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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆

176 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 18:14:24.15 ID:fjtpZYQZ0.net
>わざわざ中支那方面軍軍律内で、<但し〜準用す>として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を【【【例外】】】
>として規定しているのに、この曲解強弁。

・第一条本文の「帝国臣民以外の人民」の他、但し書きで例外として「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」に対する
 規定も付け加えているのではないか?
・【例外】として規定しているのなら、第一条の但し書きを中国兵(国際法違反をした場合)に対して適用できるのではないか?
 それが何で「曲解強弁」になるのか?

このお馬鹿は、「但し」を曲解して、「但し」は例外だから<但し〜準用す>を中支那方面軍軍律に含めないという意味だ、
と勘違いしている。
本文の「帝国臣民以外の人民」の例外として、但し書きで中国兵(中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者)に対しては
ハーグ陸戦条約の規定を準用することを付け加えている、だけ。

中支那方面軍軍律の第一条 
(本文)  → 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
(但し書き)→ <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>


>中国兵に、中支那方面軍軍律を適用せよ等とは、一切書かれていない。

「中国兵に、中支那方面軍軍律を適用せよ等とは、一切書かれていない」から、中国兵には軍律を適用しなくていいと強弁する
この厚顔無恥。
この理屈は全く成り立たない。
この理屈だと「帝国臣民以外の人民に中支那方面軍軍律を適用せよ」とか「中国兵に中支那方面軍軍律を適用せよ」とか、
書かれていないと軍律は一切適用できないことになってしまう。
しかし、実際には軍律会議が数例だが実施されていた記録はある。
「続・現代史資料 6 軍事警察」/ みすず書房、「ある軍法務官の日記」/ 小川関治郎

(これも議論している人はいないから、独り言w)

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