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法律の観点からひろゆきvsJimを見る

1 :法の下の名無し:2014/04/19(土) 09:12:16.25 ID:B2kKt2aN.net
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2 :法の下の名無し:2014/04/21(月) 11:18:46.08 ID:VMRqSGqA.net
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3 :記憶喪失した男 忍法帖【Lv=21,xxxPT】(1+0:8) :2014/04/24(木) 16:24:31.11 ID:kmx/ZUOx.net
質問です。

jimの会社は、「2CH.NET」のアドレスの権利をもっています。

ひろゆきが「2CH」の商標権の申請をしましたが、
・ひろゆきが使用者のいる商標権を獲得することはできるのでしょうか?
・ひろゆきの申請は認められる可能性はどのくらいあるのでしょうか?
・商標権が他人にある板名をジムが使うことは可能でしょうか?
例えば、エヴァ板やCCさくら板、椎名林檎板などはおそらく商標権など関係なく名前を使用していると思うのですが、
運営板の「2CH運営情報」板などの名前の使用は許されるのでしょうか?
・というか、そもそもネット雑談掲示板の文字列に商標権は影響できるのでしょうか?

4 :記憶喪失した男 忍法帖【Lv=21,xxxPT】(2+0:8) :2014/04/24(木) 17:00:16.10 ID:kmx/ZUOx.net
696 返信:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[] 投稿日:2014/04/24(木) 16:41:17.67 ID:BtuRNgdK0
>>684
無理ですw

最初に商標権を取らずに一般的に浸透してからあれは僕のものだというのは子供の言い訳ですw

その間の無関係アピールやら2ちゃんねるの軽を考えてもひろゆきのものとするは無理でしょうw

700 自分:記憶喪失した男 忍法帖【Lv=21,xxxPT】(1+0:8) [] 投稿日:2014/04/24(木) 16:50:45.90 ID:g4PQiWiB0 [2/2]
>>396
ありがと。

第四条  次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十五  他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)
十九  他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、
不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

この辺りから、やっぱり、ひろゆきは「2CH」の商標権は得ることができない、できても、ジムは裁判で争う余地は充分にある。
ような気がする。

5 :法の下の名無し:2014/05/02(金) 18:17:37.26 ID:YyPRM4Yu.net
プロ名無し・自演・一人多役と同様に、本家2ちゃんねる争いは…
運営の都市伝説・鮫島事件同様に注意を他にそらすための馬鹿げた策略。
>茶番劇(ちゃばんげき)
サル芝居・ドタバタ劇・へたな芝居・噴飯もの・“くさい”芝居・
道化芝居・安芝居・(安手の)“見世物”・“パフォーマンス”・
ばかばかしい・くだらない・浅はかな(やり取り)・無意味な(論争)・
ヘソが茶をわかす・(やることが)ふまじめ・お笑い種(ぐさ)・
やらせ(公聴会)・“出来レース”・(政治)ショー・“なれあい”の論争・
“神学論争”・“小田原評定”・“予定調和”にもとづく〜

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