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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆

84 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/16(月) 20:18:55.44 ID:z5GR9FwD0.net
>>81
何がわからんの?↓馬鹿だから、何がわからないのかもわかってないんじゃねーの?

 >中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。


軍律は、軍司令官による住民取締りの「命令」のこと。

 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)
 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の【命令】である。


そして「指示」とは、この場合「命令」のこと。↓ つまり「指示=命令」ということ

 指示 ⇒ A指図すること。また,その指図・【【【命令】】】。(大辞林 第三版の解説)


中支那方面軍軍律では、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の
規定を準用するよう「指示=命令」が出されているのみで、本軍律を適用・準用せよ、とは指示も命令もされていない。

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>


 ▼中支那方面軍軍律は、

 @、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
 A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

 と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。
 
 **********************************************************************************


要するに松井が、中国兵に対してこの軍律の適用・準用を「指示=命令」してないってこと。何がわからんの?w
無学歴で馬鹿で基地外だから理解できてないだけだろ?w

下の「準用す」を読んで、「中支那方面軍軍律に準用すると書いてある」と読解する大馬鹿が大学出てるわけがないw

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>

 ↓

 163 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 01:48:57.70 ID:OUiosw940
 必要な修正を加えたかどうかは知らんが、予め定めた中支那方面軍軍律に準用すると書いてある。

 166 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 01:52:38.33 ID:OUiosw940
 予め定めた中支那方面軍軍律に準用すると書いてあるのに。


これ↓は恥ずかしいわwww うわ〜恥ずかしいwwww

 78 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

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