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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆
- 633 :名無しさん@お腹いっぱい。:2016/02/14(日) 00:38:09.26 ID:LAQ+qaw70.net
- >>629
>大爆笑の基地外肯定派の無学歴の証w
あほw 無学歴無教養が。
>下のあんたのレスに、「例外を付け足すときに使う」と書いてるんだが?w
>一 上に述べたことについて条件や【【【【例外】】】】を付け足すときに使う。しかし。だが。
ば〜か。
前文(本文)の「帝国臣民以外の人民」の例外として、ただし書きで「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」
と書いている。前にも書いただろうが。 例外が除外の意味だというのか? バカたれ。
本文と但書
但書は、本文の内容に対する例外や限定を定める場合に使われます。
中支那方面軍軍律
第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す … (本文)
<但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用す> … (ただし書き)
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