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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆
- 321 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/26(土) 02:15:19.59 ID:HZyATA+l0.net
- >>319
下記の中支那方面軍軍律は、
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中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>
**********************************************************************************
こう書いてるだけなんだよ。↓ これが理解できないとか終わってるわw
中国兵に対しては、第一条(ただし書き)が該当し、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定が【準用】される。
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こんなアホ解釈にはならないのよ。↓
315 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/26(土) 01:54:25.09 ID:eKGfq19a0
本文もただし書きも、中支那方面軍軍律に規定されているから、中国兵に対しては第一条(ただし書き)
が該当し中支那方面軍軍律が適用される。
【準用】とは、【必要な変更を加えてあてはめる】こと。
◇じゅんよう【準用】(大辞林 第三版の解説)
ある事項に関する規定を,それと類似する事項について,【【【必要な変更を加えてあてはめる】】】こと。
「借りてくるキリ」だの「優先キリ」だの、こんなバカげた意味はないんだよ。↓アホw
94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/06(火) 18:48:32.47 ID:nSl3cTxw0
では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
これが「準用す」。
306 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/25(金) 17:23:17.05 ID:kXp/hGFP0
正確にいうと、中国兵に対しては本文(本軍律は〜を適用す)よりもただし書き<但し〜を準用す>
が優先され全体として中支那方面軍軍律が適用となる。
これ↓も読み違ってる。どうしようもない崩壊読解だな。中支那方面軍軍律に、「ハーグ陸戦法規違反者を処罰
する」との規定はない。勝手にでっち上げるなよw
315 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/26(土) 01:54:25.09 ID:eKGfq19a0
ハーグ陸戦法規に違反しても罰則規定がなければ処罰することができない。わかるか?
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