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集団的自衛権違憲の理由を裁判官として述べよ

1 :法の下の名無し:2015/08/02(日) 19:51:18.69 ID:2Enk2SRp.net
あほみたいにアジ演説やってる馬鹿はいくらでもいるが丁寧に説明し
たやつは見たことがない

ここは、きたる違憲訴訟をにらんで、裁判所がどう説明するかを
見事に解説してみようというスレです

腕自慢の参加を求む

2 :法の下の名無し:2015/08/06(木) 21:30:40.28 ID:NcrI3yZ8.net
自衛隊は、9条2項で禁止された陸海空軍その他の戦力にあたる。
よって違憲。

3 :法の下の名無し:2015/08/11(火) 17:37:25.36 ID:u/LrUO1p.net
>>2
https://twitter.com/takotsubo_2011/status/629837351468924929

細野「自衛隊は合憲!!!!」

www

4 :法の下の名無し:2015/08/11(火) 22:58:13.78 ID:porXcwnq.net
>>3
さっぱり意味が分からないんだが・・・。

5 :法の下の名無し:2015/08/12(水) 00:41:01.49 ID:1LHl8UXj.net
>>4

>>2-3
つなげて読まないと意味がわからないw

6 :法の下の名無し:2015/08/15(土) 19:15:16.83 ID:YrzyX+Mi.net
異議あり!

7 :法の下の名無し:2015/08/24(月) 02:46:39.71 ID:30RfVX+5.net
ユキちゃん(ぬこ♀3才)がチャチャ丸(ぬこ♂5才)からの急迫不正の攻撃対処法として全身の毛を逆だてる場合、初めからその体高が明らかな場合はつま先立ちをしたところで全体はわかっているので、その効果はない。
蓋し高度な政治判断を必要とすることから、一見して違憲であるとする以外、チャチャ丸の自制を求めるものである。

8 :R・カプチンスキ:2015/08/24(月) 21:43:57.05 ID:bCAa9h11.net
FB上で>>1と同じ趣旨のことをコメントしたら、
集団的自衛権は他衛の権利だから意見です、とかよくわからないことを言われた。

9 :R・カプチンスキ:2015/08/24(月) 22:48:25.80 ID:bCAa9h11.net
>>9
すまぬ。意見ではなく違憲だ。訂正する。

10 :R・カプチンスキ:2015/08/24(月) 22:49:24.72 ID:bCAa9h11.net
>>9
すまぬ。>>9ではなく>>8だ。訂正する。

11 :法の下の名無し:2015/08/25(火) 11:42:48.81 ID:3p5GExXL.net
>>8

つ NATO

12 :法の下の名無し:2015/08/26(水) 00:15:54.40 ID:C26VQpqH.net
自衛隊は合憲だが、違憲運用・適用は十分にありうるww
また、名称を変更し変質することもありうる。

13 :R・カプチンスキ:2015/08/26(水) 01:36:10.09 ID:5jK5hk+8.net
>>11
他衛が自衛につながるような状況であれば、違憲にはならないのではないのか。
他衛が自衛につながるからこそ、NATOのような集団防衛体制が築かれたのだろう。

14 :法の下の名無し:2015/08/26(水) 14:19:37.63 ID:VNHTzH2E.net
東京三菱UFJ銀行が制服にするとのニュースがあった。
見れば行員の立ち姿が韓国のコンス
http://amd.c.yimg.jp/im_siggghs0FUZgrqQEaP98fOGRjw---n1-x150-y150/amd/20150818-00000515-biz_san-000-7-view.jpg
http://i2.wp.com/news-matometayo.com/wp-content/uploads/2015/08/23fadfee.jpg
これがコンスだ。
http://livedoor.blogimg.jp/v168/imgs/3/4/340ec816-s.jpg
http://blog-imgs-59.fc2.com/d/e/l/deliciousicecoffee/20131016050123ca6.jpg
韓国の立礼(34秒と1分04秒頃
http://youtu.be/kgQJuzGGsf8
「皇室の扇を持つ姿勢を真似て」として、皇室を冒涜する反日韓国系帰化人が、マナー教室で拡散している。皇室の女官は絶対にやらない。(50秒頃)
https://www.youtube.com/watch?v=01lS4_9iryc 
イラン核交渉最終合意時のEU外務のモゲリーニ氏でさえも
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRV4j8_fgQKLSTLPAXqgQjRL37-fMy5DtTKW4JcqU_EOqzwXiXKg7JDGLc
コンスで「日本のおもてなし」はありえない。
こんなのになっちゃうよ。原点は韓国と言われそう。
http://blog-imgs-78.fc2.com/h/o/r/horukan01/201508120010_61130009740670_1_99_20150812001111.jpg
「折り紙・松・桜は韓国発祥」と言っているように、日本のお辞儀も韓国が発祥だ」と言いだすぞ。
銀行と言えばエリート集団。知的集団。日本文化の伝道者。韓国マナー伝道師の言いなりにならないことだ。
課長・部長クラス韓国帰化人だとコンスにOKを出すが多い。役員さんはチェックが甘い。無知なのかもしれない。
純粋日本人の店は、
http://www.youtube.com/watch?v=wChdTFcWB0A
日本には小笠原流もある。冠婚葬祭は小笠原流だ。
まさか銀行は冠婚葬祭もコンスなんじゃあるまいな。
近々韓国マナー伝道師はこれも狙っている。実際、葬儀社はコンスで葬儀を進めている。

15 :法の下の名無し:2015/08/28(金) 09:12:31.55 ID:9+niQKXb.net
>>12
なんかよくわからんが裁判所はその線できそうだなw

16 :法の下の名無し:2015/08/29(土) 11:21:16.74 ID:etCbeiCn.net
>>13
集団的自衛権を合憲と言ってる(言いそうな)学者 [転載禁止]©2ch.net
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1433594541/
>>106から>>111まで参照

集団的自衛権は他衛ではない

17 :法の下の名無し:2015/08/29(土) 14:36:00.97 ID:sfBMnBAp.net
日本の領域外で集団的自衛権行使が日本の自衛存立に必要不可欠な具体的事例が無い以上、
その集団的自衛権は憲法9条で禁止されてる紛争解決の手段になるため違憲

18 :法の下の名無し:2015/08/29(土) 17:58:31.94 ID:I3oqAegb.net
集団的自衛権は国際司法判決上も他国防衛の権利と言われているよな
賛成派は集団的自衛権の態様には幅の広さがあり
他国防衛ではなく自国防衛のための集団的自衛権なるものが
存在すると主張するけど
先例もなく想定事例も挙げることができていないよね

結局、法的な問題ではなく国際政治の話であって
集団的自衛権=他国防衛が抑止力として自国防衛に資する可能性があるかもしれないという
他国防衛による恩恵に対しての期待感の話だよね

19 :法の下の名無し:2015/08/29(土) 20:00:39.78 ID:sfBMnBAp.net
中谷と岸田の爆笑答弁

「他国への武力攻撃で存立の危機にたった国がこれまで世界でどこかにあったのか」

中谷防衛大臣「安全保障環境の変化に応じて、日本の安全を守る」

「質問に答えてない。これまで世界で、他国への武力攻撃で存立の危機になった国があったのか?その例を出せるのか」

中谷防衛大臣「これからも安全保障環境の勉強をしてまいりたい」

「あなたがどうこうというのは聞いていない。岸田外務大臣、どうですか?1例でもおありになりますか?」

岸田外務大臣「出せません」

20 :法の下の名無し:2015/08/29(土) 22:27:23.88 ID:CGmzMtlR.net
>>17
公海上襲われたときは船籍で判断するから、アメリカ船に乗っている日本人を救出する場合には集団的自衛権を当てはめないと無理が生じることになるんだが

以下抜粋
集団的自衛権は立憲主義の崩壊か
山元一
http://synodos.jp/politics/14844/2

>そもそも、集団的自衛権は、戦争中多くの貴重な人命が失われたことに対する強い反省の念に立脚して、第二次世界大戦後国際連合が発足し、集団的安全保障体制が確立される中で、生み出された観念です。

 >確かに、集団的自衛権には、戦争を誘発し拡大させる危険性を内包している面がありますから、要・取扱注意の概念です。
>実際、1956年にハンガリー動乱などが起きた時、ソビエト陣営が介入する口実として集団的自衛権を持ち出すなど、その名の下に、不当な行使がされたこともありました。

 >しかし、集団的自衛権が全く認められない世界というのは逆に恐ろしい面もあります。

 >現在の国際立憲主義体制では、軍事的措置を取るかの判定権を、国連の安全保障理事会に独占させています。
>常任理事国である5つの大国は拒否権を持っていますから、いずれかが拒否権を行使してしまうと、侵略された国以外は軍事的対応を取ることができません。
>そうすると、侵略された国は自分以外に自分を守ってくれる国は一切いなくなるということになります。

 >集団的自衛権は、国連軍が存在しない状況の下で、こうした安全保障理事会でのプロセスを経ることなく、第三国が他国の防衛行動をすることを法的に正当化するもので、安全保障を実現するための一定の補完性を持っています。

 >国際立憲主義体制の基本思想に照らして考えれば、自国以外の国の防衛を自国にまったく関係のない他者を防衛することとして考えることは妥当とはいえないのです。
>このような仕組みを整えて、国際的な次元で、人権と平和を実現することを世界に示した側面が「集団的自衛権」には含まれており、国際的次元における「戦後レジーム」の一環をなしている、ということができます。

21 :法の下の名無し:2015/08/29(土) 22:28:49.21 ID:CGmzMtlR.net
てか、もはや教養のレベルなんだよなぁこの話

22 :法の下の名無し:2015/08/29(土) 23:06:23.29 ID:sfBMnBAp.net
公海で宣戦布告もなく襲われた場合は、集団的自衛権というより海賊対処等の話に過ぎない。

海自艦艇だって公海航行中に襲われたら自衛で反撃するでしょ。

と言うかシチュエーションが不明なので何を言ってるのか不明

23 :法の下の名無し:2015/08/29(土) 23:44:17.53 ID:I3oqAegb.net
>>20
>公海上襲われたときは船籍で判断するから、アメリカ船に乗っている日本人を救出する場合には
>集団的自衛権を当てはめないと無理が生じることになるんだが

これは一般的、つまり政府の言う限定的な集団的自衛権ではない
通常の集団的自衛権ならば米国(米艦船)防衛による副次的作用で
日本人救出が出来るかもしれないね

でも、単に日本人が乗る米艦船が攻撃されただけで
自衛隊法改正案や武力攻撃事態法改正案にいう
いわゆる存立危機事態に該当しないでしょ

仮に改正案が合憲であったとしても
存立危機事態に該当しない武力の行使は
自衛隊法違反、武力攻撃事態法違反、法適用に関して憲法9条1項2項違反になるでしょ

24 :法の下の名無し:2015/08/29(土) 23:49:43.81 ID:CGmzMtlR.net
>>22
公海上での自衛権は昔から討論の対象になっとる

自衛権…wikipedia
http://www.ammanu.edu.jo/wiki1/ja/articles/%E8%87%AA/%E8%A1%9B/%E6%A8%A9/%E8%87%AA%E8%A1%9B%E6%A8%A9.html
>公海上の自衛権行使の是非
>島国である日本の防衛については、自衛権が同国の水域以外の公海についても及ぶのかどうか、憲法の自衛権解釈をめぐってしばしば議論になるが、
>1991年3月13日の衆議院安全保障特別委員会において、公海上で日本人の生命、身体、財産が他国の行為によって危殆に瀕しているという場合、その保護のために自衛権を行使できる場合があるのかという質問に対して
>小松一郎外務省法規課長は「国際法の問題に限っていえば、公海上における公私の船舶、航空機が攻撃を受けた場合、国際法上の問題と致しまして原則として自国は個別的自衛権の行使としてその攻撃を排除し得る立場にある」と答弁しており
>政府答弁としては公海上の自衛権行使の要件は否定していない。

あのさ、自衛権だからな?
海賊に襲われても自衛権発動になるんだよフツーは
それと基本的にどの国に攻撃されているのかについてはその船籍によるから、そこが個別的自衛権ではカバーできないんだが

25 :法の下の名無し:2015/08/29(土) 23:51:58.17 ID:CGmzMtlR.net
>>23
存立危機事態って一人でも国民の生命が脅かされたときに発動するものだぞ?

26 :法の下の名無し:2015/08/29(土) 23:59:01.85 ID:I3oqAegb.net
>>25
改正案の法文上もこれだろ
>我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が
>根底から覆される明白な危険がある事態

なんで国民1人だけで国家の存立が脅かされるんだよ

27 :法の下の名無し:2015/08/30(日) 00:08:41.84 ID:kCgKXPP7.net
>>26
国民は国家の一要素だからだろ

それとも自分がアメリカ船籍に乗ってて海賊に教われた場合、生命が根底から脅かされてないから自衛権発動しなくていいです、って答えるのか?

28 :法の下の名無し:2015/08/30(日) 00:19:19.75 ID:WIIhZJl/.net
>>27
自分は助けて欲しい、自分は助けなくていいという問題じゃないよ
先日26日の中谷答弁で
集団的自衛権行使は邦人が船に乗ってる乗ってないは
絶対的な条件じゃないと言ってる

日本人が米艦船にいることなんて
集団的自衛権行使のために考慮する要素の一つでしかない

つまり今まで政府が米艦船内の邦人を助けるかのごとく
主張してきたことが誤りで
法文通り、国家の存立脅かされるかどうかの問題であるってこと

29 :法の下の名無し:2015/08/30(日) 00:40:41.67 ID:kCgKXPP7.net
>>28
そら絶対的な条件じゃないだろ
複数の船で出航したとき、そのなかに日本人が乗っている船だけを対象に武力攻撃が行われたらすぐ反撃するっていう選り好みは法以上に人倫にもとるの?

集団安全保障の発動はもっと後の話だぞ?

30 :法の下の名無し:2015/08/30(日) 01:00:22.44 ID:WIIhZJl/.net
>>29
人倫の問題じゃない
日本の国内法に基づく武力行使の許される範囲の問題だもの

感情としては艦船にいる邦人救出をして欲しいと思っても
仮に法案が合憲でも、成立後の運用は存立危機事態ではないならばやってはならないし
存立危機事態ならばやれるというだけの話

それで、安倍の集団的自衛権は米艦船の邦人救出のために必要であるかの説明は
いわば半分虚偽であることは間違いないし、こういう説明は批判されて然るべきだけども
法文上は中谷答弁のように邦人の有無は権利行使の際の一要素に過ぎないのは
当然だっていえるもの

31 :法の下の名無し:2015/08/30(日) 07:56:40.59 ID:WxDEdI2+.net
>>20
日本の法秩序が憲法>>>国際法である以上、無意味なコピペだよね。

32 :法の下の名無し:2015/08/30(日) 16:14:06.99 ID:Hn2Ti812.net
 P献金も払わんと財務も性狂もせんで密葬して戒名貰うんやろ、図星ニダ!
 \_______ ________________________
             ∨
 γ⌒ ̄ ̄ >  .::-=-          マハーロ、バカヤロー、キンマンコ!
  ゝ-、  _,/:/       \
    ヽ'´ |:::ミ 元 .法 華 講 |    | ←仏罰総本山&行方不明                        /´〉
      ゙、|   ,/ \,,lll,,/_\|ミヽヽ |i                   __        , - ' /
.        /:ヽ─| ∀ .| ̄|. ∀..|| ヽヽ.| !                〈  \     ゝ  〈
.       <∂  ヽ二/   ヽ二/   .!. {    ノ|   / ̄ ̄ ̄`  __)     /   l
.       ヽ_|    ハ− - ハ  ヽ  i  ヽ--''"  |   l   \ / ̄    ,,...⊥  l
.        ヽ| ヽ  ゝ_/\/\ノ|  ノ     `<__,//      \     ./      '
       /  ヽ ヽ ィ' \二二.ノ/ \     ヘ=_/_..      ヽ__/        /
..    /    \_\ ___ /    ・∵,・ノ(  ) ) ) ) ).  /         /
.    /         /     /    (/ / ̄ ̄ ̄ ̄ヽヽ  !      _/
   /       / ̄`       / \   || P献金  | |       /   ←仏罰
...  i     __ヽ.___,,.. -''´    }   |/⌒\ /⌒ヽ|     /
.. ,.-'    /   (U)  \      ./   (Y ノ★  ☆ヽ  |)      i
....ヽ.___ノ           `i    /    |     | |    |        |
                   ヽ、  _).    |     ‥   |ヽ    '´ ̄"''-..,,
                          ̄     |   ノ (  ヽ  |      /     .i
                          ヽ (<二二>)ノ ヽ.,,__i    /
                            \.しw_/       f_,ニニ/
                                         i_厂UU  374919

33 :法の下の名無し:2015/08/31(月) 08:27:19.84 ID:MKaMI/6c.net
>>31
集団的自衛権の成り立ちや性質を述べたものが何故優位論になるんだか

34 :法の下の名無し:2015/08/31(月) 21:49:48.71 ID:fMBpRws5.net
砂川の統治行為論的な判示。
「ところで、本件安全保障条約は、前述のごとく、主権国としてのわが国の存立の
基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであつて、そ
の内容が違憲なりや否やの法的判断は、その条約を締結した内閣およびこれを承認
した国会の高度の政治的ないし自由裁量的判断と表裏をなす点がすくなくない。そ
れ故、右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所
の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に
違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものであつ
て、それは第一次的には、右条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権
を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委
ねらるべきものであると解するを相当とする。」


砂川で最高裁は
@「主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するもの」は
A「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」
と言っている。

まず@の該当性についてだが、砂川で問題になった日米安保条約は、
憲法九条二項により戦力は保持しない結果生ずる日本国の防衛力の不足を補う目的であって、
日本に対する直接の侵略を想定する場面の話だから、@の該当性ありということになるのだろうが、
今回の集団的自衛権とか後方支援は、言葉こそ存立危機自体とかいうものの、実際には
日本に直接侵略がされてない、せいぜい間接的な影響を及ぼす場合か、外務省の本音を言えば、
外交カードとして自衛隊を積極活用したいという話だから、@の該当性なしという判断が大いに有りそう。

Aについては、従来の政府解釈は、要するに自衛隊の活動は「国土防衛プロパー」だったから、警察権の延長みたいな説明でも、
「程度問題」としてなんとか説明できなくもなさそうという意味で「違憲の疑い」レベルに留められたかもしれないと思うのだけれど、
本質的に「海外で他国防衛をします」いう内容の今回の集団的自衛権の行使までいくと、警察権の延長みたいな説明はとても到底無理で、
「自衛隊は戦力に非ず」という説明ができないと思うんだよね。
(質的に違いすぎて程度問題の話にできない)

まともには説明の余地がないという点で「一見明白に違憲」にあたる可能性はありそう。

35 :法の下の名無し:2015/08/31(月) 22:11:47.83 ID:fMBpRws5.net
上で
>まともには説明の余地がない
と書いたことの補足でいうと、現政権の説明や合憲派の学者の説明でノーマルな解釈論をみたことがないと思うんだよね。
つまりは、9条2項の文言に即して具体的にどう解釈するのかという解釈論の展開がない。

でてくるのは、
・従来の政府解釈をさらに解釈するとこうだという「解釈の解釈」どまりで、9条2項との関係が説明されていない主張
  (ちなみに、言葉こそなぞっているけれど、趣旨は換骨奪胎にしかみえない)
・自衛権は国連憲章で認められた固有の権利だとだけいって、憲法との上下関係をどう考えるのか説明がない
・70年も前に制定されたものだから拘束力がない、みたいな、解釈論かどうか良く分からない主張。
・明確に禁止と書いてないから合憲だといいつつ、じゃあ9項2項をどう考えるのか説明無しの主張。
・砂川判決は集団的自衛権を認めているとかいう、読解力を疑わせるような主張。

というものばかりで、条文の文言・趣旨を正面から考えるという普通の解釈論の展開がない。

そういう意味で、現状の議論を見る限り合憲論は、そもそも解釈論としての議論を放棄しているとしかみえず、
合憲論を基礎付ける「説明の余地」は今後も出てきそうにないと思われる。

36 :法の下の名無し:2015/09/01(火) 00:45:38.60 ID:yBwkJjAO.net
>>31←「自衛権の行使」は国際法の範疇ww ヽ(^o^)丿イェ〜!

日本陸軍が大陸でやってきたことも、「国家のため」
戦争スローガンも「お国のため」

存立危機の定義があいまいすぎる。


現政権は、未来(国民、派遣される自衛官)に対して全責任を負えるのか? 
 →否!!解釈論は拡大され、条文は改正される。

包括的な規定を設けるのではなく、具体的実施項目に基づく規定を設けるべき。
 でなければ、丸投げされた現場の指揮官は、苦悩することとなる。

37 :法の下の名無し:2015/09/01(火) 00:52:20.46 ID:yBwkJjAO.net
実施項目に基づく規定が『違憲』なら、審査可能。

38 :法の下の名無し:2015/09/01(火) 19:13:42.83 ID:D0DUzmpV.net
プロバイダへの圧力で削除されていた≪余命3年時事日記≫が復活した!
在日特権を糾弾する≪官邸メール運動 1号から25号≫を継続中!
※在日外国人への生活保護禁止、反日在日左翼、マスコミ偏向報道や
 外患誘致罪や反日帰化人、難民対策、テロ防止などに関する項目もあり

ファンによる≪官邸メール≫まとめページ  @まとまっててわかりやすいです
http://meron.vanillapafe.info/archives/category/yomei

【データベース】余命3年時事日記   @過去〜最新記事、検索にも便利
http://blog.livedoor.jp/yomei3database/

首相官邸のHPメールフォーム  @誰でも簡単に官邸メール出来る!
https://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken_ssl.html

39 :法の下の名無し:2015/09/01(火) 22:47:09.07 ID:7N2HY6p0.net
●●●自分を取り戻した瞬間●●●

南無妙法蓮華経(ソー価)
南無妙法蓮華経(顕ショウ会)
南無妙法蓮華経(立ショウ佼セイ会)
南無妙法蓮華経(レイユー会)
    ・
    ・
    ・
んっ?どれも一緒じゃないか!?

   / ―\   ハッ!!
 /ノ  (●)\      ←諸天善神   
.| (@)   ⌒)\ 
.|   (__ノ ̄|  |    ///;ト,    センセイって誰だよ??
 \   |_/  /  ////゙l゙l;  
   \     _ノ    l   .i .! |   選挙権あるのかよ? 生きてんのかよ??
   /´     `\  │   | .|  
    |ニセ本尊信者| {   .ノ.ノ     マイ性狂?財務?F取り??? 何やってたんだ?
    |洗脳 解除  |../   / . 

ニチレン宗 ホッケ宗 南無阿弥陀仏 般若心経 アーメン 神社 無宗教万歳!!

洗脳解除、おめでとーーーーう!

40 :法の下の名無し:2015/09/02(水) 14:14:54.05 ID:QGVGevYX.net
「集団自衛を試みた結果あらゆる状況で他衛しか起きなかった場合に違憲となる」
上記が違憲論・合憲論の双方で共通の認識であるのはほぼ間違いない

その「他衛」しか起きない状況を最初から全部排除しておこうというのが集団自衛違憲論
その「他衛」しか起きない状況をケースごとに個別排除しようというのが集団自衛合憲論

裁判所は「他衛しか起きない状況」という"違憲だが寡少の事例の存在"を以って全事象を違憲とすることにはかなり消極的
・その"寡少の事例"の分離を立法府に促すことを判決に付随させることは有っても、違憲と言い切ることはない
・個々の事例においては違憲判断を出しても、それが即未来における全事例に波及させることはない
これを判じたのが「最高裁大法廷判決昭和34.12.16」で
>右違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所
>の審査には、原則としてなじまない性質のものであり、従つて、一見極めて明白に
>違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外
として「個別事例の判断以外の審査(=全体の審査)」をしないとしている
個別事例以外の判断をしないとしている時点で、裁判所判断は踏み込んでも「違憲ではない」としか言わない(おそらく、それすらも言わない)
つまり、スレとしての答えは、「無い」が正しい

>>29-30
個別の事例の議論は権利そのものの違憲性の判断とはかなり無縁
理由は上記
したがって、意味の無い論争

>>36
それは立法府のお仕事
つまり、スレチ

41 :法の下の名無し:2015/09/02(水) 22:06:16.81 ID:GSht+dG7.net
>>40
たぶん、裁判所は適用違憲か運用違憲しか言わず、法令違憲に踏み込まない(判断しない)だろうということね。
一般論として、消極司法という意味ではその傾向はあるかもしれない。

ただ、
>「個別事例の判断以外の審査(=全体の審査)」をしないとしている
の根拠に、砂川の判示を引っ張っているけれど、砂川はそこまではいっていないと思うぞ。

ところで、前段の議論の整理部分、「寡少の事例」だという「他衛しか起きない状況」という意味がよくわからない。
今般の合憲論違憲論の主な分水嶺は、
「日本の個別的自衛権の要件を満たさない場合に、自衛隊による他国防衛が合憲となる場合があるか」
だと思う。
違憲論は“個別的自衛権の要件を満たさないが、多少とも何らかの自衛に資する効果があれば合憲だ”とは考えてないと思う。

42 :法の下の名無し:2015/09/03(木) 16:03:00.61 ID:pULb5cfo.net
>>18

つ NATO

まあ頑張れやw

43 :法の下の名無し:2015/09/03(木) 16:06:33.84 ID:pULb5cfo.net
>>28
ここは国会のアホ議論を話す場じゃなく、

    違憲理由を裁判所口調で説明するスレ

なんだがな
新聞記者みたいな低レベルなゴミは参加するなよw

44 :法の下の名無し:2015/09/03(木) 17:24:51.68 ID:0ivaR5kr.net
>>42
NATOとICJ判決に何の関係が?

45 :法の下の名無し:2015/09/04(金) 01:22:00.85 ID:JYwu86zl.net
>>44

つ NATO

馬鹿は自分で書いたことすら理解できないらしいw

46 :法の下の名無し:2015/09/04(金) 01:23:43.64 ID:JYwu86zl.net
自分で書いた文章を自分で解釈できないレベルのやつが裁判所に勤務できる
わけがないわな

いや、そう信じたいだけかもしれんがw

47 :法の下の名無し:2015/09/04(金) 01:59:39.98 ID:JYwu86zl.net
>>35
お前の読解力の方が疑わしいわw

「憲法第9条は日本が主権国として持つ


       固有の自衛権を否定しておらず、


同条が禁止する戦力とは日本国が指揮・管理できる戦力のこと

48 :法の下の名無し:2015/09/04(金) 02:05:58.13 ID:JYwu86zl.net
>>35
第二項の戦力の保持や交戦権についての条文については、国際紛争
を解決する手段としての戦力保持を禁じている
ちゃんと読め、読解力くんw


第一項 ・・・国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

49 :法の下の名無し:2015/09/04(金) 02:10:25.80 ID:dernHtW/.net
そもそも集団的自衛権を認めない憲法の方がイかれてんだよ。
たまたま基地供与という片務性に頼ってるだけで米軍が引き上げたら日本は一国で隣の野蛮拡張国家と対峙する覚悟も無いくせに何ほざいてんだか…

50 :法の下の名無し:2015/09/04(金) 02:11:51.49 ID:dernHtW/.net
>>48
尖閣は常任理事国の中国側からすれば国際紛争地帯
つまり今の憲法では自衛権すら行使できない。

51 :法の下の名無し:2015/09/04(金) 02:22:57.07 ID:JYwu86zl.net
>>35
・従来の政府解釈をさらに解釈するとこうだという「解釈の解釈」どまりで、9条2項との関係が説明されていない主張
  (ちなみに、言葉こそなぞっているけれど、趣旨は換骨奪胎にしかみえない)
 ↑お前に前項の目的を読む視力がないだけ
・自衛権は国連憲章で認められた固有の権利だとだけいって、憲法との上下関係をどう考えるのか説明がない
 ↑上下以前に憲法の禁止規定を示せよ。固有の権利を妄想で制限しないでw
・70年も前に制定されたものだから拘束力がない、みたいな、解釈論かどうか良く分からない主張。
 ↑お前が一人で言ってるだけ。論外w
・明確に禁止と書いてないから合憲だといいつつ、じゃあ9項2項をどう考えるのか説明無しの主張。
 ↑お前が繰り返すなら俺も繰り返す。お前に前項の目的を読む視力がないだけ
・砂川判決は集団的自衛権を認めているとかいう、読解力を疑わせるような主張。
 ↑固有の自衛権を明確に認めている


まさか裁判官に採用されるやつがID:fMBpRws5と同じレベルで違憲判断する
可能性はゼロだから、別の説明をIQ100は最低限突破してるやつに期待して
いるw

52 :法の下の名無し:2015/09/04(金) 02:25:25.81 ID:JYwu86zl.net
>>50
心配するな、領土問題化する可能性はない
せいぜいクリミアでロシアとじゃれあっとけよw

53 :法の下の名無し:2015/09/04(金) 10:51:33.22 ID:wolXpO1j.net
>>45
NATOも集団的自衛権だから
ICJ判決に照らせば他国防衛ってことだよな

で、自国防衛になるという場合があるかもしれないというのは
政治論であって法的効果の話ではないという指摘は正しいと言いたいわけか

54 :35:2015/09/04(金) 11:15:55.69 ID:81Fkm5Pm.net
>>51

分かった。
いわゆる芦田修正で、「前項の目的」の文言解釈で自衛のためなら戦力を持って良いという見解であれば、
それはちゃんと法の条文解釈をしようという態度が見られるのでOKとする。

55 :法の下の名無し:2015/09/04(金) 19:36:18.12 ID:06hpu2ut.net
馬鹿だな〜

文言違憲を回避するため曖昧な存立危機という概念を規定し、砂川判決の云う統治行為として政治判断をし、『国会承認』という国民代表のお墨付きを与え、適用違憲を回避しようというもの。

閣議決定と国会承認で、司法は「『集団的自衛権行使』の違憲判断」なんか出せるわけないよww。

56 :法の下の名無し:2015/09/04(金) 20:01:39.98 ID:06hpu2ut.net
『武力の行使』を「承認」だけで全権委任してしまうのはどうなのよ?

9条での行使制限を与えるならば、行使目的と、運用規定(実施要項)を明確に規定すべき。
「邦人保護目的」とされていたが、「邦人の乗船の有無は問わない」となったようだが??
リムパック訓練などからして既に、合同行動は既定路線の模様。

57 :法の下の名無し:2015/09/06(日) 05:34:13.10 ID:VUnHhtlz.net
■中国の抗日戦争勝利70周年 軍事パレード
軍事パレードや周辺情勢をまとめてみた。

【動画】
https://youtu.be/ILrTQ0xc-VU

58 :法の下の名無し:2015/09/09(水) 00:24:50.31 ID:vXw7JiBN.net
憲法に書いてあるとかないとか言って金になる奴は幸せだ

59 :法の下の名無し:2015/09/15(火) 22:23:08.35 ID:vkF/gq/W.net
個別的自衛権はセーフだけど集団的自衛権はアウトみたいな判決を出すとすれば、
最高裁が国民の生命財産を個別的自衛権のみで守ることができる(守るべき)と表明することになっちゃう

しかし、そうすると防衛力の不足はないことになっちゃうから、砂川の防衛力の不足を補うために外国と
安全保障を結ぶことは違憲ではないという判例に矛盾しちゃう

戦力の保持は禁止しているけれど、国民の生命財産を守るために自衛権はアリみたいな解釈のなかで、
個別的自衛権はセーフ、集団的自衛権はアウトとするのは難しいよね
国民の生命財産を守るために必要な自衛力、となると政治判断の範疇だから

ただ、砂川の最高裁判決では自衛権は否定されていないとしか言っていなくて、なぜOKなのかまでは踏み込んで
いないから、集団的自衛権の違憲判決出させようと思ったら、個別OK集団NGを示すような憲法上の根拠を
見つけてくればいけるかもしれないのかな?

60 :法の下の名無し:2015/09/16(水) 21:49:33.37 ID:d25m5Te9.net
そう。
砂川判決の論理の流れって、
・広い意味で自衛の措置は取れるけれど、
・9条2項で戦力が禁止される結果、自衛力が不足するから、
・足りない自衛力を補うために、他国への援助を求める(日米安保条約を結ぶ)のは許される
というものなんだよね。

砂川を合憲根拠に使う議論への意趣返しではないが、
判決の「基本的な論理」に素直にはめ込むと、自衛隊は違憲という前提になりそうだし、
自衛隊が違憲だと、自国防衛目的でも自衛隊を使った武力の行使も違憲ということになりそう。
ましてや、自国防衛目的でない集団的自衛権=他国防衛の目的で自衛隊を使った武力の行使は、完全にアウトになりそう。
安保法案の、存立危機事態は、個別と集団の間みたいな話だろうが、個別でも苦しいので結局、違憲になりそう。

グラデーション的には、個別→集団(自国存立危機)→集団(純粋他国防衛)の順に、黒になっていく感じだろう。

61 :法の下の名無し:2015/09/16(水) 22:26:34.16 ID:geQUXgNN.net
>>60
いや戦力を禁止してねえだろw
「禁じたものであるか否かはともかく」と、どちらとも判断してないことが
明示されてるだろ

62 :法の下の名無し:2015/09/17(木) 20:26:35.67 ID:1W9vlZlJ.net
そもそも、集団的自衛権が違憲審査の対象になるのって、どういうケースがありうるんだろう?
集団的自衛権の行使による海外派遣とかでケガや死亡した場合に、本人や遺族の訴え方次第では、
そうなりうるのかな?

63 :60:2015/09/17(木) 20:30:26.30 ID:P3gyqTr7.net
>>61
いや立場的には同意だが、次の部分ね。

(砂川判決)
すなわち、われら日本国民は、憲法九条二項により、同条項にいわゆる戦力は保持しないけれ
ども、これによつて生ずるわが国の防衛力の不足は、これを憲法前文にいわゆる平
和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼することによつて補ない、もつてわれらの
安全と生存を保持しようと決意したのである。

64 :法の下の名無し:2015/09/17(木) 22:23:13.04 ID:icd9O/HP.net
>>62
実例を見たことあるわけじゃないので適当だが、例えば、隊員が上司の命令に
従わず懲戒処分を受けて、その効力を争う訴訟を起こして、「命令は違憲なので
無効だった」と主張する、とかいう感じじゃないかね

65 :法の下の名無し:2015/09/18(金) 06:12:41.89 ID:bHhI13yX.net
自衛隊員本人を原告にしようとすると、これまででも自衛隊の存在そのものが違憲だからなんやかんや無効とか、
ケガの補償せいみたいに主張する訴訟があってよさそうだど、なかったんかな

集団的自衛権の行使の結果、相手なり第三国が自衛権を行使して、国内基地が攻撃されて周辺住民がケガとか、
漁船が撃たれたとかなれば、行政訴訟のなかで集団的自衛権に絞って争うことは可能じゃね?

66 :法の下の名無し:2015/09/18(金) 13:23:21.30 ID:77G6FKvM.net
無抵抗主義を認めるのはさすがにキツかろう

67 :法の下の名無し:2015/09/19(土) 06:11:36.38 ID:oHDUUtf4.net
【話題】しばき隊弁護士「日の丸アイコンのネトウヨはブロック。俺はきれい好きなんだ。汚い物は見たくないんだよ」 [転載禁止]&#169;2ch.net
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1442567075/

68 :法の下の名無し:2015/09/23(水) 10:39:41.49 ID:GKy2jRi+.net
>>35
>・従来の政府解釈をさらに解釈するとこうだという「解釈の解釈」どまりで、9条2項との関係が説明されていない主張
>・明確に禁止と書いてないから合憲だといいつつ、じゃあ9項2項をどう考えるのか説明無しの主張。

これ反対派にも言えることです。
憲法学の通説では個別的自衛権は違憲です。
安倍政権で安保法案を通したから憲法学で違憲だと言っているんじゃありません。
自衛隊が出来た当時から自衛隊(個別的自衛権)は既に数十年間違憲だったのです。
少なくても憲法学の世界では。

個別的自衛権と集団的自衛権は憲法上では区別がありません。
反対派はこれを切り分けたいかと思ってると思いますが憲法に
集団的やら個別的やらそんなもの書いてないので
反対派の論理は憲法から離れて解釈の解釈の話になってしまいます。

で、
@個別的自衛権が違憲、集団的自衛権も違憲という通説通りにしてしまうなら、既に違憲の自衛隊を安倍総理が何しても
違憲が違憲であることが変わらず、安倍政権や集団的自衛権が違憲かなどどうでもよくなりますね。
それに何より自衛隊違憲だ解体しろじゃ社会に全く受け入れられなくなります。

A「個別的自衛権は合憲です、集団的自衛権は違憲です」としてしまうと憲法通説から離れてしまい
憲法学の傍説にすぎなくなり、そんなもので政権批判しても論拠が無いって話になりますね。

69 :法の下の名無し:2015/09/24(木) 13:21:23.00 ID:xSmvt/Nu.net
砂川の理由で「固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、
無抵抗を定めたものではない」ってあるけど、憲法学の通説とはそぐわないということ?

そのうえで、裁判所は自衛隊についての憲法判断は全く行ってないけれど、通説のなかでは
自衛権の有無と、自衛隊が9条2項の戦力かどうかは、一体で不可分の話なのかな

まぁ仮に別れていて自衛権あるけど、自衛でも戦力ダメとか言われたらどないせいって話だけど

70 :法の下の名無し:2015/09/28(月) 11:40:51.32 ID:gAh1vmz2.net
>>69
>砂川の理由で「固有の自衛権は何ら否定されたものではなく、わが憲法の平和主義は決して無防備、
無抵抗を定めたものではない」ってあるけど、憲法学の通説とはそぐわないということ?


これに限らず基本的に憲法学の通説って実際の裁判の結果(つまり判例)とは全くリンクしないな。

同じような話を内在的制約説・外在的制約説の話で見聞きした。
通説では内在的制約説だ〜と言っていたが、判例ではチャタレイ事件とかで分かる通り
外在的制約説が普通にまかり通ってる・・・どころか内在的制約説を採用した判例ってあるか?
日の丸君が代訴訟の教師(公務員)の信条の自由の制限とかも。

具体的には自民党憲法改正案で外在的制約説を採用しようって話になってるんだが盛んに左翼さんが
反対していたことがありまして、内在的制約説が否定される〜通説を否定している〜と、えらく
騒いでましたが、実際の判例並べたらサヨクさん黙っちゃった。

教訓。憲法学者の主張は当てにならん。

71 :法の下の名無し:2015/10/04(日) 12:52:28.97 ID:1jdTySza.net
砂川判決を自衛隊違憲論で説明出来ないかというと、十分にできるだろう。


砂川判決のいう自衛の権利は「他の国に援助を求める」ことを含めた広いもので、一般にいう「武力の行使」そのもの(狭い意味での「自衛権」)を指すものではない。

自衛隊が、我が国の憲法で禁じられた「陸海空その他の戦力」に当たるかどうかについては、
「また別の判断だ」(「自衛の権利」の延長で認められるものとして演繹出来るものではないとクギを刺している)
といって、何も言っていない。

したがって、砂川判決は自衛隊違憲論と「矛盾してない」(判断されていないのだから)。

また、最高裁判例が、一般に外在制約説に立っているともいえない。
利益衡量の際に、表現としては「公益」のような表現が用いられるとしても、漠然抽象的な「公益」に留まるのではなく、
具体的な個々人の利益への結びつきに「引き直して」指向がされているとも理解出来有る。

72 :法の下の名無し:2015/10/13(火) 19:46:10.70 ID:RLHcrNaO.net
        アメリカ軍の奴隷 → 自民党・自衛隊


元米国務次官補が残した文章から発覚!「岸は傘下に納まった」スパイとなることと引き換えに釈放された
https://twitter.com/tokaia mada/status/653672696744534016
急に発表になった(着々と準備をしていた)「防衛装備庁」、1800人体制で発足。文部省についで2位の規模。日本は「死の商人」に突き進んでます。
https://twitter.com/tokoton_studio/status/644508002704343041

神浦 元彰

最高裁の司法(違憲立法審査権)の壁が破られると、独裁国家となる。
https://twitter.com/kamiura_jp/status/645195952756625408
自衛隊員を生け贄として、アメリカに差し出す戦争法案が明日、強硬採決されるようだ。これは安倍首相と外務省のクーデターと思う。
https://twitter.com/kamiura_jp/status/620758043412725760
これは終わりではない。新しい戦争の始まりである。自衛隊は米軍の一翼として世界の戦場に派兵される。
https://twitter.com/kamiura_jp/status/644453166637907968
海自は創隊時から米軍の空母機動艦隊を守るだけの役割を担わされた。その精神は対米追随どころか、海自は米海軍と一体化が理想。連合艦隊の精神など皆無。
https://twitter.com/kamiura_jp/status/641757312814743552
米海軍が導入する「共同交戦能力(CEC)」も、今年度から建造する海自のイージス艦に配備する。すでに海自と米海軍は一体化が進行。
https://twitter.com/kamiura_jp/status/646102068168536064
アメリカの軍事戦略に貢献すれば、長期政権が可能と証明したのは中曽根元首相と小泉元首相。
反対にアメリカ政府に公然とノーと言って政権を失ったのは田中元首相と細川元首相。
https://twitter.com/kamiura_jp/status/612958385768521729
アメリカは 中曽根元首相を通して1機106億円もするP3Cを 自衛隊に100機も売りつけることに成功した。
そして中曽根は賄賂としてロッキード社から 30億円を受取ったが刑事問題にされなかった。
https://twitter.com/neko_aii/status/634376168540520449
特別措置法でインド洋やイラクに派遣された自衛官のうち、54人が自殺。小泉元首相の政界引退はこのためか。
https://twitter.com/kamiura_jp/status/603543738325934081

73 :法の下の名無し:2015/10/15(木) 03:32:09.34 ID:aO7bS/il.net
憲法取りまとめの当時、9条2項「前項の目的を達するため」との文言を、日本文草案に日本側が後から挿入したの知ってた?
「制限列挙」なのです。陸海空軍およびその他の戦力≠自衛隊なのです。
日本は武力を背景とせず、経済力で圧力をかけるらしい。 いわゆる、「経済制裁」ww

74 :法の下の名無し:2015/10/15(木) 03:42:13.50 ID:aO7bS/il.net
中谷防衛大臣が国会答弁で、「核弾頭は、しいて言えば『弾薬』」と返答したのはシュールだとおもた。

75 :法の下の名無し:2015/10/15(木) 04:39:12.25 ID:aO7bS/il.net
韓国軍の大音量のスピーカは、兵器武器で、武力の行使なのか?
有形力の行使であることは間違いないのだが。
そこに係る喧伝情報によるマインドコントロールは、武器なのか??

白いウサギも茶色のウサギも、みな兎
うちのウサギは何色なのか? 他のウサギと区別はつくのか? 
そこが、シビリアンコントロールで、方法は「法の支配」であるべき
であるが、『悪しき法治主義』が蔓延している。Rure of lawではなく、Rure by law;法による支配である。

76 :法の下の名無し:2015/10/15(木) 05:02:00.67 ID:aO7bS/il.net
兎は、時には飼い主にも噛みつくことがある。
生命の危機を感じたからである。

自衛隊は抑止力であり、国防の要であるため、開放的自由を感じて独自に行動されてもよくない。
うさぎは何を考え、行動するのか。

77 :法の下の名無し:2015/10/15(木) 05:15:55.37 ID:aO7bS/il.net
日本版R.O.E(交戦規定)が改訂されます。

78 :法の下の名無し:2015/10/15(木) 13:52:15.65 ID:SdThqrd/.net
形式的法治主義ばんざーいwwww

79 :法の下の名無し:2015/11/03(火) 07:28:36.03 ID:wfpsiqzj.net
安倍首相「統幕長発言は適切」=訪米会談録、確認できず http://t.co/UA0ALVES7X 中谷元防衛相は、文書に記載された内容について統幕長に改めて確認したと説明。
ただ、発言の事実関係に関しては「公表を前提としていない会談の内容が明らかになる」として言及を避けた。

流出した議事録
http://iwj.co.jp/info/whatsnew/wp-content/uploads/2015/09/20150903195822119.pdf

結論:安倍はアメリカの奴隷確定

80 :法の下の名無し:2015/12/21(月) 13:10:29.55 ID:aqlicLpr.net
https://twitter.com/yokochindeka/status/678634648864317440
山本庸幸・千葉勝美・小貫芳信・鬼丸かおる
最高裁判所ってこんなもんか

81 :法の下の名無し:2015/12/22(火) 09:18:32.92 ID:YPZCEhnY.net
>>80
一部伏せててもすぐ上告人割れそう。

82 :法の下の名無し:2016/01/07(木) 17:33:29.26 ID:UxmTnONl.net
裁判官は 公務員なんだから
そんなこと できるわけ
ないだろ

83 :法の下の名無し:2016/03/23(水) 20:59:02.76 ID:mtHajaTK.net
9条2項の交戦権否認があるから違憲。
これがあるから自衛隊は緊急避難と必要最小限の自己防衛しかできない。
ついでに言うと侵略者が逃げても追撃できない。

個別的自衛権さえ60%程度しか行使できないのに、集団的自衛権が行使できるはずがない。
他国防衛は必要最小限を越える。

俺1人説だけど。

84 :法の下の名無し:2016/04/08(金) 09:29:22.16 ID:bGWMdkjF.net
私立高校や私立大学への助成金も憲法の明文に反しているから明らかに違憲。
私立学校への助成を全面的に禁止しましょう。

憲法89条(抜粋)

 「公金その他の公の財産は、公の支配に属しない教育の事業に対し、
  これを支出し、又はその利用に供してはならない。」
  
   
   
  

85 :法の下の名無し:2016/04/16(土) 09:18:45.37 ID:gZ5OAZ/1.net
この自作自演は本当のようだ

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14157725344

86 :法の下の名無し:2016/04/17(日) 23:34:15.98 ID:rjhAwe7T.net
http://www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20160115/dm...

大川隆法・幸福の科学グループ創始者兼総裁は9日、横浜市のパシフィコ横浜で、約5000人の聴衆を前に『正義の法』講義を講演した。

大川総裁は今年は「革命の年」として世界中に「あっと驚くような事態」が起こると前置きし、

「日本の羅針盤」「世界の北極星」になる願いで『正義の法』が書かれたとした。

 また、年明けから続く北朝鮮の水爆実験、南シナ海での覇権を目指す中国の動き、イスラム社会の対立など懸念材料に言及。

米オバマ大統領の任期切れが迫り死に体化する中、「新しい時代には新しい入れ物が必要」として

自衛のための軍事行動も視野に入れた憲法改正など、日本が主体的に危機打開に向け、一歩踏み出すことを提言した。

大川総裁の言葉は、割れんばかりの拍手で迎えられ、その模様は全国で同時中継された。

87 :法の下の名無し:2016/04/19(火) 22:59:22.86 ID:l4xP60lw.net
>>84
コピペなんだろうけど悪質なミスリード狙いだなぁ
公の支配は各法制度に基いて運営されているかってことだよ

88 :法の下の名無し:2016/06/05(日) 06:39:29.25 ID:5ME/7BWM.net
河野統幕長
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B3%E9%87%8E%E5%85%8B%E4%BF%8A
2014年(平成26年)10月14日付で第5代・統合幕僚長に就任した[1]。
12月、訪米した際、陸軍参謀総長レイモンド・オディエルノに「平和安全法制は来年夏には成立する見込み」と伝えていたことが発覚し
(首相訪米と「この夏までに成立させます」の連邦議会演説が行なわれたのは4月末)、文民統制違反の実例として国会で中谷元防衛大臣が質される事態に発展した[2]。
なお河野自身は「総選挙で自民が勝ったので、成立させるだろうという認識はあった」と釈明している[3]。
また国防副長官ロバート・ワークと会談した際には、事故が相次ぎ危険視されているオスプレイについて「不安全性を煽るのは一部の活動家だけだ」と述べていたことも判明[4]。

流出した議事録
http://iwj.co.jp/info/whatsnew/wp-content/uploads/2015/09/20150903195822119.pdf

結論:自衛隊はアメリカの奴隷確定

89 :法の下の名無し:2016/06/14(火) 10:51:40.03 ID:78zogDl9.net
>>83
1995〜2005年に最高裁判事だった福田博氏が、集団的自衛権行使を否定してきた内閣法制局を痛烈に批判している。
その中で、交戦権否認についても論じている。

統帥権の運用と集団的自衛権行使容認の憲法解釈
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1399465128/291

90 :法の下の名無し:2016/06/19(日) 10:03:01.67 ID:As+KAWQq.net
戦争法案が違憲の理由

1 立法目的
立法目的に憲法13条の幸福追求権の保護を謳っているが、国民の幸福追求が阻害されたら戦争というのは幾らでも戦争拡大できる口実となる。
逆にアメリカの戦争に追随して、世界中で日本人がテロに巻き込まれる危険性もあるため逆に幸福追求を阻害されることになる。

2 憲法前文及び9条に明白に違反
建前上、戦力すら持てないのに他国軍の後方支援などできるはずがない。
既に外務大臣は自衛官は軍人とは異なるので捕虜の要件にも該当しないと述べている。
自衛官は敵軍に捕らえられたら捕虜としての扱いを受けず、当地国の刑事訴訟法?に沿った取り扱いを受けることになり、日本基準の人権が保障されるとは限らない。

3 派遣前提が異常
射程数百から数千kmの巡航ミサイルが飛び交う現代戦場で安全な場所など無い。
安全確保されなければ撤退するのであれば、敵からすれば絶好の攻撃対象となる。
兵站無き作戦など成立しないのに兵站部隊や支援部隊だけが勝手に撤収できるはずがない。
それなら最初から派兵しない方がいい。

4 法的事実に欠ける。
ホルムズ海峡が封鎖されて日本経済に影響を及ぼすのは分かるが、
原油輸入の多角化、石油備蓄活用、代替エネルギー開発、統制経済による配給制度導入で餓死者続出はあり得ない空論である。
日本領域外での集団的自衛権、つまり、米国への戦争支援は日本存立の危機を回避するために非ず、
単なる紛争解決の手段であり、これは憲法9条にて明確に否定しているところである。

91 :法の下の名無し:2016/06/20(月) 12:09:55.30 ID:GslUP2wk.net
違憲の理由は極めて簡単。
憲法9条は戦力の保持を認めていないため、その先にある集団的自衛権は当然認められない。これだけでしょ。で、集団的自衛権の行使のみに言及して、個別的自衛権及び戦力の保持については避ければおしまい。
まあ、今回も統治行為論展開して終わりそうだけど。

92 :法の下の名無し:2016/06/20(月) 15:00:31.53 ID:b/kCR4RA.net
護送

93 :法の下の名無し:2016/06/21(火) 10:40:35.25 ID:HgCOHWjz.net
>>90
1.有用性とリスクが併存するというのが正確ではないか?
2.本当にそんな答弁をしたの?
憲法全体を視野に入れつつ9条を解釈するなら、自衛権を担保する相当程度の実力組織は憲法上の「戦力」ではないが、
(政府見解は自衛隊を戦力ではないとしている)
これは国内法上の問題にすぎず、対外的に外務省はSelf Defense Forcesと訳している。
なお、単数系・複数形どちらも文法的には可能だが、複数形で用いる場合、一国全体の軍隊というニュアンスになる。

外務省の英文サイト一部引用。
In the current world, no nation can maintain its own peace and security alone.
Japan, including its Self Defense Forces,
has contributed to the maximum extent possible to the efforts to maintain and restore international peace and security,
such as UN peacekeeping operations.
現在の世界では、どの国も一国で自らの平和と安全を維持することはできません。
日本は、自衛隊によるものを含め、
国連の平和維持活動を始め、
国際の平和の維持と回復に向けた努力に可能な限りの貢献を行ってきました。
3.1と同旨。
4.野党の執拗な質問に対して理論的見地から答弁しただけで、後の答弁ではそのような事態は現実的には想定していないとも述べている。

94 :法の下の名無し:2016/06/21(火) 11:56:40.58 ID:5t8DOBD4.net
世界の国の7割は自主防衛を基本としてる事実を捻じ曲げてるのが安倍

95 :法の下の名無し:2016/06/22(水) 08:00:09.40 ID:6Q5NkdLF.net
国連憲章は自衛権そのものに否定的で
いろんな制約を課してるんだけどなあ
最近の個別的自衛権絶対正義論は聖戦論に通じるものがあって違和感

96 :法の下の名無し:2016/06/22(水) 23:06:17.21 ID:u9z0YP7e.net
>>93の続き。
2の外務省訳に関してだが、一応ソース貼っておく。
Japan's Security Policy
http://www.mofa.go.jp/policy/security/

97 :法の下の名無し:2016/06/23(木) 00:47:04.01 ID:033pnKpB.net
>>95
なにこのデマ。誰に吹き込まれたの?

「国連憲章は自衛権そのものに否定的」
→inherent rightって否定的ニュアンス皆無だけどね

「いろんな制約を課してる」
→権利に制約があるのは当然だが国連憲章固有の制約って
安保理が措置をとるまでって暫定性くらいでは
で現実の安保理は決議前文で「自衛権を確認」という文言を入れて
自衛権行使を阻害する意図でないことを示している

「最近の個別的自衛権絶対正義論は聖戦論に通じるものがあって違和感 」
→何を指しているのか知らないがとりあえず「聖戦」ではなく「正戦」じゃねーの?

98 :法の下の名無し:2016/06/23(木) 00:51:36.41 ID:033pnKpB.net
>>90
つっこみどころ多数だが

>米国への戦争支援は日本存立の危機を回避するために非ず、
>単なる紛争解決の手段であり、これは憲法9条にて明確に否定している

「紛争解決の手段」の戦争はそもそも「集団的自衛権」の対象にならないから
これは「集団的自衛権」を否定すべき理由にならない

こんな素人しかいないのかこの板は。知的水準が低すぎる。

99 :法の下の名無し:2016/06/23(木) 09:13:13.38 ID:eAwq6/im.net
>>97
96だが、どうせ釣りでしょ?だからスルーした。

>>98
確かに侵略的戦争に限定されるというのが通説的で僕も同意できるが、ここは争いがある部分だからあえてつっこまなかった。

100 :法の下の名無し:2016/06/23(木) 11:14:13.26 ID:KuVdwf2h.net
>>98
集団的自衛権とは他国防衛なんだから、政策としての戦争のカテゴリーに入るだろ。

101 :法の下の名無し:2016/06/23(木) 12:22:11.68 ID:Mu8CUA9g.net
個別的自衛権が侵略戦争の口実になったのは歴史的事実
ベトナムもイラクもアメリカの個別的自衛権行使の結果だよ
制約すべきなのは当然

102 :法の下の名無し:2016/06/23(木) 13:34:04.15 ID:Xmt5Z0+G.net
>>100
そんなデマどこで吹き込まれたの?

「政策としての戦争のカテゴリー」
→ここでの論題は法解釈なので「政策としての」とか知らんがな
「集団的自衛権の行使は紛争手段解決の手段としての戦争である」と書いてある
まともな法学の教科書をまず一冊でも見つけてくるところからはじめようか

>>101
「ベトナムもイラクもアメリカの個別的自衛権行使の結果」
→デマその2。インターネットで検索するだけじゃなくきちんと勉強しようね。
あ、「イラク」ってイラクのクウェート侵略に端を発する90年代の湾岸戦争のこと?
まあそれにしても「個別的自衛権」の行使の結果じゃないが

やっぱり知的水準が低すぎる。Fラン大学生かなんかか

103 :法の下の名無し:2016/06/23(木) 13:46:43.26 ID:Xmt5Z0+G.net
>>101
「個別的自衛権が侵略戦争の口実になったのは歴史的事実」
→ ちなみに「侵略戦争」という公権的決定は行われていないので
公式にはこれは誤り。君がそう思っているだけということになる。
実質それが正しい可能性は否定しないが。

「制約すべきなのは当然」
→でもその制約された自衛権が口実になってるんだよね
問題は自衛の法理ではなく濫用する当事者にあるっつーだけの話
法理自体を否定する根拠にはならない

中国を見てごらん?濫用とすら呼べない捏造的な権原に基づいて
海洋を埋め立て軍事基地を設置しているよ
でも悪いのは中国であって領域法ではない

104 :法の下の名無し:2016/06/23(木) 15:08:22.46 ID:eZk3t4wG.net
>>102

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。


他国防衛って国権発動の武力行使、交戦権にモロ関係してるよ。

105 :法の下の名無し:2016/06/23(木) 16:01:45.22 ID:Xmt5Z0+G.net
>>104
君の妄想はいいから
「集団的自衛権の行使は紛争手段解決の手段としての戦争である」と書いてある
まともな法学の教科書を一冊見つけておいで

もしなければ誰もそんな解釈してないってことだよw

106 :法の下の名無し:2016/06/23(木) 17:46:56.83 ID:afs7ff/H.net
>>105
結論としては戦争法は違憲です。

107 :法の下の名無し:2016/06/23(木) 20:21:34.41 ID:uKZy6U0/.net
>>106
そうだね根拠はないけどね

108 :法の下の名無し:2016/06/23(木) 22:02:52.10 ID:N32DHZf0.net
「ホルムズ海峡」発言のまとめ

2014/7/15 衆院予算委での安倍答弁
「中東のホルムズ海峡が封鎖されれば、日本経済に相当な打撃となる。
武力行使にあたる機雷掃海をすることはあり得る」

2015/2/16 衆院本会議での安倍答弁
「ホルムズ海峡に機雷が敷設されると石油ショックを上回り、世界経済は大混乱に陥る。
わが国に深刻なエネルギー危機が発生する」

2015/3/3 衆院予算委での安倍答弁
「ホルムズ海峡に機雷が敷設され石油が入ってこなければ電力の供給に死活的な打撃を与える」

2015/5/3 高村正彦副総裁がNHK番組で
「ホルムズ海峡から原油が全く来なくなって、国内で灯油もなくなって、
寒冷地で凍死者が続出するというのは、国民の権利が根底から覆されるではないか」

2015/5/28 衆院特別委での安倍答弁
「念頭にあるのは中東のホルムズ海峡が封鎖された場合の機雷掃海だけだ。」

2015/6/2 衆院特別委での安倍答弁
「戦時の機雷掃海の必要性が生じるのは現時点ではホルムズ海峡しか想定できない」

2015/6/5 衆院特別委での中谷防衛相答弁
「ホルムズ海峡での機雷の掃海活動は、事前に国会の承認を求めることになると想定している。
事後承認であるということは考えていない」

2015/6/17 党首討論での安倍答弁
「ホルムズ海峡は集団的自衛権の行使の典型例ではなく例外。
一般に海外派兵は禁じられているが、ホルムズ海峡で機雷が敷設され排除する場合は、
受動的限定的であるから、武力行使の新3要件に当てはまることもありうる」

2015/07/14 アメリカとイラン、核協議で最終合意に到達

2015/7/23 イランのナザルアハリ駐日大使が不快感表明
「イランが封鎖することを念頭においているとしたら、まったく根拠のないことだ。
イランは経済制裁で原油の輸出量が半減し、大きなダメージを受けた。
これから制裁が解除されるというのに、なぜ封鎖などする必要があるのか」

2015/7/27 参院本会議での安倍答弁
「特定の国がホルムズ海峡に機雷を敷設することを想定しているわけではなく、
特定の2国間関係や国際情勢のみを念頭に存立危機事態を設けるものではない」

2015/7/30 参院特別委での安倍答弁
「ホルムズ海峡に機雷を敷設するのは武力の行使に当たり、
日本だけではなく世界のさまざまな船の航行を止めるという暴挙。
石油が入ってこないと命すら危うくなる可能性もあるので武力行使の新3要件」

2015/9/10 維新の党との修正協議での自民・公明の主張
「ホルムズ海峡での掃海は、現在の国際情勢をみれば現実に発生することを想定していない」

2015/9/11 参院特別委での安倍答弁
「ホルムズ海峡をう回するパイプラインは存在するが、
封鎖されればエネルギー源の供給が滞って深刻、重大な影響が生じないと断言できず、
想定外だったということは許されない」

2015/9/14 参院特別委での安倍答弁
「ホルムズ海峡での機雷掃海は現実の問題としては発生を想定していない」

ブレブレやのう。

109 :法の下の名無し:2016/06/24(金) 08:11:46.94 ID:qfnHsyrj.net
>>108
英語の条件文には直説法(直接法ではない。非常に間違いが多い。)と仮定法があるが、
日本語はかなりあいまいなんだよね。
ネイティブはこうしたニュアンスの違いにはすごく敏感だよ。

なお、受験英語ではto不定詞と動名詞は、一部の例外を除いて同じ意味であると教わるが、
ネイティブの視点では意味が違うので彼らは使い分けているよ。
僕の経験だが、日常会話の中でも両者を使い分けずに無思慮に表現すると人によっては指摘してくるよ。
上で述べた単数形と複数形の区別も同じ。

110 :法の下の名無し:2016/06/25(土) 11:27:13.86 ID:YISn2fIH.net
要するに首相の答弁を英訳するなら仮定法を用いるのが適切でしょうね。

蛇足だが、下のURLの「誤用」の部分でも書いているとおり、英米人って結構日本人の英語には厳しいんだよね。
どういう心理状態なのかは知らないが。

科学論文に役立つ英語:分詞構文編
http://homepage1.nifty.com/Mercury/ohoyamak/suggesting.html

111 :法の下の名無し:2016/06/27(月) 18:19:26.68 ID:BQxpJ73a.net
自衛力が自国を守る最低限の実力なら、他国を防衛する「力」って自衛力ではなくて戦力になるよね。

112 :法の下の名無し:2016/06/27(月) 22:35:10.94 ID:fw4LGPGi.net
拘束された良心の元では自衛隊違憲判決なんて出せない
違憲判決=遠洋航海でさよなら

113 :法の下の名無し:2016/06/27(月) 22:46:47.54 ID:fw4LGPGi.net
失敬
自衛権だった

114 :法の下の名無し:2016/06/28(火) 01:11:42.31 ID:51iV7i9q.net
>>111
「必要最小限度の実力」というのは、兵力の大きさではなく報復攻撃をしないという
質的な意味だろう。
あと、「他国」という言葉は必ずしも地理的概念ではない。日本の周辺をパトロール
している米海軍の艦艇も「他国」。日本を守る他国のフネが救援要請し日本がそれに
応じれば、それはれっきとした集団的自衛権の行使。
つまり集団的自衛権の行使は自衛と他衛両方ある。

115 :法の下の名無し:2016/06/28(火) 08:07:23.46 ID:c8D627Nx.net
政府は自国防衛説で
反対派は他国防衛説だから
そもそも話が噛み合わない

116 :法の下の名無し:2016/06/28(火) 09:21:22.38 ID:F82Y/uSg.net
http://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/seisaku/kihon02.html

防衛省ページ見る限り、1972解釈をベースに派遣領域を広げたのが現在の政府見解

政府見解も武力行使目的の他国領土への海外派兵は許されないと書いてあるが、
例外としてきたホルムズ海峡について法的事実を否定した以上、安保法って何のために成立させた?

日本領域外で日本存立に係る法的事実が無ければ違憲じゃないの?

117 :法の下の名無し:2016/06/28(火) 10:03:44.71 ID:51iV7i9q.net
「今は想定してない」というだけで否定はしてないだろう
現在の想定だけが立法事実なら個別的自衛権も違憲となる

118 :法の下の名無し:2016/06/28(火) 13:19:54.67 ID:p0ZtlNw5.net
現にロシアや韓国に領土侵略されてるよ。

119 :法の下の名無し:2016/06/28(火) 13:51:45.64 ID:51iV7i9q.net
残念なのかそうでないかは別として、侵略された領土を奪還する想定はされてない

120 :法の下の名無し:2016/06/29(水) 13:35:21.86 ID:lnQgcBhX.net
日本領域外で日本存立に係る事態が無ければそれは1項でいう「国際紛争」に過ぎないから安保法は違憲ということで結論がでましたね。

121 :法の下の名無し:2016/06/29(水) 13:36:51.06 ID:tYnrPxYF.net
【BS11:スポーツ】 <中畑清 熱血!スポーツ応援団>放送時間:毎週金曜日 よる8時00分〜8時54分 http://www.bs11.jp/sports/5923/

122 :法の下の名無し:2016/06/29(水) 20:55:32.91 ID:Ac5xOJRU.net
安倍ちゃん
http://i.imgur.com/iqhJxU6.jpg

123 :法の下の名無し:2016/06/29(水) 21:38:36.00 ID:PR0cBbnN.net
http://i.imgur.com/zV9TOCJ.jpg

124 :法の下の名無し:2016/06/29(水) 23:34:59.73 ID:trHHymdd.net
>>120
誤り
「国際紛争」というのは国家間に見解の相違が存在する状態を指すというのが判例法理
その状態で自国の見解を認めさせるために武力を行使するのが「紛争解決の手段」としての武力行使

武力攻撃に対する反撃は「紛争解決の手段」ではなく「自衛権の行使」なので次元が違う
攻撃の被害国が自国であればその紛争は自衛権行使で
他国であれば自国にとっては国際紛争などということは一切ない

9条1項に引き付ける理解は違憲派の知的程度の低さを露呈させるだけ

125 :法の下の名無し:2016/06/30(木) 05:55:41.35 ID:2yKK+xQc.net
他国間の武力行使について日本存立に影響を与える事態が何も無いことが昨年の国会論戦で明らかになったのです。

あれだけホルムズ海峡言ってた総理も最終的には否定しましたよね。

という事は立法事実の不在ということで他国間の戦争は「国際紛争」として憲法上、介入を禁止されることになります。

126 :法の下の名無し:2016/07/06(水) 11:47:57.00 ID:O+azoHBr.net
>>125
違憲論者の多くが条文に言及せずに批判する中で、
(同意するしないは別として)条文に言及している姿勢は評価する。
あなたは法学の基礎は習得しているようだ。
そうであるなら、>>93 >>109-110の説明も即時に理解しているはずだ。

付け加えるなら、法はホルムズ危機のような特定の地理的状況だけを念頭に置いているのではなく、
自国存立危機という一般的現象を念頭に置いているのであり、
その点では個別的自衛権行使とパラレルである。
それにもかかわらず、現実としては想定していない極端な一部の事例を取り上げて一般化して論じるのは詭弁の部類である。
これはディベートで用いられる手法であり、ある者を惑わす。
以下で検索してごらん。
「論理学 早まった一般化」

集団的自衛権は直接的には他国防衛である。しかしその結果として自国防衛に寄与する面がある。
例えば学校にいるいじめっ子から自分の身を守るのに単独で対処するか集団で同盟して対処するかの違いと同じだ。
いずれも究極的には自分を守る手段である。
さらに集団同盟自体がいじめっ子の攻撃を躊躇させ、予防的効果ももたらすのである。

127 :法の下の名無し:2016/07/06(水) 20:13:13.66 ID:gDE+BUIO.net
>>126
まあ、フランス侵略のためにドイツ軍がベルギーに侵入したら、ベルギー防衛はフランス防衛でもあるだろう。

しかし、自国防衛に寄与するで他国との集団的自衛権行使を安易に認めていけば、日本防衛のため半島を、半島防衛のために満州を、満州防衛のために華北を確保しようとした旧軍の過ちを繰り返すのではないか。
それは、軍事力行使をできるだけ避けようとする憲法の趣旨に反しているだろう。

128 :法の下の名無し:2016/07/06(水) 20:38:44.19 ID:UF/1FRRb.net
>>127
平安法制下で日本が韓国中国と安全保障条約を締結すれば朝鮮半島や中国東北部にも
コミットする事になるだろう。
ただ、平安法制が合憲か違憲かという話と韓国中国と安全保障条約を締結するか
どうかは分けて考えるべき問題。

129 :法の下の名無し:2016/07/07(木) 06:07:09.92 ID:zJrht/l3.net
法学徒の戦争観がWWUで止まってるからまともな議論にならない
少しは隣接分野を勉強してほしい

130 :法の下の名無し:2016/07/07(木) 12:47:01.20 ID:WL/TGTeE.net
>>127
そのように言っている人もいるね。

一方、(欧米列強も含めつつ)旧日本のような国家が再び現れるのを阻止することが反省の実践的活動であるという考え方もある。
旧日本は国際社会から孤立して泥沼に入り込んだわけだが、
国際社会に積極的にかかわるのは孤立化した旧日本の政策とは逆ベクトルであるという見方もできるでしょう。

戦争の反省も込めて制定された憲法前文では、
「平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思う」
「自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」
「自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務」
とある。
つまり、全文は戦前の日本のような孤立主義を戒め、国際協調主義を述べているのである。

したがって、不正に対して正で対抗する自衛権行使容認は憲法前文の趣旨に合致するという立場もある。

ここは多面的に考えることができるでしょう。

131 :法の下の名無し:2016/07/07(木) 17:46:28.72 ID:+IwhD/Aj.net
国際協調となると単に軍事だけの問題なの?

国際貢献なら軍事だけでなく非軍事分野での貢献をすることができる。

軍事的な貢献となれば憲法改正は避けられない。

そもそも、自衛隊は「自衛」隊であり日本防衛の自衛組織であり、他国防衛を本質とする集団的自衛権を行使するのは無理がある。

132 :法の下の名無し:2016/07/07(木) 18:23:24.66 ID:WL/TGTeE.net
>>131
もちろん非軍事も入るよ。

それで具体的に9条のどの部分が問題になると考えるの?

133 :法の下の名無し:2016/07/07(木) 18:25:37.90 ID:NiiokCOz.net
集団的自衛権の本質は他国防衛ではない。
攻撃を受けた国が他国に「援助要請」し、それに他国が「応諾」する
というのが集団的自衛権の定義。
応諾の動機が正義か世界の警察官か自国防衛なのかは問われない。

政府見解の「集団的自衛権の一部容認」は、まさに自国防衛に係わる部分。
アメリカの部隊が日本を守ろうとした時に、その部隊を助けないのはおかしいでしょって事だよ。

134 :法の下の名無し:2016/07/07(木) 20:07:30.87 ID:AVJ9kdAK.net
今さらわざわざ言うほどでもないけど、「集団的自衛権は他国防衛だから云々」
と言い出す人が何を言いたいのか、ほとんど意味が分からんのだよね
国連憲章で言えば、個別的自衛権も集団的自衛権も要件を充たせば認められることに
変わりはない
むしろ集団的のほうは、既出のとおり、その国の要請が要件として必要という
歯止めがあるとも言える
国連憲章とは別に日本国憲法では、個別的のみが認められ、集団的のほうは
禁止されていることが明らかだ、という論証を先にしておくのでもなければ、
本当に何の意味があるのか全然分からないんだが
特に「他国防衛だから戦争だ、国際紛争解決だ」とか、一体なんなのw

135 :法の下の名無し:2016/07/07(木) 20:39:36.60 ID:TwFsRbrR.net
政策的に必要なら憲法改正すればいいでしょ。

自衛戦争に名を借りた侵略戦争なんて腐る程ありますよ。

もしくは他国防衛しなければ、日本の存立を危うくするケースを提示すべき。

136 :法の下の名無し:2016/07/07(木) 21:53:22.92 ID:WL/TGTeE.net
ちなみに国連憲章51条の個別的・集団的自衛のinherent rightを「固有の権利」と訳しているが、
僕だったら「本質的権利」と訳す。
つまり、国家には当然に備わっている原理的権利のことであり、それを否定することはできない。

オックスフォード英英辞典より
inherent (in somebody/something) that is a basic or permanent part of somebody/something
and that cannot be removed

137 :法の下の名無し:2016/07/07(木) 22:38:05.57 ID:WL/TGTeE.net
一応訳しておく。
「人や物の内在的・永続的部分で、取り去ることができない。」

人の訳語をとやかく言うのは好きではないが、
あえて言うなら「固有の」だと本質的とも取れるし、それだけが持っている特有の物とも取れるので、ニュアンスがあいまいになる。

138 :法の下の名無し:2016/07/07(木) 23:57:10.67 ID:NiiokCOz.net
>>135
仮に侵略の可能性があるとすれば、むしろ尚のこと自衛行為は禁じられない。
自国に侵略戦争の可能性があるのなら、当然他国も「間違って」わが国を侵略するかもしれない。
侵略戦争の可能性と自衛権の正当化は必然的にパラレルなんだよ。
自衛権を否定したいのなら逆に「侵略戦争は絶対に発生しない」と主張した方がまだ筋がいい。

139 :法の下の名無し:2016/07/08(金) 07:34:32.43 ID:N1NP9Udl.net
法学会くらいは自国防衛説と他国防衛説の観点から議論すべきだった
憲法学者が前面に出てきて台無しになっちゃたけど

140 :法の下の名無し:2016/07/08(金) 08:30:52.15 ID:y8z/Ox/9.net
いや、法学者より先に軍事学や安全保障の専門家が出るべきだったよ。
安全保障の概念が提示されて、その上で法の専門家が法の解釈をするのなら分かるが
集団的自衛権は他国防衛とか、ホルムズ海峡が機雷封鎖されても凍死者が
多少出るだけとか、床屋談話みたいな話が先行してしまった。
憲法学者が憲法以外はド素人だというのは同意。

141 :法の下の名無し:2016/07/08(金) 20:50:44.09 ID:u9HBNzRy.net
政策的必要性と法的可能性は別の話ですよ。

政策的必要性を国民に堂々と語って憲法改正運動もやらないで、無理矢理解釈するからややこしくなる。

142 :法の下の名無し:2016/07/08(金) 22:27:55.87 ID:ZvjoaWGP.net
集団的自衛権の行使までしますというと、自衛隊の合憲性を説明しようがなくなる。

143 :法の下の名無し:2016/07/09(土) 05:02:16.70 ID:iG9hYb/x.net
憲法学的には自衛隊は違憲

144 :法の下の名無し:2016/07/09(土) 07:14:23.40 ID:+qXASecI.net
>>141
解ってないな
政策じゃなく国防の理論だよ
国防・安全保障論→法解釈→政策実現性
集団的自衛権とは何か理解してないのに合憲も違憲もない。

145 :法の下の名無し:2016/07/09(土) 09:22:01.24 ID:5LGiJ6sK.net
少し厳しい言い方になるかもしれないが、話を分かりやすくするためにあえて言う。
国連憲章51条は当然のことを注意的の規定したもの。
個々の人と同じく、人を構成員とする主権国家に自衛権があるのは当たり前のこと。
だから憲法が自衛権を事実上否定することは絶対にありえない。
にもかかわらず9条を文理解釈して自衛権を事実上否定するのは法学の素養の問題であると言わざるを得ないというのが僕のスタンス。

146 :法の下の名無し:2016/07/09(土) 21:14:51.29 ID:aDvbEfKI.net
君のスタンスはまあいいんだけど
ここまで見た中では>>133が最も適切な指摘かな

長谷部説も石川説も木村説もここに答えられていないんだよ

147 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2016/07/10(日) 08:37:24.92 ID:ezz8X9fw.net
>>146
>>89のスレで書いているので深入りはしていないが、
集団的自衛権の

148 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2016/07/10(日) 08:44:22.01 ID:ezz8X9fw.net
失礼。

「限定容認」は実質的には個別的自衛権行使延長なんだよね。
正当防衛は自己に対する攻撃の着手がなくても、「急迫不正の侵害」を認定できるんだよね。

ちなみに
名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!
に自動的に切り替わっていた。

149 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2016/07/10(日) 10:21:57.46 ID:TylfC5l6.net
100年前のドイツ参謀本部式の思考をする奴ばかりでワロタ。

主観的に危険性があるからって先制武力行使を許していては、戦争違法化は成立しない。

150 :法学徒:2016/07/10(日) 11:49:04.59 ID:ezz8X9fw.net
補足するなら、個別的自衛権行使は合憲だが、集団的自衛権行使は違憲であるという論者は、
たとえ自国存立危機に直面したとしても、自国攻撃ではないことを問題にしているわけだ。
彼らは、結局は攻撃着手の有無を基準に合憲・違憲を論じていることになるでしょ?
この論理は正当防衛に代表されるような本来の自衛権行使概念を変容させているんだよね。

151 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2016/07/10(日) 13:18:36.60 ID:QBkrJ0UQ.net
集団的自衛権の本質は他国防衛

他国防衛しなければ自国存立の危機となる具体例を提示すべき

でなければ、単に政策的な意味での戦争となり憲法9条に違反する。

そもそも憲法9条の文言から100人いたら100人が集団的自衛権OKと認めると思えない。

だから集団的自衛権を政策的に必要だと主張する人は解釈云々よりも憲法改正しなさいって。

152 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2016/07/10(日) 14:29:57.28 ID:P3/B5yHQ.net
違憲かどうかよりも
集団的自衛権とは何ぞやその範囲あった方がいい理由やその是非を
明確にした方がいい

153 :名無しさん@そうだ選挙に行こう! Go to vote!:2016/07/10(日) 16:25:04.70 ID:wfT/bOvS.net
>>149
そも武力攻撃とは何か、明確な定義は国際社会にないんだよ。

他国の爆撃機が領空近辺を飛行した場合それは武力攻撃と言えるのか、言えないとしたら
ではどの程度領空侵入されると「攻撃を受けた」と言えるのか。
爆弾を投下しなければ攻撃と見なさないのか。
この時点では当該国が「主観」で判断する。領空侵入されなくとも「される」「爆弾を落とされる」
と判断する事もできる。
危険と認識し、その結果爆撃機を撃墜すれば自衛権行使。行為が先制かどうかは問われない
(爆弾を投下されるのを阻止したい)。
行使した場合は国連に報告義務がある。報告を受けた国連安保理が正当であると判断すれば、
それが事後的に「客観的な」危機認識と認められる。外形上先制攻撃であろうと。
逆に安保理に承認されなければ客観性は成立せず、制裁や報復を受ける事となる。

これが現代の安全保障体制だ。100年前とは違うんだよ。

154 :法の下の名無し:2016/07/11(月) 21:37:21.06 ID:dQ1KoTIo.net
>>153
くだらん、枝葉の議論。

軍事行動が、戦争を開始する国家意思の発動に対応したものか、ただの挑発か、末端兵員の暴走かはすぐにわかる。

戦争を開始するには、動員と作戦計画と作戦実行が必要。

155 :法の下の名無し:2016/07/11(月) 23:15:27.84 ID:5O1p8xux.net
>>154
いや、あのね
自衛権の行使というのは相手国が作戦を立案したかどうかなんて関係ないの。
兵個人の暴走だから攻撃されません、なんて話にはならないの。

156 :法の下の名無し:2016/07/12(火) 01:49:17.17 ID:ZPEP1W07.net
>>155
駅の階段で肩やカバンがぶつかることはある。
過失で服を破いたりケガさせるかもしれない。
それは民事の不法行為。刑法上は不可罰の過失器物損壊,過失暴行か,可罰の過失致傷。

不法行為である以上,わざとだろうとなかろうと,防衛することはできる。
寝返りうって嫁さんをたたいちゃうかもしれないし,それを嫁さんは払っていい。

肩ぶつかったろ,なんだよ,謝れよ,わざとじゃないよ…はどうでもよくて,
切れて相手を殴ったら,それが違法な故意の暴力,

さて,国境紛争とか,兵士の暴走は,国家意思との関係では過失にちかい。

過失だろうが兵士の暴走だろうが,相手方にはわからんことなので,
必要最小限の自衛はできる。
しかし,それらの過失的な行為と必要最小限の自衛の応酬だけでは,
せいぜい国境紛争であって,戦争は起きない。

どちらかが宣伝やら非難合戦やら国論沸騰とかして,動員して作戦計画を実行して初めて戦争になる。
国家意思による紛争解決のための武力行使は,これのことをいうと考えるべき。

こまごました紛争と戦争をごっちゃにして論じるのは,却って議論を混乱させる。

157 :法の下の名無し:2016/07/12(火) 11:44:18.21 ID:hd6kAUhg.net
いじめっ子の例えに戻るが、
集団同盟の意図は何なの?
主な動機は他人防衛ではなく、自己防衛でしょ?
その取り決めの実効性を確保する手段として他人防衛をするにすぎない。
その枠内で他人が自分を防衛することも保障されている。
したがって専ら他国防衛の部分だけを強調して違憲性を論じるのは断片的視点に基づく主張であり、
「木を見て森を見ず」の誤りである。

社会問題として特定の発言が問題視されることがあるが、
その部分だけではなく文脈全体から真の意図を判断しなければならない。
そうした前後関係を考慮せずに一部だけを取り上げて問題視するのは悪意すら感じる。
それと同類である。

国連憲章51条の日本語訳の件の続きだが、
一般論として、英英辞典を参考にしつつ文脈や文全体を意識して自ら訳語を考案したほうが正確に伝わることが多い。
英和辞書に出てこない訳語でも全く問題ない。
翻訳というのはそういうもの。
辞書にない言葉を使うのは改ざんであると考えるのは高校生まで。

『つたない直訳から、こなれた翻訳へ』
http://www.eva.hi-ho.ne.jp/m-narita/chap-423.html

ちなみに英和辞書は間違いが多いからあまり信用しない方がいい。
以下のNO1,4の回答も参考までに。

「教えて」皆さん、英語を勉強する上での一番の悩みは?
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6489971

158 :法の下の名無し:2016/07/12(火) 12:40:56.87 ID:OrBwYj7D.net
>>157
日独伊三国同盟も防御同盟だったが、事実上、それぞれが弱いものイジメの侵略を続ける上で、
ソ連とアメリカの介入を排除、先送りするための同盟だった。



他国同盟だから違憲という議論は粗雑だとしても、
小国日本が大国アメリカを地球の裏側で防衛することが必要かは問われるべきだ。

159 :法の下の名無し:2016/07/12(火) 12:54:05.76 ID:MdnDC9q9.net
>>156
現代の安全保障制度が分かってないようだ。
国際法上、武力の行使というのは4つしかない。
1.侵略行為
2.自衛措置
3.自衛措置を取る他国からの救援要請による協力
4.国連安全保障措置

「こまごました紛争」とか「戦争」などという概念は国際法にはないんだよ。
軍事論と安全保障論を混同してないか?

160 :法の下の名無し:2016/07/12(火) 13:02:00.69 ID:MdnDC9q9.net
>>158
>大国アメリカを地球の裏側で防衛することが必要か

そんな事は安保法制のどの条文にも書いてないし、政府も言ってないし、安保法制合憲派も言っていない。
反対派が勝手に言ってるだけ。

161 :法の下の名無し:2016/07/12(火) 13:36:10.88 ID:hd6kAUhg.net
>>158
三国同盟についても前後関係から考察すべきだ。
フランスがドイツに降伏してインドシナへのフランスの統治力が及ばなくなり、
これを好機ととらえた日本はインドシナ北部に駐留したわけだ。
これに英米諸国は反発した。
その対抗策として日・独・伊三国同盟が締結された。
こうした動きにアメリカは危機感を抱き、日本に経済制裁を課し、
日本はインドシナ南部にまで進駐した。
こうした流れの中で日米開戦に至ったのである。

だから三国同盟は実質的には、現代では違法化されている自国の膨張政策を遂行する手段だったのである。
その本質は日本の対アジア、ドイツ・イタリアの対ヨーロッパでの指導的立場を強化するものであった。

162 :法の下の名無し:2016/07/12(火) 13:39:33.37 ID:hd6kAUhg.net
要するに当時は侵略的戦争は完全に違法化されていなかったが、
現代では完全に違法化されていて、制裁の対象にもなるので、比較の尺度にはならないということ。

163 :法の下の名無し:2016/07/12(火) 15:10:15.85 ID:OrBwYj7D.net
>>159
その議論は戦争違法化を前提とした国際法の変容を反映し、それを実現するためのものだよね。

しかしどういうわけか、その議論を振り回す人は、違法な武力行使とそうでない武力行使の見分けがつかなくなって、元々の趣旨を忘れてしまうようなのでね。

手続きや要件を議論するのは重要なことだし、判断の難しい境界例は常にあるけど、大局を見失うのは愚か。

164 :法の下の名無し:2016/07/12(火) 15:44:16.52 ID:OrBwYj7D.net
>>162
完全に違法化された、ことに後からなった。

ので、当時から違法化された前提で話をしないといかんだろう。

165 :法の下の名無し:2016/07/12(火) 16:01:59.23 ID:MdnDC9q9.net
>>163
国際法上、集団的自衛権の行使はviolationじゃない。
「元々の趣旨」でも「大局」でもviolationと言えない。
国際法を土俵にするのなら議論の余地なく合法。
ちなみに159は、156が変な事を言ってるから国際法の指摘をしたまで。

争点は安保法制で認められる集団的自衛権の応諾が自衛に該当するかどうか。
該当するのなら国内法において合憲。

166 :法の下の名無し:2016/07/13(水) 00:36:27.68 ID:BCpRGQTH.net
ttp://www.asahi.com/sp/articles/ASJ7D5SYSJ7DUTIL02Z.html?iref=comtop_8_03
安保関連法めぐり、現職の自衛官が国を提訴 東京地裁

これは!
訴訟要件どうなるんだろう…

167 :法の下の名無し:2016/07/13(水) 07:54:36.54 ID:RCG0DmHf.net
>>166
隊員の同意無しに新任務を追加できないって主張は
シビリアンコントロールに反するのでは?

168 :法の下の名無し:2016/07/13(水) 15:08:39.15 ID:9An0ou3S.net
どうでもいい事だけど豆知識として
自衛官=自衛隊に入隊している者 いわゆる制服組
自衛隊員=自衛官プラス防衛省職員 制服組と背広組
防衛省で経理やってるおばちゃんも自衛隊員
だから自衛隊員にはシビリアンもいる

169 :法の下の名無し:2016/07/13(水) 19:04:38.84 ID:rtK3DXbU.net
>>167
そりゃおまけで、本線は、集団的自衛権行使のための職務命令が、
ユダヤ人虐殺のように違憲無効かどうかだろう。

170 :法の下の名無し:2016/07/13(水) 20:17:37.77 ID:htOghWTg.net
>>169
陸軍大臣現役武官制に匹敵する主張だと思うんだけど
軍の同意無しに法改正できないなんて
おまけどころじゃない

171 :法の下の名無し:2016/07/14(木) 00:50:02.53 ID:mLHasdJV.net
>>170
ちょっと違うな。
法改正はできるが、改正後に採用した者にしか新任務を命じられない。
という筋になる。

172 :法の下の名無し:2016/07/14(木) 00:53:35.60 ID:mLHasdJV.net
まあそこは合理的範囲内の変更は許されるとか、
公務員である以上は法改正による影響不可避とかで棄却されるだろう。

まかり間違ってその主張が認められると、憲法問題に入る前に勝ってしまうので詰まらん結末になる。

173 :法の下の名無し:2016/07/16(土) 22:16:45.59 ID:XeOUr1PR.net
過去に行われた集団的自衛権で言うと、イラク戦争時のサマワ復興支援は自衛隊内での
志願者で構成されたな。インド洋洋上補給は志願を募ったという話は聞かないから命令
だろう。艦の乗員は専門性が高いから志願者で構成するのは無理なんだろう。

集団的自衛権行使の作戦命令を拒否できるかどうかは入隊時の雇用契約内容に依るんじゃ
ないだろうか。

174 :法の下の名無し:2016/07/17(日) 13:45:28.29 ID:3oV3Efrl.net
>>173
公務員の任免は、雇用契約類似の、権力的な行政処分行為。
採用願いの申請を出して、それに対して採用特許処分がなされ、対象者は公務員の身分を取得し、権限と義務と年棒を得る。

公務員の身分は法律で定まるところ、議会制民主主義においては法律の改廃は
当然あるので、基本的には甘受義務がある。

が、それ以前の問題として、憲法に反する一切の法律命令は無効であり、公務員には憲法擁護義務があるので、
違憲の命令は出してはならないし、
出されても実行してはならない。

しかし、、、

175 :法の下の名無し:2016/07/17(日) 16:17:27.47 ID:96PXw7+6.net
純粋な憲法学の立場からしたら
自衛隊自体が違憲だわな

176 :法の下の名無し:2016/07/17(日) 16:23:17.17 ID:hasxHGu9.net
憲法学者の大半は自衛隊違憲だけど、自衛隊無くせと言う奴は少ない。つまり憲法がおかしいから改正しろって事だよ。

177 :法の下の名無し:2016/07/18(月) 00:17:08.69 ID:kcmQdysP.net
自衛隊違憲論者には
「自衛隊自体は合憲だが、現状の装備兵力が自衛から逸脱してるから違憲」
というグループがある。
このグループは自衛隊の規模を縮小すれば合憲と考えるが、
装備や兵力についての軍事的考察が素人だから結局床屋談話になってる。
例)オスプレイは違憲。チヌーク?よく知らないが合憲じゃないか?

178 :法の下の名無し:2016/07/18(月) 09:55:16.30 ID:qLof6+te.net
>>177
自衛のための必要最小限の実力保持は許されるが,
「自衛のための必要最小限の実力」の具体的内容は,
専門的な判断になるので,国会の裁量が広く認められる。

179 :法の下の名無し:2016/07/19(火) 11:26:53.51 ID:S/2ScRT9.net
小学校の教員に新たに英語教育義務を課したのと同じで、
職務の基本的原理は同一で且つ期待される能力の範囲内なので合理的範囲の変更でしょうね。

180 :法の下の名無し:2016/07/19(火) 16:54:14.96 ID:lXxLBPYE.net
>>179
すると次に、集団的自衛権行使としての職務命令に従う義務があるかどうか、という争点に移る。

181 :法の下の名無し:2016/07/22(金) 10:24:12.63 ID:fNbM2H9P.net
179の続き。

バーナードは組織論を展開しているが、彼は
「共通の目的を達成するために進んで貢献しようとして、相互間に意思を伝達する人々がいる場合に組織が生じる」と述べ、
組織の本質部分に共通の目的を挙げている。これが組織体の骨の部分である。

その中でも行政とは、国家や地方公共団体の設定する目標を達成するための人間活動の機能と管理のことであり、各論に従って組織が細分化されているのである。
その細分化された組織内で各公務員が「全体の奉仕者」としてそれぞれの職責を果たすことによって、
各組織の原理的目標が促進され、結果として社会全体の公共の利益がもたらされるのである。
それゆえに職務専念義務・法令や上司の命令に従う義務が課せられているのである。
一組織の原理的目標をより確実に追求するために、運用が見直されたり、民主的基盤を有する国会で新たな法律が制定されることも当然あり得ることである。
こうした政策変更は目的のための一手段に過ぎない。
こうした場合に公務員が「全体の奉仕者」として引き続き職責を果たすことによって、
原理的目標遂行が従来以上に期待されるのである。

今回の件で論点になるのは、このスレを含む法学板でも論じられてきたように、
職務命令の根拠となる法が憲法に違反するかどうかということだ。

さらに公務員個人の思想・良心の自由との関係も論点になり得る。
憲法学的には両者の衝突が想定される。
しかし、自衛隊に所属し続けて一定の危険を引き受けながらも拡張した任務に反対するのは、
法解釈の相違に由来する事物に関する是非弁別の判断にすぎず、限定説に立つなら思想・良心の自由とは無関係である。

182 :法の下の名無し:2016/07/22(金) 12:53:31.51 ID:nP7Sdeog.net
まあ実際のところ、命令拒否によって具体的処分を受けない限り裁判所は判断しないんじゃないか。

183 :法の下の名無し:2016/07/22(金) 21:22:05.26 ID:7HJeWIQQ.net
>>182
それもありうるね。
現級留置の飼い殺しでも、海外派遣に応じないからで差別ではないとか。

すると平和的生存権訴訟しか残らんがこれは無理筋。

日本が集団的自衛権を行使したために敵国認定されて、本土をテロか爆撃された被害に遭った民間人が、国賠を提起するか。
しかし政府は先手で損失補償120パーセント支給で損害なく訴えの利益無し主張か。

184 :法の下の名無し:2016/07/22(金) 21:32:36.27 ID:7HJeWIQQ.net
>>181
命令だから従うしかなかったという抗弁は、ニュルンベルクで否定された。

行政法学的にも、国民との関係で一見明白に違憲違法の処分は最初から無効とされており、また、
行政の行為は合憲合法であることが法治主義、法律による行政の要請であるから、
行政内部でも一見明白に違憲違法な職務命令については公務員は従う義務がないと言うべき。
そう解さなければ、総理や各大臣が違憲違法な信念に固まるだけで、行政組織全体が法治主義に背くことを止められなくなる。

兵士は各人が任務の合憲性合法性を判断することが求められている。

185 :法の下の名無し:2016/07/23(土) 01:15:30.46 ID:l8+6xRIw.net
>>183
>日本が集団的自衛権を行使したために敵国認定されて、本土をテロか爆撃された被害に遭った民間人が、国賠を提起するか。

それも無理筋だろう。日本が「存立危機」の状態になった時点で集団的自衛権行使する前に敵国認定されてる。
存立危機の拡大解釈を懸念するのなら、個別的自衛権すら国賠の対象になってしまう。そもそも拡大解釈は法の
瑕疵ではなく運用の瑕疵。

186 :法の下の名無し:2016/07/23(土) 19:23:04.42 ID:rap4beCh.net
>>185
運用の瑕疵で違法と認定されるなら、安保法制の条文それ事態の合憲性判断を回避可能。

ま、米軍にちょっと頼まれたくらいでホイホイ参戦すんな、と認定されたらそれはそれで興味深い。

しかし、存立危機事態の成否について専門的政治的判断の裁量で、裁判所は違法とまで言えないとなれば、
安保法制の条文の合憲性が問題になる。
違憲な法律を元に合法判断しても無効。

187 :法の下の名無し:2016/07/24(日) 08:33:50.38 ID:gKN34QkG.net
>>182
まあそう言えば話が進まなくなるのでのであえて言わなかったのだが。

でもやりかたによっては訴訟要件を満たすのではないか?
例えば、新法を視野に入れた演習によって精神的苦痛を受けたという理由で国家賠償を請求するとか・・・

188 :法の下の名無し:2016/07/24(日) 13:30:02.89 ID:Bk5Je+nU.net
>>186
正確に言うと要請するのは米軍じゃなく米国政府

で、ホイホイ参戦するなというのはその通りと思うが、1.明白に存立危機
2.明白に存立危機ではない 3.グレーゾーン の三分類があって
最高裁が違憲判決を下すのは2だけじゃないだろうか。
1と3は統治行為論で、最高裁は判断しないだろうし又判断すべきでない。

189 :法の下の名無し:2016/07/24(日) 14:58:15.32 ID:df2X6Avh.net
「このような事実は、法律の定める「存立危機事態」とは認められない」
という判断であれば、法律の定める要件を欠いた国家機関の行為は「違法」である、
と言えば足りるので、その上あえて「違憲」という判断を付け加える必要は
なく、よって最高裁はそういう判断をあえてしない可能性が相当あるんじゃないかね
(もちろん、判断する可能性もある
例えば再婚禁止期間の違憲判決なんかは、「国家賠償法上の違法性は認められない」
と言えば、理屈上はそれだけで請求棄却の判決が可能のはずだったが、わざわざ
憲法判断をしていた)

190 :法の下の名無し:2016/07/24(日) 18:40:25.73 ID:Bk5Je+nU.net
んー 安保法制の改正自衛隊法はあくまでも自衛部分の集団的自衛権行使を
合憲とするという前提で、存立危機事態でないにも関わらず集団的自衛権の
武力行使を行った場合自衛措置を逸脱してるわけで、例外なく違憲と言える
んじゃないだろうか。

重要影響事態における集団的自衛権行使のほうが判断は難しい気がする。
こちらは行使の要件のハードルが低い代わりに出来る事も後方支援のみに限定
され、それ故に合憲という解釈だが、どういう形態の後方支援が武力行使に
該当しないかは国際社会でも国内でもはっきりした定義がない。
重要影響は認定されても、それによる後方支援を武力の行使とみなされると
自衛措置の逸脱という判断になるかもしれない。
個人的には、判事も定義付けにお手上げで統治行為論に逃げる気がするが。

191 :法の下の名無し:2016/07/24(日) 20:22:24.22 ID:daDhDWMy.net
>>190
日本軍の「輜重輸卒が兵隊ならば 蝶々トンボも鳥のうち」じゃあるまいし。

武力行使する戦闘部隊に、それを知って燃料弾薬補給して、
武力行使でないとは言えんだろ。
近代戦は火力と機動力、砲弾とガソリン。

敵からすれば脆弱な後方連絡線を叩くのは定石なんだから。
そこに自衛隊が居て個別的自衛権行使で正々堂々参戦って、先に後方支援で参戦したのは自衛隊としか言いようがない。

192 :法の下の名無し:2016/07/24(日) 22:34:58.70 ID:Bk5Je+nU.net
軍事学の知識が1940年代で止まってると見える。
細かい事を先に言うと、現代の軍(自衛隊も)は前線においてガソリンなんて
使わない。
戦車も戦闘機も駆逐艦も灯油か軽油だ。40年代はガソリンも使われてたが。

安保法制による後方支援活動は主に燃料弾薬等の供給。
現代の軍事的な供給はハブアンドスポークス方式を採っている。国内の生産者
から納品された物資等は最初に前線から離れた基地などに輸送される。これが
ハブ間の輸送。この基地から前線部隊に輸送されるのがスポーク。スポークの
輸送は前線の真っ只中に入るので、輸送部隊でありながら前線部隊と遜色ない
装備で構成される。
安保法制における後方支援はそういう事はやらない。「現に戦闘が行われて
いない現場」に活動が限定されている。「叩かれる」可能性のある場所には
行かないんだよ。必然的にハブ間輸送に限られる。
アフガン戦争時のインド洋洋上補給がその典型だ。内陸国のアフガンから遠く
離れた海の活動なら攻撃される心配がない。

では、戦闘現場から千キロ離れたインド洋で洋上補給している補給艦は
武力行使していると言えるだろうか?
攻撃しないしされないのならそれは武力行使でないとも言えるし、いや
間接的に関与してるとも言える。武力行使とは直ちに判断できないわけだ。

193 :法の下の名無し:2016/07/25(月) 07:06:33.87 ID:tjESB9Jc.net
弾道ミサイル撃墜のために自衛隊を展開しても
「わが国のロケットを撃墜した場合先制攻撃とみなす」って国もある
「相手が武力行使とみなすかどうか」なんて議論はあまり意味がない

194 :法の下の名無し:2016/07/25(月) 14:48:23.79 ID:gCi5VWnI.net
国内法の問題だから相手国がどう判断するかは関係ない。
わが国の裁判所がどう判断するか。

195 :法の下の名無し:2016/07/25(月) 22:11:30.49 ID:qpvKqc4c.net
>>192
国際法上の武力行使該当性は、敵対勢力の対抗能力には影響されるべきでない。
国家意思に基づく軍隊による同じ補給行動について、アフガンやイラクがキロ級をインド洋に展開するか否かで判断を変えるのは馬鹿げている。

だが、政府与党はその理屈を主張しそうだし、裁判所もそれに乗るかもね。今の流れだと。

国際法的にも議論が煮詰まってないかもね。議論したいのは日本人だけかもしれんし。

Uボートと戦うイギリスに駆逐艦を大量売却したアメリカ、ナチに鉄鉱石とベアリングを売却しつづけたスウェーデン、
中華民国に武器と義勇兵パイロットを送り込んだアメリカ、
ベトナムに向かう米軍に基地提供し、艦船航空機を整備補給する日本、、、
中立と参戦の線引きはもともと難しい。

どんなに一方を支援しても、相手国を直接攻撃せず、相手国が殴りかかってこない限りは一応中立。
相手国は敵を増やしたくないので泣き寝入り。

その先に戦場に向かう米軍に武器弾薬を補給する自衛隊がある。
まあ9条2項がなければ、適法な武力行使を行う米軍支援は好きにやっていいが。

>>193
極端な例だが、そのような馬鹿げた一方的判断は我が国の法解釈の根拠になり得ない。

>>194
諸外国の正当な判断は、我が国の裁判所を拘束するものではないが、その認定の根拠になりうる。

世界中が自衛隊の行動を武力行使だとしているのに、ひとり自衛隊と裁判所だけが武力公使に該当しないとするのは、理論上可能だが苦しい。
日本国が法治国家であることを疑われかねず、不平等条約改正に努めた先人の努力を無にする行為。

196 :法の下の名無し:2016/07/25(月) 23:30:00.71 ID:gCi5VWnI.net
>>195
>世界中が自衛隊の行動を武力行使だとしているのに、ひとり自衛隊と裁判所だけが武力公使に該当しないとするのは、理論上可能だが苦しい。

他国への後方支援の法的解釈は理屈の上では三種類ある。
1.武力行使とはいえない
2.武力行使だが正当な自衛権
3.自衛権を逸脱した行為

国際社会(国連安全保障理事会・ICJ)と日本の最高裁で見解の相違があっても1と2なら問題ない。
安全保障の考えが各国によって異なるから国の内外で相違があるのはある意味当然で、完全に一致するという事はない。
国際社会が3と裁定した場合は、国内の判断がどうであろうとアウト。国連から制裁を受ける事になる。

で、後方支援の要件は「日本の平和と安全に重要な影響を与える状況」だから大幅に拡大適用しない限り3と認定される事はない。

197 :法の下の名無し:2016/07/26(火) 22:31:50.43 ID:LB1GbxVB.net
>>196
しかし、イラク戦争の米軍のように、根っこが自衛権逸脱した武力行使だと、
その後方支援は、3と見られる危険があるね。
国際的制裁の有無だけで言えば、それでもよろしいが。。。

うーん、つまり、憲法に明示的に反しないことはなんでもやっていいと考えるか、
悩ましい場合は趣旨に立ち返って、現実の必要性と憲法の趣旨を調和させた行動を取るべきと考えるか、の違いかね。

憲法9条を押し付けの言い訳でもう歴史的役割は済んだと見るか、
日本独自の価値であって、西欧とイスラムと中華の対立から距離を取る独自の地位を可能とするものと見るか。

198 :法の下の名無し:2016/07/27(水) 09:36:02.67 ID:doMGKI1H.net
安全保障に独自の価値なんてないよ。
原理的には二つしかない。
他国を助けないし、他国に助けられない 例スイス
他国を助けるし、他国に助けてもらう  例NATO

他国に助けてもらうが他国を助けないというのは非人間的な考えだ。
日本人は感覚が麻痺してしまってるからそれが分からない。
日米安保は片務ではない双務だ、というのもそう。日本はアメリカに対し基地や
思いやり予算を提供してるから日本が戦争になったら米軍兵士が日本の為に死ぬのは
双務と言えるか? 土地・金と命は交換可能なのか?
そういう事をもっと考えるべきだろう。考えた末の結論なら説得力はあるが、大して
考えもせず平和主義なんてワードを出しても誰からも評価されない。

199 :法の下の名無し:2016/07/27(水) 23:09:01.25 ID:h8RAFECQ.net
>>198
10年前はそんな風に考えるリアリスト、
力の信奉者だったけど、今は変わった。

今のイスラム国のような宗教テロを力で解決するのは無理だ。
社会政策、経済政策が最上だが内政干渉だし間に合わんなら、心を攻めるのが次善の策で、心理戦、宣伝戦で戦うべき。というか、イスラム国なんかほっときゃいいじゃん。
カリフでイスラム大連合が成立したら何か困るの?
イスラム原理主義者の弾圧はイスラム政府にやらせるべき。


ちと話が進みすぎたが、専守防衛の自衛隊、欧米と違い独裁政府に軍事コミットしない日本は、
中東の国民や反政府勢力に信用されてたよ。
だから現地民が自衛隊は撃つなと言ってくれた。
イスラム草の根の好意は、対イスラムテロにむちゃくちゃ有効。

平和主義と専守防衛の価値がようやく認められてきたところで、
アメリカに肩入れしてイスラム国に敵国認定されたのは勿体無いことだ。
もう済んでしまった話だが。

まあアメリカ兵の命を金で買うのかと言われればそうだが、
日本による仲介可能性は決してアメリカに不利益ばかりでなかったろうに。。。

200 :法の下の名無し:2016/08/01(月) 23:23:37.92 ID:yvBwyYiE.net
集団ストーカー・電磁波犯罪被害の科学的根拠及び、技術上の根拠は以下のアドレスへ
http://jbbs.shitaraba.net/study/12517/

201 :法の下の名無し:2016/08/11(木) 15:48:34.93 ID:Up1VkoTg.net
虎ノ門法律経済事務所パートナー杉山功郎弁護士は、証拠も無く他人を貶める文を弁護士会でも訴訟でも書く奴。
東京高裁で認定された

toranomon-leoがwikipediaを連続編集

https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E8%99%8E%E3%83%8E%E9%96%80%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%B5%8C%E6%B8%88%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80&action=history
「Wikipedia記載が自作自演です」
「大言壮語的な記述になっています」
「宣伝広告的であり、中立的な観点ではありません」

202 :法の下の名無し:2016/09/06(火) 09:25:55.33 ID:Gfl8tPO6.net
>>110後半の続き。

英英辞典にも出てくるようだ。だから間違いとは言い切れないのかなあ??
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9406786.html

203 :法の下の名無し:2016/09/20(火) 00:11:44.39 ID:ShJj4uS5.net
橋下×羽鳥の番組★3 [無断転載禁止](c)2ch.net
http://hayabusa7.2ch.net/test/read.cgi/liveanb/1474297082/

204 :法の下の名無し:2016/10/06(木) 12:47:07.43 ID:YCXPvWNa.net
>>199
ちょっと違うんじゃないか。
198は、アメリカ兵の命で日本が守られてるのに、日本はカネと基地の提供で
トレード成立するのが正しいのかって問題定義してるわけ。力の信望とは関係ない。

逆を考えると分かりやすい。
「わが国アメリカは日本にカネと基地を提供します。その代わり、わが国アメリカが
危機の場合、日本人はアメリカの為に死んでください。」
そう言われて納得する日本人がどれだけいるかって事だ。
納得しないのなら日米安保破棄を主張すべきだろう。

205 :法の下の名無し:2016/10/07(金) 12:53:46.37 ID:wkX0dVze.net
どうせまた統治行為論を持ち出して判決無効になるだけ
裁判所は違憲判断も合憲判断も下さない

206 :法の下の名無し:2016/10/07(金) 20:41:11.80 ID:+XlBn26D.net
>>204
日本はアメリカと違う。帝国も覇権も止めた。
アメリカが帝国やりたいならやらせるさ。

207 :法の下の名無し:2016/10/08(土) 11:35:54.60 ID:4JcigoNG.net
いや、だから帝国とか覇権とか力の信望とか、そんなのは全然関係ないんだが。わからんかな。

208 :法の下の名無し:2016/10/10(月) 21:35:21.17 ID:CUSQU0oZ.net
>>207
198はソフトパワーを否定しているからそれは違うと反論。

また、198のその疑問には、成立しうると回答。
なぜなら、日本とアメリカは国家目標が違うぢ対等の国家でもないから。

おk?

しかし、一国平和主義hs、卑怯で卑屈な弱者の戦略かもね。

209 :法の下の名無し:2016/10/17(月) 12:53:44.82 ID:wvY7SpdX.net
憲法学通説と最高裁判決はどっちが根拠として強いんだ…

210 :法の下の名無し:2016/10/18(火) 12:12:42.57 ID:3GnteJPD.net
良スレ

211 :法の下の名無し:2016/10/18(火) 18:42:52.16 ID:ysYH0LQ6.net
>>209
実務的には最高裁だね。

でもこの関係は判断しないことが多いし、判例変更もあるから絶対ではない。
学説は判例に影響するし。

212 :法の下の名無し:2016/10/18(火) 19:12:05.23 ID:DeE2yGnu.net
>>208
>卑怯で卑屈な弱者の戦略かもね

違う。
弱者の選択なら卑怯でも卑屈でもない。
レスラーと小さな少女が手をつないで歩いていたとしよう。
少女が暴漢に襲われたらレスラーは少女を助ける。一方、レスラーが襲われても少女は助けない。
レスラーを襲うような暴漢に少女が対抗できるわけないからだ。助けないからといって誰からも
非難される筋合いはない。

戦後の日本がアメリカと非対称的な同盟関係(日本はアメリカを助けない)であっても、それは
問題なかった。
しかし、高度成長期を経てGDP世界3位軍事費世界7位となった日本にはかつてのような非対称性は
もはや容認されない。少女から体の大きな大学生になったんだよ日本は。
レスラー(アメリカ)と同じ事をやれとは言わないが、せめて体格に見合った事くらいはやってくれよ
というのが国際社会の要請だ。

体が大きいくせに弱者のふりをする、というのが卑怯かつ卑劣な行為。

213 :法の下の名無し:2016/10/18(火) 19:46:13.27 ID:3GnteJPD.net
>>211
ありがとうございます

214 :法の下の名無し:2016/10/18(火) 22:13:54.02 ID:JYHbBBlc.net
>>212
日本は成人したと思ったらもう初老なんだよね。
後は縮んで老いていく一方なので、国際社会の期待が重いです。

それに、日本ちゃんはかつてメンヘル少女で、触れるものみんなを傷つけて、
仲裁に入ったレスラーにもニコニコ話しあいの最中にいきなり刃物で切りつけた事があって、
危ないからお前はもう刃物持つなって言われたのよね。

それを今更刃物持ってレスラー手伝えって言われても、、、

215 :法の下の名無し:2016/10/19(水) 09:57:08.09 ID:S4FGkt8W.net
長木よしあきの告発

https://www.youtube.com/watch?v=_SOMgpdUc98

http://d.hatena.ne.jp/kouhou999/

216 :法の下の名無し:2016/10/19(水) 18:25:13.05 ID:myVXS9zQ.net
触れるものみんなを傷つけて仲裁にも切りかかるって現代中国のことですねw

217 :法の下の名無し:2017/01/23(月) 10:23:37.38 ID:EE8FCuSB.net
 ___ _
  ヽo,´-'─ 、 ♪
   r, "~~~~"ヽ
   i. ,'ノレノレ!レ〉 ☆ 衆議院と参議院のそれぞれで、改憲議員が3分の2を超えております。☆
 __ '!从.゚ ヮ゚ノル  総務省の、『憲法改正国民投票法』、でググって見てください。
 ゝン〈(つY_i(つ 日本国憲法改正の国民投票を実施しましょう。お願い致します。☆
  `,.く,§_,_,ゝ,
   ~i_ンイノ

218 :法の下の名無し:2017/04/02(日) 09:49:53.84 ID:SjW+lCM9.net
     ___
    /     \      _________
   /   / \ \   /
  |    (゚) (゚)   | < クソスレにうんこしていきますね
  |     )●(  |   \_________
  \     ▽   ノ
    \__∪ /
  /     ̄ ̄ \
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|  |\___人____/|   |
|  |   ヾ;;;;|    |   |
        ,lノl|
      人i ブバチュウ!!
     ノ:;;,ヒ=-;、
    (~´;;;;;;;゙'‐;;;)
  ,i`(;;;゙'―---‐'ヾ
  ヽ;;';ー--―-、'';;;;;゙)

219 :長木よしあき「それではブサメンキモメン色川高志の告発です」:2017/04/05(水) 14:10:50.72 ID:ISSpj/kQ.net
秋葉原通り魔事件で逮捕された加藤智大さんは犯人ではありません。
この事件を詳しく検証した下の動画を見ていただければ加藤さんが
冤罪であることは明らかです。 皆さんの目で一度確かめて見て下さい。

https://www.youtube.com/watch?v=OD87ETBXMKY

※どうやら秋葉原通り魔事件の真相を世間に知られたくない輩が上の動画の信頼性を損なわせることを目的として
 youtube評価の「よくない」の方に毎日一票か二票ずつ投票するという粉飾工作をしているようです。
 すでに事件から何年も経過しているのになぜ今になってそんな工作をするのかは不明です。

220 :法の下の名無し:2017/10/26(木) 17:01:26.32 ID:gdksabi8.net
>>109の続き。
「日本人の英語はなぜ間違うのか?」マーク・ピーターセン著
は、タイトルの原因は教科書の劣悪さにあるとしつつ、
ネイティブの視点から中学教科書の表現を校閲する内容である。
第5章で直説法と仮定法を扱っているが、学習指導要領に根本的問題があるとしつつ、
両者の区別ができていない教科書があまりにも多いとさんざん嘆いているよ。

まあ普段から英語慣れしている人にとっては当たり前のことばかり述べられているが、
正直言ってネイティブ直筆だけあってハッとさせられる部分もある。

大学生や社会人英語学習者は一読すべき価値は大いにあるし、
そうでなくてもかつてはこんなこと学んでいたのかという観点から娯楽本として目を通す価値はあるよ。

参考までに。
https://bookmeter.com/books/8968903

221 :法の下の名無し:2017/10/31(火) 06:53:01.39 ID:kj21N+K4.net
極めてスレ違い

222 :法の下の名無し:2017/11/02(木) 22:33:46.24 ID:DSegY0TU.net
>>221
どこが?

223 :法の下の名無し:2017/12/14(木) 05:18:41.50
ボケ! 裁判は全て事後審査

224 :法の下の名無し:2017/12/14(木) 05:33:23.88
忖度する行政に 法の支配はない。

225 :法の下の名無し:2018/01/13(土) 21:26:52.93 ID:vNFTUxnp4
諸島防衛ではなくて 奪還訓練なーのー。

226 :法の下の名無し:2018/03/11(日) 07:03:22.08 ID:hdMkczEm.net
いろいろと役に立つパソコン一台でお金持ちになれるやり方
少しでも多くの方の役に立ちたいです
グーグル検索『金持ちになりたい 鎌野介メソッド』

XG0TH

227 :法の下の名無し:2018/05/03(木) 02:08:39.35
NHK Eテレ 「平和に生きる権利を求めて」で砂川や恵庭事件についての特集があった。砂川事件は つまるところ 「違法」と認定させるのである。そのための根拠が 憲法前文の 平和的生存権 であり  それには それなりに有効な方策であると思慮されよう。
 ナイキ基地訴訟においては 統治行為論  があたり 根本的解決が困難と思われる。
 海外活動については 是々非々 で正面から違憲論争となりえる。
最後に 米軍 であるが 基本的に 裁判管轄が及ばない。

228 :法の下の名無し:2018/05/03(木) 02:19:17.55
「違法」との意味は 訴えの利益があり 民事による金銭賠償や差止めの根拠となる。

229 :法の下の名無し:2019/04/14(日) 15:33:32.80 ID:JMQPtHrj.net
【ネトウヨは憲法違反】【法律相談】「韓国人お断り」の貼り紙は憲法違反か
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/news/1555220904/

230 :学術:2019/04/15(月) 21:23:35.62 ID:2khuaRgf.net
自炊鯛めし

231 :法の下の名無し:2019/05/24(金) 17:12:37.54 ID:RysC7X57.net
「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」

日本国民は9条に準じて死ぬべき
それが日本国憲法の真義である

232 :法の下の名無し:2019/11/08(金) 20:21:46.25 ID:Th5av+9u.net
https://i.imgur.com/Fq297Ja.jpg

233 :憲法99条 公務員による殺人幇助強要:2020/05/06(水) 14:14:31 ID:rBGF1PHa.net
法の解釈 集団的ヴァジラヤーナ

法を学ぶ 法学 正しい方角に歩みをかえよう!!

既に陸海空にやってしまっている犯罪も
憲法を変えれば正当化できる
殺人も轢き逃げも憲法を変えれば正当化できるのだ

殺っちまったなぁ 陸海空に犯罪保持だ
でも大丈夫 憲法を変えれば正当化



新型コロナウィルス 不幸もあるので この絵で・・・・・

とりあえず 1か月程度 様子見
薬の準備も進んでいる 失敗時の逃げ道やトカゲの尻尾も不要だろう

配布した 10万円 消費税を引き上げる等で容易に回収できる
20%にし 1人当たり100万円を使っていただくだけでいい

辺野古の工事も当時予定の予算では不足している
一度 誰かに引き継いで 消費税の引き上げしていただくと助かる
福島原発の時みたいに 上手い事 運ばないだろうなぁ・・・・ 

        "i     /^ヽ! / !,/ -―-  |,/| ハ./ ̄ fニ三三ミヽヾミミミヽ
トカゲは森の友達さl ハ i/      ━    ヽ. l/ /:.  :. .:'   `゙'. ヾミミミミ',
今度は尻尾はいらないね            { ヽソノ/_, i  :. ';=―一  . ',ミミミミ!
         /ヽ! ,ィ/            `-  ;'.‐'u"´,:,!  ' 、"U'''   .Nlハ⊥
いい人だね 安倍さん     ヽ      t 、  / ._,.ノ,'   ,. }、     tf{´i, l|
奥様の救済者 ̄ 亠─----;:>- 、.  `´ /.    ,ゝ^ ::  ヽ      ソフィスト 詭弁?
かけいを助ける       ̄  __ ,,.. -`<ミ} .    /  _J_ 丶  どんな時でも上手い事を
10万円配布      ,. - ´ /     ヽヽ,,   l  /ィ三三シ'^      言える私がいる 
.    i.  !         /   /       ` |.    '´ '"~"'      /l'´

国民やマスコミはいいな 日本死ね クソ野郎 とか好き勝手 言ってればいい
赤ちゃんはいいな うんちで褒められて か・・・・・・ ババを引いてしまったかな

(クソ うんち ババ こんな時でも上手い事いえるな オレ その心か ははは・・・)

先進国日本 お後が宜しいようで


軽蔑はしていない

234 :法の下の名無し:2020/05/07(木) 11:28:13 ID:5jvYv8D1.net
「占領軍は国家の根本規範を改正する権限を有しない。
 新憲法が有効であることに疑念無しを良しとはしない。」
 (美濃部達吉)

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