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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆

513 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/01/09(土) 02:48:42.97 ID:FtxnBEzF0.net
>>512

この部分は適用できるのか?適用できないのか?↓

 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
  一、帝国軍に対する反逆行為
  二、間諜行為
  三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得
 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す

 中支那方面軍軍罰令
 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す
 第二条 軍罰の種類左の如し
  一、死
  二、監禁
  三、追放
  四、過料
  五、没取
 軍罰の軽重は前項記載の順序による

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