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著作権法30条 「私的使用」の範囲は?

14 :法の下の名無し:2019/09/10(火) 00:40:46.60 ID:FNZsU4DZ.net
>>4
> 個人的→複製者個人が使用して複製者個人が(一人で)著作物を享受する
> 家庭内→複製者個人が使用して家庭の家族(自分を含め)が著作物を享受する

上記解釈は「家庭内」に引きずられ、享受と使用とが区別できていない論理性のない解釈である

なぜ享受の範囲を制限する規定となるのか説明できていない
「使用するものが複製することができる」が解釈の根拠というのであれば、以下のケースを考えれば、その過ちに気づくだろう

30条はなにも音楽に限った規定ではない
同様のケースでよく問題になる写真のケースで考えてみればよい

写真スタジオで撮った写真をスタジオに無断で年賀状に使う事は私的使用に含まれるか?

写真の場合は、年賀状を送る相手に「使用」可能性が生じる事になる
物体としての写真は、紙などに印刷されることで 、著作物が具現化され、可視化されたものであって、著作物そのものであるといえる
音楽でいうと、コピーしたCD-Rを再生して聴かせているのみならず、CD-Rそのものを渡していることになるということ
譲渡の範囲=使用可能性の範囲が、家庭内を越えていれば、私的使用には含まれないことになるのは条文の規定通りであり当然である

スタジオ写真を年賀状に用いてそれを家族の者宛に送ることは私的使用ということになる
そしてその年賀状を受け取った者が、 その年賀状の写真をスキャンして、それを自己の送る年賀状に用い、それを 別の家族の者宛に送ることもまた私的使用ということになる

年賀状を送られた側の家族は、年賀状に印刷された写真をみて楽しむ=著作物を教授ということになり、同時に、それをコピーすることができる=使用可能性がある状況になっているのである

>>2>>3と解釈することが妥当となり、>>1の結論としては、学校の休み時間に友達みんなと一緒に聴くことを目的として、購入したCDを複製することは許されることになる

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