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【憲法53条】安倍政権「条文に期日ないので召集不要」

1 :法の下の名無し:2015/11/04(水) 23:35:04.69 ID:scRM2zIO.net
憲法53条:内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣
は、その召集を決定しなければならない。


>政府としては、年明けに通常国会を召集することから、臨時国会を
開かなかったとしても憲法違反にはあたらないと考えています。

http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000060926.html

2 :法の下の名無し:2015/11/05(木) 00:01:01.00 ID:QJQsshOo.net
滅茶苦茶なロジックだな

3 :法の下の名無し:2015/11/05(木) 14:48:29.57 ID:jvT0BEdB.net
peace.2ch.net/test/read.cgi/kyousan/1404579015/
共産党弁護士井関佳法
通諜虚偽連帯保証人契約を無理に成立させ病気の親族脅して取立てた訴訟で勝つためにテープ偽造までさせた
裁判所を間違えて答弁書出し、相手方の主張通りの判決が出てしまった。

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