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【単著】南野森先生について語ろう Part3【なし】

811 :法の下の名無し:2016/07/09(土) 10:36:23.11 ID:FgTz83vz.net
つーか改めてよく読んだら、そもそも説明の正確さという意味で、どうなんだろう
自民党の改正草案の21条2項は、
「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした
活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」
となっている
自民党自身のQ&Aによると、「害することを目的とした」という限定を加え、
さらに禁止対象を「活動」と「結社」に限定し、制限の範囲を絞る趣旨だそうな
(一応念のため言っておくと、この改正草案及び説明を個人的に支持するつもりでは
全然なく、ただ文言とその提案者の説明を紹介してるだけね)
しかし>>801の記事では、
>「ところが……、改憲案には『2項』が新たに書き加えられています。
ここが『国民が縛られる』部分に該当するんです。『表現の自由は、保障する』
としておきながら、続く2項では『公益及び公の秩序を害する』表現の自由は
『認められない』と書いている。これはすべての国民にかかってくる重要な
問題なんです」
と説明された上で、マスコミが政府の方針を批判する記事を発表すること、
さらに個人のブログが不満を述べることまでが、刑罰で禁止され得ると言われてる
「目的とした」「活動」「結社」という限定は、ガン無視ですかw
この文言をどうやって当てはめたら、個人のブログの不満まで禁止できるんだろう
そのへんの説明が全然ないのでは、批判の仕方としてもまずいのじゃないのかなあ

まあもちろん、「活動」などの文言が不明確などの批判はあっていいし、あと
何しろこういうスタイルの記事だから、南野先生の説明を正確に伝えてるのか
どうかは当然注意が必要だろうけど

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