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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆
- 614 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/13(土) 07:36:25.17 ID:0X2H3+oq0.net
- >>600
コイツの無学歴基地外解釈だと、<但し書き>の中身が、こうなっていたとしても、↓
但し、中国兵に対しては、本軍律を適用するのではなく、陸戦法規を準用する
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
【中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになるキリ】
になるらしい。↓
596 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 13:53:12.48 ID:lhE8SycA0
中支那方面軍軍律第一条に <但し〜を準用す> と書いてある。規定しているから中支那方面軍軍律の一部だ。
中国兵に中支那方面軍軍律を適用するということになる。残念でしたw
600 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2016/02/12(金) 16:07:05.66 ID:lhE8SycA0
中支那方面軍軍律は、但し書きに「中国兵にはハーグ陸戦規則を準用する」と規定しているから、中国兵に対しては
中支那方面軍軍律第一条但し書きが該当し、中支那方面軍軍律を適用することになる。
哀れな無学歴の基地外読解。
中国兵に対しては、中支那方面軍軍律第一条<但し書き> が該当するが、
その中身を確認してみると、
但し、中国兵に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に、必要な変更を加えて適用する
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
となっており、中国兵に対して、中支那方面軍軍律を適用せよとは規定されていない。
<但し書き>の中身すら確認できない哀れな無学歴の基地外肯定派。
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