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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆
- 1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/03(火) 08:56:55.42 ID:Cngw+oWA0.net
- ここは
30年以上足掻いたにもかかわらず
日本政府主導の「日中歴史共同研究」に全く相手にされなかった(※)負け犬否定派が
歴史学に認めてもらえることを諦め
ひたすら「否定派は勝った、否定派は勝った、俺が認めない限り肯定派の負け」
と念仏を唱えるスレです
尚、否定派には幸福の科学や日本会議といったカルト宗教信者が混ざってますので
その信仰に対し議論しても無駄であることはご承知の上ご参加ください
※日中歴史共同研究座長 北岡伸一のコメント
『中国側は、日本側が日本の侵略を認め、南京虐殺の存在を認めたことが共同研究の成果だといっている。
しかし日本側はそんなことは共同研究を始める前から当然のことと考えていた。』
- 310 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/25(金) 17:23:17.05 ID:kXp/hGFP0.net
- そもそも、この馬鹿は軍律というものを全く理解していないし、他人のHPを盲信して引用するだけで、間違いに
気が付いていない。だから戯言を何回コピペしても反論になっていないので、己の阿呆を世間に晒すだけだ。
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象ではない」と述べている歴史学者がいるのか? 学術論文があるのか?
>中方軍令第一号
>中支那方面軍軍律左記の通定む
>昭和十二年十二月一日
>中支那方面軍司令官 松井石根
>中支那方面軍軍律
>第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
> <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
「中方軍令第一号」とあるから、「中支那方面軍軍律」は中支那方面軍司令官松井石根が出した命令だ。
軍令とは、軍隊の命令と規則の意味。
>中支那方面軍軍律
>第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す …(本文)
> <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す> …(ただし書き)
中支那方面軍軍律に書かれて(規定されて)いるから、 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては
陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す、ということになる。
本文もただし書きも、中支那方面軍軍律に規定されているから、中国兵に対しては第一条(ただし書き)が該当し
中支那方面軍軍律が適用される。
正確にいうと、中国兵に対しては本文(本軍律は〜を適用す)よりもただし書き<但し〜を準用す>が優先され
全体として中支那方面軍軍律が適用となる。
- 311 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/25(金) 17:24:21.36 ID:kXp/hGFP0.net
- >南京戦の時に、中国兵を対象にした軍律があったというなら、その【軍律名】をさっさと出せ!
中支那方面軍軍律。既にこのスレに書いている。
過去のオイラの書き込みを読め。忠告されても考えを変えずに現在のHPに至っているぞ。
↓
【世界の】「南京大虐殺」は嘘【常識】104次資料
>297
>●わざわざ《《但し》》書きで、支那軍属のものにたいしては陸戦法規及び慣例
>を準用するとの《《注意書き》》があるのに、何を""勘違い""したん?・・・(´・ω・`)
>444
中支那方面軍軍律が【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に
適用される事はない・・・(´・ω・`)
軍律の条文の読み方を、一度法律の専門家に聞いてみろ。できれば大学の法学部の先生、又は弁護士か司法書士。
その他法律を扱うことを職業にしている人に、確認してからレスを書いても遅くない。
馬鹿や基地外とは議論しないけどw
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