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相続争いについて語るスレ 15争目

837 :名無しさん@HOME:2017/01/05(木) 16:38:38.92 0.net
>>836
親の口座から大金を下したのは何年前?
金融機関にもよるが口座名義人の委任状あるいは名義人が代理人と指定した人でないと下せないと思うが
合わせて窓口に来た人の本人確認書類も提示しなければならない
私は戸籍謄本や改製原戸籍を見せても母の定期預金を解約できなくて困った
(一人っ子で父も亡くなったので他に相続人はいない)
銀行の人に母のホームに来てもらって立ち合いのもと母が書類を書いた)
本人以外が窓口でお金を下ろすのは厳しいのに何故大金を下ろせたのか不思議

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