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☆★☆★☆南京大虐殺を語ろう37☆★☆★☆

1 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/03(火) 08:56:55.42 ID:Cngw+oWA0.net
ここは

30年以上足掻いたにもかかわらず

日本政府主導の「日中歴史共同研究」に全く相手にされなかった(※)負け犬否定派が

歴史学に認めてもらえることを諦め

ひたすら「否定派は勝った、否定派は勝った、俺が認めない限り肯定派の負け」

と念仏を唱えるスレです

尚、否定派には幸福の科学や日本会議といったカルト宗教信者が混ざってますので

その信仰に対し議論しても無駄であることはご承知の上ご参加ください

※日中歴史共同研究座長 北岡伸一のコメント
 『中国側は、日本側が日本の侵略を認め、南京虐殺の存在を認めたことが共同研究の成果だといっている。
  しかし日本側はそんなことは共同研究を始める前から当然のことと考えていた。』

85 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/16(月) 22:27:37.70 ID:z5GR9FwD0.net
面白い共通点を確認したw

本スレには、「コミュ障害肯定派」と、「発狂基地外肯定派」の二匹がいるんだが、そのレスに特徴的
な共通点があることがわかった。


「要領を得ず」や「準用す」の【意味】を尋ねられたら、普通の日本人なら、辞書を引いた意味をそのまま
回答する。

だが、この二匹は、そろって、辞書に載ってる意味ではなく、【我流の言葉の使い方】で回答してる。

 ▼「要領を得ず」の意味を尋ねられたコミュ障害肯定派のレス↓

 684 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sase] 投稿日:2015/11/09(月) 18:43:53.73 ID:YuXY7TN50
 >竟に月氏の要領を得ること能わず
 これと、同じ意味↑上海に行った用事の”要領を得ず”帰ってきた


 ▼「準用す」の意味を尋ねられた発狂基地外肯定派のレス↓

 264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。


無学歴であることはわかるが、それ以上に、回答のし方が普通の日本人ではないよな。辞書に載って
ないのに強弁するような【無駄】なことは、普通の日本人はやらない。

あと、このレス。↓証拠を示せないのに大卒と強弁しても、失笑されるだけだから、普通はやらない。

 ▼コミュ障害肯定派のレス↓

 903 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/09/15(火) 00:32:48.78 ID:5gDnRKzG0
 出たよ
 日本ではトップクラスに入るのが大変な大学
 東大京大より大変だと思うよ
 受験生には10浪とか珍しくないし


 ▼発狂基地外肯定派のレス↓

 78 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w


だが、異常なほどの学歴コンプレックスを持ってれば、そうではないということか。

特徴的な意味不明の回答、そして、異常なほどの学歴コンプレックス・・・どう見ても同一人物だろw

86 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 18:51:06.60 ID:Pq1EE2CD0.net
=== 学歴コンプレックスくん ID:z5GR9FwD0 のトンデモ妄言録 ===

・「中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないから、軍律審判にかける必要はない〜wwww」
・「だから、無裁判で処断しても虐殺にはならない〜wwww」


軍律は制定されていたが軍司令官は軍律審判を行わなかった、というだけのことか。



>>324
>軍律審判対象ではない中国兵を裁判にかける必要はないわw



はいはい。根拠無しの、おまえの願望、妄想ねw



>>325
>>結局、軍律は制定されていたが軍司令官は軍律審判を行わなかった
>↑ではなくて、中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だ



また、わけのわからんことをw 根拠資料は? 根拠はなしかw

↓ 

87 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 18:52:40.91 ID:Pq1EE2CD0.net
↓ 

>>330
>根拠はこれ↓だバーーカ無学歴。お前が日本語を理解してないだけだw
>▼中支那方面軍軍律は、
>@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
>A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
>と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。



根拠にならないものを貼り付けて、これが根拠だと強弁する。
さらに「お前が日本語を理解してないだけだw 」と、お得意の詭弁で煙に巻いて誤魔化す。

そうすると「軍律は制定されていたが軍司令官は軍律審判を行わなかった」ということで、最初に戻ってしまう。

しかし、軍律が「〜と規定されてるのみで」と自分で書いておきながら、「中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】」
とは、何だ?
「規定されてる」と書いてるのに、中国兵を対象にした軍律が「制定されていなかった」とは、いったいどういうことか?
この矛盾に誠実に答えられるのか?


結論
「軍律審判対象ではない中国兵を裁判にかける必要はないわw」と「中国兵を対象にした軍律自体が
【制定されていなかった】」に対する根拠を尋ねたが、誠意のある回答は無し。
中支那方面軍軍律 第一条に、
A但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す
と記載されているが、これは完全に無視。
結局、馬鹿と嘘つきは相手にするな、ということ。
トンデモさんの「無敵くん」とは議論するなという忠告もあるしw

88 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 18:53:36.10 ID:Pq1EE2CD0.net
こっちにも貼っとこw

哀れな無教養改竄派w

◆永久保存版・・・・学歴コンプレックスくんの「軍律」及び「準用す」の解釈

**********************************************************************************

中支那方面軍軍律は、

@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。
 
**********************************************************************************

>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。

制定されているのに、中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】と強弁するトンデモくん。
 
上の軍律解釈を見て、「中支那方面軍軍律を適用せよとも、準用せよとも、指示は出されていない」と強弁する馬鹿が、
学校出てるわけがない。引きこもりニートの落書きだろう。実際は、哀れな知的障害者の妄想でした。

読解力崩壊無教養ば〜か改竄派w

89 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 19:26:34.52 ID:6ya50HPf0.net
>>86-88

規定されてるのは、下記のみ。

 @、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
 A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。


下記は規定されてないし、制定もされてないし、松井による指示・命令もない。

 【肯アホ】 : 本軍律は「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」に之を適用する。


だから、こう↓書いてる。これが読み取れないとか、どんだけ無学歴なんだよ?バーーーカ基地外肯定派w

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>


 ▼中支那方面軍軍律は、

 @、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
 A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

 と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。
 
 **********************************************************************************


下記は、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用すと
規定しているだけで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して【中支那方面軍軍律を準用せよ】と規定し
たものではない。

 >A但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す


これが理解できなくてループしてるとか、どんだけ無学歴なんだよ?ばーーか無学歴基地外肯定派w



制定されていた中支那方面軍軍律は、【帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民】を対象にしたものであって、
【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】を対象にしたものではない。


'

90 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 19:27:07.96 ID:6ya50HPf0.net
>>86-88

くっそ哀れな無学歴肯定派の「準用す」の解釈w

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>

 ↓

 264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。


しかも、この無学歴肯定派の読解では、「準用す」は、「中支那方面軍軍律に準用すると書いてある」になるらしいw

 163 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 01:48:57.70 ID:OUiosw940
 必要な修正を加えたかどうかは知らんが、予め定めた中支那方面軍軍律に準用すると書いてある。

 166 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 01:52:38.33 ID:OUiosw940
 予め定めた中支那方面軍軍律に準用すると書いてあるのに。


更に、こんな強弁をやってたw

 326 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/17(火) 01:16:07.88 ID:Pq1EE2CD0
 「準用す」は、辞書を随分前に調べたが、参考にしたのは下記のページ。
 http://home.hiroshima-u.ac.jp/hirano/nyumon/junyo.htm
 ■法令用語の解説「準用」

 「準用」という法令用語は,ある事項に関する規定を,他の類似の事項について,必要な修正を加えてあてはめると
 法令作成技術で,これを利用することで条数が増えるのを防ぐことができます。


上記を参考にして、どんな無学歴解釈をやれば下記↓になるのか確認したが、回答拒否してスルーのままw

 264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。


そしてこのレスw↓ うわ〜恥ずかしいwwww

 78 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

91 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 21:33:23.44 ID:6ya50HPf0.net
>>88

下記の【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に【準用す】るのは、@とAのどっち?


 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>


 @、本軍律=中支那方面軍軍律
 A、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定


ちなみに「但し」の意味は下記な。

 デジタル大辞泉の解説
 ただ‐し【但し】《副詞「ただ」に副助詞「し」が付いたものから》
 [接]
 1 前述の事柄に対して、その条件や【【【例外などを示す】】】。しかし。「入場自由。―、子供はお断り」

92 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 22:04:39.44 ID:ZmG5zJih0.net
 戦争の法規及び慣例は一部分は文明諸国の慣行により、
又一部分は当事者を直接拘束するか又は確立せられかつ承認せられたる規則の証拠たる条約及び誓約によりて確立せらる 
以下本付属書の各部分に記載せる条約及び誓約は何れも概して両目的のために依拠せらるるものにして、
ここにはその最も重要なる条項のみを引用す


1、1907年(明治40年)10月18日「ヘーグ」において締結せられたる陸戦の法規慣例に関する第四条約は
(他の事項とともに)左のごとく規定す

「締約国の所見によれば右条規は軍事上の必要の許す限り努めて戦争の惨害を軽減するの希望をもって定められたるものにし
て交戦者相互間の関係及び人民との関係において交戦者の行動の一般の准縄なるべきものとす


右条約の一部をなす付属書中に記載せられたる規定はその第1款において交戦者及び俘虜に関し
第2款において戦闘に関し並びに第3款においては敵国の領土における軍の権力に関し規定せり
右付属書第1款第4条は(他の事項とともに)左のごとく規定す


「俘虜は敵の政府の権内に属しこれを捕えたる個人又は部隊の権内に属することなし」

その同じ時その同じ場所において締結せられたる第十条約は海戦に関す
条規諸条約は日本により、又本起訴状において起訴せる各国を含む40箇国以上の国々により、
又はこれらの国々を代表して、本件には重要ならざる若干の留保を付したる上、調印及び批准せられ、
かくして戦争の法規及び慣例の一部又はその証拠となるに至れり

93 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 22:27:49.06 ID:ZmG5zJih0.net
「準用」という言葉をなぜ、東條が使ったかというと
昭和天皇が批准してないからだよ

94 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 22:35:17.26 ID:6ya50HPf0.net
>>93

お前にも質問w


下記の【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に【準用す】るのは、@とAのどっち?


 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>


 @、本軍律=中支那方面軍軍律
 A、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定


ちなみに「但し」の意味は下記な。

 デジタル大辞泉の解説
 ただ‐し【但し】《副詞「ただ」に副助詞「し」が付いたものから》
 [接]
 1 前述の事柄に対して、その条件や【【【例外などを示す】】】。しかし。「入場自由。―、子供はお断り」

95 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 22:47:23.08 ID:BgV8OR5b0.net
>>89
おまえの考えが正当なものだと信じているのなら、正式に学術論文にして学術雑誌(査読有り)に投稿
して専門家の検証を受けてみろ。素人相手にネットの掲示板で議論を吹っかけても、学問的にも政治的にも
何にも影響を及ぼさない。過去に掲示板で否定派が「論破した」と言っても、現実化(変更された)した
ものがあるか?
おまえは、@とAのどちらを選ぶ?

@ 論文を書いて学会の学術雑誌に投稿する。
  おまえか、その他誰が書いてもいい。学者に依頼して書いてもらってもいい(過去にはないが)。
A 論文は書かない。
  今まで通り。

仮に@を選んだとして論文を書いて投稿をしても、まず査読を通るかどうか。査読を通って学術雑誌に
掲載されたとしても学会の主流になれるかどうか。次に政府見解を変更できるかどうか。中国やアメリカ等を
納得させられるかどうか。他の国連加盟国を納得させられるかどうか。
Aを選んだら、今まで通りで、何も変わらない。掲示板に根拠のない妄想を書いても叩かれる、の繰り返し。
次第に相手をしてくれる人もいなくなる。

論文を書けといっても、一次史料を無視して(軽視して)論文を書くことができるとは、とても思えないが。
否定派が論文を書くと、板倉氏や原氏のように南京大虐殺(30万人、20万人)を否定するものになって、
南京事件はあったが虐殺犠牲者数は少数だったという、南京事件肯定虐殺少数説になるのが、せいぜい。

俺はトンデモさんの「無敵くん」とは議論しないよ。

96 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 22:51:18.38 ID:6ya50HPf0.net
>>95

笑わせんなw 腰抜けw
中支那方面軍軍律が、中国兵に適用可能だと発表した論文があるのか?

回答拒否か?↓だったら、何度でも無学歴肯定派テンプレを貼るだけだなw


下記の【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に【準用す】るのは、@とAのどっち?


 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>


 @、本軍律=中支那方面軍軍律
 A、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定


ちなみに「但し」の意味は下記な。

 デジタル大辞泉の解説
 ただ‐し【但し】《副詞「ただ」に副助詞「し」が付いたものから》
 [接]
 1 前述の事柄に対して、その条件や【【【例外などを示す】】】。しかし。「入場自由。―、子供はお断り」

97 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 22:52:51.51 ID:6ya50HPf0.net
>>95
=== (参考)無学歴肯定派の「準用す」の解釈 ===

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>


 94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/06(火) 18:48:32.47 ID:nSl3cTxw0
 では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 これが「準用す」。

 **********************************************************************************

 ▼中支那方面軍軍律は、

 @、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
 A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

 と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは規定されていない。


 ▼上の軍律文中の【準用す】を見て、「軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている」と読解する
 馬鹿が、学校出てるわけがない。

 ▼この無学歴肯定派は、更に意味不明な強弁を続けた。

 110 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 00:17:53.64 ID:OUiosw940
 Aが最初から軍律で定めた規定なら、「適用す」となる。


 ▼軍律条文では「準用す」となっているので、この無学歴肯定派解釈によると、「最初から軍律で定めた規定ではない」という
 ことになる。

 ▼であれば、中支那方面軍軍律は、最初から「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」を想定してなかったということ
 でしかない。まさに自爆解釈。

 ▼ちなみに、この無学歴肯定派は、「準用す」は、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」ではなく、「中支那方面軍軍律」
 にかかってると読めるらしい。まさに本物の無学歴。

 163 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 01:48:57.70 ID:OUiosw940
 必要な修正を加えたかどうかは知らんが、予め定めた中支那方面軍軍律に準用すると書いてある。

 166 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 01:52:38.33 ID:OUiosw940
 予め定めた中支那方面軍軍律に準用すると書いてあるのに。


 ▼この無学歴肯定派は、更に暴走して、このような珍解釈まで披露した。

 264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。


 ▼更に、こんなホラまで吹聴した。いくら惨めさを自覚したとは言え、これは恥ずかしいw

 78 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

98 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/18(水) 22:52:28.44 ID:j2qIsYbV/
=== 学歴コンプレックスくんのトンデモ妄言録 ===

・「中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないから、軍律審判にかける必要はない〜wwww」
・「だから、無裁判で処断しても虐殺にはならない〜wwww」
・「お前の曲解なんか知らんわ〜何度聞かれても「虐殺ではない」が回答だボケ!wwwwwwwww」


また、わけのわからんことをw 根拠資料は? 根拠はなしかw

↓ 

>>330
>根拠はこれ↓だバーーカ無学歴。お前が日本語を理解してないだけだw
>▼中支那方面軍軍律は、
>@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
>A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
>と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。



根拠にならないものを貼り付けて、これが根拠だと強弁する。
さらに「お前が日本語を理解してないだけだw 」と、お得意の詭弁で煙に巻いて誤魔化す。

そうすると「軍律は制定されていたが軍司令官は軍律審判を行わなかった」ということで、最初に戻ってしまう。

しかし、軍律が「〜と規定されてるのみで」と自分で書いておきながら、「中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】」
とは、何だ?w
「規定されてる」と書いてるのに、中国兵を対象にした軍律が「制定されていなかった」とは、いったいどういうことか?
この矛盾に誠実に答えられるのか?



>>331
>だから、根拠はこれ↓だよw 無学歴発狂ばーか肯定派。
>〜と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。
 


また同じことをコピペかw 詳しい解説は無し。
根拠なんかあるはずがない。オイラのぺージからのコピペだからw
出典や根拠資料を聞いても答えないはずだ、恥ずかしいからw この改竄派は、とうとう発狂しましたw

99 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/18(水) 22:54:00.53 ID:j2qIsYbV/
これもw

260 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/16(月) 06:00:15.54 ID:SPpmHqtI0
>>259

だから、遠慮なく永久保存しとけばーーーか基地外無学歴肯定派w
オイラ君?w 関係ねーーーーーーーwwwww



「オイラ君?w 関係ねー」と言いながら、オイラのページからコピペw
『戦争犯罪と法』 多谷千香子教授(※元旧ユーゴ戦犯法廷判事)

100 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/19(木) 00:33:21.97 ID:Yp1WiWxM0.net
>>95


こんな簡単な日本文↓が理解できなくて発狂してる無学歴基地外肯定派。


 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>


上記軍律で、規定されてるのは、これ↓のみ。

 @、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
 A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。


下記は、規定されてない。

 ×・・・中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して、【本軍律】を準用する。


だから、何度もこう書いただけ。

 ▼中支那方面軍軍律は、

 @、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
 A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

 と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。


理解できてないのは、間違いなくお前だけw

101 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/19(木) 13:38:52.12 ID:n/kY1vg60.net
わかりやすく、念押ししてくださって
問題点が一層明確になりましたね。

松井さんは下記に違反した軍律を定めた


第一条【軍隊に対する訓令】
締約国は、其の陸軍軍隊に対し、本条約に附属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発すべし。

102 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/19(木) 18:45:35.58 ID:xGLGSnS90.net
>>101

誰が、こんなこと↓判断したの?


 >松井さんは下記に違反した軍律を定めた
 >
 >第一条【軍隊に対する訓令】
 >締約国は、其の陸軍軍隊に対し、本条約に附属する陸戦の法規慣例に関する規則に適合する訓令を発すべし。

103 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 01:15:32.91 ID:DnDOeBtF0.net
=== 学歴コンプレックスくんのトンデモ妄言録 ===

・「中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないから、軍律審判にかける必要はない〜wwww」
・「だから、無裁判で処断しても虐殺にはならない〜wwww」
・「お前の曲解なんか知らんわ〜何度聞かれても「虐殺ではない」が回答だボケ!wwwwwwwww」


軍律は制定されていたが軍司令官は軍律審判を行わなかった、というだけのことか。



>>324
>軍律審判対象ではない中国兵を裁判にかける必要はないわw



はいはい。根拠無しの、おまえの願望、妄想ねw



>>325
>>結局、軍律は制定されていたが軍司令官は軍律審判を行わなかった
>↑ではなくて、中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だ



また、わけのわからんことをw 根拠資料は? 根拠はなしかw

↓ 

104 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 01:16:31.58 ID:DnDOeBtF0.net
↓ 

>>330
>根拠はこれ↓だバーーカ無学歴。お前が日本語を理解してないだけだw
>▼中支那方面軍軍律は、
>@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
>A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
>と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。



根拠にならないものを貼り付けて、これが根拠だと強弁する。
しかも最後の行はおまえの文章。自分の作文が根拠か?w
さらに「お前が日本語を理解してないだけだw 」と、お得意の詭弁で煙に巻いて誤魔化す。

そうすると「軍律は制定されていたが軍司令官は軍律審判を行わなかった」ということで、最初に戻ってしまう。

しかし、軍律が「〜と規定されてるのみで」と自分で書いておきながら、「中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】」
とは、何だ?w
「規定されてる」と書いてるのに、中国兵を対象にした軍律が「制定されていなかった」とは、いったいどういうことだ?
この矛盾に誠実に答えられるのか?



>>331
>だから、根拠はこれ↓だよw 無学歴発狂ばーか肯定派。
>〜と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。
 


また同じことをコピペかw 詳しい解説は無し。

根拠なんかあるはずがない。オイラのぺージからのコピペだからw
出典や根拠資料を聞いても答えないはずだ、恥ずかしいからw 
この改竄派は、とうとう発狂しましたw

105 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 01:18:22.54 ID:DC2r2PVH0.net
>>103

106 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 01:21:43.89 ID:DC2r2PVH0.net
>>103
>>104

やっぱ出てきたか。真正の基地外肯定派だから、発狂してると思ってたわ。
コピペやってるのお前だばーーか肯定派↓
http://yomogi.2ch.net/test/read.cgi/history2/1352983983/l50


この無学歴肯定派は、これ↓が理解できない。完全に終わってる。まさに、人生終了モードの無学歴肯定派。

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>


上記軍律で、規定されてるのは、これ↓のみ。

 @、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
 A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。


下記は、規定されてない。

 ×・・・中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して、【本軍律】を準用する。


だから、何度もこう書いただけ。

 ▼中支那方面軍軍律は、

 @、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
 A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

 と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。


お前の無学歴を自覚させるための質問だが、やっぱ回答拒否だったな。↓


 下記の【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に【準用す】るのは、@とAのどっち?

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>


 @、本軍律=中支那方面軍軍律
 A、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定


 ちなみに「但し」の意味は下記な。

 デジタル大辞泉の解説
 ただ‐し【但し】《副詞「ただ」に副助詞「し」が付いたものから》
 [接]
 1 前述の事柄に対して、その条件や【【【例外などを示す】】】。しかし。「入場自由。―、子供はお断り」

107 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 01:23:23.47 ID:DC2r2PVH0.net
>>103
>>104

スレ立つごとに貼ってるやるから安心して自殺しとけ。

=== (参考)無学歴肯定派ID:nSl3cTxw0が曝した「準用す」の解釈 ===

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>

 ↓

 94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/06(火) 18:48:32.47 ID:nSl3cTxw0
 では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 これが「準用す」。

 **********************************************************************************

▼中支那方面軍軍律は、

 @、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
 A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。

と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは規定されていない。

上の軍律文中の【準用す】を見て、「軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている」と読解する
馬鹿が、学校出てるわけがない。


▼この無学歴肯定派は、更に意味不明な強弁を続けていた。

 110 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 00:17:53.64 ID:OUiosw940
 Aが最初から軍律で定めた規定なら、「適用す」となる。

 264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。


▼ちなみに、この無学歴肯定派には、上記の「準用す」は、「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定」ではなく、「中支那
方面軍軍律」にかかってると読めるらしい。まさに本物の無学歴。

 163 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 01:48:57.70 ID:OUiosw940
 必要な修正を加えたかどうかは知らんが、予め定めた中支那方面軍軍律に準用すると書いてある。

 166 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 01:52:38.33 ID:OUiosw940
 予め定めた中支那方面軍軍律に準用すると書いてあるのに。


▼更に、こんなホラまで吹聴した。いくら惨めさを自覚したとは言え、これは恥ずかしいw

 78 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

108 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 01:28:54.02 ID:DnDOeBtF0.net

やっぱ出てきたか。真正の基地外捏造改竄派だから、発狂してると思ってたわw

109 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 01:36:34.50 ID:DC2r2PVH0.net
>>108

あぼーんしてないじゃんw
恥曝されてるもんね〜哀れな無学歴肯定派w

110 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 02:02:33.41 ID:B4ox92i+O.net
>>108
中支那方面軍軍律を読んで、中華民国軍隊又は之に準ずる軍部隊に属する者に【準用す】るのが何かも読み取れない無学歴発狂気違い在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】w
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all


この生き恥中卒【光太郎】の伝説の生き恥中卒英語をご覧くださいw


Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞



哀れw

111 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 02:06:14.60 ID:B4ox92i+O.net
>>108
生き恥発狂無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】さんw


いい加減に逃げずに回答してくださいなw


【質問】 中支那方面軍軍律で、中華民国軍隊又は之に準ずる軍部隊に【準用】するのは下記のどれですか?


1,中支那方面軍軍律
2,陸戦法規慣例に関する条約


小学生でも回答できる質問に答えられないのですか?

112 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 02:18:39.65 ID:DC2r2PVH0.net
>>108

この基地外無学歴肯定派は、下の条文↓を読んで、


 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>
 
 **********************************************************************************


【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に【中支那方面軍軍律を準用す】と読めるらしい。


 94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/06(火) 18:48:32.47 ID:nSl3cTxw0
 では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 これが「準用す」。

 264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。

 163 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 01:48:57.70 ID:OUiosw940
 必要な修正を加えたかどうかは知らんが、予め定めた中支那方面軍軍律に準用すると書いてある。

 166 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 01:52:38.33 ID:OUiosw940
 予め定めた中支那方面軍軍律に準用すると書いてあるのに。



目を疑うような崩壊読解力だが、これが肯定派の学力レベルの真実w

【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に、【中支那方面軍軍律を準用す】と書いてるの?w

113 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 02:20:38.96 ID:DnDOeBtF0.net
>>111
質問の仕方が間違っている。今回だけ答えてやる。

交戦者の資格がある中国兵は、捕虜にして国際法上の保護をするしかない。
交戦者の資格があるが国際法違反をした中国兵は、捕虜にならないので軍律法廷にまわす。
(「軍律法廷」)

114 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 02:23:47.76 ID:DC2r2PVH0.net
>>113



お前の無学歴読解では、

中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して

【中支那方面軍軍律】を準用す、と書いてるように読めるのか?w



 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>
 
 **********************************************************************************





'

115 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 02:28:13.46 ID:B4ox92i+O.net
>>113
北氏は国際法学者ではありませんよ?


私は中支那方面軍軍律について尋ねてます。


中支那方面軍軍律で、【中華民国軍隊又は之に準ずる軍部隊に属する者】に準用するのは、【中支那方面軍軍律】なのですかね?

116 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 02:32:08.45 ID:B4ox92i+O.net
>>113
明日確認しますので、よろしくお願いします。

小学生でも回答できる質問ですから、回答を間違ったり、回答を拒否したら、本当に笑い者ですよ。

117 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 02:58:45.32 ID:DC2r2PVH0.net
>>113

回答拒否に追い込まれて発狂〜回答不能に追い込まれたから逆上〜
情けない無学歴肯定派。

118 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 13:49:07.19 ID:B4ox92i+O.net
>>112
その無学歴発狂気違い在日韓国人南京事件肯定派は、当初は【準用す】を、【借用す】か何かと勘違いしてたっぽいですねw

119 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 18:47:10.06 ID:9NhyDiqo0.net
>>118


それっぽいなw

 94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/06(火) 18:48:32.47 ID:nSl3cTxw0
 では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 これが「準用す」。


「準用」も知らない阿呆が、大学に行けるわけがない。

 78 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

120 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 19:57:29.88 ID:Y+HNJmIy0.net
◆在日中国人


在日中国人(ざいにちちゅうごくじん、日籍華人)は、日本に在住している中国人である。
中華人民共和国または中華民国(台湾)の国籍を有する者は華僑であり、日本国籍を
取得したものは「華人」である。なお、中華民国(台湾)の国籍者は在日台湾人と呼ばれる。
広義には中華人民共和国(香港、マカオを含む)と中華民国(台湾)国籍者を指すが、
狭義には中華人民共和国国籍者のみを指し、中華民国(台湾)国籍者は在日台湾人と
呼ばれることが多い。

独立行政法人統計センターによると、2010年12月末時点では両地域合わせて687,156人が
外国人登録されており、これは565,989人の在日韓国・朝鮮人を超える規模である[1]。
既に2007年8月に人民網が、東京では100人に1人は在日中国人であると伝えている[2]。

2010年12月末の在日中国人の国内分布は東京が最も多く164,201人、次いで横浜を擁する
神奈川が56,095人、以下、大阪府51,056人、埼玉48,419人、愛知47,454人、千葉県45,427人、
兵庫25,585人、福岡県21,936人、茨城15,726人、岐阜県15,340人と続く。
このように在日中国人の居住地は大都市圏に集中しているが、中でも関東南部への集中が
顕著である[3]。

なお、表に表れない非公式な数字を入れると東京には二倍の30万人以上が居住していると
いわれる、[要出典]それほどに中国人の東京への一極集中が顕著である。

日本国籍を取得した在日中国人の数は、平成12年から平成21年の10年間で4万人以上[4]である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA

121 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/20(金) 20:43:41.97 ID:LnLEssGp0.net
準用
準拠

日本陸軍がすでに批准した条約(または未批准・保留の項目)を
そのまま適用しないという意味で使用する表現

apply mutatis mutandis

122 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/22(日) 05:07:23.72 ID:rACEpFo50.net
>>113

=== (参考)無学歴肯定派が曝した「準用す」の解釈 ===


▼基地外無学歴肯定派は、下の条文↓の【準用す】を読んで、【中支那方面軍軍律に準用する】と読解していた。

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>
 
 **********************************************************************************

 163 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 01:48:57.70 ID:OUiosw940
 必要な修正を加えたかどうかは知らんが、予め定めた中支那方面軍軍律に準用すると書いてある。

 166 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 01:52:38.33 ID:OUiosw940
 予め定めた中支那方面軍軍律に準用すると書いてあるのに。


▼目を疑うような崩壊読解力だが、これが肯定派の真実。最初は【準用す】を「借用す」か何かと勘違いしていた。

 94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/06(火) 18:48:32.47 ID:nSl3cTxw0
 では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 これが「準用す」。


▼この無学歴肯定派は、他にも意味不明な【準用す】の解釈を披露していた。

 264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。


▼更に、こんなホラまで吹聴していた。これは恥ずかしい。

 78 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

123 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/23(月) 17:43:13.34 ID:s6Tw4jasO.net
>>113
結局、回答拒否したまま逃亡ですか?
無学歴肯定派には呆れます。


この発狂粘着無学歴きちは、在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】です。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all


この生き恥無学歴【光太郎】の伝説の生き恥中卒英語をご覧ください。


Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞


哀れw

124 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/24(火) 14:40:48.94 ID:WcVbGyAF0.net
=== 学歴コンプレックスくんのトンデモ妄言録 ===

根拠無しの妄言
・「中国兵は、中支那方面軍軍律の適用対象ではないから、軍律審判にかける必要はない〜wwww」
・「だから、無裁判で処断しても虐殺にはならない〜wwww」
・「お前の曲解なんか知らんわ〜何度聞かれても「虐殺ではない」が回答だボケ!wwwwwwwww」


軍律は制定されていたが軍司令官は軍律審判を行わなかった、というだけのことか。



>>324 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 00:59:43.02 ID:A2a8q5pl0
>軍律審判対象ではない中国兵を裁判にかける必要はないわw



はいはい。根拠無しの、おまえの願望、妄想ねw



>>325 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:08:13.60 ID:A2a8q5pl0
>>結局、軍律は制定されていたが軍司令官は軍律審判を行わなかった
>↑ではなくて、中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だ



また、わけのわからんことをw 根拠資料は? 根拠はなしかw

↓ 

125 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/24(火) 14:42:28.06 ID:WcVbGyAF0.net
↓ 

>>330 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:23:33.23 ID:A2a8q5pl0
>根拠はこれ↓だバーーカ無学歴。お前が日本語を理解してないだけだw
>▼中支那方面軍軍律は、
>@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
>A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
>と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。



根拠にならないものを貼り付けて、これが根拠だと強弁する。
しかも最後の行はおまえの文章。自分の作文が根拠か?w
さらに「お前が日本語を理解してないだけだw 」と、お得意の詭弁で煙に巻いて誤魔化す。

そうすると「軍律は制定されていたが軍司令官は軍律審判を行わなかった」ということで、最初に戻ってしまう。

しかし軍律が「〜と規定されてるのみで」と自分で書いておきながら、「中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】」
とは、何だ?w
「規定されてる」と書いてるのに、中国兵を対象にした軍律が「制定されていなかった」とは、いったいどういうことだ?
この矛盾に誠実に答えられるのか?



>>331 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/17(火) 01:24:31.06 ID:A2a8q5pl0
>だから、根拠はこれ↓だよw 無学歴発狂ばーか肯定派。
>〜と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。
 


また同じことをコピペかw しかも詳しい解説は一切無し。

>つまり、中支那方面軍軍律では、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に適用・準用する軍律については、
>何も言及がない。

中支那方面軍軍律に付け加えられている <但し〜準用す> の文章は無視か? 但し書きも軍律の条文だが。

結局、根拠なんかあるはずがない、オイラのぺージからのパクリだからw
出典や根拠資料を聞いても答えないはずだ、恥ずかしいからw
 
この改竄派のどぶネズミは、とうとう発狂しましたw

126 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/24(火) 15:05:04.35 ID:WcVbGyAF0.net
基地外2匹は、難癖をつけたいだけ。基地外は相手にしてはいけない。

127 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/24(火) 16:58:13.98 ID:IE4tzsZWO.net
>>124-126
ですから、何度も何度も何度も何度も何度も何度も、あなたに日本語を確認してるのですが、全く回答がありません。



中華民国軍隊又は之に準ずる軍部隊には【何を】準用するのですかね?>>122



回答不能に追い込まれてるくせに、発狂逆上気違いコピペだけで粘着してるのは、無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】です。
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all


この生き恥中卒逆上無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】の学問板最強の生き恥中卒英語をご覧ください。


Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞



哀れ。

128 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/24(火) 18:13:27.38 ID:+5pfMixI0.net
>>124-126

【但し書き】がついてるから、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は【例外】なんだよ基地外肯定派。


 623 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:34:24.20 ID:WcVbGyAF0
 中支那方面軍軍律に付け加えられている <但し〜準用す> の文章は無視か? 【但し書き】も軍律の条文だが。

 【但し】大辞林 第三版の解説
 一 上に述べたことについて条件や【例外】を付け足すときに使う。



しかも、お前、こう↓書いてるじゃん。【ハーグ陸戦条約の長い条文】を「準用す」で省略してるんだろ?
だったら、「準用す」は、【ハーグ陸戦条約の長い条文を準用す】ってことじゃないのか?↓

 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 【ハーグ陸戦条約の長い条文】を転記しなくても「準用す」で省略することができる。



さっさと回答しろよ、無学歴逆上基地外肯定派。いつまで【回答拒否】を続けてるんだよ?自爆を自覚してるから、回答拒否してるのか?


 ▼下記で、【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に【準用す】るのは、@とAのどっち?


 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>


 @、本軍律=中支那方面軍軍律
 A、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定


 「但し」の意味はこれ↓

 デジタル大辞泉の解説
 ただ‐し【但し】《副詞「ただ」に副助詞「し」が付いたものから》
 [接]
 1 前述の事柄に対して、その条件や【【【例外などを示す】】】。しかし。「入場自由。―、子供はお断り」

129 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/24(火) 18:14:34.20 ID:+5pfMixI0.net
>>124-126


 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 その通り。中支那方面軍軍律に「但し〜準用する」と書いてある。


書いてるのはわかってるわボケ!



中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者には、【何】を準用するんだよ?その回答がないんだが?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


下にそのまま書いてるんじゃねーの?↓中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者には、【陸戦の法規及慣例に
干する条約の規定を準用す】と書いてるんじゃねーのか?↓お前は、それが読めないわけか?

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>

 **********************************************************************************



そのまま書いてるのに、読み取れなくて、逆上してる阿呆。これが【中卒無学歴】の証拠でなくて何なのよ?w


 === (参考)無学歴肯定派ID:WcVbGyAF0が曝した悲惨な「準用す」の解釈 ===
 ----------------

 94 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/10/06(火) 18:48:32.47 ID:nSl3cTxw0
 では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 これが「準用す」。

 163 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 01:48:57.70 ID:OUiosw940
 必要な修正を加えたかどうかは知らんが、予め定めた中支那方面軍軍律に準用すると書いてある。

 166 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 01:52:38.33 ID:OUiosw940
 予め定めた中支那方面軍軍律に準用すると書いてあるのに。

 264 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:15:54.01 ID:UGMr9UF/0
 ハーグ陸戦条約から規定を持ってきたが長い条文を省略したから、「準用す」としている。ということだ。



この無学歴基地外肯定派ID:WcVbGyAF0は、下の三つの違いを、【【【絶対】】】に読み取れないw
(たぶん、@〜Bは、全部【同じ】に読めるんだと思うw)

 @但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 A但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定も準用す

 B但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を併用す

130 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/24(火) 18:15:58.63 ID:+5pfMixI0.net
>>124-126


目を疑う無学歴肯定派ID:WcVbGyAF0の読解力。


 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】>


 【但し】大辞林 第三版の解説
 一 上に述べたことについて条件や【例外】を付け足すときに使う。

 **********************************************************************************



無学歴肯定派ID:WcVbGyAF0は、自分で【但し】を引用してるくせに、全くわかってない。


 上に述べたことについて = 「第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す」

 条件や例外を付け足す = 「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す」



わざわざ【例外】として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者には、【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す】
と書いてるのが読めてない。



そして、無学歴ゆえに、崩壊した日本語力が、これまた痛ましい自爆を演じてたw

 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 >では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 【【【その通り。軍律には規定がない】】】から、ハーグ陸戦条約の規定から持ってきている。<但し〜準用す>
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


【お前】も、「軍人の便衣兵」については、【【【軍律には規定がない】】】と認めてるじゃんw 
だったら、「軍人の便衣兵」に対しては、中支那方面軍軍律本文を適用することも準用することもできないじゃんw



「軍人の便衣兵」については、【【【中支那方面軍軍律には規定がない】】】から、【但し書き】で、陸戦の法規及慣例に干する条
約の規定を準用す、と制定されてるじゃん。そう書いてるよね?書いてるままだよね?



中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に準用するのは、中支那方面軍軍律ではなくて、【陸戦の法規及慣例に干す
る条約の規定】だよ、ばーーか基地外肯定派。これが読めないのだから、無学歴決定〜



こりゃ悲惨だわ〜惨めだわ〜哀れな無学歴を曝されて、ただ逆上してるだけ〜の無学歴肯定派ID:WcVbGyAF0

131 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/24(火) 23:55:26.13 ID:Eywd/XbM0.net
スレのほとんどがあぼーんだwww

132 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/24(火) 23:59:00.08 ID:W6iYeKm20.net
>>124-126

崩壊した無学歴読解が、自爆を引き起こす〜


 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 >では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 【【【その通り。軍律には規定がない】】】から、ハーグ陸戦条約の規定から持ってきている。<但し〜準用す>
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


【その通り。軍律には規定がない】 ← 無学歴馬鹿肯定派w

自分で書いてて、自爆してるのがわからない無学歴馬鹿肯定派w

133 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/25(水) 00:08:49.45 ID:NZdGpoQ3O.net
>>126


【軍人の便衣兵は、軍律には規定がないから、ハーグ陸戦条約の規定から持ってきてるキリッ!】 ← 壮絶無学歴自爆肯定派馬鹿丸出しwww


軍律に規定がないなら、軍人の便衣兵に、中支那方面軍軍律を準用することはできませんw



この糞哀れな無学歴自爆を曝したのは在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】ですw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all

134 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/25(水) 00:11:57.72 ID:lMfSEaJz0.net
準用て
一条
市長は以下の権限を有する。
@市議会に対する条例案の提出。
A市議会の解散要求。
・・・
てな法律があった場合、
町長〜法を作ったときに、市長〜法の一〜四条を準用する。
みたいなやり方で使う言葉でしょ?

135 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/25(水) 00:30:17.19 ID:NZdGpoQ3O.net
>>134
ですから、辞書に載ってる【準用】の【意味】をそのまま引用すればいいのに、なぜ無学歴は、【準用】の【使い方の例】を提示するのですかね?w

K―Kのアホスレに、辞書で引いた【準用】の意味を載せてるでしょうがw


【準用】とは、【必要な修正を加えて適用する】という意味です。


即ち、中華民国軍隊又は之に準ずる軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規慣例に【必要な修正を加えて適用する】と書いてるだけですがなw


それが理解できなくて発狂してる無学歴在日韓国人南京事件肯定派【光太郎】www

136 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/25(水) 00:54:50.65 ID:8ZeBIiH20.net
戦争を仕掛けた中国になぜ謝らなければならないのだ! 日中戦争は中国が起こした
茂木弘道 (著)
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/4915237885/ref=cm_cr_dp_synop?ie=UTF8&showViewpoints=0&sortBy=bySubmissionDateDescending#R2JYVNHWXK646H

盧溝橋事件が日中戦争の始まりとされているが、この事件は小さな紛争であり、その約1か月後の上海事変こそが「日中戦争」の始まりだと述べている。
1937年8月13日、上海において蒋介石政権の正規軍3万が総動員体制の方針のもと、居留民保護のために駐屯していた日本海軍陸戦隊に対して本格的な一斉攻撃を開始した。
これこそが日中戦争の始まりと正式に考えるべきと述べている。
この軍事衝突に対して、日本に対して批判的で中国に同情的な論調のニューヨーク・タイムズでさえ、「中国軍の一方的な攻撃によって、上海の戦いが始まった」
と伝えており、戦争を仕掛けてきたのは中国側であり、日本は望まない戦争に引きずり込まれたというのが歴然たる史実であると述べている。

中国での日本軍がどのような方針、精神で戦っていたかを、「派遣軍将兵に告ぐ」という冊子から紹介している。
「シナ人の伝統と習俗を尊重せよ」という項目があり、日本軍は占領下の中国で、農民救済・教育・技術指導・文化活動まで行っていたのである。
台湾人の黄文雄氏も「内戦停止、農民・飢餓の救済、列強による分割の阻止…どれをとっても中国は日本に感謝こそすれ、批判すべき筋合いはない」と述べている。

盧溝橋事件を起こしたのが共産党員であるという事実に気が付くことや、南京大虐殺が根も葉もない作り話であるという事実を悟ることではない。
あの国が、これらの厳然たる事実にも拘わらず、日本は満洲事変と盧溝橋事件で中国大陸を侵略し、南京で大虐殺を行った、
と平然と事実無根を叫んで恬として恥じない、日本人とはおよそ似ても似付かぬ、同時に日本人にはおよそ想像も付かない邪悪かつ厚顔無恥な人間どもの集まりである、
というありのままの事実を直視することである。

137 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/25(水) 23:17:06.08 ID:z0v7Nvtj0.net
>>128
>だったら、「軍人の便衣兵」に対しては、中支那方面軍軍律本文を適用することも準用することもできないじゃんw

ば〜かw
軍律は作戦地・占領地の軍司令官が法務部スタッフに命じて、その都度制定するのさ。
中支那方面軍軍律の第一条に、「本軍律は〜適用す」と、それに付け加えて「但し〜準用す」と記してあれば、
中国兵で国際法違反の行為(便衣兵として敵対行為)をした者に対して、中支那方面軍軍律を適用できる。
「中支那方面軍軍律を準用する」なんて言葉はないw 何で中支那方面軍軍律を準用するんだ?w

>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に準用するのは、中支那方面軍軍律ではなくて、【陸戦の法規及慣例に干す
> る条約の規定】だよ、ばーーか基地外肯定派。これが読めないのだから、無学歴決定〜

ば〜かw 何を訳のわからんことを書いている?w
Aの<但し〜準用す>の文章も、中支那方面軍の軍律の内だ。
だから中国兵で国際法違反をした者(便衣兵等)に対しては、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できる。

>【その通り。軍律には規定がない】 ← 無学歴馬鹿肯定派w
>自分で書いてて、自爆してるのがわからない無学歴馬鹿肯定派w

ば〜かw おまえのほうが無学歴だ、いや低脳かw
軍律は作戦地・占領地の軍司令官が法務部スタッフに命じて、その都度制定する。
例えば「北支那方面軍軍律」とか、他の軍律の文面を見てみろ。全部微妙に文面が違う。
<但し〜準用す>の文章も、中支那方面軍軍律だけに付け加えられている。

おまえ、軍律の意味がわかってないな? 参考資料も無しに書いてるのか?

「軍律法廷」/ 北博昭、「日中開戦」/ 北博昭、「続・現代史資料6 軍事警察」、
『ある軍法務官の日記』/ 小川関治郎、を読め。

もう二度と意味のない戯けたレスをするな!

138 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/25(水) 23:18:04.95 ID:z0v7Nvtj0.net
>>128
南京戦では、中国兵が民間人に偽装して敵対行為をするという便衣兵はほとんどいなかった。
中国軍が便衣隊戦術を採って日本軍と交戦したという記録はない。
中国兵が軍律違反をして、拘束した後、軍律会議で審判したという記録もない。

あるのは捕虜や拘束した敗残兵を処刑したという記録(戦闘詳報・陣中日誌等)だけ。

民間人の便衣兵(遊撃隊)を中支那方面軍軍律で裁いた記録はある。

もう二度と意味のない戯けたレスをするな!

139 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 00:29:55.30 ID:uCgsbRsD0.net
>>137-138


そもそも、軍律とは『住民取締の命令』。中支那方面軍軍律と、北の著書をくっつけて、史実にない勝手な
軍律をでっち上げるなばーーか基地外無学歴肯定派。

 -------
 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)

 軍律は軍司令官が軍事上の必要に鑑み、己の適当と認むる所に従って制定する住民取締の命令で
 ある。

 別語にて云へば、軍律は戦線又は占領地の軍司令官に於て侵入地又は占領地に於ける軍の安全と
 秩序維持のため、軍事上及び占領地行政上必要と認むる事項を己れの裁量にて随時制定し、管下の
 住民を洽く拘束せしむる所の特殊性の命令である。


 -------
 『戦時国際法提要』 信夫淳平博士(※国際法学者)

 斯の如く軍律にて規定する事項は一に占領軍司令官の自由裁量に属するが、しかも交戦法規の明文
 に特に反対の規定あるものは之を尊重せねばならぬこと勿論である。


 -------
 『上海戦と国際法』 信夫淳平博士(※国際法学者)

 占領地の現行法令を改廃するには特定の方式なきも、概して軍律を発して軍の必要とする取締事項を
 指示し、附するに厳重なる罰則を以てするのが普通である。

 軍律は英語にては Military law といひ、或は Military order といひ、用例必しも一でない。

 多くは Martial law の語を見るが、この語は時に戒厳令といふことにも用ひられる。 Martial law 又は
 order は軍令を言ひ表わすことあれど、軍令には別に Army order の語もある。

 要するに軍律とは占領軍司令官に於て、軍の安全及び秩序の維持のため、軍事上及び行政上必要と
 認むる事項を己の裁量にて随時制定し、住民をして遵由せしめる所の布告である。



これこそ、中国兵が軍律の対象外だった証拠だわ。自爆基地外無学歴肯定派。↓

 641 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:13:45.30 ID:z0v7Nvtj0
 民間人の便衣兵(遊撃隊)を中支那方面軍軍律で裁いた記録はある。

140 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 00:30:51.53 ID:uCgsbRsD0.net
>>137-138


どんだけ基地外なんだよ?この無学歴肯定派は?

自分が書いたレスも忘れたのか?↓

 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 >では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 【【【その通り。軍律には規定がない】】】から、ハーグ陸戦条約の規定から持ってきている。<但し〜準用す>
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


軍人の便衣兵については、【その通り。軍律には規定がない】から、【ハーグ陸戦条約の規定を準用す】と書いてる
んじゃねーのか?↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者】に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>



軍人の便衣兵については、【その通り。軍律には規定がない】上に、中支那方面軍軍律を準用もできないのなら、中国兵に
対して軍律を【適用も準用もできない】だろうが?馬鹿かよ、無学歴。

 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 「中支那方面軍軍律を準用する」なんて言葉はないw 何で中支那方面軍軍律を準用するんだ?w




そうではないと喚き散らすのなら、

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者には、【何】を準用するんだよ?さっさと回答しろよ基地外無学歴肯定派w
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



お前、その無学歴頭で、下の三つ↓の違いは理解できてるの?これもスルーか?


 @但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 A但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定も準用す

 B但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を併用す

141 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 00:31:38.84 ID:uCgsbRsD0.net
>>137-138


この崩壊した無学歴発狂読解。とても同一人物のレスとは思えんわ。肯定派は基地外揃い。

 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 >では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 【【【その通り。軍律には規定がない】】】から、ハーグ陸戦条約の規定から持ってきている。<但し〜準用す>
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ↓

 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 中支那方面軍軍律の第一条に、「本軍律は〜適用す」と、それに付け加えて「但し〜準用す」と記してあれば、
 中国兵で国際法違反の行為(便衣兵として敵対行為)をした者に対して、中支那方面軍軍律を適用できる。



【その通り。軍律には規定がない】のに、どうやって【中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用】するんだよ?



お前は無学歴だから、これ↓との違いがわかってないだけ〜

 B但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を併用す




もう二度と意味のない戯けたレスをするな!お前の恥ずかしすぎる無学歴レスは、永遠に曝してやるわw

142 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 00:50:32.28 ID:PTvS2dTqO.net
>>138
逆上する前に、少し落ち着いて下記質問に答えてくださいな。

それで全て解決しますから。

【質問】中華民国軍隊又は之に準ずる軍部隊に属する者に対しては【何】を準用するのですかね?

143 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 01:44:42.44 ID:Udr+Z6fl0.net
うそつきの世迷言

終了終了

144 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 02:01:20.83 ID:PTvS2dTqO.net
>>138
この逆上無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派は【光太郎】ですw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all


この生き恥中卒無職無学歴肯定派の伝説の中卒英語をご覧ください。



Some soldiers then went to 《 the next room 》 where were Mrs. Hsia's parents ,age 76 and 74,and her two daughters aged 16 and 14.

http://kamome.2ch.net/test/read.cgi/history2/1292349404/114
だからそのnext roomは(位置・順序が)次の、隣の、いちばん近い部屋という意味で、物理的に隣の部屋ではないと書いたろーがw
《  物理的に隣の部屋はneighborhood  》だ低脳www

http://anago.2ch.net/test/read.cgi/asia/1342716854/211
俺の訳では「物理的に隣の部屋」は The next room physicalだ←※NEW!名詞の後に形容詞



無学歴肯定派哀れ。

145 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 13:58:13.55 ID:gxhpQ3eD0.net
>中国兵 対して軍律を【適用も準用もできない】だろうが?馬鹿かよ、無学歴。

正統な手続きだと、中国兵は”軍律”ごときでは適用でも準用でも処刑できない

中国兵は軍法会議で裁判の手続きをとって、敵対行為の証拠とともに
戦時重罪人として死刑にする ケースしかありえない

日本は爆撃機の搭乗員を戦時重罪人として軍律会議で裁き
処刑したが、軍律裁判は(行政命令程度のもので)それで死刑にする手続きそのものが
戦時国際法違反としてBC級裁判で司令官が戦後有罪判決を受けている

制度が悪すぎ

146 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 21:50:05.11 ID:epwAN5FS0.net
>>141
おまえは無学歴どころか議論するだけの知的レベルに達していない。しかも己のお馬鹿に全く気づいてない。
稀に見る捏造改竄派の逸材だなw

>軍人の便衣兵については、【その通り。軍律には規定がない】上に、中支那方面軍軍律を準用もできないのなら、
>中国兵に 対して軍律を【適用も準用もできない】だろうが?馬鹿かよ、無学歴。

阿呆w
軍律は、その都度制定すると書いただろう?
作成するとき、軍律第一条に「本軍律は〜適用す」と、それに付け加えて「但し〜準用す」と記してあれば、
中国兵で国際法違反の行為(便衣兵として敵対行為)をした者に対して、中支那方面軍軍律を適用できる、と前に
ちゃんと書いた。
おまえは理解するだけの知能がないのか?

それに、普通「中支那方面軍軍律を準用」なんて言い方はしない。それを言うなら、中支那方面軍軍律の対象になるから
「中支那方面軍軍律を適用」だ。
「軍律を【適用も準用もできない】」って何だ? 正しくは、軍律を適用できない、と書くのが本当だろう?

147 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 21:51:41.65 ID:epwAN5FS0.net
>>141
>【その通り。軍律には規定がない】のに、どうやって【中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用】するんだよ?

阿呆w
だから前に、軍律はその都度制定する、と書いた。軍律は皆、一から作成している。
他の戦地の軍律を見てみろ。皆微妙に違うぞ。

やっぱり、おまえは理解するだけの知能がない。

>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者には、【何】を準用するんだよ?

阿呆w
「【何】を準用するんだよ?」w 「【何】を準用」w 「準用」w
そんな質問は無意味だ。
国際法違反(例えば便衣兵として敵対行為)をした中国兵は、中支那方面軍軍律の対象になるから、中支那方面軍軍律を
適用できる、と前に書いた。中支那方面軍軍律第一条の但し書き、<但し〜準用す>に該当するということだ。
<但し〜準用す>の文章も中支那方面軍軍律の条文だから、「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」、つまり
中国兵(国際法違反をした場合)に対しては中支那方面軍軍律を適用する、ということ。

おまえは条文を読んで理解するだけの、最低限の知能さえない。

>お前の恥ずかしすぎる無学歴レスは、永遠に曝してやるわw

おまえが己の馬鹿を世間に晒すだけさw 永遠に己の馬鹿を晒してろw
いろんな嘘つきや馬鹿を見てきたが、おまえは史上最強の馬鹿だなw

証拠も資料もなしで同じことの繰り返し、ただレスを返すだけでは反論になっていない。
戯言レスのコピペはもう要らん。ということで、おまえは証拠も資料も出せず全然証明できなかった、と。

148 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 22:55:37.94 ID:QUtbXO6b0.net
便衣兵を中華民国軍隊の軍律違反者とみなすべきなのかまったく議論されてないんだが
肯定派は挙証責任があるからまずこれを論証しないといけないと思うよ

でも、常識的に考えて、便衣兵は軍律違反者というよりもむしろ交戦者資格のない山賊じゃないのかね。
軍人はその存在を徽章によって示している必要があるし、上官がいる必要があるが
便衣兵はそのどちらも備えていない。

もともと支那兵は拉致されてきて無理矢理徴兵させられ、
逃亡すれば後ろにいる督戦隊によって射殺されるような軍隊だったから
督戦する部隊まで崩壊してしまうと、制御を失って瓦解するのはものの道理と言うべきだけど
それが返って戦場において彼らを軍人でも民間人でもない中途半端な立場に追い込んだ。
それが数千規模であったなら、日本が圧倒的な武力を背景にして
安全に武装解除させることもできたのかもしれないけど
前近代的なシナ帝国という特殊性が、それをできなくさせた。
シナ兵はあまりにも大量で、統御を欠いた賊徒と化していたから。

ハーグ陸戦条規は、南京戦のように軍人が大量に賊徒と化すような事態を
想定してつくられたものではない。
軍人・軍属・民兵・義勇兵と民間人のどちらのカテゴリーにも入らない彼らを
逮捕せず射殺してしまったとしても軍律違反として裁けないのが理性的な判断ではなかろうか。

149 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 23:29:20.72 ID:Ris+9TRe0.net
>>146
>>147


軍律をどう制定するかは、松井の権限。そして、今はその松井が制定した中支那方面軍軍律のことを確認してるので
あって、お前の脳内願望軍律のことなど聞いてない。


それに、実際に制定されていた中支那方面軍軍律のことを確認していたのに、いつの間にか、制定が可能だとの【仮定】
の話にすり替わってるが?制定するのは、お前じゃなくて松井だ。ばーーか基地外無学歴肯定派。

 647 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 21:59:35.68 ID:epwAN5FS0
 軍律は、その都度制定すると書いただろう?


この日本語が↓ぶっ壊れてるから嘲笑してるんだよ。まだわからないのか?無学歴肯定派w

 647 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 21:59:35.68 ID:epwAN5FS0
 作成するとき、軍律第一条に「本軍律は〜適用す」と、それに付け加えて「但し〜準用す」と記してあれば、中国兵で国際
 法違反の行為(便衣兵として敵対行為)をした者に対して、中支那方面軍軍律を適用できる、と前にちゃんと書いた。


これ↓が、お前の悲惨な無学歴日本語。ここまで悲惨な日本語を曝してるのに自覚がないとは呆れる。


 ▼無学歴肯定派の、無学歴故の失笑ものの発狂崩壊日本語。
 --軍人の便衣兵ならどうするか?
 --中支那方面軍軍律には規定がないが、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できるキリ


 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 >では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 【【【その通り。軍律には規定がない】】】から、ハーグ陸戦条約の規定から持ってきている。<但し〜準用す>
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ↓

 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 中支那方面軍軍律の第一条に、「本軍律は〜適用す」と、それに付け加えて「但し〜準用す」と記してあれば、
 中国兵で国際法違反の行為(便衣兵として敵対行為)をした者に対して、中支那方面軍軍律を適用できる。


 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 Aの<但し〜準用す>の文章も、中支那方面軍の軍律の内だ。
 だから中国兵で国際法違反をした者(便衣兵等)に対しては、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できる。


 (参考)

 78 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w



お前の恥ずかしすぎる無学歴レスは、永遠に曝してやるわ!w

150 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 23:30:26.68 ID:Ris+9TRe0.net
>>146
>>147


中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、

            【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】

を準用すと書いてるのに、これが理解できない肯定派。まさに無学歴の証だな。ここまで悲惨な日本語読解とはね〜


 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>


 【但し】大辞林 第三版の解説
 一 上に述べたことについて条件や【【【例外を付け足すときに使う。】】】

 **********************************************************************************


中支那方面軍軍律は、

 @、中支那方面軍律は、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に、之を適用する。
 A、例外として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を、
    【必要な変更を加えて当てはめる】

こう書いてるだけ。


中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、中支那方面軍軍律を【適用できる】とは一切書かれていない。


<但し〜準用す>と書かれているのだから尚更のこと。中支那方面軍軍律の中で、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊
に属する者は、【【【例外】】】ということだよ、無学歴基地外肯定派。


この基地外肯定派は、どこにも書かれてないのに、<但し〜準用す>を勝手にウリジナル解釈して、中華民国軍隊又は之
に準ず軍部隊に属する者に対しても、【中支那方面軍軍律が適用できるキリ】と強弁を繰り返してるだけ。そんな日本語解釈
はないわ。無学歴基地外!


ここまで悲惨な日本語力の阿呆が、南京事件を勝手に解釈してるわけか・・・肯定派の人材枯渇は悲惨だな。
「中支那方面軍軍律を準用」なら、【中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる】だバーーカ無学歴肯定派。

 647 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 21:59:35.68 ID:epwAN5FS0
 それに、普通「中支那方面軍軍律を準用」なんて言い方はしない。それを言うなら、中支那方面軍軍律の対象になる
 から「中支那方面軍軍律を適用」だ。


だが、そのような記載は一切なく、あるのは、これ↓だけ。

 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【【【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】】】を準用す


準用する(=必要な変更を加えて当てはめる)のは、【【【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】】】だよ、基地外肯定派。

151 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/26(木) 23:51:09.80 ID:PTvS2dTqO.net
>>147

【質問】中華民国軍隊又は之に準ずる軍部隊に属する者に対しては【何】を準用するのですかね?

【答え】陸戦の法規及慣例に関する条約の規定



これが読み取れない肯定派の崩壊した読解力w

152 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 00:08:14.91 ID:2GVp2zr20.net
>>148
そもそも安全が確保された後方地帯ならともかく、最前線の戦場でわざわざ攻撃を中断して逮捕する必要があるのか?
便衣兵は「軍律で裁くことができる」だけであって「軍律で裁かなければならない」ということではないだろう。

153 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 00:30:54.09 ID:mX8pwunz0.net
>>150
阿呆w

>中支那方面軍軍律には規定がないが、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できるキリ

根拠無しの上にトリミングして曲解か?w 
軍律は、その都度制定している、と書いているだろう? 何度言わせるんだ? 馬鹿w

>>650
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しても、【中支那方面軍軍律が適用できるキリ】と強弁を繰り返してるだけ。

中支那方面軍軍律の第一条に書いてあるからな。強弁でもなんでもない。
中支那方面軍軍律は適用できたが、南京戦で中国兵に対し軍司令官が軍律会議(軍律法廷)を実施した記録がない。

>ここまで悲惨な日本語力の阿呆が、南京事件を勝手に解釈してるわけか・・・肯定派の人材枯渇は悲惨だな。

おまえのほうが阿呆のくせにw
自分の解釈というより、歴史学者らの見解を参考にしている。
おまえは誰の見解を参考にしているんだ? 否定派に参考にする歴史学者がいるのか?
出典を尋ねても答えられなかったくせにw 自分の妄想が根拠かw

人材枯渇が悲惨なのは、おまえらだ。おまえのような馬鹿しかいないのか? 人数はいても烏合の衆かw
といっても馬鹿しか否定派にはならないがw

>「中支那方面軍軍律を準用」なら、【中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる】だバーーカ無学歴肯定派。

「中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる」って何だ? どこに準用する? 初めて聞いたw

おまえのような馬鹿との議論なんて、もうたくさんだ。 阿呆がうつるw
阿呆は阿呆なりに、もっと本を読め。

154 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 00:36:07.31 ID:XHlMQ1Iy0.net
悪いのは便衣兵戦術であって
便衣の兵ではない
就寝中の兵士がパジャマを着てたら
そいつは便衣兵戦術を使ってるのかね?
水着で海で泳いでたら便衣兵戦術を使ってることになるのかね?

重要なのは「戦意」

155 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 00:36:54.53 ID:mX8pwunz0.net
>>650 → >>150

156 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 00:49:06.49 ID:MzA4QsYm0.net
>>153
>>155

落ち着けよ〜興奮すんなよ〜w


まさに基地外肯定派。


自分で、軍人の便衣兵には、中支那方面軍軍律には規定がないと喚きながら、

 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 >では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 【【【その通り。軍律には規定がない】】】から、ハーグ陸戦条約の規定から持ってきている。<但し〜準用す>
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^


その都度制定していると無学歴強弁↓

 652 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/27(金) 00:33:44.58 ID:mX8pwunz0
 軍律は、その都度制定している、と書いているだろう? 何度言わせるんだ? 馬鹿w



自分で「準用」の意味を引用しておきながら、

 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 ■法令用語の解説「準用」
 「準用」という法令用語は,ある事項に関する規定を,他の類似の事項について,必要な修正を加えてあてはめると
 法令作成技術で,これを利用することで条数が増えるのを防ぐことができます。



準用の意味がわからなくて喚き散らしてる。↓

 652 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/27(金) 00:33:44.58 ID:mX8pwunz0
 >「中支那方面軍軍律を準用」なら、【中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる】だバーーカ無学歴肯定派。
 「中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる」って何だ? どこに準用する? 初めて聞いたw



どこに準用するのかわからないのか?w お前、本当にわかってないから失笑ものなんだよなw
【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】準用するんだよばーーか無学歴。そう書いてるわ↓

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>

 **********************************************************************************

157 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 00:49:52.17 ID:MzA4QsYm0.net
>>153
>>155


どーなってんだ?お前の無学歴基地外日本語は?w


 ▼無学歴肯定派の、無学歴故の失笑ものの発狂崩壊日本語。

 --軍人の便衣兵ならどうするか?
 --中支那方面軍軍律には規定がないが、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できるキリ


 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 >では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 【【【その通り。軍律には規定がない】】】から、ハーグ陸戦条約の規定から持ってきている。<但し〜準用す>
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ↓

 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 中支那方面軍軍律の第一条に、「本軍律は〜適用す」と、それに付け加えて「但し〜準用す」と記してあれば、
 中国兵で国際法違反の行為(便衣兵として敵対行為)をした者に対して、中支那方面軍軍律を適用できる。


 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 Aの<但し〜準用す>の文章も、中支那方面軍の軍律の内だ。
 だから中国兵で国際法違反をした者(便衣兵等)に対しては、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できる。


 (参考)

 78 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/16(月) 12:12:15.16 ID:UGMr9UF/0
 私はかなり有名な大学の卒だ。羨ましいか?w

158 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 00:52:02.27 ID:MzA4QsYm0.net
>>153
>>155

学校に行った日本人なら、誰でも即答できる簡単な質問。


 質問
 下記の中支那方面軍軍律において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して準用するのは何ですか?

 答え
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を【準用す】>

 **********************************************************************************


発狂肯定派は、こんな簡単に日本語読解ができないらしい・・・↓


 648 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 22:01:14.05 ID:epwAN5FS0
 「【何】を準用するんだよ?」w 「【何】を準用」w 「準用」wそんな質問は無意味だ。

159 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 01:02:20.92 ID:8bAuTxAOO.net
>>155
中支那方面軍軍律の中で、中華民国軍隊又は之に準ずる軍部隊に属する者に対しては、【陸戦の法規慣例に関する条約の規定を必要な修正加えて適用する(=準用する)】とモロに書いてるのに読み取れない無学歴発狂気違い肯定派w

肯定派の皆さ〜んw
このお仲間発狂気違い無職無学歴在日韓国人肯定派は【光太郎】ですよ〜w
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all

160 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 01:11:57.42 ID:MzA4QsYm0.net
>>153
>>155

お前はまた無学歴勘違いをしてるけど、肯定派学者は、便衣の中国兵を処刑するなら【裁判にかけろ】と言ってるだけで、
便衣の中国兵を処刑するなら【中支那方面軍軍律で裁け】とは言ってないんだが?w

肯定派学者は日本人だから、お前と違って、中支那方面軍軍律が便衣の中国兵には適用できないことぐらい読み取って
ると思うけど?w

事実として、中支那方面軍軍律に言及してる肯定派学者は皆無w

無学歴に聞いても無駄かw

161 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 19:06:10.92 ID:mX8pwunz0.net
>>156
>その都度制定していると無学歴強弁

馬鹿w 本当に知らないのか? 知らなくて、軍律について、よく書けるよなw
おまえの使っている軍律に関する参考資料は何だ?

「軍律法廷は実際の交戦状態のなかで設置され、その終了とともにその都度廃止されるという性格を
もつのである」
「陸軍ではその軍の法務部長、海軍ではその艦隊の指令部付首席法務科士官という法務スタッフの
主導的な補佐をうけてつくられる」
「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭

はい、論破w


>「中支那方面軍軍律を準用」なら、【中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる】だバーーカ無学歴肯定派。

「中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる」って何だ? どこに準用する? 初めて聞いたw

>どこに準用するのかわからないのか?w お前、本当にわかってないから失笑ものなんだよなw
>【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】準用するんだよばーーか無学歴。そう書いてるわ


中支那方面軍軍律をどこに準用するのかを聞いている。
「中支那方面軍軍律を準用」が、なぜ「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に準用する」ことに
なるんだ?
それを言うなら「中支那方面軍軍律を適用」ではないのか? 
「中支那方面軍軍律を準用」なんて言い方があるのか? 実例を参考文献からコピペしてくれ。
資料の題名とページも。

以上に、的確に誠実に答えられなければ、本当に失笑ものだw 失笑というよりも嘲笑だなw

基地外には関わりたくないので、今回限りだ。質問返しはするなよ。

162 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 19:09:07.60 ID:mX8pwunz0.net
>>160
>便衣の中国兵を処刑するなら【中支那方面軍軍律で裁け】とは言ってないんだが?w

言ってないというより、南京戦では国際法違反の便衣兵がいなかったので、軍律会議を開く指示がなかっただけ。
捕虜や拘束された敗残兵は、その後敵対行為がなかったら保護するだけであるので、軍律は無関係だ。
当時の国際法学者、信夫淳平も立作太郎も篠田治策も便衣兵容疑者については、処罰するには軍律会議で
審判することが必要だと書いている。
この場合の関係する軍律は、南京戦についてのことだから中支那方面軍軍律だ。
結果的には、南京には本来の意味での便衣兵はいなかったし、便衣兵容疑者(中国兵)を裁いた軍律会議の記録もない。
ただ、民間人の便衣兵を軍律会議で裁いた記録はある。



>肯定派学者は日本人だから、お前と違って、中支那方面軍軍律が便衣の中国兵には適用できないことぐらい読み取って
>ると思うけど?w
>事実として、中支那方面軍軍律に言及してる肯定派学者は皆無w

歴史学者や研究者(学術論文発表)も、次のように述べている。

「南京に本来の意味での『便衣兵』が存在したとしても、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きが
必要不可欠であり、裁判抜きの処刑は違法であるというのが、私の主張である」
「南京事件論争と国際法」吉田裕 P77

「当時日本軍は、中支那方面軍、上海派遣軍、第十軍にそれぞれ軍律会議が設置されていた。したがって、
便衣兵は捕虜の資格がないとするのであれば、 それぞれ所管の軍律会議で審判し処断すべきであり、
第一線部隊が自分の判断で処断すべきものではない」
日中戦争再論所収 学術論文「いわゆる「南京事件」の不法殺害」原剛 P144

この場合の関係する軍律は、南京戦についてのことだから中支那方面軍軍律だ。

はい、論破w
基地外には関わりたくないので、今回限りだ。質問返しはするなよ。

163 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 21:06:03.74 ID:tMfKUXnv0.net
>>161
>>162


目を疑うようだが、この無学歴肯定派は、全然日本語が通じてない。
「中支那方面軍軍律を準用」 ← こんなものは【無い】んだよ!無学歴馬鹿!


こう書いてるだけだろ?↓ 何度も指摘してるんだが? 本当に驚くが、お前は、こんな簡単な日本語が理解できてない。↓


 【質問】
 中支那方面軍軍律において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して、【何】を準用するのですか?

 【答え】
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 (←無学歴のお前は、これが理解できてない。)

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す>

 **********************************************************************************



【但し】も【準用】も、【お前】が引用してるだろうが?↓

 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0

 ■法令用語の解説「準用」
 「準用」という法令用語は,ある事項に関する規定を,他の類似の事項について,【必要な修正を加えてあてはめる】と
 法令作成技術で,これを利用することで条数が増えるのを防ぐことができます。

 【但し】大辞林 第三版の解説
 一 上に述べたことについて条件や【例外を付け足すときに使う。】



中支那方面軍軍律は、こう書いてるだけなんじゃないのか?↓

 @、中支那方面軍軍律は、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に、之を適用する。
 A、例外として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を、
    【必要な変更を加えて当てはめる】



わざわざ中支那方面軍軍律内で、<但し〜準用す>として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を【【【例外】】】
として規定しているのに、この曲解強弁。↓ まさに基地外無敵君肯定派。

 648 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 22:01:14.05 ID:epwAN5FS0
 <但し〜準用す>の文章も中支那方面軍軍律の条文だから、「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」、
 つまり中国兵(国際法違反をした場合)に対しては中支那方面軍軍律を適用する、ということ。

164 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 21:07:30.29 ID:tMfKUXnv0.net
>>161
>>162


吉田も原も北も、国際法学者ではない。

それに、【軍律を、その都度制定すれば、軍人の便衣兵を裁けるのか?】について論争してるのではなくて、
確認されている【中支那方面軍軍律は、軍人の便衣兵を裁くように規定されていたのか?】が本題なんだが?

話を逸らそうとしてるのか?


無学歴肯定派の無学歴故の失笑ものの発狂崩壊日本語がこれ。↓

 ▼軍人の便衣兵ならどうするか?
 ▼中支那方面軍軍律には規定がないが、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できるキリ

 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 >では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 【【【その通り。軍律には規定がない】】】から、ハーグ陸戦条約の規定から持ってきている。<但し〜準用す>
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ↓

 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 中支那方面軍軍律の第一条に、「本軍律は〜適用す」と、それに付け加えて「但し〜準用す」と記してあれば、
 中国兵で国際法違反の行為(便衣兵として敵対行為)をした者に対して、中支那方面軍軍律を適用できる。


 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 Aの<但し〜準用す>の文章も、中支那方面軍の軍律の内だ。
 だから中国兵で国際法違反をした者(便衣兵等)に対しては、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できる。



上記の崩壊日本語に対する無学歴言い訳がこれ。↓無学歴が解釈した日本語は全然意味がわからん。

 652 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/27(金) 00:33:44.58 ID:mX8pwunz0 
 軍律は、その都度制定している、と書いているだろう? 何度言わせるんだ?



【軍律は、その都度制定している】 ← これ何だよ?

軍人の便衣兵を裁くために、【その都度制定 = 新しく制定】すれば、中支那方面軍軍律でも【軍人の便衣兵を裁
けるキリ】という意味か?

だったら、完全に話を逸らされてるんだけど?【軍律は、その都度制定している】 ← これはどういう意味?

165 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/27(金) 21:17:32.97 ID:tMfKUXnv0.net
>>161
>>162


間違いなく、無学歴の【お前】だけがわかってないw

 ≪本スレから抜粋≫
 787 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sase] 投稿日:2015/11/27(金) 13:21:23.22 ID:AV+V0Oi50
 軍律では、軍人には「陸戦の法規慣例に関する規則」を準用しろと言ってるでしょ


お前の基地外無学歴レスは、【肯定派の学力レベル】を曝すうえで有効なサンプルだから、
今後も徹底的に曝してやるよ〜

166 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/28(土) 19:51:30.91 ID:+ISHM97L0.net
>>161

逃げたら永遠に曝すからな。

おい、基地外無学歴肯定派。
お前の無学歴頭では、下記の「準用ス」は、【何】を準用するのかわからないということか?w

http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hm38-38.htm
第七条 軍法会議ニ於テ俘虜ノ犯罪ヲ審判スルトキハ其ノ階級ニ応シ帝国軍人ニ関スル規定ヲ準用ス

167 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/28(土) 21:50:41.83 ID:HqZJwnRC0.net
◆在日中国人


在日中国人(ざいにちちゅうごくじん、日籍華人)は、日本に在住している中国人である。
中華人民共和国または中華民国(台湾)の国籍を有する者は華僑であり、日本国籍を
取得したものは「華人」である。なお、中華民国(台湾)の国籍者は在日台湾人と呼ばれる。
広義には中華人民共和国(香港、マカオを含む)と中華民国(台湾)国籍者を指すが、
狭義には中華人民共和国国籍者のみを指し、中華民国(台湾)国籍者は在日台湾人と
呼ばれることが多い。

独立行政法人統計センターによると、2010年12月末時点では両地域合わせて687,156人が
外国人登録されており、これは565,989人の在日韓国・朝鮮人を超える規模である[1]。
既に2007年8月に人民網が、東京では100人に1人は在日中国人であると伝えている[2]。

2010年12月末の在日中国人の国内分布は東京が最も多く164,201人、次いで横浜を擁する
神奈川が56,095人、以下、大阪府51,056人、埼玉48,419人、愛知47,454人、千葉県45,427人、
兵庫25,585人、福岡県21,936人、茨城15,726人、岐阜県15,340人と続く。
このように在日中国人の居住地は大都市圏に集中しているが、中でも関東南部への集中が
顕著である[3]。

なお、表に表れない非公式な数字を入れると東京には二倍の30万人以上が居住していると
いわれる、[要出典]それほどに中国人の東京への一極集中が顕著である。

日本国籍を取得した在日中国人の数は、平成12年から平成21年の10年間で4万人以上[4]である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%A8%E6%97%A5%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BA%BA

168 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 01:02:37.09 ID:fjtpZYQZ0.net
>>163
>「中支那方面軍軍律を準用」 ← こんなものは【無い】んだよ!無学歴馬鹿!

現に、おまえがこう書いてるだろう? 「こんなものは【無い】んだよ!」と書くのなら、おまえが先に書くな。

>「中支那方面軍軍律を準用」なら、【中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる】だバーーカ無学歴肯定派。
>【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に】準用するんだよばーーか無学歴。そう書いてるわ

質問1
・「中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる」とは、どういうことだ?
・「中支那方面軍軍律を準用」が、なぜ「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に準用する」ことに
なるんだ?
・「中支那方面軍軍律を準用」なんて言い方があるのか? 実例を参考文献からコピペしてくれ。資料の題名とページも。


>わざわざ中支那方面軍軍律内で、<但し〜準用す>として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を【【【例外】】】
>として規定しているのに、この曲解強弁。↓ まさに基地外無敵君肯定派。
>中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を【【【例外】】】 として規定しているのに、この曲解強弁

質問2
・第一条本文の「帝国臣民以外の人民」の他、但し書きで例外として「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」に対する
 規定も付け加えているのではないか?
・【必要な変更を加えて当てはめる】の、「必要な変更」について軍律には具体的に記されてないが、おまえは説明できるのか?
・【例外】として規定しているのなら、第一条但し書きを中国兵(国際法違反をした場合)に対して適用できるのではないか?
 それが何で「曲解強弁」になるのか?

169 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 01:04:29.28 ID:fjtpZYQZ0.net
>>163
>確認されている【中支那方面軍軍律は、軍人の便衣兵を裁くように規定されていたのか?】が本題なんだが?

いつから本題になったんだ?
おまえは、最初から「中支那方面軍軍律は、軍人の便衣兵を裁くように規定されていたのか?」と
尋ねていたか?

>話を逸らそうとしてるのか?

おまえが質問に答えないで、勝手に話を逸らしているだけだ。

>その都度制定していると無学歴強弁

おまえが、「その都度制定していると無学歴強弁」書いたから、資料を挙げて証明しただけだが。


質問3
・おまえの使っている軍律に関する参考資料は何だ? 早く出してくれよ。


>上記の崩壊日本語に対する無学歴言い訳がこれ。↓無学歴が解釈した日本語は全然意味がわからん。

崩壊しているのは、おまえの日本語能力だ。馬鹿だから全然意味がわからんのだろう?w

170 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 01:05:34.45 ID:fjtpZYQZ0.net
>>163
>【軍律は、その都度制定している】 ← これ何だよ?

馬鹿。何度書けばいいんだ? 軍律の意味がわからなければ、人に聞くよりも自分で本を捜して読め。
軍律は交戦下において、作戦地・占領地の軍司令官や艦隊司令長官といったその地の軍の最高指揮官に
よって定められ、その終了とともにその都度廃止される、と前に書いた。

軍律について詳しく知りたければ、「軍律法廷 戦時下の知られざる「裁判」」/ 北博昭 を読め。


>軍人の便衣兵を裁くために、【その都度制定 = 新しく制定】すれば、中支那方面軍軍律でも【軍人の便衣兵を裁
>けるキリ】という意味か?

本当に便衣兵なら、国際法違反にあたるから軍律会議で裁くことができるし処罰することもできる。
その軍律審判の記録文書を残しておけば、後の東京裁判で抗弁する資料になる。


>お前の基地外無学歴レスは、【肯定派の学力レベル】を曝すうえで有効なサンプルだから、

残念ながら、この >787 は俺の書き込みではないよ。


>逃げたら永遠に曝すからな。

好きにしたらw 己(おまえ)の馬鹿を自ら永遠に晒すことになるだけだがw
俺は馬鹿と基地外に絡まれるのは嫌だから、もう勘弁してもらうよ。

171 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 02:12:55.19 ID:yzEV0/KM0.net
>>168-170

こっちは最初から、「中支那方面軍軍律は、軍人の便衣兵を裁くように規定されていたのか?」についての確認しかしてない
つもりなんだが?

 【俺のレス】91 自分:名無しさん@お腹いっぱい。[] 投稿日:2015/11/15(日) 23:08:07.46 ID:2BfIKcaO0
 中支那方面軍軍律は、
 @、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
 A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
 と指示されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。


お前もこうレスしてるじゃねーかよ?↓ とぼけんな!基地外肯定派。

 648 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/26(木) 22:01:14.05 ID:epwAN5FS0
 国際法違反(例えば便衣兵として敵対行為)をした中国兵は、中支那方面軍軍律の対象になるから、中支那方面軍軍
 律を適用できる、と前に書いた。中支那方面軍軍律第一条の但し書き、<但し〜準用す>に該当するということだ。



>「中支那方面軍軍律を準用」なら・・・、 ← 日本語がわかってないお前に説明する例えを出したんだよ馬鹿。

「必要な変更を加えて当てはめる」は、軍律での規定だから、松井の判断で、必要な変更を行うということ。
http://oira0001.sitemix.jp/frame41.html(信夫教授見解参照)

<中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【中支那方面軍軍律】を準用す>と規定されてるのなら、
中国兵にも中支那方面軍軍律を準用することになるが、実際には、そのような記載はない。

お前は、
「陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用」という言い方があるのに、
「中支那方面軍軍律を準用」という言い方はないと強弁してるのか?



但し書きで例外として「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」対する規定を↓

 164 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/29(日) 01:02:37.09 ID:fjtpZYQZ0
 第一条本文の「帝国臣民以外の人民」の他、但し書きで例外として「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」に対
 する規定も付け加えているのではないか?


こう規定している↓と何度も指摘したが、まだ理解できてない。

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す>

 ※但し書きで例外として、中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する規定になっている。
 ※中国兵に、中支那方面軍軍律を適用せよ等とは、一切書かれていない。


お前の脳内では、中国兵に【何】を適用するの?↓

 164 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/29(日) 01:02:37.09 ID:fjtpZYQZ0
 【例外】として規定しているのなら、第一条但し書きを中国兵(国際法違反をした場合)に対して適用できるのではないか?

172 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 02:16:01.61 ID:yzEV0/KM0.net
>>168-170

まずさ、お前の日本語力を確認させてくれよ。これ↓が理解できないなら、お話しにならない日本語レベルだから。

▼これ↓は、理解できてるの?それとも、理解できないのか?

 【質問】
 中支那方面軍軍律において、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対して、【何】を準用するのですか?

 【答え】
 陸戦の法規及慣例に干する条約の規定 (←無学歴のお前は、これが理解できてない。)

 **********************************************************************************

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す>

 **********************************************************************************


▼結局、中支那方面軍軍律は、こう↓書いてるだけだよな?これは理解できてるのか?

 @、中支那方面軍軍律は、帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に、之を適用する。
 A、例外として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を、
    必要な変更を加えて当てはめる。




ほんとわかってねーな、この基地外は。その都度制定した軍律とは【何】のことか、具体的に【軍律名】を出せと言ってるんだよ!
下記にある、その都度制定した【軍律名】とやらを上げてみろ?中支那方面軍軍律以外に、何か制定されたのか?

 652 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/27(金) 00:33:44.58 ID:mX8pwunz0 
 軍律は、その都度制定している、と書いているだろう? 何度言わせるんだ?



お前のレスじゃない↓ことぐらいわかるわ!w 【お前だけ】が日本語を理解できてないことを自覚させてるんだよ阿呆w

 ≪本スレから抜粋≫
 787 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sase] 投稿日:2015/11/27(金) 13:21:23.22 ID:AV+V0Oi50
 軍律では、軍人には「陸戦の法規慣例に関する規則」を準用しろと言ってるでしょ

 863 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sase] 投稿日:2015/11/27(金) 21:53:34.99 ID:AV+V0Oi50
 中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は軍律の適用外
 疑問の余地はないです


マジで、永遠に曝してやるわw これが、肯定派の学力レベルw

173 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 02:22:33.13 ID:yzEV0/KM0.net
>>168-170

誰が読んでも失笑すると思うから、ご希望通り、貼っとくね。
無学歴肯定派の無学歴故の失笑ものの発狂崩壊日本語。↓


 ▼軍人の便衣兵ならどうするか?
 ▼中支那方面軍軍律には規定がないが、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できるキリ

 624 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/24(火) 14:36:16.80 ID:WcVbGyAF0
 >では、軍人の便衣兵ならどうするか?軍律にハーグ陸戦条約の規定から借りてくることが付け加えられている。
 【【【その通り。軍律には規定がない】】】から、ハーグ陸戦条約の規定から持ってきている。<但し〜準用す>
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ↓

 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 中支那方面軍軍律の第一条に、「本軍律は〜適用す」と、それに付け加えて「但し〜準用す」と記してあれば、
 中国兵で国際法違反の行為(便衣兵として敵対行為)をした者に対して、中支那方面軍軍律を適用できる。


 640 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/25(水) 23:12:41.15 ID:z0v7Nvtj0
 Aの<但し〜準用す>の文章も、中支那方面軍の軍律の内だ。
 だから中国兵で国際法違反をした者(便衣兵等)に対しては、中支那方面軍軍律の対象になり、これを適用できる。


このとぼけかた↓w 哀れ〜

 165 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/29(日) 01:04:29.28 ID:fjtpZYQZ0
 >確認されている【中支那方面軍軍律は、軍人の便衣兵を裁くように規定されていたのか?】が本題なんだが?
 いつから本題になったんだ?
 おまえは、最初から「中支那方面軍軍律は、軍人の便衣兵を裁くように規定されていたのか?」と尋ねていたか?

174 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 12:41:22.02 ID:zX8mqJydO.net
>>170
中支那方面軍軍律には、【中華民国軍隊又は之に準ずる軍部隊に属する者に対しては、陸戦の法規慣例に関する条約の既定に必要な変更を加えて適用する】とモロに書いてるのに理解できない無学歴気違い在日韓国人南京事件肯定派w

無学歴だと、このように普通の日本語会話すらできなくなる見本ですねw

この無学歴逆上発狂気違い在日韓国人南京事件肯定派は【光太郎】ですw
http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=69020653&comm_id=1502576&page=all

175 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 18:12:01.50 ID:fjtpZYQZ0.net
>こっちは最初から、「中支那方面軍軍律は、軍人の便衣兵を裁くように規定されていたのか?」についての確認しかしてない
>つもりなんだが?

こっちは最初から結論は出ているから、馬鹿の難癖に対応していただけなんだがなあw
例えば、これ。

軍律が「規定されてる」と書いてるのに、中国兵を対象にした軍律が「制定されていなかった」とは、矛盾するのではないか?

証拠

>中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だ
>@A、〜と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、
とは指示されていない。

こちらは資料を基に書いているが、おまえは自分の妄想を根拠に書いてるだけ。
だから、お前は最初から自爆しているのさw(議論している人はいないから、独り言だがw)

176 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 18:14:24.15 ID:fjtpZYQZ0.net
>わざわざ中支那方面軍軍律内で、<但し〜準用す>として、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者を【【【例外】】】
>として規定しているのに、この曲解強弁。

・第一条本文の「帝国臣民以外の人民」の他、但し書きで例外として「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」に対する
 規定も付け加えているのではないか?
・【例外】として規定しているのなら、第一条の但し書きを中国兵(国際法違反をした場合)に対して適用できるのではないか?
 それが何で「曲解強弁」になるのか?

このお馬鹿は、「但し」を曲解して、「但し」は例外だから<但し〜準用す>を中支那方面軍軍律に含めないという意味だ、
と勘違いしている。
本文の「帝国臣民以外の人民」の例外として、但し書きで中国兵(中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者)に対しては
ハーグ陸戦条約の規定を準用することを付け加えている、だけ。

中支那方面軍軍律の第一条 
(本文)  → 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
(但し書き)→ <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>


>中国兵に、中支那方面軍軍律を適用せよ等とは、一切書かれていない。

「中国兵に、中支那方面軍軍律を適用せよ等とは、一切書かれていない」から、中国兵には軍律を適用しなくていいと強弁する
この厚顔無恥。
この理屈は全く成り立たない。
この理屈だと「帝国臣民以外の人民に中支那方面軍軍律を適用せよ」とか「中国兵に中支那方面軍軍律を適用せよ」とか、
書かれていないと軍律は一切適用できないことになってしまう。
しかし、実際には軍律会議が数例だが実施されていた記録はある。
「続・現代史資料 6 軍事警察」/ みすず書房、「ある軍法務官の日記」/ 小川関治郎

(これも議論している人はいないから、独り言w)

177 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 21:35:17.53 ID:ZIFWm+mW0.net
>>175
>>176


これも↓何回も【国際法学者見解】を根拠として出したんだが?

 171 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/29(日) 18:12:01.50 ID:fjtpZYQZ0
 軍律が「規定されてる」と書いてるのに、中国兵を対象にした軍律が「制定されていなかった」とは、矛盾するのではないか?


そもそも軍律は、軍司令官により任意に制定される【住民取締の命令】。 ←これが根拠!
http://oira0001.sitemix.jp/frame42.html(国際法学者信夫見解参照)


だから、中国兵に対する軍律が「制定されていなかった」としても、何も矛盾はない。何の矛盾があるの?
制定された中支那方面軍軍律は、【帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民】を適用対象にしていた。


▼これの回答がないんだが?中国兵に適用する、その都度制定した【軍律名】って何?そんなものあるのか?(質問@)

 652 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/27(金) 00:33:44.58 ID:mX8pwunz0 
 軍律は、その都度制定している、と書いているだろう? 何度言わせるんだ?

178 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 21:40:39.81 ID:ZIFWm+mW0.net
>>175
>>176


本当に驚くんだが、この基地外肯定派は、マジで日本語がわかってない。リアル在日韓国人か?


お前、【自分で】こう書いてるんだぞ?↓

 172 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/29(日) 18:14:24.15 ID:fjtpZYQZ0
 本文の「帝国臣民以外の人民」の例外として、但し書きで中国兵(中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者)に対しては
 ハーグ陸戦条約の規定を準用することを付け加えている、だけ。


この↓どこに、【中国兵に軍律を適用する】と書いてるの?

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す>



本当に読解力が崩壊してるよな。【<但し〜準用す>を中支那方面軍軍律に含めない】ではなくて、↓

 172 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/29(日) 18:14:24.15 ID:fjtpZYQZ0
 「但し」を曲解して、「但し」は例外だから<但し〜準用す>を中支那方面軍軍律に含めないという意味だ、と勘違いしている。



【中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者は、中支那方面軍軍律の適用対象には含めない】と何回も書いてたんだが?↓

 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては【陸戦の法規及慣例に干する条約の規定】を準用す>

 ↓

 ※但し書きで例外として、中国兵には、陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する規定になっている。
 ※中国兵に、中支那方面軍軍律を適用せよ等とは、一切書かれていない。



▼お前、もう一度【準用】の【意味】を書いてみろ?【意味】は本当にわかってるのか?(質問A)

 ◇じゅんよう【準用】(大辞林 第三版の解説)
 ある事項に関する規定を,それと類似する事項について,【【【必要な変更を加えてあてはめる】】】こと。

 ◇『南京事件と戦時国際法 国際法学者佐藤和男』
 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、日本
 政府は翌年一月二十九日に、未批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。
 【【【準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味】】】である。しかし、連合国側は、あえて準用を批准とほぼ同義に解釈
 したのである。



お前は【準用す】を、【借用す】か【併用す】か【付け足す】か何かと、マジで勘違いしてるんじゃねーの?
二つの質問は簡単なものだから、質問返しで発狂せずに、きちんと回答してみろ。

179 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 22:13:42.16 ID:ZIFWm+mW0.net
>>176


これ↓当たり前だろ?書いてないのに、何で勝手に【お前】が適用してるの?

 172 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2015/11/29(日) 18:14:24.15 ID:fjtpZYQZ0
 「中国兵に、中支那方面軍軍律を適用せよ等とは、一切書かれていない」から、中国兵には軍律を適用しなくていいと
 強弁するこの厚顔無恥。この理屈は全く成り立たない。
 この理屈だと「帝国臣民以外の人民に中支那方面軍軍律を適用せよ」とか「中国兵に中支那方面軍軍律を適用せよ」
 とか、書かれていないと軍律は一切適用できないことになってしまう。


ってか、もう一個確認させてくれよ。

▼中支那方面軍軍律では、【中国兵に中支那方面軍軍律を適用せよ】とは何処にも書かれていないことは認めるの?(質問B)



どの質問も簡単なものだからさ、発狂せずに、落ち着いて回答してくれよ。

▼(質問@) ←軍律名を出せばいいだけ。
▼(質問A) ←【意味】を書けばいいだけ。
▼(質問B) ←YesかNoで回答できるレベル。



ミスリードするなよ、ペテン屑。↓ 中支那方面軍軍律で、中国兵を裁いた事例があるのか?

 >しかし、実際には軍律会議が数例だが実施されていた記録はある。
 >「続・現代史資料 6 軍事警察」/ みすず書房、「ある軍法務官の日記」/ 小川関治郎


【中国人民】だから、中支那方面軍軍律の適用対象になっただけだろうが?ペテン屑!

180 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 22:34:24.22 ID:4wzaJrdu0.net
宿題が溜まってるよ。質問に全部誠実に答えておくれ。(誰に言ってるんだろうw)


・、民間人の便衣兵を裁いた軍律会議はあったから、おまえの論理では、帝国臣民以外の人民に本軍律を適用せよという
指示書があるはずだから、それを出してくれ。


>軍律審判対象ではない中国兵を裁判にかける必要はないわw
・根拠資料を出してくれ。お前自身の作文は根拠にならないので不可。


>中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だ
・制定されているのに、制定されていないというのか? 根拠資料を出してくれ。お前自身の作文は根拠にならないので不可。


>根拠はこれ↓だバーーカ無学歴。お前が日本語を理解してないだけだw
>▼中支那方面軍軍律は、
>@、本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用する。
>A、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用する。
>と規定されてるのみで、中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に本軍律を適用・準用せよ、とは指示されていない。
・これが根拠だと強弁しているが、最後の行はおまえの文章。自分の作文が根拠か?


>中国兵を対象にした軍律自体が【制定されていなかった】だ

>@、A、と規定されてるのみで、
の書き込みの食い違い。
・中国兵を対象にした軍律が「規定されてる」と書いてるのに、中国兵を対象にした軍律が「制定されていなかった」
 という書き込みは、矛盾してないか?

181 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 22:35:14.87 ID:4wzaJrdu0.net
・「中支那方面軍軍律を必要な変更を加えて当てはめる」とは、どういうことだ?


・「中支那方面軍軍律を準用」が、なぜ「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に準用する」ことになるんだ?


・「中支那方面軍軍律を準用」なんて言い方があるのか? 実例を参考文献からコピペしてくれ。資料の題名とページも。


・第一条本文の「帝国臣民以外の人民」の他、但し書きで例外として「中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者」に対する
 規定も付け加えているのではないか?


・【必要な変更を加えて当てはめる】の、「必要な変更」について軍律には具体的に記されてないが、おまえは説明できるのか?


・【例外】として規定しているのなら、第一条但し書きを中国兵(国際法違反をした場合)に対して適用できるのではないか?
 それが何で「曲解強弁」になるのか?

・おまえの使っている軍律に関する参考資料は何だ? 早く出してくれよ。


>お前の基地外無学歴レスは、【肯定派の学力レベル】を曝すうえで有効なサンプルだから、
と書いていたが、間違いだと言うと、
>お前のレスじゃない↓ことぐらいわかるわ!w
と言い訳している。
・おまえは自分の馬鹿を自覚していないのか?

182 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 22:41:04.89 ID:4wzaJrdu0.net
早く答えろよ、クズw 

183 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 22:47:14.74 ID:4CNO1NMSO.net
>>176
【本文の「帝国臣民以外の人民」の例外】と自分で書いてるのに、

支那兵を、帝国臣民以外の人民と【一緒】に中支那方面軍軍律の適用対象に含めてしまう無学歴在日韓国人アホス日本語w
ホントに日本語を理解してなかったwwwヤバイwww

184 :名無しさん@お腹いっぱい。:2015/11/29(日) 22:53:18.54 ID:SJy+t3EP0.net
でもおまえらの主張って世界どころか日本政府ですら一切受け入れられてないよねw

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