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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆

323 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/12/26(土) 02:26:12.89 ID:HZyATA+l0.net
>>319


「中国兵に対しては第一条(ただし書き)が該当」するんだろ?↓

 315 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/26(土) 01:54:25.09 ID:eKGfq19a0
 本文もただし書きも、中支那方面軍軍律に規定されているから、中国兵に対しては第一条(ただし書き)
 が該当し中支那方面軍軍律が適用される。



下記の「第一条(ただし書き)が該当」するんだろ?↓

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

 **********************************************************************************



その「第一条(ただし書き)」は、これだよな?↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>



「第一条(ただし書き)が該当」するんだから、こうだろ?↓

 中国兵に対しては、第一条(ただし書き)が該当し、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定が【準用】される。
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


馬鹿なんじゃねーの?↓ あ、真正の無学歴か。「準用」の意味すら理解できずに発狂したもんなw

 315 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/12/26(土) 01:54:25.09 ID:eKGfq19a0
 本文もただし書きも、中支那方面軍軍律に規定されているから、中国兵に対しては第一条(ただし書き)
 が該当し中支那方面軍軍律が適用される。

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