行事に、韓国の朴槿恵(パク・クネ)大統領(63)は参加したくてウズウズしていた。ところが共同電によると、米政府は《出席すれば、米韓同盟に中国がクサビを打ち込んだとの
誤ったメッセージになる−と懸念を伝達、出席見合わせを事実上求めた》。

 韓国の「連合国願望」史は筋金入り。初代大統領・李承晩(イ・スンマン、1875〜1965年)は長崎県・対馬の「返還」要求と抱き合わせで、領土も画定する「サンフランシスコ講和条約
署名国の資格がある」と49年、米国に訴えた。戦勝国=連合国入りさせろ−とゴネたのだ。駐韓米大使は米政府に口添えした。ワケがある。韓国は在日朝鮮人の連合国民扱い=賠償を求める
など、国際の法・常識を無視する数多の無理難題を吹っ掛けたが、日本は無論、米国もほぼのめぬ内容だった。米国は無理難題を押さえ込むべく、韓国の署名要求を預かり、条約草案で一旦は
締結国リストに加えた。

 しかし、韓国は日本と戦っていないと英国が異を唱え、朝鮮戦争(1950〜53年休戦)を共に戦っていた米国も英国にならう。米国は《連合国共同宣言》への署名(42年)がないとも指摘したが、
韓国は執拗に食い下がった。宣言参加国は最終的に47カ国。全物的・人的資源を対枢軸国用戦力に充てる方針に同意していた。間の悪いことに、フィリピン独立準備政府や多くの亡命政府も
参加していた上、連合国(United Nations)なる用語が宣言で正式採用された。交渉過程で韓国は、日本の講和条約締結を終始妨害し、島根県・竹島の韓国編入すら主張した。結局、
韓国が得たのは在朝鮮半島の日本資産移管のみ。講和会議へのオブザーバー参加も拒絶された。

223 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/08/17(月) 18:45:12.45 ID:p1+flCv60.net
「光復軍」で歴史の粉飾

 日本だった朝鮮は、欧州列強の植民地兵のごとく人間の盾にされもせず、日本軍将兵として戦った。朝鮮人の軍人・軍属は24万2000人以上。朝鮮人高級軍人の目覚ましい武勇に触発され、
志願兵の競争率は62倍強に沸騰した。2万1000柱の英霊が●(=鯖の魚が立)國神社に祭られる。

 国際社会に連合国資格を一蹴されても、韓国は歴史の粉飾・捏造に耽った。韓国の教科書にも載るが、2013年の《韓国光復軍》創立73周年、韓国メディアは光復軍について講釈した。

 《英軍と連合して1944年のインパール戦闘をはじめ、45年7月までミャンマー(ビルマ)各地で対日作戦を遂行した》

 韓国光復軍は40年、中華民国=国民党政権の臨時首都・重慶に在った朝鮮独立を目指す亡命政府もどき「韓国臨時政府」の武装組織。だが、動員計画は遅れ、創軍1年目の兵力は
300人。米CIA(中央情報局)の前身で抵抗活動を支援するOSS(戦略諜報局)協力の下、朝鮮半島内で潜入破壊活動を考えたが、日本降伏が先になった。そも「臨時政府」自体、能力的
欠陥などにより連合・枢軸国双方から承認を拒まれた。

 戦後も米国は、朝鮮を国家でなく日本だったと公認。日本の統治権を取り上げ直接軍政を敷き、光復軍も武装解除した。米国は38度線以北に陣取るソ連軍をにらみ(1)統治能力欠如
(2)度し難い自己主張や激高しやすい民族性(3)偏狭な民族主義や共産主義の跋扈…など、信頼性を欠く韓国に国家権能を与えたくなかったのだ。実際、「臨時政府主席」の金九(キム・グ、
1876〜1949年)は個人資格で“帰国”した。


率直な省察が成熟への道

 韓国は「日帝を打ち負かして独立を勝ち取った」のではない。終戦3年後、半島で統一国家建設をたくらむソ連に対抗した対日戦勝国・米国が長期信託統治を断念。米国に独立を大きく前倒し
してもらった棚ぼた式だった。金も自伝で憂いた。

 《心配だったのは(大東亜)戦争で何の役割も果たしていないため、将来の国際関係において発言権が弱くなること》

 ところで、安倍首相の戦後70年談話が出る前の9日、韓国の通信社・聯合ニュースは与党セヌリ党の談話を流した。

 《歴史への率直な省察だけが、日本の成熟を示せる唯一の道》

 談話はその悪意とは裏腹に、自虐史観に冒された日本を激励。逆に歴史の粉飾・捏造に取り憑かれ《歴史への率直な省察》ができぬ韓国を、ブーメランのように襲った格好だ。《歴史への率直な
省察だけが、韓国の成熟を示せる唯一の道》ではないか。逆説的には《歴史への率直な省察がないと、韓国が未成熟である実体を証明する》。


 でも、韓国の考えは違う。

 《不都合な歴史の粉飾・捏造だけが、韓国近代史の不完全燃焼によるコンプレックス=嫉妬の炎を癒やす唯一の道》

 朴大統領は「加害者と被害者の立場は千年の時が流れても変わらない」と演説。聯合ニュースによれば、韓国外務省高官も「加害者は百回謝罪しても当然。何回わびようと関係ない」と言った。
従って、歴史認識問題での「ゴールポストそらし」に疲れた日本が韓国を無視しても、韓国は国力の限界を感じつつもゴールポストを動かし続ける。珍妙かつ痛々しい光景だが、不作法な振る舞いが
オウンゴールとなり国力を劣化させている現実に気付かない。

 哀れだ。(政治部専門委員 野口裕之(のぐち・ひろゆき)

224 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/08/20(木) 01:28:50.98 ID:/S09q9Cv0.net
韓国ネットユーザーの反応 「日本の支配から解放された直後のソウルの姿を見てみよう」 日帝支配の影響を写真比較
http://blog.livedoor.jp/kaikaihanno/archives/45577482.html

日帝・使用前 (日韓併合前のソウル市街)
http://resistance333.web.fc2.com/html/01.jpg
http://resistance333.web.fc2.com/html/02.jpg
http://resistance333.web.fc2.com/html/03.jpg
http://ccce.web.fc2.com/si/img/b02.jpg
http://ccce.web.fc2.com/si/img/003.jpg

日帝・使用後 (解放直後のソウル市街※この写真は必見)わずか35年でこの成果!!
http://livedoor.blogimg.jp/kaikaihanno/imgs/4/e/4e993c3b.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/kaikaihanno/imgs/3/d/3d9ad622.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/kaikaihanno/imgs/6/c/6cfe3c88.jpg
http://livedoor.blogimg.jp/kaikaihanno/imgs/0/5/056fd80a.png
http://livedoor.blogimg.jp/kaikaihanno/imgs/8/8/88535326.jpg

2. 韓国人
ファックwwwwww

3. 韓国人
これが歴史の時間に習った、厳しい収奪で地獄のような弾圧をを受けて暮らした日帝時代のヘル朝鮮の姿なのか…

28. 韓国人
35年間の近代教育を無視することはできない

62. 韓国人
このようなものは、日本に感謝しなければならないのでは?

86. 韓国人
数十年間洗脳教育を受け「日帝時代=朝鮮の呪い」と学んだ俺の信仰を害する写真である。 すぐに削除するように
アップするのであれば、強制徴用や慰安婦の写真だけにしておけ

225 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/08/22(土) 01:49:39.25 ID:szKax6rM0.net
■動画
元駐ウクライナ大使 「じつは日本のテレビ界に『外国人』が入り込んでいるんですね」
http://www.youtube.com/watch?v=OEoZi81fZxU

馬渕:実は日本のテレビ界に外国人が入り込んでるんですね。これは私自身も経験しました。私の知り合いとまでいかないですが、知っているある在日の方がね
   「息子がNHKに入りました」と喜んでおられたんです。で僕はその頃はまだそんなにNHKでも(そういう例が)目立たなかったんで、粋な事をやるもんだと思ったんですが
   今そういう事が凄く影響が出てきていると思うんです。

渡部:反日の在日系の人、あるいはその手のまわってる人が非常に高い地位にいっぱい居る様な気がするんですよ。

馬渕:そうですね。そこで思ったのは米国は確か私が聞いてる範囲ではTV局には外国人は入れないと聞いています。それは公共のいかに民間放送とはいえ公共の電波ですから
    それを外国人が牛耳るのはおかしい。だから日本も本当はそうすべきです。でもすぐにそうすることが無理なら少なくとも本名で仕事はしてもらう。
   
渡部:そうなんです。それでも日本に忠誠を誓えば良いんですけどね、その忠誠が日本に向いてなくて日本悪しかれという気持ちが働くんですよね。

馬渕:そうです。だから私はもう韓国人がどうだとか中国人がどうだと言う前に日本の公共のテレビですから、テレビ電波ってのは公共の物だから日本人であるべきだと
    職員は日本人とすべきだと思います。日本名を語って出自を隠すのはやめるべきだと。

渡部:そうです。それから特に政治家も含めて公職に就く人は全部プライバシーがないと思って貰わないといけないです。

馬渕:そうですね。ですからやぱり選挙公報にいつ何々帰化したってのは書くべきです。ご承知の様に国会議員は日本国籍を持ってないとなれませんから。だけども一世の人もなってる訳ですね。

渡部:私は更に言えば、オバマさんなんかも親・先祖みな(ルーツが)辿って放送にも新聞にも出るじゃないですか。だから三代目くらい迄は出すべきだと思う。公の人、公務員は。
    でないと日本は本当に(冗談抜きに)食い散らかされてしまう。

馬渕:日本の場合政治家で在日から日本国籍をとって即国会議員になった人も居るわけですね。でもそれは自分が元在日だったというのは隠しておられるんです。それはおかしいと。
   
渡部:僕は三代まで遡る、三代くらい迄遡らないと駄目だと思うんです。もっと遡っても危ないのは朝日新聞で急に親中に傾いた社長がね、自分は中国系であることをポロッと洩らした事がある。
    恐ろしい事です。例えばNHKの台湾の問題で日台戦争があったなんて、こんなのは誰も聞いた事がないです。それを描いたのは誰か、馬鹿でも良いんだけどそれをTVに撮った奴は誰かと言うと
    その系統に決まってるんですよ。

馬渕:そうです。だからそう言う意味でも本名で、私はTV局は外国人は入るべきでないと思いますけど、すぐ無理なら本名に変えさせると、日本名では仕事をするなと
    日本名でそれは要するに騙してる訳ですから、日本人の警戒心を解く為にやってる。それは悪意をもってやってると言わざるを得ないですよね。
    だからおよそジャーナリズム界に入るとか選挙に出るとかその時はハッキリさせるべきですよね。
    逆にはっきりさせない事が私は差別だと思っているんです。逆になぜ本名では出来ないんですかと私はそう言いたいんです。それは自らが自らを隠している、貶めている差別しているんではないかと。
    だから堂々と本名で仕事して下さいという事だと思います。

渡部:台湾系の人はわりと隠しませんね。あれはどちらかと言えば台湾系の人は下心がないと言っても良いんですかね。

馬渕:そうだと思います。堂々と本名でいってそういう心がないから、かえって自分に自信があるんだと思いますよ。

226 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/08/24(月) 03:01:33.28 ID:GVpdweJX0.net
つい先日無条件降伏論争について知りました。
色々読んでこの論争の解釈の難しさについてはよくわかったのだけど、
歴史学者や法学者などの有識者と言われる人達の主流の意見どういったものか知ってる人います?
日本国内、連合国、太平洋戦争に関与しなかった国々 について
その意見はどう違っていてどの意見が多数派を占めるのか、ということが気になっていて…

もちろん多数決で決まるようなものではないことはわかっているのだけど、
世界と日本の認識はどのようなもので、どういった隔たりがあるのか知りたい

またもう一点、例えば数百年後にはこの論争も終着して共通の歴史認識となるのだろうけど、
それはどういった認識になると予想されるかみんなの意見を聞きたい

227 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/08/27(木) 22:41:31.38 ID:COo8p6T30.net
◇世界人権宣言 第11条
(1948年12月10日・第3回国連総会にて採択)

1、犯罪の訴追を受けた者は、すべて、自己の弁護に必要なすべての保障を与えられた公開の裁判において法律に従って有罪の立証があるまでは、
  無罪と推定される権利を有する。

2、何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為のために有罪とされることはない。
  また犯罪が行われた時に適用される刑罰より重い刑罰を課せられない。

◇世界人権宣言は1948年12月10日の第3回国連総会にて採択。東京裁判は1946年5月3日開始〜1948年11月12日終了(12月23日にA級戦犯として7名を処刑)

 つまり東京裁判終了の僅か28日後に国連総会で法の不遡及について述べられ、
 国内法又は国際法を問わずいかなる人間に対しても事後法の適用は人権侵害であり、それにより有罪とされる事はないと
 国連総会で堂々と宣言し採択。そしてその人権宣言採択から13日後の1948年12月23日(=皇太子・現今上天皇の誕生日)、
 事後法である「平和に対する罪」を適用してA級戦犯とされた7名を処刑する。

 この事は東京裁判とは連合国側により確信犯的に、実は重大な人権侵害だとの概念と認識がありながら
 (だからこそ)敢えて決行された復讐・報復行為であり政治的な公開処刑である何よりの証拠ともなります。
 同時に、事後法を用いて歴史を遡り自分達が罰せられるのを防ぐ狙いも明確にあり、人権を尊び重んじる事が当り前に求められる私たち現代社会において、
 これらの経緯と歴史事実は広く認識されて、世界で語り継がれるべき大切な案件です。

228 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/08(火) 18:51:41.28 ID:1jufR4/i0.net
>1
終戦のおり昭和天皇とマッカッサー元帥の会見の時に「自身はどうなってもよいから国民を助けてほしい」というような
ことを言ったそうだから無条件降伏じゃないかなあ。

229 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/09(水) 21:19:43.52 ID:6rH/IM6D0.net
>>228
停戦合意条約の内容ではないので、降伏論とは無関係
占領施政への注文とも取れるので、無関係ながらも条件を突きつけた形とも言える

230 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/09/10(木) 16:57:17.05 ID:ve7UXEIh0.net
警察による税金を使ったいやがらせ犯罪、集団ストーカー。犯行内容
盗聴、盗撮、尾行、待ち伏せ、家宅侵入、窃盗、器物破損、風評のばらまき、就職妨害、リストラ工作、
暴走族や暴走大型車両による騒音攻撃の繰り返し、住居周辺での事件のでっちあげ、音声送信の強要、
電磁波による触覚攻撃、思考盗聴、無言電話、無実の人間を犯人にでっち上げ、ヘリによる威嚇、殺人、
メディアを使ってのほのめかし、パソコン遠隔操作で対象者のパソコン内部データをいじくる。
こういった犯罪組織に人を逮捕する権限をあたえているという、今の日本は恐ろしい国になっている。

231 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/14(土) 14:15:11.78 ID:te7ffuBK0.net
◆これは1933年の5月に朝鮮半島で行われた道議会議員選挙の当選者一覧である。
http://seaofjapan.biz/wp/wp-content/uploads/2013/07/asahinansen1933_5_11left.jpg (朝日新聞南鮮版1933年5月11日)

上記写真を見てほしい。1933年5月11日の朝日新聞南鮮版に掲載された記事であるが、81%が朝鮮人で占められている。

また警察に関しても、併合年でも警察官の約6割が朝鮮人である。その後、朝鮮人警官の割合は増えていったという。

当選者の8割となれば圧倒的多数が朝鮮人である。これが何を意味するかといえば、朝鮮人自身が、行政を監視する立場にあったということである。
当時もし、朝鮮人にとってあきらかな行政の問題があったのならば、彼ら朝鮮人の議員がそれを正すことができたはずである。議会の圧倒的多数派が朝鮮人であったのだから。
現代の韓国人は彼らの存在を「親日派」として無視するだけだろうか。

次に警察官に関してだが、
朝鮮の警察は1919年まで、一般の警察官の他に、陸軍の憲兵が一般の警察も兼ねる憲兵警察制度をとっていた。
朝鮮人警官の汚職が多いからだ。
資料によれば、憲兵警察は2,019名(その内、憲兵補助員としての朝鮮人が1,012名)、
憲兵警察を含む警察官数は7712名。そのうち、朝鮮人警察官は4440名とある。

つまり、57.5%が朝鮮人ということになる。

憲兵警察制度が終わると、今度は道知事の下に警察が置かれたが、道知事も半数が朝鮮人であった。

併合時代の警察官が横暴だったという話があるが、当時の警察官の負担人口はかなり多い。
現代の欧米諸国の警察官一人あたりの負担人口は300〜400人。当時の朝鮮の警察官一人あたりの負担人口は1,685.7人となる。

併合初期の朝鮮の人口1,300万人に対して、警察官はたったの7,712人だったからだ。
現在の東京都が、人口1,322万人(昼間1,557万人)に対して警察官が46,721人であるのと比べれば、およそ1/6である。少なくとも、併合時代の朝鮮が、それほど厳しい監視社会だったとは思えない。

(「中国・韓国の歴史歪曲」〜なぜ、日本人は沈黙するのか〜 黄 文雄 著)

232 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/16(木) 14:00:15.07 ID:OsZM3fsC0.net
>>229
無条件降伏して、北方四島取らたんだが?

233 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/17(金) 21:43:08.27 ID:zBiG8DHS0.net
日本軍は無条件降伏したけど、日本政府は無条件降伏してないよ。

234 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/19(日) 18:31:29.94 ID:fAcvxHKy0.net
同じことだろ。

235 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/06/21(火) 21:33:45.12 ID:yqRPgKlF0.net
>>233
そういうことだな

236 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/09/01(金) 12:25:46.67 ID:f6oIV5/g0.net
>>232
「無条件降伏」なんてしてない。北方四島は今も日本領土。

237 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/01/31(水) 13:42:16.32 ID:I/Y5AjPQ0.net
近代史の明治維新のように稼げるかもしれないブログ
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238 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/11(水) 16:44:41.87 ID:LWUX24FH0.net
【ヒロヒト】 石油をもらって戦争を長引かせた鬼畜
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/history2/1530772427/l50
【寄生王朝】 天皇一族を国家犯罪者として告発せよ
http://egg.5ch.net/test/read.cgi/emperor/1530773466/l50

239 :名無しさん@お腹いっぱい。:2018/07/13(金) 02:42:22.81 ID:pegqJS3X0.net
いろいろと役に立つ嘘みたいに金の生る木を作れる方法
念のためにのせておきます
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240 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/10/11(Fri) 20:45:56 ID:4vhooexQ0.net
>>236
全千島と南樺太も

241 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/10/12(土) 11:30:18.83 ID:fXJt5eXg0.net
表むきは無条件
内実は有条件であることは間違いない

国体しか守れず、主権を失い諸々を破壊され占領されたことは広義では無条件になる
国体のみは護持できたことは狭義と厳密性において有条件

国家の降伏とは国家間の交渉あってのこと
ゆえに狭義でいうなら無条件降伏など存在しない

無条件降伏とは戦場の最前線における
白旗と一緒に諸手をあげたときのことをいう

242 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/10/12(土) 12:20:28.64 ID:yHAdfiBa0.net
無条件降伏したから戦勝国は日本という国家を奴隷にする、ってわけじゃないだろ。

243 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/10/12(Sat) 14:16:52 ID:pYJm1RYV0.net
本来の無条件降伏は無条件なのだから撤退條件を示さず
軍事占領をつづけてもよいし併合を強制してもいい。ところが
近代国際法は戦時国際法を守ることを要求し、j日本を占領した
軍隊が米英のみ(実質)だったので、彼等が戦時国際法の制約を
うけて行動し、結果として日本の獨立が保持されたということに
すぎん。これが中ソだったら100%植民地にされていた。

244 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/10/12(Sat) 14:19:40 ID:pYJm1RYV0.net
国際法は「条件付きの無条件降伏」との説明がもっとも整合的だろう。
有条件降伏論は領土問題においては日本に有利な論法だが、じっさいには
賠償金問題や戦災補償問題などあまたの問題を「無条件降伏したので
日本政府は無責任」と言い逃れられたことの効果のほうが大きい。

245 ::2019/10/12(Sat) 16:22:49 ID:yHAdfiBa0.net
日本は無条件降伏した、と強調したい人たちの認識は
敗戦国は戦勝国に対し、無条件に服従しなくてはならない奴隷である、
ということなのか?

246 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/10/12(土) 23:03:17.57 ID:pYJm1RYV0.net
連合国に対して無条件降伏したのであって個々の国に対して
無条件降伏をしたわけではない、とするのが日本政府の公式態度。

なので個々の国(中国やロシア)が何をいおうが「連合国の総意と
して日本に通告してください」ですべて押し返した経緯がある。
結果としての単独講和ですね。

247 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/10/12(土) 23:04:56.41 ID:pYJm1RYV0.net
ドイツのばあいは前提条件なしの「無条件降伏」=国家機能の
喪失だったので、あらたなドイツ国家の建国と外国軍隊の撤退に
さいして個々の占領軍隊との交渉が必要になったのもまた歴史の
示すところです。

248 ::2019/10/13(Sun) 19:55:04 ID:1+hDrP4b0.net
日本の降伏に関する唯一の公式文書は「降伏文書」だけである

これに書いてあるのは、
日本政府は日本軍に対して無条件降伏するよう命じること
日本政府はポツダム宣言の内容を誠実に実行すること
日本政府はポツダム宣言の実行に関る連合国の命令を実行すること

国家の無条件降伏は、降伏後、戦勝国の言いなりにできることだが、上のように連合国もポツダム宣言の枠内のことしかできないのである

249 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/10/13(Sun) 20:09:06 ID:baKcD9Qw0.net
まあそこは外交交渉かな。ポツダム宣言に規定がない要求でも
日本政府が同意すればあらたな協定になる。占領軍が米英だった
ことをありがたくおもうべきだろう。

250 ::2019/10/13(Sun) 20:42:23 ID:aLsO0SZJ0.net
近代以前は、勝者の武力、権力を以て「我々は勝者であり、お前たち敗者を奴隷にする」が常であり、
その論理で行けば大東亜戦争に敗れた日本も戦勝国である連合国の奴隷にされる運命だったが、
建前上は連合国も民主主義を守る為に戦ったのであって、敵を奴隷にするために戦ったわけではなかったから、
表面的には国際法に基づいた手続きを経て降伏と占領、講和条約調印、独立、という過程を経た。

251 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/10/13(日) 20:54:25.20 ID:baKcD9Qw0.net
そうそう。米英に法の支配が確立していたから日本は守られた。
アメリカなど卑劣な人種差別があいかわらず蔓延し、黒人奴隷制が
事実上続いていたのにもかかわらず、日本が植民地化されずに
すんだのはアメリカ人民の理性がすぐれていたからというより
合衆国憲法の理念が敵国に対して紳士的に応じることを命じて
居たことが大きい。アメリカに対して日本人はおもうところはあるだろうが
「法の支配」に対しては感謝しなくてはいけない。

252 :名無しさん@お腹いっぱい。:2019/10/13(日) 21:55:25.29 ID:aLsO0SZJ0.net
逆に当時のアメリカが公然と「劣等人種のジャップを奴隷にする」なんてやれただろうか?

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