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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆
- 320 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/26(土) 02:02:45.81 ID:HZyATA+l0.net
- >>318
出す必要はないわ。お前の方こそ提示できてないんだから。基地外無学歴肯定派。
吉田も原も、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」とは【言ってない】。↓
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「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77
「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがっ
て、便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144
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【お前】が勝手にでっち上げてるだけ。↓
290 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/17(木) 16:57:15.88 ID:T1b6zJCg0
歴史学者や研究者(学術論文発表)も、中国兵も軍律対象としているし、中支那方面軍軍律が中国兵も
対象にして制定されていたことを前提に述べている。
300 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/18(金) 17:14:08.53 ID:R4viQUkC0
論文名が「いわゆる「南京事件」の不法殺害」だから、中支那方面軍軍律についての言及としか考えられない。
310 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 23:12:01.25 ID:kXp/hGFP0
「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という前提がなければ、原剛氏の論文や吉田裕氏
の紀要論文も成り立たない。
お前は、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と述べている学術論文等を提示できていない。
脳内妄想と、現実の論文記載の区別ができないとは哀れだわ。
あと、「南京事件はなかった」って、どこのレス見て言ってるんだよ?これも妄想が根拠か?
だから、その「を」と「も」で、どう違うのかを説明してみろよ?↓ 中学校ぐらい出てるんだろ?
質問 : 下記の@とAの違いを答えてみろ?
@第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【を】準用す>
A第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定【も】準用す>
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