2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/03(火) 08:56:55.42 ID:Cngw+oWA0.net
ここは

30年以上足掻いたにもかかわらず

日本政府主導の「日中歴史共同研究」に全く相手にされなかった(※)負け犬否定派が

歴史学に認めてもらえることを諦め

ひたすら「否定派は勝った、否定派は勝った、俺が認めない限り肯定派の負け」

と念仏を唱えるスレです

尚、否定派には幸福の科学や日本会議といったカルト宗教信者が混ざってますので

その信仰に対し議論しても無駄であることはご承知の上ご参加ください

※日中歴史共同研究座長 北岡伸一のコメント
 『中国側は、日本側が日本の侵略を認め、南京虐殺の存在を認めたことが共同研究の成果だといっている。
  しかし日本側はそんなことは共同研究を始める前から当然のことと考えていた。』

324 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 17:01:33.52 ID:9OoAHBQf0.net
>>320
>出す必要はないわ。

「出す必要はない」w
論文を「出す必要はないわ」というより、「論文を出すことは無理だ」の間違いだろう。
おまえもおまえのお仲間も、論文を出す気はないし、実際に論文を出そうと思っても出せないw
一次史料を無視するような論文は、絶対に出すことはできないから。

>吉田も原も、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」とは【言ってない】。
>【お前】が勝手にでっち上げてるだけ。

歴史学者と研究者が「軍律会議で審判し処断すべきであり」と書いてるのに、でっち上げ呼ばわりか?
まともな根拠もないのに、珍論をほざいてる側がでっち上げだ。
「言ってない」とか「書いてない」とか書いても、反論にはなっていない。反論するなら資料を出せ。

>お前は、「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」と述べている学術論文等を提示できていない。

阿呆。「中国兵は中支那方面軍軍律の適用対象だった」という学術論文なんているか。
証拠は、松井司令官が出した命令、中方軍令第一号の中支那方面軍軍律だ。

中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
    <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

>あと、「南京事件はなかった」って、どこのレス見て言ってるんだよ?これも妄想が根拠か?

ほう。おまえらは南京虐殺事件否定を主張していたのではないのか? いつ宗派替えをしたんだ?w

325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 17:02:37.93 ID:9OoAHBQf0.net
>>321
>こう書いてるだけなんだよ。↓ これが理解できないとか終わってるわw
>中国兵に対しては、第一条(ただし書き)が該当し、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定が【準用】される。

そう。理解できない馬鹿だから、おまえは終わってる。
中支那方面軍軍律に、軍律としてハーグ陸戦条約を準用すると明記されている。
だから中国兵に対しては、中支那方面軍軍律が適用される。

>「借りてくるキリ」だの「優先キリ」だの、こんなバカげた意味はないんだよ。

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>
について、自分勝手な解釈で書くことはできない。おまえら捏造改竄派じゃあるまいしw

※ 以下、参考

 <但し〜を準用す>

・但し
前述の事柄に対して、その条件や例外などを示す。
・但し書き
「但し」という語を書き出しに使い,前文や本文に対して,条件・例外・説明などを付け加えた文。
・準用
ある事項に関する規定を,それと類似する事項について,必要な変更を加えてあてはめること。
・準用する
他の法令上の制度または規定を全部そのままの形でまたはその一部を借りて
当然必要な少しの改正(変更、読み替え)を加えて、あてはめることを言います。

https://www.bengo4.com/other/1146/1288/b_233667/
「準用する」「適用する」「例による」の違いについて
準用するは、他の条文を借りてきて、当てはめるという意味です。適用するは、そのまま当てはめるという意味です。

http://blog.goo.ne.jp/tomikei_2009/e/06d55d79f973d18a884e9de22f5230a2
冨田敬士の翻訳ノート
ネイティブも誤るproviso(但書)の使い方
「外国法人は,国,国の行政区画及び外国会社を除き,その成立を認許しない。ただし,法律又は条約により認許
された法人は,この限りでない」(民法第35条)
この条文は,前半で外国法人の成立は「認許しない」と規定しておき,「但書」でその例外を設けるという構成に
なっている。前半より後半の規定が優先する。例えて言えば前半が一般法で,但書文が特別法ということになる。
法律は特別法が一般法に優先するので,前半の規定に対して後半の但書が優位な関係にある。

326 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 17:03:27.48 ID:9OoAHBQf0.net
>>321
>これ↓も読み違ってる。どうしようもない崩壊読解だな。中支那方面軍軍律に、「ハーグ陸戦法規違反者を処罰
>する」との規定はない。勝手にでっち上げるなよw

阿呆。やっぱり理解できなかったかw
ハーグ陸戦法規のどこに違反者を処罰する規定が書いてあるんだ?
馬鹿は、ハーグ陸戦法規だけで処罰できると思っている。
ハーグ陸戦法規には罰則規定がないから、中支那方面軍軍律に取り入れられてハーグ陸戦法規違反者を処罰できるように
なったのさ。

>中支那方面軍軍律に、「ハーグ陸戦法規違反者を処罰する」との規定はない。勝手にでっち上げるなよw

また捏造・曲解かw 「中支那方面軍軍律に、」って何だ? そんなこと書いてないぞ。
「ハーグ陸戦法規に違反しても罰則規定がなければ処罰することができない」と書いたのに、なぜ「中支那方面軍軍律」が
付け加えられているんだ? 勝手にでっち上げるなよ!
ハーグ陸戦法規だけでは違反しても罰則規定がないので処罰することができない。
処罰するには、国内法(この場合、軍律)を定める必要があるということ。

327 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 17:04:41.46 ID:9OoAHBQf0.net
>>322
>大体さ南京の便衣兵は安全区に潜んでいて中立区域にいること自体戦争法規違反で捕虜資格が失われるから
>最初から殲滅(殺害)命令が出てるだろw

南京に便衣兵がいて日本軍と交戦した記録があるのか?
安全区は中立区域、中立地帯だったのか?
中立区域というのに、第七連隊は安全区内に宿舎を置いていたのは、なぜか?
仮に法規違反で捕虜資格が失われたのなら、軍律が制定されているから戦時重罪容疑で軍律審判を行うべきではないのか?
便衣兵容疑者を殺害したり捕虜を殺害したのは、虐殺ではないのか?

>ほんとに↓こいつらってアホだわなw

おまえは何にも根拠がないのに罵倒するのか?
歴史学者や研究者をアホだというのなら、おまえは彼らを上回る研究をしているのか?
おまえの考えを本か論文にして発表してもらおうか。すぐにやれ。

>>323
>馬鹿なんじゃねーの?↓ あ、真正の無学歴か。「準用」の意味すら理解できずに発狂したもんなw

根拠もないくせに他人を「馬鹿」「無学歴」「発狂」呼ばわりか?
こいつは最初から準用の意味を理解していないし、ただ根拠なしの戯言を垂れ流しているだけ。
なぜ<但し〜を準用す>の文章が、中支那方面軍軍律に記載されているのか?
なぜ「適用す」ではなくて「準用す」という表記になっているのか? 答えられるか?

仮に「中国兵を対象にした軍律自体が制定されていなかった」のなら、<但し〜を準用す>という表記にはならない。
中国兵を軍律の対象にしないのなら「但し〜を除く」というような表記・規定になる。

証拠もない、論拠もない、おまえは学歴も教養もない嘘つきで馬鹿だということが証明された。
あっ、病院から脱走した基地外だったかw 道理で妄想狂でしつこいw

328 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/01(金) 17:05:47.11 ID:9OoAHBQf0.net
×中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だ

証拠となる資料の提示もなしに、ただ罵倒し強弁するだけでは、反論になっていないので、これにて終了。
他人のHPを盲信していんちきを喚き散らしていた捏造改竄派。哀れ〜、惨め〜、嘘がバレて悔しいのうw


結論:「中国兵を対象にした軍律自体が制定されていなかった」という主張は間違い。中国兵を対象にした軍律は制定されている。

中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
    <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

総レス数 638
517 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200