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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆
- 622 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/13(土) 23:37:58.88 ID:IijOecDV0.net
- >>612
><但し〜を準用す>の中身は、
>但し、中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に、必要な変更を加えて適用する
>となっているから、中国兵に、中支那方面軍軍律を適用するということではない。
まったく根拠がない。
@中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定に、必要な変更を加えて適用するとなっているから
A中国兵に、中支那方面軍軍律を適用するということではない
@に記された内容からAの結論に至った、根拠・理由がまったく記されていない。
それに<但し〜を準用す>には例外として除外するというような意味はない。
> 現に、中支那方面軍軍律では、陸戦法規に違反した中国兵に対する処罰規定が定められてない。
>(下記は全て戦時反逆罪で、全て戦時国際法上合法)
中支那方面軍軍律に「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」と規定しているから、
「前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為」でハーグ陸戦規則違反を
中支那方面軍軍律違反として裁くことができる。
信夫淳平は「戦時国際法講義」(P870〜)で戦律罪としてハーグ陸戦規則禁止事項をあげている。
(参考)
中支那方面軍軍律
第二条 左に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す
一 帝国軍に対する叛逆行為
二 間諜行為
三 前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為
中支那方面軍軍罰令
第一条 本令は中支那方面軍軍律を犯したる者に之を適用す
第二条 軍罰の種類左の如し
一 死
二 監禁
三 追放
四 過料
五 没取
軍罰の軽重は前項記載の順序に依る
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