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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆

259 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/03(木) 23:11:22.99 ID:+lVm7vyx0.net


>237 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/01(火) 21:27:01.20 ID:2PuK1S980
▼これ↓が【根拠】
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
〜(省略)〜



http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html(国際法学者信夫見解参照)

信夫淳平氏は「中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】」とは一切述べてない。
軍律は中国兵を対象にしないという記述も無いし、、それに関連する記述も無い。

逆に信夫淳平氏は、「侵入地、若くは占領地に於ける敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に
対し之を処罰することを得る犯罪には、寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当であろう」
と書いている。
つまり、中国兵と一般人に対し処罰するには戦律罪(戦争犯罪、戦時重罪)及び敵軍幇助罪(戦時反逆罪)
が適当であろうと述べている。中国兵も軍律の対象であるということ。

『戦時国際法講義(二)』信夫淳平博士
「侵入地、若くは占領地に於ける敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し之を処罰することを
得る犯罪には、寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当であろう」

国際法学者信夫見解と書いているが、実際はオイラの個人的な見解。

結論:「中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】」という発言には根拠がない。

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