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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆

294 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/17(木) 16:57:15.88 ID:T1b6zJCg0.net
>160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 01:11:57.42 ID:MzA4QsYm0
>肯定派学者は日本人だから、お前と違って、中支那方面軍軍律が便衣の中国兵には適用できないことぐらい読み取って
>ると思うけど?w
>事実として、中支那方面軍軍律に言及してる肯定派学者は皆無w



歴史学者や研究者(学術論文発表)も、次のように述べている。

「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77

「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがって、
便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144


歴史学者や研究者(学術論文発表)も、中国兵も軍律対象としているし、中支那方面軍軍律が中国兵も対象にして制定されて
いたことを前提に述べている。
反対に「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と述べている歴史学者がいるのか? 学術論文があるのか?
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と主張するなら、歴史学者名か学術論文名を挙げなさい。
あるはずがないけどw

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