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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/03(火) 08:56:55.42 ID:Cngw+oWA0.net
ここは

30年以上足掻いたにもかかわらず

日本政府主導の「日中歴史共同研究」に全く相手にされなかった(※)負け犬否定派が

歴史学に認めてもらえることを諦め

ひたすら「否定派は勝った、否定派は勝った、俺が認めない限り肯定派の負け」

と念仏を唱えるスレです

尚、否定派には幸福の科学や日本会議といったカルト宗教信者が混ざってますので

その信仰に対し議論しても無駄であることはご承知の上ご参加ください

※日中歴史共同研究座長 北岡伸一のコメント
 『中国側は、日本側が日本の侵略を認め、南京虐殺の存在を認めたことが共同研究の成果だといっている。
  しかし日本側はそんなことは共同研究を始める前から当然のことと考えていた。』

302 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/18(金) 13:34:06.47 ID:16N1MxiYO.net
>>294
【中支那方面軍軍律が支那兵も対象にして制定されていたことを前提に述べているキリッ!】 ←捏造は止めてくださいなw


このアホスは、【準用】の意味すら知らなかった捏造逆上発狂無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】ですw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all



この無学歴アホスの伝説の生き恥中卒英語をご覧くださいw


Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞



哀れw

303 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/18(金) 17:12:26.62 ID:R4viQUkC0.net


>237 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/01(火) 21:27:01.20 ID:2PuK1S980
▼これ↓が【根拠】
『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令で
ある。
別語にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と
秩序維持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の
住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。

↓ 

何回も「これが根拠」と書いているが、すべて根拠にはなっていない。
信夫淳平氏は、軍律は軍司令官が定める命令で、目的は自軍の安全確保と占領地行政を円滑におこなうためである、
と述べているだけだ。



http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html(国際法学者信夫見解参照)



信夫淳平氏は「中国兵は軍律対象ではない」とは一切述べてない。

逆に信夫淳平氏は「戦時国際法講義」第二巻で
「侵入地、若くは占領地に於ける敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し之を処罰することを
得る犯罪には、寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当であろう」
と書いている。
つまり、中国兵と一般人に対し処罰するには戦律罪(戦争犯罪、戦時重罪)及び敵軍幇助罪(戦時反逆罪)
が適当であろうと述べている。中国兵も軍律の対象であるとしている。

「戦時国際法講義」第二巻 法学博士 信夫淳平
「旁々交戦国が戦場、侵入地、若くは占領地に於ける敵対国の軍人及び常人(並に第三国人)の行為に対し
之を処罰することを得る犯罪には、寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当であらう」 P875

国際法学者信夫見解と書いているが、実際はオイラの個人的な見解だけだ。



その後、資料を基にした反論はなし。
こいつは南京関連の資料を何も持ってない。ただネットの否定派HPから借用しているだけだ。

結論:「中国兵は軍律対象ではない」とか「中国兵を対象にした軍律自体が制定されていなかった」という
    発言には根拠がない。

304 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/18(金) 17:14:08.53 ID:R4viQUkC0.net
>>301
この基地外は、まともな反論ができないし、己にまずいことは完全に無視しているw
新資料も無しで無意味なレスはするなよ。忙しいんだから、こちらは。

>原論文のどこに【中支那方面軍軍律】への言及があるの?

馬鹿だねえ。読解力どころか思考力も無しw
論文名が「いわゆる「南京事件」の不法殺害」だから、中支那方面軍軍律についての言及としか考えられない。
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた」P144 と書いている
のに、まずいことは完全に無視かw

「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と述べている歴史学者がいるのか? 学術論文があるのか?
この質問は完全に無視か?w

まともな反論もできない、論文も提示できないのなら無意味なレスはするなよ。
とりあえず何か書いとけば、コピペしとけば反論になるとでも勘違いしてるよ、この馬鹿はw

>オイラ君のHPにある【国際法学者信夫教授見解】を引用すると、

信夫淳平氏の「戦時国際法提要」をみても「中国兵は軍律対象ではない」とは一切述べてない。
国際法学者信夫見解と書いているが、実際はオイラの個人的な見解だけだ。

>吉田も原も、中国兵を処刑するなら「軍事裁判・軍律会議にかけろ」と書いてるだけ。

馬鹿だねえ。読解力どころか思考力も無しw
中国兵も対象にしてないと、「軍律会議にかけろ」と書くことはできない。

>永遠に曝される無学歴の発狂崩壊日本語読解。俺だったら自殺ものだね。


おまえは無学歴で発狂してるのか。読解力も崩壊。それは前から気づいていたがw 

「俺だったら自殺ものだね」って?
そうか、好きにしたらいい。 止めないよw 世のため人のためw
間違っても化けて出てくるなよ、迷惑だからw

「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と述べている歴史学者がいるのか? 学術論文があるのか?
レスをするなら、まずこの質問に答えてからだ。学術論文に関しては何回でも尋ねる。

自覚できたか? 馬鹿は無自覚か?w いや、おまえは基地外だったかw 早く病院へ行けよ! もう手遅れだがw

305 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/18(金) 17:15:16.32 ID:R4viQUkC0.net
ああ陰湿で気持ち悪いやつw これは立派な犯罪だw

>107 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 01:23:23.47 ID:DC2r2PVH0

>スレ立つごとに貼ってるやるから安心して自殺しとけ。

>141 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 00:31:38.84 ID:uCgsbRsD0

>お前の恥ずかしすぎる無学歴レスは、永遠に曝してやるわw

>149 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 23:29:20.72 ID:Ris+9TRe0

>お前の恥ずかしすぎる無学歴レスは、永遠に曝してやるわ!w

>165 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 21:17:32.97 ID:tMfKUXnv0

>今後も徹底的に曝してやるよ〜

>166 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/28(土) 19:51:30.91 ID:+ISHM97L0

>逃げたら永遠に曝すからな。

>172 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 02:16:01.61 ID:yzEV0/KM0

>マジで、永遠に曝してやるわw 

>198 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/30(月) 00:13:01.52 ID:8SOzDIr70

>回答拒否して逃亡すれば、マジで発狂するまで永遠に曝すぜ。

>247 名前:名無しさん@お腹いっぱい。 :2015/12/02(水) 01:23:05.76 ID:e3mVuRVF0

>そのレスもテンプレにして、延々と曝してやるわw

>262 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/04(金) 01:44:51.65 ID:qwfaBafT0

>永遠に曝される無学歴の発狂崩壊日本語読解w 俺だったら自殺ものだわw

>297 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/17(木) 22:14:25.11 ID:DDaor1CV0

>心配すんな。永遠に曝してやるからよ。

306 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/18(金) 17:44:58.06 ID:16N1MxiYO.net
>>304
【中支那兵方面軍軍律についての言及としか考えられないキリッ!】 ← 勝手に決めつけないでくださいなw


この【準用】の意味すら知らずに逆上発狂してるのは真性の無職無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】ですw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all

307 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/18(金) 18:02:18.12 ID:CYUYC/ln0.net
>>303-305

この【国際法学者見解】は無視か?↓ これ↓は、オイラ君の解釈か? マジで基地外だわ。


 ◇軍律は、住民取締りの命令である。(国際法学者信夫見解)↓ ←←←←これは無視か?

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 【軍律は】軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する【住民取締の命令】である。
 http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html


 信夫の見解のどこに、【中支那方面軍軍律が中国兵を対象にしていた】と述べてる箇所があるんだよ?
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


信夫は、「寧ろ戦律罪及び敵軍幇助罪の命題を以てするのが適当であらう」と述べてはいるが、いったいどこに、
「中支那方面軍軍律が中国兵を対象にしていた」と述べてるんだよ?捏造すんなよ、基地外!



吉田も原も、中国兵を処刑するなら【軍事裁判・軍律会議で審判するべきだった】と書いてるだけ。↓

 **********************************************************************************

 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
 「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77


 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
 て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144

 **********************************************************************************



原は、「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた」と
書いてるだけで、「中支那方面軍軍律が中国兵を対象にしていた」とは述べてないわ。捏造すんな!



吉田も原も、こんな脳内前提はどこにも述べてない。↓ イカサマ捏造すんなよ、基地外無学歴肯定派w

 290 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/17(木) 16:57:15.88 ID:T1b6zJCg0
 中支那方面軍軍律が中国兵も対象にして制定されていたことを前提に述べている。



まさに、無学歴ゆえの惨めな惨めな勘違い。↓ 【お前】が勝手に思い込んでるだけ。

 300 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/18(金) 17:14:08.53 ID:R4viQUkC0
 論文名が「いわゆる「南京事件」の不法殺害」だから、中支那方面軍軍律についての言及としか考えられない。



「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と述べている国際法学者見解も歴史学者見解も学術論文も
皆無。お前の勝手な無学歴曲解があるだけ。

308 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/18(金) 18:04:31.86 ID:CYUYC/ln0.net
>>303-305

=== (参考)永遠に曝される「準用す」の意味がわからなくて発狂した無学歴肯定派ID:R4viQUkC0の読解力 ===

@最初は、【準用】の意味を勝手にトンデモ解釈していた。↓

 94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/06(火) 18:48:32.47 ID:nSl3cTxw0
 では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 これが「準用す」。

 264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。



A【準用】の意味がわかってないから、更にトンデモ解釈を続けていた。↓

 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 中支那方面軍軍律の第一条に、「本軍律は〜適用す」と、それに付け加えて「但し〜準用す」と記してあれば、
 中国兵で国際法違反の行為(便衣兵として敵対行為)をした者に対して、中支那方面軍軍律を適用できる。



B読解の破綻を指摘すると、今度は、正体不明の脳内軍律を持ち出してきた。↓

 648 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 22:01:14.05 ID:epwAN5FS0
 だから前に、軍律はその都度制定する、と書いた。軍律は皆、一から作成している。

 652 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/27(金) 00:33:44.58 ID:mX8pwunz0
 軍律は、その都度制定している、と書いているだろう? 何度言わせるんだ?



C【準用】の意味は「必要な変更を加えてあてはめること」と指摘すると、更にパニックになって意味不明の質問を発していた。↓

 177 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/29(日) 22:35:14.87 ID:4wzaJrdu0
 【必要な変更を加えて当てはめる】の、「必要な変更」について軍律には具体的に記されてないが、おまえは説明できるのか?



D正体不明の脳内【軍律名】の提示は拒否して、今度は、吉田や原の論文をトンデモ無学歴捏造読解してきた。 ←今ここ!

 290 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/17(木) 16:57:15.88 ID:T1b6zJCg0
 歴史学者や研究者(学術論文発表)も、中国兵も軍律対象としているし、中支那方面軍軍律が中国兵も
 対象にして制定されていたことを前提に述べている。

 ↓
 **********************************************************************************

 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
 「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77


 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
 て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144

309 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/18(金) 20:58:46.12 ID:sodKxapP0.net
◆在日中国人


在日中国人(ざいにちちゅうごくじん、日籍華人)は、日本に在住している中国人である。
中華人民共和国または中華民国(台湾)の国籍を有する者は華僑であり、日本国籍を
取得したものは「華人」である。なお、中華民国(台湾)の国籍者は在日台湾人と呼ばれる。
広義には中華人民共和国(香港、マカオを含む)と中華民国(台湾)国籍者を指すが、
狭義には中華人民共和国国籍者のみを指し、中華民国(台湾)国籍者は在日台湾人と
呼ばれることが多い。

独立行政法人統計センターによると、2010年12月末時点では両地域合わせて687,156人が
外国人登録されており、これは565,989人の在日韓国・朝鮮人を超える規模である[1]。
既に2007年8月に人民網が、東京では100人に1人は在日中国人であると伝えている[2]。

2010年12月末の在日中国人の国内分布は東京が最も多く164,201人、次いで横浜を擁する
神奈川が56,095人、以下、大阪府51,056人、埼玉48,419人、愛知47,454人、千葉県45,427人、
兵庫25,585人、福岡県21,936人、茨城15,726人、岐阜県15,340人と続く。
このように在日中国人の居住地は大都市圏に集中しているが、中でも関東南部への集中が
顕著である[3]。

なお、表に表れない非公式な数字を入れると東京には二倍の30万人以上が居住していると
いわれる、[要出典]それほどに中国人の東京への一極集中が顕著である。

日本国籍を取得した在日中国人の数は、平成12年から平成21年の10年間で4万人以上[4]である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA

310 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/25(金) 17:23:17.05 ID:kXp/hGFP0.net
そもそも、この馬鹿は軍律というものを全く理解していないし、他人のHPを盲信して引用するだけで、間違いに
気が付いていない。だから戯言を何回コピペしても反論になっていないので、己の阿呆を世間に晒すだけだ。

「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と述べている歴史学者がいるのか? 学術論文があるのか?


>中方軍令第一号
>中支那方面軍軍律左記の通定む
>昭和十二年十二月一日
>中支那方面軍司令官 松井石根
>中支那方面軍軍律
>第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
> <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

「中方軍令第一号」とあるから、「中支那方面軍軍律」は中支那方面軍司令官松井石根が出した命令だ。
軍令とは、軍隊の命令と規則の意味。


>中支那方面軍軍律
>第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す …(本文)
> <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> …(ただし書き)


中支那方面軍軍律に書かれて(規定されて)いるから、 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、ということになる。
本文もただし書きも、中支那方面軍軍律に規定されているから、中国兵に対しては第一条(ただし書き)が該当し
中支那方面軍軍律が適用される。
正確にいうと、中国兵に対しては本文(本軍律は〜を適用す)よりもただし書き<但し〜を準用す>が優先され
全体として中支那方面軍軍律が適用となる。

311 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/25(金) 17:24:21.36 ID:kXp/hGFP0.net
>南京戦の時に、中国兵を対象にした軍律があったというなら、その【軍律名】をさっさと出せ!

中支那方面軍軍律。既にこのスレに書いている。


過去のオイラの書き込みを読め。忠告されても考えを変えずに現在のHPに至っているぞ。

【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】104次資料
>297
>●わざわざ《《但し》》書きで、支那軍属のものにたいしては陸戦法規及び慣例
>を準用するとの《《注意書き》》があるのに、何を""勘違い""したん?・・・(´・ω・`)
>444
中支那方面軍軍律が【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に
適用される事はない・・・(´・ω・`)


軍律の条文の読み方を、一度法律の専門家に聞いてみろ。できれば大学の法学部の先生、又は弁護士か司法書士。
その他法律を扱うことを職業にしている人に、確認してからレスを書いても遅くない。

馬鹿や基地外とは議論しないけどw

312 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/25(金) 20:28:28.10 ID:FwFK+ffu0.net
>>310-311

何度も書かせるなよ。無学歴基地外肯定派。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と述べている歴史学者はいないし、学術論文もない。


 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>

 **********************************************************************************

上記中支那方面軍軍律は、こう↓なってる。

 中支那方面軍軍律では、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用すると【規定されている。】

 中支那方面軍軍律では、但し書きで例外として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用すると【規定されている。】

 中支那方面軍軍律では、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して適用する軍律については何も言及がない。



これこそ、お前が国語が0点だった証拠!↓

 306 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 17:23:17.05 ID:kXp/hGFP0
 中国兵に対しては第一条(ただし書き)が該当し中支那方面軍軍律が適用される。


正解は、これ。↓ お前は、こんな簡単な日本語が理解できてない。

 中国兵に対しては、第一条(ただし書き)が該当し、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定が【準用】される。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

こんなイカレタ日本語解釈はない。↓「全体として中支那方面軍軍律が適用となるキリ」とか、哀れな読解に失笑だわw

 306 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 17:23:17.05 ID:kXp/hGFP0
 正確にいうと、中国兵に対しては本文(本軍律は〜を適用す)よりもただし書き<但し〜を準用す>
 が優先され全体として中支那方面軍軍律が適用となる。





お前の日本語力を自覚させてやるよ。下記@、Aの違いを【逃げずに】回答してみろ?これも、逃げたままだよな。
(@もAも同じだといなら、そう回答しろ。)

 @第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】準用す>

 A第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【も】準用す>

313 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/25(金) 20:33:17.18 ID:FwFK+ffu0.net
>>311

オイラ君じゃなくて、【お前】が間違ってるんだよ。
お前の方こそ、中支那方面軍軍律の条文の読み方を専門家に聞いてみれば?w



吉田も原も、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」とは【言ってない】。↓

 **********************************************************************************

 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
 「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77


 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
 て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144

 **********************************************************************************



無学歴の【お前】一人が勘違いしてるだけ。↓

 290 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/17(木) 16:57:15.88 ID:T1b6zJCg0
 歴史学者や研究者(学術論文発表)も、中国兵も軍律対象としているし、中支那方面軍軍律が中国兵も
 対象にして制定されていたことを前提に述べている。

 300 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/18(金) 17:14:08.53 ID:R4viQUkC0
 論文名が「いわゆる「南京事件」の不法殺害」だから、中支那方面軍軍律についての言及としか考えられない。



まだ自覚できないのか?全部、【お前】が一人で勘違いしてるだけなんだが?

314 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/25(金) 23:12:01.25 ID:kXp/hGFP0.net
×
>「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と述べている歴史学者はいないし、学術論文もない。

「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という前提がなければ、原剛氏の論文や吉田裕氏の紀要論文も
成り立たない。


×
>正解は、これ。↓ お前は、こんな簡単な日本語が理解できてない。
>中国兵に対しては、第一条(ただし書き)が該当し、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定が【準用】される。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

こんなイカレタ解釈はないw
オイラと同じ間違いをしている。なぜならオイラのHPからパクったからw
正解は、ただし書き以下も軍律に規定された条文だから、中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用される、だ。

この解釈が間違っていると思うなら、先ほど言ったように法律の専門家に聞いてこい! 低能めw

315 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/25(金) 23:14:07.68 ID:kXp/hGFP0.net
>吉田も原も、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」とは【言ってない】。

直接「軍律の適用対象だった」と書いてないから、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」という
否定派特有の強弁か?w
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という前提がなければ、原剛氏も吉田裕の論文や紀要も
成り立たない。

×
>まだ自覚できないのか?全部、【お前】が一人で勘違いしてるだけなんだが?

勘違いしているのは、おまえ、それにおまえ等。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とか「中国兵を対象にした軍律自体が制定されていなかった」
と主張する学術論文を提示してもらおうか。
この際、ついでに「南京事件はなかった」と主張する学術論文も提示してもらおうか。

何も提示できないのなら、何も論拠がないのなら、おまえのこれまでの主張は皆間違いだった、おまえの妄想だった、
という結論で終わる。

そんな結論は、とっくの昔に出ているがw

316 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/25(金) 23:46:00.64 ID:y2XIXzxV0.net
>「南京事件はなかった」
何度も何度も何度もいわれることだけどこの「南京事件」が何を意味するかによって大きく変わるな

従来どおりの意味である「中国や戦後の裁判がいう30万や20万の南京大虐殺」=「南京事件」ならば
むしろそれらがなかったという歴史学者や研究者しかいない 
70年代〜80年代のいわゆる大虐殺派の歴史学者は「それらがあった」と主張していたが現在では
否定の意見に変わっている

「南京事件」を南京での日本軍によるなんらかの不法行為、さらに一部研究者が言うように
その言葉の中に強姦や略奪も含むという広い意味でとらえるならば、それらが1件もなかったと主張している
研究者はいわゆる否定派にも存在しない

特にいわゆる大虐殺派は「南京事件」という言葉を曖昧にする傾向があることはたびたび指摘されている

317 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/25(金) 23:58:12.79 ID:FwFK+ffu0.net
>>314-315


これ↓が、【お前】の勝手な思い込みなんだよ、無学歴馬鹿肯定派。

 310 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 23:12:01.25 ID:kXp/hGFP0
 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という前提がなければ、原剛氏の論文や吉田裕氏の
 紀要論文も成り立たない。



発狂せずに落ち着いて、これ↓に答えてみろ?お前の日本語力を自覚させてやるからさ。

 質問 : 下記の@とAの違いを答えてみろ?(@とAは同じだというなら、そう回答しろ。)

 @第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】準用す>

 A第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【も】準用す>



これは、↓

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>

 **********************************************************************************

こう書いてるだけだろうが。↓ 無学歴馬鹿肯定派。これか理解できないとか終ってるわw

 中国兵に対しては、第一条(ただし書き)が該当し、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定が【準用】される。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



中支那方面軍軍律文中から、「中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用される」とずばり書いてる箇所があるのか?
お前、前にこう書いてるんだが?↓

 219 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/30(月) 23:43:08.71 ID:9fyf5dh/0
 >▼中支那方面軍軍律では、【中国兵に中支那方面軍軍律を適用せよ】とは何処にも書かれていないことは認めるの?
 「中国兵に中支那方面軍軍律を適用せよ」なんて文書は見たことない。

318 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/26(土) 01:53:12.67 ID:eKGfq19a0.net
これは無視か?
・「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」とか「中国兵を対象にした軍律自体が制定されていなかった」
と主張する学術論文を提示してもらおうか。
・この際、ついでに「南京事件はなかった」と主張する学術論文も提示してもらおうか。

何も提示できないのなら、何も論拠がないのなら、おまえのこれまでの主張は皆間違いだった、おまえの妄想だった、
という結論で終わる。


>発狂せずに落ち着いて、これ↓に答えてみろ?お前の日本語力を自覚させてやるからさ。

おまえが狂ってるくせに、日本語力だってw
社会の底辺、基地外の改竄派の分際で偉そうに質問するな。おまえなんかと議論なんかするか。
「を」と「も」では意味が違う。それだけ。

319 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/26(土) 01:54:25.09 ID:eKGfq19a0.net
>中国兵に対しては、第一条(ただし書き)が該当し、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定が【準用】される。

本文もただし書きも、中支那方面軍軍律に規定されているから、中国兵に対しては第一条(ただし書き)が該当し
中支那方面軍軍律が適用される。

<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
の文章も、軍律に規定されて初めてハーグ陸戦法規違反の中国兵を処罰することができる。
ハーグ陸戦法規に違反しても罰則規定がなければ処罰することができない。わかるか?

おまえは偉そうなことを言っても、準用の意味も適用の意味も理解していない。自分に都合のいいように解釈
しているだけ。


>中支那方面軍軍律文中から、「中国兵に対して中支那方面軍軍律が適用される」とずばり書いてる箇所があるのか?

ずばり書いてる箇所なんてないし、書く必要がない。
だから、
「中方軍令第一号」とあるから、「中支那方面軍軍律」は中支那方面軍司令官松井石根が出した命令だ。
と書いている。予め、軍律違反者を取り締まるために松井石根が出した命令だ。


おまえ、何も資料を持っていないだろう? すべてネットのHPからコピペか?w
資料を出して反論できない、論文の存在を聞いているのに答えないのなら、おまえの負け。
おまえの主張はすべて間違いだった。これが結論で、終了。もうレスするなよ。本当に迷惑してるから。

320 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/26(土) 02:02:45.81 ID:HZyATA+l0.net
>>318

出す必要はないわ。お前の方こそ提示できてないんだから。基地外無学歴肯定派。

吉田も原も、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」とは【言ってない】。↓

 **********************************************************************************

 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
 「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77


 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
 て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144

 **********************************************************************************


【お前】が勝手にでっち上げてるだけ。↓

 290 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/17(木) 16:57:15.88 ID:T1b6zJCg0
 歴史学者や研究者(学術論文発表)も、中国兵も軍律対象としているし、中支那方面軍軍律が中国兵も
 対象にして制定されていたことを前提に述べている。

 300 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/18(金) 17:14:08.53 ID:R4viQUkC0
 論文名が「いわゆる「南京事件」の不法殺害」だから、中支那方面軍軍律についての言及としか考えられない。

 310 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 23:12:01.25 ID:kXp/hGFP0
 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という前提がなければ、原剛氏の論文や吉田裕氏
 の紀要論文も成り立たない。



お前は、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と述べている学術論文等を提示できていない。
脳内妄想と、現実の論文記載の区別ができないとは哀れだわ。

あと、「南京事件はなかった」って、どこのレス見て言ってるんだよ?これも妄想が根拠か?



だから、その「を」と「も」で、どう違うのかを説明してみろよ?↓ 中学校ぐらい出てるんだろ?

 質問 : 下記の@とAの違いを答えてみろ?

 @第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】準用す>

 A第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【も】準用す>

321 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/26(土) 02:15:19.59 ID:HZyATA+l0.net
>>319


下記の中支那方面軍軍律は、

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>

 **********************************************************************************


こう書いてるだけなんだよ。↓ これが理解できないとか終わってるわw

 中国兵に対しては、第一条(ただし書き)が該当し、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定が【準用】される。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


こんなアホ解釈にはならないのよ。↓

 315 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/26(土) 01:54:25.09 ID:eKGfq19a0
 本文もただし書きも、中支那方面軍軍律に規定されているから、中国兵に対しては第一条(ただし書き)
 が該当し中支那方面軍軍律が適用される。



【準用】とは、【必要な変更を加えてあてはめる】こと。

 ◇じゅんよう【準用】(大辞林 第三版の解説)
 ある事項に関する規定を,それと類似する事項について,【【【必要な変更を加えてあてはめる】】】こと。



「借りてくるキリ」だの「優先キリ」だの、こんなバカげた意味はないんだよ。↓アホw

 94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/06(火) 18:48:32.47 ID:nSl3cTxw0
 では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 これが「準用す」。

 306 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 17:23:17.05 ID:kXp/hGFP0
 正確にいうと、中国兵に対しては本文(本軍律は〜を適用す)よりもただし書き<但し〜を準用す>
 が優先され全体として中支那方面軍軍律が適用となる。



これ↓も読み違ってる。どうしようもない崩壊読解だな。中支那方面軍軍律に、「ハーグ陸戦法規違反者を処罰
する」との規定はない。勝手にでっち上げるなよw

 315 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/26(土) 01:54:25.09 ID:eKGfq19a0
 ハーグ陸戦法規に違反しても罰則規定がなければ処罰することができない。わかるか?

322 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/26(土) 02:19:38.13 ID:sxBJ0veZ0.net
大体さ南京の便衣兵は安全区に潜んでいて中立区域にいること自体戦争法規違反で捕虜資格が失われるから
最初から殲滅(殺害)命令が出てるだろw
それは軍律の責任者である司令官の判断だから軍律の手続きは殲滅命令として出ているわけだw

ほんとに↓こいつらってアホだわなw


**********************************************************************************

 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
 「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77


 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
 て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144

 **********************************************************************************

323 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/26(土) 02:26:12.89 ID:HZyATA+l0.net
>>319


「中国兵に対しては第一条(ただし書き)が該当」するんだろ?↓

 315 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/26(土) 01:54:25.09 ID:eKGfq19a0
 本文もただし書きも、中支那方面軍軍律に規定されているから、中国兵に対しては第一条(ただし書き)
 が該当し中支那方面軍軍律が適用される。



下記の「第一条(ただし書き)が該当」するんだろ?↓

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************



その「第一条(ただし書き)」は、これだよな?↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>



「第一条(ただし書き)が該当」するんだから、こうだろ?↓

 中国兵に対しては、第一条(ただし書き)が該当し、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定が【準用】される。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


馬鹿なんじゃねーの?↓ あ、真正の無学歴か。「準用」の意味すら理解できずに発狂したもんなw

 315 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/26(土) 01:54:25.09 ID:eKGfq19a0
 本文もただし書きも、中支那方面軍軍律に規定されているから、中国兵に対しては第一条(ただし書き)
 が該当し中支那方面軍軍律が適用される。

324 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 17:01:33.52 ID:9OoAHBQf0.net
>>320
>出す必要はないわ。

「出す必要はない」w
論文を「出す必要はないわ」というより、「論文を出すことは無理だ」の間違いだろう。
おまえもおまえのお仲間も、論文を出す気はないし、実際に論文を出そうと思っても出せないw
一次史料を無視するような論文は、絶対に出すことはできないから。

>吉田も原も、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」とは【言ってない】。
>【お前】が勝手にでっち上げてるだけ。

歴史学者と研究者が「軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いてるのに、でっち上げ呼ばわりか?
まともな根拠もないのに、珍論をほざいてる側がでっち上げだ。
「言ってない」とか「書いてない」とか書いても、反論にはなっていない。反論するなら資料を出せ。

>お前は、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と述べている学術論文等を提示できていない。

阿呆。「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という学術論文なんているか。
証拠は、松井司令官が出した命令、中方軍令第一号の中支那方面軍軍律だ。

中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
    <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

>あと、「南京事件はなかった」って、どこのレス見て言ってるんだよ?これも妄想が根拠か?

ほう。おまえらは南京虐殺事件否定を主張していたのではないのか? いつ宗派替えをしたんだ?w

325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 17:02:37.93 ID:9OoAHBQf0.net
>>321
>こう書いてるだけなんだよ。↓ これが理解できないとか終わってるわw
>中国兵に対しては、第一条(ただし書き)が該当し、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定が【準用】される。

そう。理解できない馬鹿だから、おまえは終わってる。
中支那方面軍軍律に、軍律としてハーグ陸戦条約を準用すると明記されている。
だから中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用される。

>「借りてくるキリ」だの「優先キリ」だの、こんなバカげた意味はないんだよ。

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
について、自分勝手な解釈で書くことはできない。おまえら捏造改竄派じゃあるまいしw

※ 以下、参考

 <但し〜を準用す>

・但し
前述の事柄に対して、その条件や例外などを示す。
・但し書き
「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。
・準用
ある事項に関する規定を,それと類似する事項について,必要な変更を加えてあてはめること。
・準用する
他の法令上の制度または規定を全部そのままの形でまたはその一部を借りて
当然必要な少しの改正(変更、読み替え)を加えて、あてはめることを言います。

https://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_233667/
「準用する」「適用する」「例による」の違いについて
準用するは、他の条文を借りてきて、当てはめるという意味です。適用するは、そのまま当てはめるという意味です。

http://blog.goo.ne.jp/tomikei_2009/e/06d55d79f973d18a884e9de22f5230a2
冨田敬士の翻訳ノート
ネイティブも誤るproviso(但書)の使い方
「外国法人は,国,国の行政区画及び外国会社を除き,その成立を認許しない。ただし,法律又は条約により認許
された法人は,この限りでない」(民法第35条)
この条文は,前半で外国法人の成立は「認許しない」と規定しておき,「但書」でその例外を設けるという構成に
なっている。前半より後半の規定が優先する。例えて言えば前半が一般法で,但書文が特別法ということになる。
法律は特別法が一般法に優先するので,前半の規定に対して後半の但書が優位な関係にある。

326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 17:03:27.48 ID:9OoAHBQf0.net
>>321
>これ↓も読み違ってる。どうしようもない崩壊読解だな。中支那方面軍軍律に、「ハーグ陸戦法規違反者を処罰
>する」との規定はない。勝手にでっち上げるなよw

阿呆。やっぱり理解できなかったかw
ハーグ陸戦法規のどこに違反者を処罰する規定が書いてあるんだ?
馬鹿は、ハーグ陸戦法規だけで処罰できると思っている。
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないから、中支那方面軍軍律に取り入れられてハーグ陸戦法規違反者を処罰できるように
なったのさ。

>中支那方面軍軍律に、「ハーグ陸戦法規違反者を処罰する」との規定はない。勝手にでっち上げるなよw

また捏造・曲解かw 「中支那方面軍軍律に、」って何だ? そんなこと書いてないぞ。
「ハーグ陸戦法規に違反しても罰則規定がなければ処罰することができない」と書いたのに、なぜ「中支那方面軍軍律」が
付け加えられているんだ? 勝手にでっち上げるなよ!
ハーグ陸戦法規だけでは違反しても罰則規定がないので処罰することができない。
処罰するには、国内法(この場合、軍律)を定める必要があるということ。

327 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 17:04:41.46 ID:9OoAHBQf0.net
>>322
>大体さ南京の便衣兵は安全区に潜んでいて中立区域にいること自体戦争法規違反で捕虜資格が失われるから
>最初から殲滅(殺害)命令が出てるだろw

南京に便衣兵がいて日本軍と交戦した記録があるのか?
安全区は中立区域、中立地帯だったのか?
中立区域というのに、第七連隊は安全区内に宿舎を置いていたのは、なぜか?
仮に法規違反で捕虜資格が失われたのなら、軍律が制定されているから戦時重罪容疑で軍律審判を行うべきではないのか?
便衣兵容疑者を殺害したり捕虜を殺害したのは、虐殺ではないのか?

>ほんとに↓こいつらってアホだわなw

おまえは何にも根拠がないのに罵倒するのか?
歴史学者や研究者をアホだというのなら、おまえは彼らを上回る研究をしているのか?
おまえの考えを本か論文にして発表してもらおうか。すぐにやれ。

>>323
>馬鹿なんじゃねーの?↓ あ、真正の無学歴か。「準用」の意味すら理解できずに発狂したもんなw

根拠もないくせに他人を「馬鹿」「無学歴」「発狂」呼ばわりか?
こいつは最初から準用の意味を理解していないし、ただ根拠なしの戯言を垂れ流しているだけ。
なぜ<但し〜を準用す>の文章が、中支那方面軍軍律に記載されているのか?
なぜ「適用す」ではなくて「準用す」という表記になっているのか? 答えられるか?

仮に「中国兵を対象にした軍律自体が制定されていなかった」のなら、<但し〜を準用す>という表記にはならない。
中国兵を軍律の対象にしないのなら「但し〜を除く」というような表記・規定になる。

証拠もない、論拠もない、おまえは学歴も教養もない嘘つきで馬鹿だということが証明された。
あっ、病院から脱走した基地外だったかw 道理で妄想狂でしつこいw

328 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 17:05:47.11 ID:9OoAHBQf0.net
×中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だ

証拠となる資料の提示もなしに、ただ罵倒し強弁するだけでは、反論になっていないので、これにて終了。
他人のHPを盲信していんちきを喚き散らしていた捏造改竄派。哀れ〜、惨め〜、嘘がバレて悔しいのうw


結論:「中国兵を対象にした軍律自体が制定されていなかった」という主張は間違い。中国兵を対象にした軍律は制定されている。

中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
    <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

329 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:09:36.99 ID:/OYJYe2f0.net
>>324-328

こんな簡単な日本語が理解できない発狂捏造無学歴肯定派が痛々しくて哀れだわ。

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>

 **********************************************************************************



上記中支那方面軍軍律は、こう↓なってる。

 中支那方面軍軍律では、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用すると【規定されている。】

 中支那方面軍軍律では、但し書きで例外として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用すると【規定されている。】

 中支那方面軍軍律では、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して適用する軍律については何も言及がない。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


理解できずに珍論改竄捏造解釈で発狂する真正の無学歴馬鹿肯定派w↓

 321 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/01/01(金) 17:02:37.93 ID:9OoAHBQf0
 中支那方面軍軍律に、軍律としてハーグ陸戦条約を準用すると明記されている。
 だから中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用される。

330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 23:12:03.42 ID:/OYJYe2f0.net
>>324-328

なーんだ、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と述べている論文はないってことじゃん。↓ どんだけ自爆が好きな
んだよ? な〜にが「論文を出せキリ」だよw

 320 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/01/01(金) 17:01:33.52 ID:9OoAHBQf0
 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という学術論文なんているか。
 証拠は、松井司令官が出した命令、中方軍令第一号の中支那方面軍軍律だ。



お前の発狂無学歴日本語が全然わからんのだけど、中国兵に対しては、≪軍律として≫ハーグ陸戦条約を準用すると明記され
ているのに、何でいきなり「中支那方面軍軍律が適用されるキリ」のアクロバット解釈になるの?

 321 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/01/01(金) 17:02:37.93 ID:9OoAHBQf0
 中支那方面軍軍律に、≪≪≪軍律として≫≫≫ハーグ陸戦条約を準用すると明記されている。
 だから中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用される。



「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、日本人なら、中国兵に対しては、中支那
方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、アホw

<但し>があるのだから、中国兵は、中支那方面軍軍律適用対象者の【例外】なんだよ無学歴馬鹿!

 ・但し 前述の事柄に対して、その条件や【【【例外】】】などを示す。



下記は、お前の無学歴を自覚させるための質問なんだが、回答拒否か?小学生でも回答できる質問だが?

 質問 : 下記の@とAの違いを説明してみろ?

 @第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】準用す>

 A第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【も】準用す>



じゃあ確認するが、中支那方面軍軍律では、中国兵のハーグ陸戦法規違反者に対して、どのような【【【処罰】】】が定められ
てたんだよ?中支那方面軍軍律から抜粋してみろよ?↓

 322 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/01/01(金) 17:03:27.48 ID:9OoAHBQf0
 ハーグ陸戦法規には罰則規定がないから、中支那方面軍軍律に取り入れられてハーグ陸戦法規違反者を処罰でき
 るようになったのさ。

331 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/02(土) 01:21:52.42 ID:3iLa3lAd0.net
捏造・改竄の証拠

>177 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 21:35:17.53 ID:ZIFWm+mW0
>▼これの回答がないんだが?中国兵に適用する、その都度制定した【軍律名】って何?そんなものあるのか?

捏造。もともと「中国兵に適用する」なんて書いてない。書いてないことを付け加えている。


>321 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/26(土) 02:15:19.59 ID:HZyATA+l0
>これ↓も読み違ってる。どうしようもない崩壊読解だな。中支那方面軍軍律に、「ハーグ陸戦法規違反者を処罰
>する」との規定はない。勝手にでっち上げるなよw

捏造だ。
もともと「中支那方面軍軍律に」とは書いてない。「中支那方面軍軍律に」と付け加えているので、意味が違ってくる。
自分で捏造・改竄して、さらに「勝手にでっち上げるなよ」と責任をなすりつけてくる。

332 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/02(土) 01:35:10.33 ID:3iLa3lAd0.net
◆無学歴バカの妄想録@◆

>と指示されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。

「と指示されてるのみで、〜とは指示されていない」という記述は矛盾しているし、意味不明だ。
「適用・準用せよ」という言葉はない。

>←ここに注目!

これも意味不明。阿呆は「ここに注目!」と鬼の首を取ったように喜んでいるが、何の事は無い。

>出典ぐらいググれカスw

もともと出典がないから、ググっても何も出ないい。 本物のカスは根拠のないことをもっともらしく書く。

>だから!「中国兵に軍律を準用せよ」とは書いてないってwww

「軍律を準用せよ」とは書いてないし、 「軍律を準用せよ」という言葉もない。
「軍律を適用せよ」という言葉ならある。

>松井は「中国兵に軍律を適用するな」とは言ってないが、「中国兵に軍律を適用せよ」とも言っていない。

中方軍令第一号の中支那方面軍軍律は松井司令官の名で出された命令である。

>中国兵に対しては、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」と書いてるだけ。

その「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」という規定が、中支那方面軍軍律に記載されている。

>これ↓は恥ずかしいわwww うわ〜恥ずかしいwwww

そう、おまえの書き込みは論理破綻してるから恥ずかしい。よくわかってる。

333 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/02(土) 01:36:24.67 ID:3iLa3lAd0.net
◆無学歴バカの妄想録A◆

>結局間違いを指摘できず、喚き散らしただけの無学歴基地外肯定派残念ばーーーかw

間違いを指摘できずというより、最初から中支那方面軍軍律に<但し〜を準用す>と書かれているのを無視しているくせに、
何を今さら指摘するのかねえ。不思議なことを書いてるw

>オイラ君?w 関係ねーーーーーーーwwwww

「オイラ君?w 関係ねー」と書きながら、オイラのHPからちゃっかりコピペ。さんざんパクったくせにw

>何がわからんの?↓馬鹿だから、何がわからないのかもわかってないんじゃねーの?

基地外の論理は破綻しているから、まともな人には理解できない。
「と規定されてるのみで、〜とは指示されていない」という矛盾した記述は、まともな人には理解できない。

>どんだけ読解力が弱いんだよw

読解力がない人間が読解力という言葉を使うのが可笑しい。

>根拠はこれ↓だ、根拠はこれ↓だよw、←これが根拠!、これ↓が【根拠】

ひとつも根拠らしきものはない。

>▼これの回答がないんだが?中国兵に適用する、その都度制定した【軍律名】って何?そんなものあるのか?

捏造。もともと「中国兵に適用する」なんて書いてない。書いてないことを付け加えている。

334 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/02(土) 01:37:37.19 ID:3iLa3lAd0.net
◆無学歴バカの妄想録➂◆

>(国際法学者信夫見解参照)

国際法学者信夫見解と書いているが、実際はオイラの個人的な見解だけだ。しかも極端に曲解している。
信夫淳平氏は「中国兵は軍律対象ではない」とは一切述べてないので、根拠にはならない。


>「中支那方面軍軍律を準用」なら、【中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる】だバーーカ無学歴肯定派。

「中支那方面軍軍律を準用」と自分で書いておきながら

>「中支那方面軍軍律を準用」 ← こんなものは【無い】んだよ!無学歴馬鹿!


>お前の基地外無学歴レスは、【肯定派の学力レベル】を曝すうえで有効なサンプルだから、

と書きながら、「俺の書き込みではないよ」と指摘すると、

>お前のレスじゃない↓ことぐらいわかるわ!w

と、誤魔化すw


>永遠に曝される無学歴の発狂崩壊日本語読解w 俺だったら自殺ものだわw

「俺だったら自殺ものだわw 」って、好きにしたらいい。恨むなよ。哀れw 公共交通機関には飛び込むなよ。

>これ↓も読み違ってる。どうしようもない崩壊読解だな。中支那方面軍軍律に、「ハーグ陸戦法規違反者を処罰
>する」との規定はない。勝手にでっち上げるなよw

捏造だ。
もともと「中支那方面軍軍律に」とは書いてない。「中支那方面軍軍律に」と付け加えているので、意味が違ってくる。
自分で捏造・改竄して、さらに「勝手にでっち上げるなよ」と責任をなすりつけてくる。

335 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/02(土) 07:30:00.91 ID:AL7FJknH0.net
>>331-334




だらだらと、無学歴基地外レスで粘着しないで、これに回答してみろ?




 中支那方面軍軍律では、中国兵のハーグ陸戦法規違反者に対して、どのような【【【処罰】】】が定められてたのか?
 中支那方面軍軍律から抜粋してみろ?


 ↓   ↓   ↓   ↓


 322 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/01/01(金) 17:03:27.48 ID:9OoAHBQf0
 ハーグ陸戦法規には罰則規定がないから、中支那方面軍軍律に取り入れられてハーグ陸戦法規違反者を処罰でき
 るようになったのさ。





さっさと抜粋しろ無学歴基地外クズ肯定派。




'

336 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/02(土) 07:42:52.55 ID:AL7FJknH0.net
>>331-334


中支那方面軍軍律は、こうだよ!↓ 発狂馬鹿無学歴基地外肯定派w

 中支那方面軍軍律では、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用すると【規定されている。】

 中支那方面軍軍律では、但し書きで例外として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用すると【規定されている。】

 中支那方面軍軍律では、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して適用する軍律については何も言及がない。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 (<但し〜を準用す>と書いてるから、中国兵は、中支那方面軍軍律適用対象の【例外】!)
 ・但し --- 前述の事柄に対して、その条件や【【【例外】】】などを示す。

 中支那方面軍軍律では、中国兵は【例外】扱いになってるんだよ!
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



はっきりさせろよ、基地外無学歴肯定派w

南京戦で、中国兵に対して中支那方面軍軍律が「適用できる」のか?↓

 321 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/01/01(金) 17:02:37.93 ID:9OoAHBQf0
 だから中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用される。

それとも、南京戦で、中国兵に対して中支那方面軍軍律が「適用できない」のか?↓どっちだよ?

 327 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/01/02(土) 01:21:52.42 ID:3iLa3lAd0
 捏造。もともと「中国兵に適用する」なんて書いてない。書いてないことを付け加えている。




回答不能なのに粘着する真正の基地外無学歴肯定派w

 質問 : 下記の@とAの違いを説明してみろ?何で回答拒否するの?小学生でも回答できる質問だが?

 @第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】準用す>

 A第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【も】準用す>

337 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/02(土) 09:38:42.31 ID:AL7FJknH0.net
>>331-334

お前の無学歴基地外日本語がさっぱりわからんw


中支那方面軍軍律には、中国兵に中支那方面軍軍律を適用すると【書いてない】のは認めてるよな?↓

 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 >では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 【【【その通り。軍律には規定がない】】】から、ハーグ陸戦条約の規定から持ってきている。<但し〜準用す>
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 219 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/30(月) 23:43:08.71 ID:9fyf5dh/0
 >▼中支那方面軍軍律では、【中国兵に中支那方面軍軍律を適用せよ】とは何処にも書かれていないことは認めるの?
 「中国兵に中支那方面軍軍律を適用せよ」なんて文書は見たことない。




そして、お前の基地外無学歴解釈では、中国兵には≪軍律として≫ハーグ陸戦条約を準用すると明記されてるんだろ?↓

 321 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/01/01(金) 17:02:37.93 ID:9OoAHBQf0
 中支那方面軍軍律に、≪軍律として≫ハーグ陸戦条約を準用すると明記されている。




中支那方面軍軍律には「中国兵に中支那方面軍軍律を適用する」とは書いてないし、中国兵には≪軍律として≫ハーグ
陸戦条約を準用すると明記されていると言ってるのに、



何でいきなり、「だから中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用されるキリ」なんてアクロバット解釈が出てくるの?↓

 321 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/01/01(金) 17:02:37.93 ID:9OoAHBQf0
 だから中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用される。


 中支那方面軍軍律では、
 中国兵には、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する】としか書いてないんだが?
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

338 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/02(土) 09:56:57.44 ID:oKm8uRpYO.net
>>325
これは興味深い無学歴日本語曲解ですね。

【軍律としてハーグ陸戦条約を準用するキリッ!】←この歪日本語は、以前極東板で【K―K】が曝してた生き恥中卒無学歴日本語ですよ。


ちなみに、中支那方面軍軍律には、ハーグ陸戦条約を【軍律として準用する】とは一言も書いてないので、無学歴改竄であることは確実ですw

339 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/06(水) 18:49:03.26 ID:9tOcoBWV0.net
>>329
とっくの昔に結論が出てるのに、しつこいな。
おまえ、ほんとうにわからないのか? それとも、ただ難癖をつけたいだけか?
こちらには、難癖をつけるのが目的のバカを説得する義務はないんだがね。
納得できない、理解できないのなら、前に言ったように条文の読み方を法律の専門家に聞いてこい!

>中支那方面軍軍律では、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して適用する軍律については何も言及がない。

中支那方面軍軍律に
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
と書いてある。


中支那方面軍軍律
第一条 @本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す …(本文)
    A<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
      条約の規定を準用す> …(ただし書き)

@は本文、Aはただし書き、で両方とも中支那方面軍軍律第一条に記された条文だ。
帝国臣民以外の人民に対しては@に該当して、中支那方面軍軍律が適用される。
中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してはAに該当して、中支那方面軍軍律が適用される。

辞書だけでなく、実際の「但し」「準用」の意味や使われ方を知りたければ、他の法律から「準用」の条文を
いくつか抜き出して比較してみろ。

340 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/06(水) 18:50:01.88 ID:9tOcoBWV0.net
>>330
>なーんだ、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と述べている論文はないってことじゃん。

「なーんだ」って、論文もないくせに偉そうに言うなよ。
直接の証拠は中方軍令第一号の中支那方面軍軍律第一条に記載されている但し以下の条文。
論文は傍証だ。


>どんだけ自爆が好きなんだよ? な〜にが「論文を出せキリ」だよw

普段「南京虐殺はなかった」と戯言をほざくわりには、否定論を証明する論文は一つも出てこない。
論文もないくせに、難癖をつけて偉そうに喚いているおまえ自身が自爆している。
南京虐殺否定を主張するなら、さっさと論文を出せ。

この際、はっきりと答えてもらう。

質問1:南京虐殺否定を主張する学術論文は、何故ないのか?


>中国兵に対しては、≪軍律として≫ハーグ陸戦条約を準用すると明記されているのに、
>何でいきなり「中支那方面軍軍律が適用されるキリ」のアクロバット解釈になるの?

アクロバット解釈? ごく普通の条文解釈だがw
どんな思惑があるのかは知らんが、自然な読み方ができない、おまえが馬鹿なのさw 低能w

341 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/06(水) 18:51:26.18 ID:9tOcoBWV0.net
>>330
>「但し〜を除く」と書いていなくても、<但し〜を準用す>と書いてるのを読んだら、
>日本人なら、中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ、アホw

じゃあ、おまえはまともな日本人ではないということだw
<但し〜を準用す>の読み方をあれだけ詳しく解説したのに、まだ勘違いしたままか。やっぱり馬鹿だからw

質問2:<但し〜を準用す>の文章は、なぜ中支那方面軍軍律第一条に記載されているのか?

質問3:ハーグ陸戦法規を準用するなら、ハーグ陸戦法規違反者を処罰するには、後は何が必要か?

質問4:「〜陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」とあるが、中支那方面軍軍律とは関係ないというなら、
     ハーグ陸戦法規を準用して、ハーグ陸戦法規違反者に対しては、どの国内法で処罰できるというのか?

軍律の条文に「〜適用する」とか「〜準用する」とか書いてあったら、その軍律に規定されているということだ。ボケw
おまえは最初から勘違いしているが、<但し〜を準用す>に、例外だから〜を除く、というような意味はない。


>中国兵に対しては、中支那方面軍軍律ではなく、【ハーグ陸戦法規慣例を準用する】と読むんだよ

アホ! おまえは自分が何を書いているのかわかってるのか? 滅茶苦茶なことを書いてるぞ。
中支那方面軍軍律とハーグ陸戦法規の二者択一をいってるんじゃないぞ。
<但し〜を準用す>という条文は、中支那方面軍軍律の第一条に規定された条文だ。軍律の一部だ。

ハーグ陸戦法規に記載された禁止事項(「戦時国際法講義」P869〜)、つまりハーグ陸戦法規違反の中国兵がいたなら、
処罰するには国内法(厳密には法律ではないが)がいる。作戦地・占領地では「軍律」しか適用できるものは
ない。だから、条文にハーグ陸戦法規を準用すると規定した中支那方面軍軍律が適用される。

342 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/06(水) 18:52:59.85 ID:9tOcoBWV0.net
>>330
> <但し>があるのだから、中国兵は、中支那方面軍軍律適用対象者の【例外】なんだよ無学歴馬鹿!

阿呆! 
「<但し>があるのだから、中国兵は中支那方面軍軍律適用対象者の【例外】なんだよ」なんて読み方ができるか。
中国兵は中支那方面軍軍律適用対象者ではないのなら、何で「〜準用す」という記述になるんだ?
軍律のうちに規定するから「準用す」という表現になるのではないか。
この読み方が間違ってると思うのなら、法律の専門家に中支那方面軍軍律を印刷して、どう読むのか意見を聞いてこい。
行政書士、社会保険労務士、建築不動産関係の専門家なら近所にいるだろう?
己の嘘がばれるのが怖いのか?アホがばれるのが怖いのか? 安心しろ。もうばれてるぞ。

但し〜を準用す、とあるから、帝国臣民以外の人民のうち中国兵だけを例外としてハーグ陸戦法規の規定を
必要な変更を加えてあてはめる、ということだ。
帝国臣民以外の人民に中国兵が含まれるかどうかの疑問は、今回は関係ない。現に軍律に書いてあるから。

「但し」…前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。
「準用」…他の法令上の制度または規定を全部そのままの形でまたはその一部を借りて当然必要な少しの改正
    (変更、読み替え)を加えて、あてはめることを言います。


>下記は、お前の無学歴を自覚させるための質問なんだが、回答拒否か?小学生でも回答できる質問だが?

どうでもいい質問だが、これもオイラの過去スレからパクったのか?w
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】104次資料 → >505
「も」ではない。他に何か準用する法律の規定でも、あるというのか?


>じゃあ確認するが、中支那方面軍軍律では、中国兵のハーグ陸戦法規違反者に対して、
>どのような【【【処罰】】】が定められてたんだよ?中支那方面軍軍律から抜粋してみろよ?

ハーグ陸戦法規違反に対するだけではなくて、軍律違反に対する罰則規定だ。
当然、おまえも「続・現代史資料6 軍事警察」は持っているだろう。自分で確認しろ。

中支那方面軍軍律 第二条〜第四条
中支那方面軍軍罰令 第一条〜第二条
「続・現代史資料6 軍事警察」 P194〜

343 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/06(水) 18:54:08.19 ID:9tOcoBWV0.net
>>336
また捏造・改竄か。いい加減にしろ。何回も捏造・改竄するインチキ野郎とは危なくて議論なんかできるか。
インチキ野郎はもうレスしてくるな。

ID:AL7FJknH0 の捏造・改竄。( ★ 問題の書き込みは、以下。)
------------------------------------------------------------------------------------------
>>336

>南京戦で、中国兵に対して中支那方面軍軍律が「適用できる」のか?↓

>325 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/01/01(金) 17:02:37.93 ID:9OoAHBQf0
>だから中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用される。
 
>それとも、南京戦で、中国兵に対して中支那方面軍軍律が「適用できない」のか?↓どっちだよ?

>331 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/01/02(土) 01:21:52.42 ID:3iLa3lAd0
>捏造。もともと「中国兵に適用する」なんて書いてない。書いてないことを付け加えている。…A

------------------------------------------------------------------------------------------

何かおかしいと思ったが、ようやくわかった。おまえは勘違いしてるか、または意図的に改竄している。
おまえは他人の書き込みを捏造・改竄するくせがあるな。そんな奴と議論なんかできるか。本当に汚い奴だ。
もう既に結論が出て終了してしまったが。
「中支那方面軍軍律が「適用できる」のか?「適用できない」のか?どっちだよ?」って、最初から適用できると書いて
いる。

>177の「▼これの回答がないんだが?中国兵に適用する、その都度制定した【軍律名】って何?そんなものあるのか? 」…@
に対するレスを
>331「捏造。もともと「中国兵に適用する」なんて書いてない。書いてないことを付け加えている」…A
と書いたのに、
>>336の「それとも、南京戦で、中国兵に対して中支那方面軍軍律が「適用できない」のか?↓どっちだよ?」
に対する回答としてAを改竄して使ったな。

(参照)
>>331
>177 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 21:35:17.53 ID:ZIFWm+mW0
>▼これの回答がないんだが?中国兵に適用する、その都度制定した【軍律名】って何?そんなものあるのか? …@
> 捏造。もともと「中国兵に適用する」なんて書いてない。書いてないことを付け加えている。…A

344 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/06(水) 19:25:56.38 ID:TtZf4WO00.net
>>339-343


ダラダラ基地外投稿するなよw また回答拒否か?基地外肯定派。↓

 322 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/01/01(金) 17:03:27.48 ID:9OoAHBQf0
 ハーグ陸戦法規には罰則規定がないから、中支那方面軍軍律に取り入れられてハーグ陸戦法規違反者を処罰でき
 るようになったのさ。



一体どこに「ハーグ陸戦法規違反者の処罰」が規定されてるの?↓

 中支那方面軍軍律

 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す



 中支那方面軍軍罰令
 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
 第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序による


書いてもないのに、また勝手に解釈してわめき散らしてるのか?基地外無学歴肯定派。

345 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/06(水) 19:26:46.95 ID:TtZf4WO00.net
>>339-343


この日本語がぶっ壊れてるんだよ!まだわからないのか?基地外無学歴肯定派。↓

 335 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/01/06(水) 18:49:03.26 ID:9tOcoBWV0
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対してはAに該当して、中支那方面軍軍律が適用される。


中国兵には、Aが該当するなら、これだろうが?↓

 >A<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
 >条約の規定を準用す> …(ただし書き)


中国兵に対しては、

 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


としか書いてないのに、何で「中支那方面軍軍律が適用されるキリ」の馬鹿日本語になるの?

346 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/07(木) 21:07:05.25 ID:YkrKiE780.net
>中国兵に対しては、
>中支那方面軍軍律中の条文に「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する」
>としか書いてないのに、何で「中支那方面軍軍律が適用されるキリ」の馬鹿日本語になるの?

答え
中支那方面軍軍律が適用されないなら当然その条文も適用されないが、実際には適用されるから。

逆に、
「中国兵に対しては、中支那方面軍軍律中の条文が適用されるけど中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」
の馬鹿解釈が理解できんわw

347 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/07(木) 23:09:10.80 ID:D1vBT2pQ0.net
>>327
> 南京に便衣兵がいて日本軍と交戦した記録があるのか?
だから安全区の掃討戦の記録があるだろw

> 安全区は中立区域、中立地帯だったのか?
南京市が民間人避難のために設けた公的な中立地帯ですよw

> 中立区域というのに、第七連隊は安全区内に宿舎を置いていたのは、なぜか?
日本軍が南京を占領して行政権があるからでしょw

> 仮に法規違反で捕虜資格が失われたのなら、軍律が制定されているから戦時重罪容疑で軍律審判を行うべきではないのか?
だから軍律権限を持つ司令官が判断して殲滅命令が出てるでしょw

> 便衣兵容疑者を殺害したり捕虜を殺害したのは、虐殺ではないのか?
容疑者ではなく取り調べた結果の判断だし、違法兵士はどの国の軍律でも大体死刑だろw

> おまえは何にも根拠がないのに罵倒するのか?
戦争法を無視して中立区に侵入し民間人に偽装している兵士にも捕虜資格があるとか言っちゃう吉田とか
殲滅命令が出てるのに第一線部隊が自分の判断で処断しちゃうとか言ってる原とか
馬鹿で無知だろw


軍律審判は軍の行政機関による手続であり審判結果は行政命令の執行という形で行われるのであり
軍律権限を持つ司令官が判断して殲滅命令が出てる以上、肯定派が軍律を行なっていないというのは間違いということw

348 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/08(金) 06:13:54.37 ID:hliAK0Fj0.net
>>346




「中国兵に対しては、中支那方面軍軍律中の条文が適用されるけど」、その適用される条文は、これだろうが?↓

 >A<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する
 >条約の規定を準用す> …(ただし書き)





中国兵に、中支那方面軍軍律を適用するとはどこにも書いてないよな?↓

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************




中支那方面軍軍律のどこに「ハーグ陸戦法規違反者の処罰」が規定されてるんだよ?↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す

 中支那方面軍軍罰令
 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
 第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序による

349 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/08(金) 06:29:48.40 ID:hliAK0Fj0.net
>>346
=== (参考C)書いてないことを勝手に妄想して根拠にしてしまう肯定派の無学歴読解力 ===


 311 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 23:14:07.68 ID:kXp/hGFP0
 「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という前提がなければ、原剛氏も吉田裕の論文や紀要も
 成り立たない。

 300 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/18(金) 17:14:08.53 ID:R4viQUkC0
 論文名が「いわゆる「南京事件」の不法殺害」だから、中支那方面軍軍律についての言及としか考えられない。


 290 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/17(木) 16:57:15.88 ID:T1b6zJCg0
 歴史学者や研究者(学術論文発表)も、中国兵も軍律対象としているし、中支那方面軍軍律が中国兵
 も対象にして制定されていたことを前提に述べている。

 ↓

 ※どこにもそんな前提はありませんでした。
 **********************************************************************************

 「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
 必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
 「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77


 「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
 て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
 第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
 日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144

 **********************************************************************************

350 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/08(金) 07:41:40.90 ID:pazKMEa+O.net
>>346
実際に適用されてないし、そんな記載はありませんがなw

この気違い無学歴肯定派は本当に日本語がわかってないのですw

支那兵には、【陸戦法規慣例に関する条約を準用する】と書いてるだけなのに、勝手に脳内無学歴変換して、【支那兵に中支那方面軍軍律を適用するキリッ!】にしてしまって発狂してますw

351 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/08(金) 08:03:21.26 ID:pazKMEa+O.net
>>346
なるほどwwww

この無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派は、

中支那方面軍軍律に支那兵には陸戦法規慣例を準用すると書いているキリッ!

中支那方面軍軍律に書いてるのだから【中支那方面軍軍律が適用されることになるキリッ!】


と脳内変換してるわけですかwwwwwwwwwwww


まさに無学歴の読解力wwwwwwwwwwww


中支那方面軍軍律に支那兵には、陸戦法規慣例を準用すると書いてるだけで、【支那兵に中支那方面軍軍律を適用する】ということではないのですよwwwwwwwwwwww

352 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/08(金) 08:27:14.95 ID:pazKMEa+O.net
>>346
まさに無学歴の生き恥中卒読解力wwwwwwwwwwww



中支那方面軍軍律に支那兵には陸戦法規慣例を準用すると書いているキリッ!

中支那方面軍軍律に書いてるのだから【中支那方面軍軍律が適用されることになるキリッ!】

353 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/08(金) 08:29:37.39 ID:KKHSow4B0.net
支那は未だ19世紀だな
こんな野蛮人が極東で国家を運営している脅威を認識して行動できる政党に投票したい
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160108-00000007-bloom_st-bus_all&p=1

354 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/08(金) 19:44:14.26 ID:hliAK0Fj0.net
>>351

そういうことかw

全っ然日本語が通じてないから、どーなってんだコイツは?と思ってたんだが、

中支那方面軍軍律に、「中国兵には陸戦法規慣例を準用する」書いてるから、
中国兵にも【中支那方面軍軍律が適用される】と解釈してたのかwww


>>346

馬鹿wwwwwwwwwwwwwwwwww

355 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/08(金) 23:28:07.20 ID:g/MZ8USr0.net
>>348
>中国兵に、中支那方面軍軍律を適用するとはどこにも書いてないよな?↓
アホかwwwwwwwwwww
中支那方面軍軍律の条文に、中国兵にはこのようにせよと書いてあるんだろwwwwwwwwwwww
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

馬鹿はなんで自分では適用されないと強弁している条文を持ち出すんだ?wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
まさか、中国兵には中支那方面軍軍律の条文が適用されると言ってるのかwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

356 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/08(金) 23:29:28.96 ID:g/MZ8USr0.net
>>354
そういうことかw

全っ然日本語が通じてないから、どーなってんだコイツは?と思ってたんだが、

中支那方面軍軍律に、「中国兵には陸戦法規慣例を準用する」書いてるからのに、
中国兵には【中支那方面軍軍律が適用されない】と解釈してたのかwww

357 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/08(金) 23:55:09.95 ID:AkLZEiZX0.net
>>355-356


だから! 中国兵に対しては、これ↓しか書いてないだろ!?

 >但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


中国兵に、「中支那方面軍軍律を適用する」とは、どこにも書いてないだろ?!↑



現に、中支那方面軍軍律のどこにも「ハーグ陸戦法規違反者の処罰」規定がないだろ?!

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す

 中支那方面軍軍罰令
 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
 第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序による



いい加減にしろよ!無学歴基地外肯定派!

358 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/08(金) 23:59:18.04 ID:AkLZEiZX0.net
>>355



おい、基地外無学歴肯定派。これに回答してみろ?



 中国兵には、【中支那方面軍軍律の条文】が適用されないでOKか?↓


 351 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/01/08(金) 23:28:07.20 ID:g/MZ8USr0
 まさか、中国兵には中支那方面軍軍律の条文が適用されると言ってるのか




'

359 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:01:16.03 ID:m0Vg7sK80.net
>>357
>だから! 中国兵に対しては、これ↓しか書いてないだろ!?
馬鹿ww
それが何に書いてあるのか言ってみろwwwwwwwwwwwww

360 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:03:08.05 ID:m0Vg7sK80.net
>>358
>中国兵には、【中支那方面軍軍律の条文】が適用されないでOKか?↓
No
【中支那方面軍軍律の条文】がモロに適用されますがなwwwwwwwwww

今度はお前が答える番だなwwwwwww

中国兵には、【中支那方面軍軍律の条文】が適用されないでOKか?

ほれ、答えてみろwwwwwwwww

361 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:04:13.15 ID:VQ0/8aKNO.net
>>355
>>356
発狂無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派の発狂日本語解釈wwwwww



中支那方面軍軍律に、支那兵には陸戦法規慣例を準用すると書いてるから、支那兵にも中支那方面軍軍律が適用されるキリッ!



馬鹿丸出しwwwwwwwwwwww


この発狂無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派は【光太郎】ですw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all


この生き恥中卒無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】の伝説の生き恥中卒英語をご覧くださいw



Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞



最強無学歴バカスwwwwwwwwwwwwwwww

362 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:05:10.75 ID:m0Vg7sK80.net
>>357
>だから! 中国兵に対しては、これ↓しか書いてないだろ!?
日本語不自由な馬鹿には「これしか」としか思えないわけですねwwwwwwwwwwww
準用=必要な変更を加えて適用する、だから書いていないことも必要であれば変更が加えられますがなwwwwwwwww

アホ丸出しwwwwwwwwwwwwww

363 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:07:37.61 ID:FtxnBEzF0.net
>>359-360

中国兵には、【中支那方面軍軍律の条文】が、適用されるわけねーだろうが!基地外!

これしか書いてないんだから!↓

 >但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


 中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

しか、書いてないじゃん!


どこに「ハーグ陸戦法規違反者の処罰」規定あるんだよ?!

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す

 中支那方面軍軍罰令
 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
 第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序による



マジで基地外だわ、コイツ。

364 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:10:09.96 ID:m0Vg7sK80.net
>>363
>中国兵には、【中支那方面軍軍律の条文】が、適用されるわけねーだろうが!基地外!
へーーーーーーーーーーーーwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
馬鹿の脳内では中国兵には第一条は適用されないのかwwwwwwwwwwwwww
アホは市ねwwwwwwwwwwwwwwwwww

第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

365 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:10:54.13 ID:FtxnBEzF0.net
>>362


だから、

 中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用する

としか書いてないだろうが!↓どこに、「中国兵に中支那方面軍軍律を適用する」と書いてるんだよ?!

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


一体どこに「ハーグ陸戦法規違反者の処罰」規定あるんだよ?!

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す

 中支那方面軍軍罰令
 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
 第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序による

366 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:11:24.35 ID:m0Vg7sK80.net
>>363
だから、必要な変更を加えて適用せよと書いてあるのに何で無視するの?馬鹿なの?

367 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:13:34.01 ID:m0Vg7sK80.net
>>365
あらあらww
とうとう発狂したわけですねww同じことの繰り返しですかwwww

で、お前は中国兵には第一条は適用されないと言っているわけだな?
ほれ、答えてみろよwwwwお前がアホでなければ極めて簡単な質問なんだがなwwwwwwwww

第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

368 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:14:39.98 ID:FtxnBEzF0.net
>>364

だから、その第一条に、

 中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用する
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

と書いてるのだから、

 「中国兵に中支那方面軍軍律を適用する」ではなくて、
 「中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用する」なんだよ!



いい加減に回答しろよ、基地外肯定派!
一体どこに、ハーグ陸戦法規違反者の処罰が規定されてるんだよ?!

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す

 中支那方面軍軍罰令
 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
 第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序による

369 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:16:30.49 ID:m0Vg7sK80.net
>>368
馬鹿には
中支那方面軍軍律中の条文を適用=中支那方面軍軍律を適用

これが理解できないわけですねwwwwwwwwwwwwww

いい加減アホは市ねwwwwwwwwwww

370 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:17:50.00 ID:FtxnBEzF0.net
>>366

必要な変更を加えて適用するのは、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】だろうが!

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【【【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】】】を準用す>

 **********************************************************************************


>>367

適用されるのは、第一条の但し書きで、

 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
 ↓
 
 中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に必要な変更を加えて適用する

としか書いてないわ!基地外!



さっさと答えろ!基地外肯定派!
一体どこに、ハーグ陸戦法規違反者の処罰が規定されてるんだよ?!

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す

 中支那方面軍軍罰令
 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
 第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序による

371 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:17:56.17 ID:m0Vg7sK80.net
馬鹿の主張

「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」

wwwwwwww腹いてえよwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

372 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:20:03.45 ID:FtxnBEzF0.net
>>369

どこに「中国兵に、中支那方面軍軍律中の条文を適用する」と書いてるんだよ?↓

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


回答不能じゃねーかよ?無学歴基地外肯定派!

一体どこに、ハーグ陸戦法規違反者の処罰が規定されてるんだよ?!↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す

 中支那方面軍軍罰令
 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
 第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序による

373 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:21:12.39 ID:m0Vg7sK80.net
>>370
>必要な変更を加えて適用するのは、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】だろうが!
>一体どこに、ハーグ陸戦法規違反者の処罰が規定されてるんだよ?!
 これだけでこいつがいかにアホかよくわかるよなwwwwwwwwwww

ハーグ陸戦法規違反者の処罰の規定が必要なら変更して適用してもいいんだよ、必要ならなwwwwwwwwwwwwwww

374 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:23:00.01 ID:FtxnBEzF0.net
>>371

その通りだよ!無学歴基地外!↓

 「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」


中国兵には、第一条但し書きより、中支那方面軍軍律ではなく、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定
に必要な変更を加えて適用する、と書いてるんだよ!↓無学歴馬鹿!

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


回答不能なくせに粘着してるわ、この基地外肯定派は。

一体どこに、ハーグ陸戦法規違反者の処罰が規定されてるんだよ?!↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す

 中支那方面軍軍罰令
 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
 第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序による

375 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:24:47.73 ID:FtxnBEzF0.net
>>373


【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】のどれを変更して処罰規定を定めるんだよ?基地外肯定派!

376 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:25:28.90 ID:m0Vg7sK80.net
>>374
>>馬鹿の主張
>>「中国兵には中支那方面軍軍律第一条が適用されるが中支那方面軍軍律は適用されないキリッ」

>その通りだよ!無学歴基地外!↓
お前が馬鹿と自分で認めたことはよくわかったwww

後は、他の否定派連中に迷惑かけないようにさっさと市ねwwwwww

377 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:27:28.47 ID:m0Vg7sK80.net
>>375
どれを変更?馬鹿丸出しwww
処罰規定がない→あるに変更だろうがwwwwwwwwwww

もういい加減あきらめて死んだら?

378 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:29:38.83 ID:FtxnBEzF0.net
>>376


馬鹿はお前だ、無学歴基地外肯定派!


 但し書きにより、

 中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する、と書いてるのに、↓


 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************


 「中国兵には、中支那方面軍軍律が適用される」と勘違いしてわめき散らしてる。


ハーグ陸戦法規違反者の処罰規定は、どこにも無いのに、まだわめき散らしてる!↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す

 中支那方面軍軍罰令
 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
 第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序による

379 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:31:25.95 ID:FtxnBEzF0.net
>>377


じゃあ、中国兵には、これ↓は適用できないということか?


 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す

 中支那方面軍軍罰令
 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
 第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序による


お前が死んでろ!基地外!

380 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:35:12.71 ID:m0Vg7sK80.net
>>378
反論できないからってコピペで誤魔化すなよwwwww
他の否定派連中に迷惑かけないようにさっさと市ねwwwwww
こんなのが仲間だと思われたらみっともないわww

で、佐藤教授はこのように仰っているが
安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもで きたのに、それをしなかったのであり、
残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、
便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、
出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為
(対敵有害行為)を構成すると認められ

381 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:35:38.26 ID:VQ0/8aKNO.net
>>377
この気違い在日韓国人南京事件肯定派には呆れますね。


中支那方面軍軍律第一条に、【支那兵には陸戦法規慣例を準用する】となっているのですから、【支那兵に中支那方面軍軍律を適用する】わけではないのに、まだ発狂してますねぇ…

382 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:37:38.69 ID:m0Vg7sK80.net
>>379
投降して日本軍に恭順を示した後なら当然適用されるだろうな。
逆に、中国兵が捕まった後にそれらが適用されないならまずいだろwwwwwwwwww

383 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:39:26.20 ID:FtxnBEzF0.net
>>380

また勘違いしてるわ。マジで無学歴の読解力はすさまじいわ!
佐藤教授は、「軍律審判の対象」とは述べてるが、「中支那方面軍軍律の適用対象」とは述べてないわ!


回答不能なのに粘着してるのかよ?基地外!

どこかに、ハーグ陸戦法規違反者の処罰規定があるのか?↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す

 中支那方面軍軍罰令
 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
 第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序による

384 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:40:35.92 ID:FtxnBEzF0.net
>>382

だから、どこに「ハーグ陸戦法規違反者の処罰規定」があるんだよ!

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す

 中支那方面軍軍罰令
 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
 第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序による

385 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:42:20.51 ID:VQ0/8aKNO.net
>>382
いい加減にしてくださいな。


中支那方面軍軍律第一条に、【支那兵には陸戦法規慣例を準用する】となっているのですから、【支那兵に中支那方面軍軍律を適用する】のではないんですってばw

386 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:42:26.64 ID:m0Vg7sK80.net
>>383
>また勘違いしてるわ。マジで無学歴の読解力はすさまじいわ!
>佐藤教授は、「軍律審判の対象」とは述べてるが、「中支那方面軍軍律の適用対象」とは述べてないわ!
つまり、中国兵に適用できる軍律が中支那方面軍軍律にあったと言うことか?ww

いくら足掻いても恥さらすだけだぞww

そもそも論点は
「中国兵には中支那方面軍軍律が適用されるか否か?」
ではなく
「中国兵には軍律が適用されるか否か?」
じゃなかったのかよwwwwwwwwwwww

387 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:43:34.06 ID:FtxnBEzF0.net
>>386

だから、ハーグ陸戦法規違反者に、これ↓が適用できるのか?って聞いてんだよ!


 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す

 中支那方面軍軍罰令
 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
 第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序による

388 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:43:37.74 ID:m0Vg7sK80.net
>>385
>中支那方面軍軍律第一条に、【支那兵には陸戦法規慣例を準用する】となっているのですから、【支那兵に中支那方面軍軍律を適用する】のではないんですってばw
中国兵には中支那方面軍軍律が適用されないのになんで第一条だけ適用されるのか答えてくださいなwwwwwwwwww

389 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:45:52.02 ID:m0Vg7sK80.net
>>387
馬鹿ww
中国兵にも適用されるけど、ハーグ陸戦法規違反者ではなく、第二条違反者だけだってww

390 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:46:19.70 ID:VQ0/8aKNO.net
>>388

第一条により、【支那兵には陸戦法規慣例を準用する】と規定されたからですけど?

逆にお尋ねしますが、第一条により、【支那兵には陸戦法規慣例を準用する】となったのに、なぜあなたは勝手に中支那方面軍軍律を適用してるのてすか?

391 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:46:35.00 ID:m0Vg7sK80.net
>>387
それと、軍罰令は別だからな。

392 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:47:25.94 ID:FtxnBEzF0.net
>>389

じゃあ、中国兵のハーグ陸戦法規違反者はどーすんだよ?

393 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:47:38.62 ID:m0Vg7sK80.net
>>390
俺の勝手?アホかwww
中国兵に第一条が適用されると言ってるのはお前もだろうがwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

394 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:48:32.60 ID:m0Vg7sK80.net
>>392
軍律として罰するのに必要な変更を加えて適用。

アホにはこれすら理解できないわけですねwwwwwwwwwwwww

395 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:48:46.91 ID:FtxnBEzF0.net
>>391

はっきり答えてみろ?無学歴基地外肯定派!

中支那方面軍軍律内に、ハーグ陸戦法規違反者の処罰規定があるのか?それとも、ないのか?どっちだよ?

396 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:49:52.57 ID:FtxnBEzF0.net
>>394

397 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:50:37.77 ID:FtxnBEzF0.net
>>394

【何】に必要な変更を加えるんだよ?

398 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:51:20.63 ID:m0Vg7sK80.net
>>395
ありませんがなwwww
だから、必要な変更を加えて良いと書いてありますがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

399 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:52:29.22 ID:m0Vg7sK80.net
>>397
陸戦法規慣例ですがなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

400 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:52:33.69 ID:VQ0/8aKNO.net
>>393
ですから、第一条により【支那兵には陸戦法規慣例を準用する】となってますので、【支那兵に中支那方面軍軍律を適用するキリッ!】は完全な無学歴誤読ですよ。

401 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 00:54:24.48 ID:FtxnBEzF0.net
>>398-399

馬鹿か!こいつは!

つまり、これ↓は、中国兵のハーグ陸戦法規違反者には【適用できない】ってことじゃねーかよ?

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す

 中支那方面軍軍罰令
 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
 第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序による

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