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【竹島】島根県竹島問題研究会が隠岐諸島・知夫村で聞き取り調査 「戦前、鬱陵島での生活の実態」[08/26]

1 :ロンメル銭湯兵 ★@\(^o^)/:2014/08/26(火) 19:40:58.14 ID:???.net
◇竹島問題研、知夫村民から聞き取り

 隠岐諸島・知夫村の住民らが戦前、日本領だった鬱陵島ウルルンドで暮らし、漁業などに従事していたことが、
県竹島問題研究会が25日に同村の住民らに対して行った聞き取り調査で分かった。日本人の鬱陵島での
具体的な生活実態が明らかになったのは初めて。

 同会はこの日、島前で初の調査を実施し、同村仁夫地区の道下雪枝さん(93)から話を聞いた。

 道下さんの両親ときょうだい4人は、道下さんが生まれる前の1910〜21年頃、鬱陵島で生活。兄の小学校進学に伴い、
知夫村に戻ったという。調査に対し、両親から聞いた話として、▽アワビやサザエを捕る「カナギ漁」や養蚕を行い、相当の
収入があった▽現地に住む韓国人とも交流があった――などと証言した。

 鬱陵島は10年の韓国併合に伴って日本領となったが、45年の終戦で韓国に返還された。同研究会は「竹島は
鬱陵島に渡る航路の途中にあることから、今後両島の関係を調べていきたい」としている。(大槻浩之)

ヨミウリ・オンライン 2014年08月26日
http://www.yomiuri.co.jp/local/shimane/news/20140825-OYTNT50071.html

39 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/:2014/08/29(金) 23:59:25.21 ID:F55x3Ene.net
  一方、同条約で竹島(独島)について明記されなかったのは、韓国政府にとっても残念な結末でした。韓国は第2条に
竹島(独島)を含めるよう連合国に修正を申し入れましたが、実現しませんでした。その理由ははっきりしないのでどうに
でも憶測できるのですが、これが今日に禍根を残すこととなりました。
  他方、サンフランシスコ条約をめぐるこうしたいきさつは、仮に竹島(独島)問題が国際司法裁判所で審査されるよう
になっても、おそらく議論になることはないと思われます。これは決定的期日(critical date) の問題がからむためです。
  過去のマンキエ・エクレア事例の判例からみて、裁判所は裁定の基準とする時期、すなわち決定的期日として、日本が
竹島(独島)の主権を公式に表明した52年1月28日に設定する可能性が強いと思われます。
  この日、日本は韓国の平和線(李ライン)宣言に最初の抗議をしました。これは、韓国が平和線の中にマッカーサーラ
インと同様、竹島(独島)を取り入れていたからです。
  この決定的期日以降のことは、裁判ではすべて無視されます。したがって、サンフランシスコ条約や、54年に韓国が
竹島(独島)に灯台を建てたりして同島を実効支配してきたことなども実績としてもちろん認められません。
  こうしたことから裁判のポイントは、SCAPIN 677にもとづく在韓米軍による竹島(独島)の統治と、それを引き継いだ
韓国政府の統治が52年1月の時点で国際法上正当だったかどうかという点に絞られるのではないかと思われます。
  これらの統治はほとんど問題ないと思われますが、そうなると、よしんば竹島(独島)が日本の「固有領土」であった
としても、現在、韓国が竹島(独島)を実効支配していることは国際法上なんら問題がないことになります。
  なお「固有領土」に関して念のためにつけ加えれば、初期の明治政府が竹島(独島)の歴史的経緯を吟味し、本邦に関
係なしと結論を出していますので、外務省のいう「日本の固有領土」説は根拠薄弱であることはいうまでもありません。

半月城教授GJ!  半月城教授GJ!  半月城教授GJ!

40 :<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´  )さん@\(^o^)/:2014/08/30(土) 00:43:29.10 ID:6R+Ysw+k.net
●独島問題の世界的権威、半月城教授の見解
フォークランドのように植民地がらみの国際紛争となると、国際司法裁判
所や国連安保理に解決を望むのはしょせん無理な相談になります。両者におい
ては古い狼どもの国際法ががぜん力を発揮するなど、帝国主義時代の亡霊がよ
みがえるからです。
 古い狼どもの弱肉強食式国際法でいえば、日露戦争当時の日本による竹島=
独島の軍事占領(1905)は合法的だったといえます。しかし、それは道義的に不
当なものであったためか、結局、竹島=独島は連合軍のSCAPIN 677で日本から
切り離される形で仮清算がされました。
  仮清算とはいうものの、その後はこれを補強する指令(SCAPIN 1033)はあ
っても、逆にそれを明らかに否定したり覆したりするような国際的な取り決め
がまったくありませんでした。
  もちろん、国務次官補(ラスク)から韓国大使への書簡などは国際的な取
り決めではないので、国際的に効力を発揮しないことはいうまでもありません。
  さらに、サンフランシスコ講和条約や日韓条約においてすら竹島=独島は
一言半句の記述もありませんでした。その結果、竹島=独島に関するかぎり
SCAPIN 677は有効なまま残り、最終的に韓国政府に引き継がれました。

半月城教授GJ!  半月城教授GJ!  半月城教授GJ!

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