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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆
- 181 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 22:35:14.87 ID:4wzaJrdu0.net
- ・「中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる」とは、どういうことだ?
・「中支那方面軍軍律を準用」が、なぜ「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に準用する」ことになるんだ?
・「中支那方面軍軍律を準用」なんて言い方があるのか? 実例を参考文献からコピペしてくれ。資料の題名とページも。
・第一条本文の「帝国臣民以外の人民」の他、但し書きで例外として「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」に対する
規定も付け加えているのではないか?
・【必要な変更を加えて当てはめる】の、「必要な変更」について軍律には具体的に記されてないが、おまえは説明できるのか?
・【例外】として規定しているのなら、第一条但し書きを中国兵(国際法違反をした場合)に対して適用できるのではないか?
それが何で「曲解強弁」になるのか?
・おまえの使っている軍律に関する参考資料は何だ? 早く出してくれよ。
>お前の基地外無学歴レスは、【肯定派の学力レベル】を曝すうえで有効なサンプルだから、
と書いていたが、間違いだと言うと、
>お前のレスじゃない↓ことぐらいわかるわ!w
と言い訳している。
・おまえは自分の馬鹿を自覚していないのか?
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