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意識のハードプロブレムの答え36

1 :時計 ◆1z400PXZnw :2023/12/11(月) 23:29:18.48 ID:0.net
1の考え。

客観はある種の主観である。
脳神経系を含む客体は主観を精緻に表現=代表したものである。

他者の意識は存在しない。
仮に存在すれば、それは主体の意識の内側に存在する。

他者の意識と呼ばれるものは他者の声である。
それを他者の意識のように思うのは主体にとって声は極めて意識的であるからである。

あらゆる主観は客観化可能である。
例えば、クオリアは立ち止まりとして客観化可能である。

根源では主/客の関係は消失する。
例えば、どこかで雷が鳴ったとする。
その雷は独立性の高い形式での私である。

語り得ないことは語り得ないと語り得る。

無は無い。

意識のハードプロブレムの答え35
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/philo/1701063923/

777 :考える名無しさん:2023/12/21(木) 15:46:24.83 ID:0.net
>>772
日本語の表現におけるこゑ(声)のつか(使/仕/遣)ひ方の「抜け目なさ」は、「『ひっくりかえし』のメタ言語的な指示」である「〜ふ」が作用させる「ひっくりかえし」が「臨在」に対してどのように行はれるかの不確かさを利用して、こゑ(声)が伝へる様態のキアスム的な反転を自由自在に操ることにある。

例えば、「〜さらず」という表現において、「さ」の発声により伝へられるはずの「離間する作用」が「ず(不)」によって否定されて、「離間のない」、「つねに/いつも」という様態を伝へるように用ゐられるように、「さびし」では、「さ・び」の「び」として活用される「〜ふ」が、「離間する作用」が己(おのれ)に帰ってくるように「ひっくりかえし」を操作することを指示して、「己に離間を生じる」を表現するのに対して、まったく同じ「〜ふ」を用ゐた古語の「さはに」は、「さ」が伝へる「離間する作用」そのものを「ひくりかえして」、「離間なく」、「狭く」、「ひしめき合ふ」様態を表現するのである。したがって、そのようにイメージされると、今度は、「さ」は、「狭(さ)」を想起させるように用ゐられているように感じられることになる。

778 :考える名無しさん:2023/12/21(木) 15:49:43.29 ID:0.net
万葉集 第20巻 4408番
鹿子じもの ただ独りして 朝戸出の 愛しき我が子 あらたまの 年の緒長く 相見ずは 恋しくあるべし 今日だにも 言問ひせむと 惜しみつつ 悲しびませば 若草の 妻も子どもも をちこちに さはに囲み居
(出典 万葉集ナビ)

779 :考える名無しさん:2023/12/21(木) 15:51:13.24 ID:0.net
万葉集 第3巻 273番
礒前 榜手廻行者 近江海 八十之湊尓 鵠佐波二鳴 [未詳]
磯の崎漕ぎ廻み行けば近江の海八十の港に鶴さはに鳴く [未詳]
いそのさき こぎたみゆけば あふみのうみ やそのみなとに たづさはになく
(出典 万葉集ナビ)

780 :考える名無しさん:2023/12/21(木) 16:04:52.37 ID:0.net
なにごとについても、探求をするには、まず探求される対象を明確に定義できなければならないと主張する人々が徹底してこだは(拘)り、それにみづから(身づ柄/自ら)がたづさ(携)はっているのは、「臨在」が決して明示的に意識されることのないようにするための「抑圧」である。

781 :考える名無しさん:2023/12/21(木) 16:12:10.45 ID:0.net
ネットで誹謗中傷、損害賠償300万円支払った人の本音…「恨みだけが残った」

782 :考える名無しさん:2023/12/21(木) 16:16:48.29 ID:0.net
簡易書留が届いた。その郵便物には「発信者情報開示請求照会書」とあり、ユウジさんによるネットの書き込み内容と、これによって人権を侵害されたと訴える被害者(面識のない女性上司)の名前が記載されていた。そしてプロバイダー契約者の住所、氏名を被害者に開示してよいか否かを回答の上、プロバイダーに送付するよう求められる。

783 :考える名無しさん:2023/12/21(木) 16:17:43.56 ID:0.net
発信者情報開示請求照会書のことを忘れかけていた4カ月ほどあとの日、プロバイダーから電話がかかってきた。

「まことに残念ながら、発信者情報開示請求の裁判に敗訴致しました。そのため、ご契約者様のご住所、ご氏名を相手方に開示することになりました」

 やがて、その相手方への開示内容がユウジさん宅にも送られてきた。だが、それでもユウジさんにはまだ危機感はなかった。プロバイダーの契約者は妻にしていたからだ。相談した年配の弁護士からは、刑事訴訟では「(契約者である)妻が書き込んだことを相手方が立証しなければならない」と聞いていたからだ。

 それからユウジさん宅に、弁護士名の内容証明郵便と書留郵便がほぼ同時に届いた。そこには、「損害賠償金として1000万円、弁護士の銀行口座に振り込め」と書かれている。だが宛先はあくまでも妻だ。ユウジさん自身ではない。驚いた妻から、「どういうことなの?」と問い詰められたが、「いたずらだろう」と、その場はやり過ごした。

784 :考える名無しさん:2023/12/21(木) 16:19:51.55 ID:0.net
ユウジさんは、妻宛てに届いた内容証明郵便を半年ほど無視していた。その間、弁護士にも相談したが、「訴訟となると訴える側の費用負担も大きい」との理由から、本気で裁判になるとは考えていなかったからだ。

「相手は自分と同じサラリーマンである。裁判を起こすこと自体、どこか躊躇うところもあるはずだ。これまでの発信者情報開示請求や損害賠償請求の示談交渉は、あくまでも脅しにすぎないだろう」――ユウジさんは、この場に及んでも、まだ楽観的に考えていた。

 ネット問題に詳しい弁護士は言う。

「被害者もかなりの費用を負担しています。その金額は回収したいものです。内容証明まで届いて、『ごめんなさい』だけの謝罪で済むことは、めったにありません」

 これは見方を変えれば、「非を認めて損害賠償金を支払えば、事は公(裁判沙汰)にはならない」ということである。

加害者側が求めているのは、損害賠償金よりも「謝罪文と誓約書」
 ただ、1000万円の損害賠償となると、おいそれと支払える金額ではない。そのため「書き込んだことは認めるが、損害賠償金が高額すぎるので折り合えない。支払う意思はある」とするのが、「加害者、被害者側、双方にとってもベストではないがベターチョイスだ」(同)と言う。

785 :考える名無しさん:2023/12/21(木) 16:22:55.18 ID:0.net
この時点でユウジさんの弁護士費用は100万円を超えていた。損害賠償金と合わせて約420万円の出費だった。ネットに書き込んだのは5回。1回の書き込みが84万円の計算だ。

「支払いが終わって落ち着きを取り戻してから冷静に考えると、やっぱり俺は悪くないという気持ちがありますよ。つまんないことで訴訟しやがって、という気持ちがありますね」

 とはいえ損害賠償金を支払ったことで、ユウジさんは自身の行動に対する責任を果たした。だが、誹謗中傷という自らが引き起こした事件については、「(相手への)恨みだけが残った」(ユウジさん)というのが正直なところだと話す。

 刑事事件を起こして刑務所で服役している人たちの多くは、事件についてなんら反省をせず、自らを刑務所へと追いやった被害者や警察、検察、裁判所への恨みを募らせていると指摘する声もある。ましてや、民事で争われるネットでの誹謗中傷事件であれば、加害者が反省するほうがまれなのかもしれない。

786 :考える名無しさん:2023/12/21(木) 16:24:20.83 ID:0.net
法務省の調査によると、ネット上の人権侵害は2004年には418件だったが、以降、右肩上がりに増え続け、2016年には1909件にまで増えている。

 これら事案の抑止のためにも、刑事事件化へのハードルを低くすると同時に、厳罰化が急務だ。スマートフォンやSNSの普及に伴い、気軽にネット上に書き込みができるようになったからこそ、「つい書いてしまう――」という人が委縮するほどの厳罰を課さなければ、個人を誹謗中傷する事案は撲滅されないのではないか。

787 :考える名無しさん:2023/12/21(木) 16:25:04.76 ID:0.net
この時点でユウジさんの弁護士費用は100万円を超えていた。損害賠償金と合わせて約420万円の出費だった。ネットに書き込んだのは5回。1回の書き込みが84万円の計算だ。

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